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赤信号と停止線の話。

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世の中、トンデモ解釈をしだす人っているんだなあと思うのですが。
赤信号は全国共通で「止まれ」。
赤信号になってから停止線を越えても違反ではない!などと言い出す人もいるらしい。

赤信号と停止線の関係

信号を守る義務は道路交通法7条、施行令2条により定められています。

 

車道の赤信号の規定はこうなります(施行令2条)。

信号の種類 信号の意味
青色の灯火 三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。
黄色の灯火 二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
赤色の灯火 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。

 

二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。

停止線を越えて「進行」してはならないだから、停止線を越えたけど停止した場合には「進行」に当てはまらず違反ではない!という謎理論があるらしい。

 

えーと、トンデモ解釈って怖いですね笑。

 

赤灯火で規制されているのは、「停止線を越えて進行」。
停止線を越えてから停止した場合、停止線から実際に停止した位置までは「進行」していたわけで、当然違反です。

 

人間の解釈って、凄まじいですよね笑。

 

ただし。
黄色灯火の場合、このように除外規定がついてます。

停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く

停止線を越えたときには黄色灯火で、停止線を越えた状態で停止した場合。
見た目では停止線を越えて停止してますが、停止線を越えた段階では黄色灯火なので、違反にはなりません。

 

もちろんですが、横断歩道上に停止したりするのはダメですが。

 

よくネット上に、停止線を越えた状態で信号待ちしている画像を晒して、「停止線越えの違反(赤信号無視)」だと騒ぐ人がいます。
静止画像をみても違反かどうかなんてわからなくて、

1、停止線を越えたときの信号の灯火がどうだったのか?2、二段階右折待ちの自転車ではないのか?

これらを判断できない静止画像を見てウダウダ言う人は、そもそも詳しくない人と思えばよい。
つまり、違反として成立するには、赤信号で停止線を越えたことを立証しないとダメなのです。
停止線を越えて停止している画像をみても、いつ停止線を越えたのかはわかりません。

とはいえ

自転車に関してはあまり厳しく取り締まりしていませんし、赤信号で停止しているのであれば文句言われることはまずないかと。

 

以前書いたのですが、こういうときに横断歩道を使ってワープしてもいいのか?という話。

まず、自転車が赤信号で停止線を越えて進行するのは違反。

ただし、自転車は降りて押して歩く場合には、歩行者です。

 

車道の赤信号ですが、歩行者に対する規制はこうなります。

一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。

横断すること以外は違反ではないので、歩行者として停止線を越えても何ら問題ない。
なのでこのように動くことは何ら問題ありません。

横断歩道上については、横断歩行者がいなければ乗ったままでも構いません。
これ、厳密に解釈すると、横断歩行者がいるならば自転車は本来、降りて押して歩行者扱いにならないと渡れないのですが、実務上は、実際に歩行者の妨害をしない限り取り締まりしていない様子。
法律上は、「妨害するおそれ」だけで違反ですが、実務上はだいぶユルユルに運用されてます。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

「進行」という言葉から謎の解釈に陥り、

読者様
読者様
「進行」だから、停止線を越えても交差点に入らない限り違反にはならない。
管理人
管理人
違います。
停止線を越えて進行することを規制しているので、交差点に入ったかどうかは関係ありません。
停止線から、実際に停止した位置までは「進行」してますよね。

ちなみに道路交通法を見ると、進行と通行を使い分けて記述しているのがわかると思います。
これの意味、理解していない人もいるように思いますが、ぶっちゃけ知らなくてもさほど問題はありません笑。

 

ある意味分かりやすいかなと思うのは、例えばこちら。

(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
(追越しの方法)
第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
3 車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているときは、この限りでない。
4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
二十二 進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。

まあ、このあたりで理解出来るかと思いますが、進行⊂通行ということは理解出来るかと。
進行と通行では、ある要素が違います。
まあ、字のまんまなので区別しなくてもわかりますが、一番わかりやすいとしたら28条1項と4項の関係性ですかね。

