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ロードバイクの事故と、耐用年数。

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ロードバイクに乗っていて事故に遭い自転車が損傷した時に、相手方保険屋は、「減価償却」を持ち出して損害額を決めようとします。

 

これについて納得出来ない人も多いかと。

判例では

減価償却という概念には耐用年数を何年で見るかにもよるわけですが、ぶっちゃけて言いますと、高級なロードバイクや希少価値が高いロードバイクの場合、減価償却されると中古市場価格とは大きくかけ離れてしまいます。

 

一応、このような最高裁判例があります。

思うに、交通事故により自動車が損傷を被つた場合において、被害車輛の所有者が、これを売却し、事故当時におけるその価格と売却代金との差額を事故と相当因果関係のある損害として加害者に対し請求しうるのは、被害車輛が事故によつて、物理的又は経済的に修理不能と認められる状態になつたときのほか、被害車輛の所有者においてその買替えをすることが社会通念上相当と認められるときをも含むものと解すべきであるが、被害車輛を買替えたことを社会通念上相当と認めうるがためには、フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められることを要するものというべきである。
また、いわゆる中古車が損傷を受けた場合、当該自動車の事故当時における取引価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によつて定めるべきであり、右価格を課税又は企業会計上の減価償却の方法である定率法又は定額法によつて定めることは、加害者及び被害者がこれによることに異議がない等の特段の事情のないかぎり、許されないものというべきである

 

最高裁判所第二小法廷 昭和49年4月15日

保険屋は、これをわざわざ教えてはくれません。
「加害者及び被害者がこれによることに異議がない等の特段の事情のないかぎり」とありますが、減価償却の提案にロード乗りが合意してしまえば、「減価償却に異議なし」になってしまいます。

 

要は中古市場における「同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等」のものの価格をベースにすべきとの判断です。
当たり前ですが。

 

ただしロードバイクの場合、走行距離は自己申告でしか証明出来ませんから、見た目などから判断するしかないでしょうね。

 

ちなみに減価償却した判例では、ロードバイクは耐用年数5年で計算されたものもあります。(京都地裁平成27年7月29日)
この判例では、修理費用がロードバイクの購入金額よりも高いため、減価償却により現存価値までしか修理費用が認められなかったという判例です。

 

ちなみにですが、会計処理上での国税庁の基準では、自転車の耐用年数は2年です。
保険屋はこの基準を元に「耐用年数2年」を主張してくることがあります。

 

国税庁の基準というのは、税務申告における耐用年数。
例えば仕事用の自転車を40万で購入したら、「2年に分けて経費に算入せよ(1年あたり20万)」というだけの基準。
間違っても耐用年数2年の減価償却に合意してはいけません。

 

会計処理の概念と、現存価値が同じであるわけもないので、保険屋の言うことには脊髄反射性合意してはいけません。

管理人
管理人
口頭でも契約は成立しますから、口頭で安易に合意してはいけません
わからないことがあれば、一旦保留にしないとダメ。

ただし、ロードバイクの場合には中古市場での相場が車ほど確立しているわけではありませんから、同等品の中古市場価格を調べるのはなかなか大変です。

弁護士特約

自転車保険の中には弁護士特約がある場合もありますが、自力で交渉する自信がある人には不要、自力で交渉する自信がない人にはあったほうがベター。

 

ぶっちゃけ、弁護士もやる気に満ち溢れて頑張ってくれるとも限らないですし。

 

保険屋は判例を持ち出してくることもありますが、世の中、トンデモ判決みたいなのもあるし、自分で調べる能力と暇があるなら自力でやったほうがいいこともあります。
まあ、弁護士特約は活用したほうがいいこともありますが、当たり障りがないあたりに着地したがるだけのこともあります。

 

とりあえず何にせよ、「安易に合意しない」。
あと、「事故に遭わないように気をつける」ほうがもっと大事なことは言うまでもなく。

 

保険屋 「減価償却ガー!自転車の耐用年数は2年だが!」

被害者 「昭和49年の最高裁判決ガー!」

保険屋 「・・・(知ってる子だったか)」

被害者 「(安易に合意しないぜ)とりあえずしばし待て!」

 

保険屋は、あたかもそれが常識みたいな態度で来ますが、「知ってる子感」を醸し出すことが大切。
無能戦士だと思われると、失敗しますから。

 

中古市場価格と、5年償却の価値を比較して有利なほうを選びましょう。

 

ちなみにですが、過失割合について。
「動いていたから」という理由や「動いていた以上安全運転義務違反ある」等と言ってくる保険屋がほとんどです。
民事の過失割合は、「予見義務違反と回避義務違反」です。
過失ゼロだと思うなら保険屋に、

管理人
管理人
私はあの状況を予見することも回避する手段も思い付かないが、あなたならどうやって回避するのか、参考までに教えてください。

余計なことは言わずに、

 

お前回避可能なの?
お前超人なの?
凡人にそのプレイは可能なの?
お前は空飛べるの?
お前はかめはめ波繰り出せるの?
ひどいな、あんた、◯✕さん

 

みたいに攻め込むと、過失ゼロになる可能性はあります。
あと、もう一つ。
納得行かずに裁判したとしても、示談するよりも過失割合が増えることもあるので、必ずしもいいことばかりとは限りません。

 

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コメント

  1. おぐら かずのり より:

    そんな話しはじめてきいた。友人190万近く降りたし 私も165万降りました
    車よりうるさくなく簡単に降りますよ。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      いくら降りたか?で示されたら、慰謝料など他の要素も含まれてしまってますが…

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