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保険屋と口車。

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先日書いた記事に、ちょっとだけ追記します。

 

ロードバイクの事故と、耐用年数。
ロードバイクに乗っていて事故に遭い自転車が損傷した時に、相手方保険屋は、「減価償却」を持ち出して損害額を決めようとします。 これについて納得出来ない人も多いかと。 判例では 減価償却という概念には耐用年数を何年で見るかにもよるわけですが、ぶ...

 

口車

ロードバイクに乗っていて事故ったときに、相手方保険屋は様々なことを言って「減価償却ガー!」という方向に持ち込みます。

 

最高裁判例にもあるように、同等車の中古市場価格がベースに成るべき。
減価償却の原理は当事者間で合意があるときに限定されるという判決です。

 

管理人
管理人
だから口頭でも、安易に合意してはいけません。

 

保険屋さんも商売ですし、契約自由の原則がありますから、あの手この手を使ってきます。

 

いろんな人
いろんな人
自転車の減価償却は2年と決まっていますが、今回は事情を考慮して○✕様には特別に、減価償却3年で計算させて頂きたいのですがいかがでしょうか?

 

商売ですから、お得感を出すことにより有利に運びたいわけですが、確かに国税庁の減価償却基準だと自転車は2年。
2年が本来のルールだけど、申し訳ないし誠意を見せたいから「あなただけ特別に」3年で計算したいなどと言い出します。

 

けど、判例ではこうなる。

・減価償却は当事者間の合意がある場合のみで、本来は同等車の中古市場価格をベースにするもの(最高裁判所第二小法廷 昭和49年4月15日)

・ロードバイクのような高級な自転車は、減価償却5年で計算する(京都地裁平成27年7月29日)

口頭でも契約は成立するので、合意してはいけません。
お得感を出して有利に持ち込むのは、よくある手法ですし、契約自由の原則なので合意したらそれが全てになりますから。

 

その他よくある手口。

いろんな人
いろんな人
慰謝料を通常の基準よりも高くしますから、示談して欲しい。

 

→蓋を開けてみたら、通常の自賠責基準そのまま

 

安易に合意しないで「時間をくれ」が正解。

 

一時停止義務だと思えばよい。

いろいろ書きましたが

まあ、事故に遭わないように乗るのが一番です。
これについては異論はないでしょうけど、わざと逆走自転車に衝突して慰謝料を請求するような当たり屋さんもいますし、わざと煽られ運転をして慰謝料を請求するような当たり屋さんもいます。

 

貧しいよな、心が。

 

「動いていたから過失あり」理論は、簡単にひっくり返せます。
予見義務と回避義務の違反=過失ですから、

 

管理人
管理人

私はあの状況を予見することも回避する手段も思い付かないが、あなたならどうやって回避するのか、参考までに教えてください。
管理人
管理人
えっ?
○✕さんが回避プレイを思い付かないのに、私にはやれって言うのはおかしいですよね。
管理人
管理人
○✕さんは回避可能というけど、衝突する直前に空中浮遊しない限り無理だよね?
空中浮遊出来ないけど、修行が足りませんか?
管理人
管理人
漫画の世界みたいな回避プレイを言うけどさ、リアルに生きてる人間にそのプレイは可能なんすか?
管理人
管理人
ひどいな、あんた、○✕さん。

口約束ほど恐ろしいものもないし、お得感出すのは常套手段。
福袋だって、お得感出してるけど冷静に考えたら全然お得じゃないことはよくある。
福袋の中身は調べられないけど、安易に合意しないことは必須です。

 

 




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