 

1項では、追い越しは右側から「通行」せよとなっているけど、4項では「進行」に置き換わる。

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コメント

  1. 本気の人 より:

    黄色の時に停止線を越えていたら停止線の先で停まっても違反ではないの解釈が間違い。自転車も車も停止線を越えた先で止まるのは基本的にはだめです。停止線から先は交差点になるので本来駐車も停車もできません。黄色の時に安全に停止線で停止できない場合は交差点から退避するために安全な速度と方法で直進または左折または右折等により進むことができる。という意味です。つまり交差点内ではいかなる車両でも留まってはいけません。やむを得ず停まっているのをあえて目を瞑っているだけです。

    • roadbikenavi より:
      (停車及び駐車を禁止する場所)
      第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
      一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル

      「危険を防止するため一時停止する」に該当するため違反にはなりませんよ。

  2. 本気の人 より:

    危険を防止するために一時停止が許されるのであって、黄色のうちに進入したからといって停止線を越えて停止してもいい(違反にならない)というわけではありません

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      では施行令2条1項黄色灯火の但し書きは、どう解釈しますか?
      いろいろ確認しましたが、あなたのような解釈を取っているものが見つからず。

      二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く
      • 本気の人 より:

        進行してはならない→但し安全に停止できない場合を除く→進行(進んで行く)してもよい。
        これが停止してはならない→但し安全に停止できない場合は除くであれば停止してもよいになりませんか?
        危険を防止するための一時停止が信号が変わるまで継続して一時停止がはたして一時と言えますか?
        仮に停止線を越えた所で停止していてそれが要因で起こった事故に関わってしまったら違反として過失が問われないとも言えませんよ。

        • roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          >仮に停止線を越えた所で停止していてそれが要因で起こった事故に関わってしまったら違反として過失が問われないとも言えませんよ

          違反の問題なのか、過失の問題なのか、どちらを意図しているのかハッキリさせてください。
          民事でいう過失割合の話でしたら、過失=「予見可能なことを回避しなかったこと」を意味しますので、道路交通法違反がなくても過失になることはあり得ます。

          ここで問題にしているのは、道路交通法違反になるかの話ですから、基本的に別問題になります。

        • roadbikenavi より:

          >危険を防止するための一時停止が信号が変わるまで継続して一時停止がはたして一時と言えますか?

          念のため書いておきますが、「一時停止」とは時間の長短を問わないが、客の乗降、荷物の積み降ろし(5分以内)、車両の故障による停止は含まれないと解釈されます(詳解道路交通法等の解説書によると)。
          なので、当該停止行為は「一時停止」で間違いないです。

  3. 本気の人 より:

    返信ありがとうございます。これは安全に停止することができない場合は進行することが許されるという解釈です。自転車でも車でも安全に止まれないと判断したのであればむしろ行ってください。確かに黄色で右折し始める車とかもいますが黄色ですでに停止線を越えて進入してしまっていたら右折車は直進、または左折している車両(自転車含む)の進路を妨害してはなりません。右直事故については右折車の過失割合が高くなるというのはご存知かと思いますが‥
    安全に停止できないというのは急ブレーキを踏むことでバランスが取れなくなり事故に至る危険性や雨や雪など路面の状態が悪くスリップして事故に至る危険性や積荷が崩れて車内、車外に危険が及ぶと判断した場合を指すと思います。思いますと言うのはこれについて細かい記載がないので思いますとしか言えません。
    私が言いたいのは停止線を越えてやむを得ず一時停止(一時と言えるのかはわかりませんが)次の信号が変わるまで継続的に交差点内、交差点付近に該当する場所で停止していた場合に、もし自分が事故の要因に関わってしまったら違反として過失が問われます。ということです。施工令第2条1項で言っているのは進んでもよいであって停止してもよいということには当たらないと解釈がとれますけど?長文失礼致します。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      黄色灯火で安全に停止できない場合にはそのまま通過しても違反にはなりませんが、問題になるのは慌てて停止しようとした、もしくは判断ミスでブレーキを掛けたために停止線を越えて停止してしまい、交差道路までは進出してないケースが起こり得ます。
      この場合、停止線を越えていても施行令2条、法7条の「信号無視」には該当しないことはもちろんのこと、44条の「危険を防止するため一時停止する場合」に該当すると考えられますので、結論としては停止線を越えて停止してしまっても違反にはならないと解釈されます。

      あなたの解釈によると、このような状況では「進まないと違反」「止まったら違反」になってしまいますが、交差点内で交差道路の進行を妨げる位置で停止したなら問題になり得ますが、現実問題としては停止線を越えてものの交差道路の進行を妨げるおそれがない位置で停止してしまうことはあり、そのような場合に違法性を問えるのか?という問題になりますが、それを禁止する条文がない以上は違反にすることができません。

      • 本気の人 より:

        進まないと違反ではなく、進んでも違反にならない。
        停止線を越えて進入→安全に停止できない→除く→停止線を越えて停止してもよいになりますか?
        確かに仰る通り条文に記載がないのでそれぞれ解釈がことなるのは当然。
        他の交通の妨げにならなければ違反にならないのであれば、同じ交差点でも時間帯や交通量などによって状況は変わりますよね?
        交通の妨げになっててもなってなくてもドライバー自身が違反かどうかを決めることはできませんよね。
        そもそも安全に停止できてないから停止を越えて停止してるんですよ。
        違反かどうかは現状全ては現場判断の警官が決めることなので‥
        ただそれをいちいち違反として検挙してたらキリがないので何かあった時くらいしか動きませんよ。
        黄色で停止線を跨いだ時に緊急車両か来てそのまま信号が変わりやむを得ず停まっていたなら言い訳が立つかもしれませんが。
        本来、交差点は交通の妨げになるならないかかわらず留まるべき場所ではないということですよ。
        その危険を防止するための一時停止として停止線を越えて停止することについてもどこまでいつまでの判断は現場判断の警官にしかわかりません。
        あなたの仰ることのどこに合法性がありますか?

        • roadbikenavi より:

          すみません、ちょっと何を言っているのか状況がよくわからないのですが、結局のところどの部分について、どの条文に抵触するとお考えなのでしょうか?

          おそらく、お互いに想像している状況が異なるのではないかと思うのですが、「違反かどうかは現状全ては現場判断の警官が決めること」というような話をしているのではなくて、違法か合法かの話をしています。

          「本来、交差点は交通の妨げになるならないかかわらず留まるべき場所ではないということですよ」とのことですが、法44条の除外事由として「危険を防止するため一時停止」があります。
          一時停止とは時間の長短を問わず(各種解説書で共通の解釈です)、それ以上進行して交差点内に入ることが危険だと考えられる場合には「停止線を越えた位置で次に青信号になるまで一時停止」=「法44条でいう危険を防止するため一時停止」に該当するのは明らかとしか言いようがない。
          以上の理由から違法性がないと結論できます。

          なお「他の交通の妨げにならなければ違反にならないのであれば」というのはオリジナルのお考えかと思いますが、違法性が問われる要素の中には「他の交通の妨げになるかならないか」は含まれていません。
          含まれるとお考えであれば、どの条文に抵触するのか教えてください。

          あなたが盛んにいう話については、どちらの解説書で示されている解釈でしょうか?
          また、「道路交通法違反の話」なのか、「民事責任の過失の話」なのかについてもお答えを頂いておりませんが、結局何の話をしたいのでしょうか?

  4. 匿名希望 より:

    はじめまして。調べごとをしてたどり着きました。

    いくつか疑問点がありまして
    御手隙でしたらお答えいただけると幸いです。

    1.上のコメントを見て
    「危険防止のための一時停止」とありますが
    まもなく赤になるのは分かり切っている事ですので
    法令による一時停止という意味合いの方が強いかなと思いました。
    それとも、赤になる前だから法令によるという事にはならないのかな?と疑問です。

    2.本文序盤に「もちろんですが、横断歩道上に停止したりするのはダメですが」と
    記載がありますが、これはルール上違反という事でしょうか?
    マナー的に悪いという事でしょうか?

    3.停止位置について
    停止線だけかなり手前に設置されている場所があると思います。
    ゆっくり走っていると、停止線を越えてから黄色信号になった場合
    その先にある横断歩道の直前が停止位置となるのか、
    あくまでも後方にある停止線が停止位置なのか
    ルール的にどうとらえれば良いのか分からないのでご教示お願い致します。

    4.通行と、進行の違いについて
    自分も数年前に考えたことがあり、通行と進行を全て抜き出して
    考えてみたけれども、はっきりとした使い分け方が理解できませんでした。
    もしよろしければこれも教えて頂けたら幸いです。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      1、場合によっては50条1項の問題になるので、そのように捉えても差し支えありません。

      2、これは悩ましいところですが、それにより横断歩行者を妨害すると38条1項の問題になり得ます。

      3、すみません、質問の意味がわかりかねます。

      4、通行とは直進、右左折、横断、転回、後退、停止などあらゆる状況を含みますが、進行は停止状態を含みません。

  5. 匿名希望 より:

    返信ありがとうございます。

    1.赤の灯火に切り替わるのが分かっているから法令による一時停止といえるのか
    赤の灯火にはまだ切り替わってないから法令による一時停止とはいえないのか
    この辺りがルールを理解するのに障害になっています・・・
    進路の前方の車両の状況により50条1項が適用されるというのは分かります。

    2.38条1項は横断歩道に接近する際のルールでこの記事のタイミングでは
    無関係かと思っておりました。

    3.失礼致しました。
    停止線を越えたあとは、
    ・横断歩道の直前または、交差点の直前が停止位置と考えるべきなのか

    ・停止位置は無く、赤になった時点で停止していれば良いだけなのか

    ・停止位置が無いので信号の効力は無いと考えるべきなのか
    どのように考えれば良いのか、回答、又は、ご意見、頂ければと思っております。

    4.停止含むかどうかだったんですね。勉強になります。

    お忙しい所、恐縮です。
    御手隙の際にでも返信いただけたらありがたいです。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      1はどちらでも解釈しうるので、あまり気にしなくていい気がします。

      3ですが、あくまでも停止位置を越えて進行してはならないことを指してます。
      備考にあるように停止線がある場合は停止線なので、赤になる前に停止線を超えていた場合、信号の規定のみで考えればそのまま交差点に進入しても構いませんが、50条でそれ以上進入することが規制されたり、50条には抵触しない場合でもなんとなく雰囲気から停止する場合もある、ということになるかと思います。

  6. 匿名希望 より:

    連続回答ありがとうございます。
    1.わかりました。ありがとうございます。

    3.ありがとうございます。

    「赤信号殊更に無視」系の判例でたまに見かけるのが

    ・「停止位置を越えて進行することを禁じる赤色信号の意味は,単に停止位置を越えること
    を禁じるのみならず,
    停止位置を越えた場合にもなお進行を禁じ,その停止を義務付けるものである。」

    という文言を見かけるんですよね。

    停止位置をこえて進行というのは、現に停止線を踏み越えたあとも
    今だ、こえて進行している状態という事になるのかな?と思った次第でした。

    改めて、お付き合い頂き、ありがとうございました。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      危険運転致死における話と、道路交通法違反が同一ではないからそうなります。
      道路交通法の各条の規制範囲と、危険運転致死の範疇が差があるだけのことなので、あまり気にしなくてよいかと。

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