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38条の前段と後段の関係性。「横断しようとする歩行者がいないことが明らかな場合」

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正直なところ、全く理解不能。

以前も「裁判官がおかしい」などと語っていたようですが、

 

基本、違うと思いますよ。
たぶん、解釈が違うと思いますよ。 裁判長がおかしいという気持ちが強い。 信頼の原則が採用したのは疑問は無いが 38条に信号の有無は記載されておらず 歩行者信号が赤の時は 横断する歩行者がいないと信頼して 構成要件に該当しないだけ。 赤線の減...

 

法律をもう一度確認した方がよろしいかと。

38条、前段と後段の関係性

まず38条1項は、前段(減速徐行義務)、後段(一時停止、歩行者妨害禁止)に分けることが出来ます。
確かにこの方が主張するように、条文では信号の有無には触れていない

 

たぶんこの方、ここを理解していないのかと。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

後段の義務が発生するためには、前段の義務が発生する場面に限定しています。
「この場合において」の「この」というのは、前段の内容を指しているのは明らか。
そもそも昭和46年以前には、38条には減速徐行義務が明記されていなかったのですが、あとから説明しますが一時停止義務がある=減速徐行義務があるなので、「この場合において」というのは「横断しようとする歩行者がいないことが明らかとは言えず、減速徐行義務が発生している状態」を意味します。

 

前段の義務の除外規定はこれ。

当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き

後段の義務が発生するには、前段の義務が発生する場合に限定しているのですね。
前段の義務を果たしたかどうかは別問題。

 

前段の義務って、「横断しようとする歩行者がいないことが明らかだと言えるまでは、停止出来るように減速したり徐行せよ」ですよね。
間違っている人も時々いますが、「歩行者がみえたら減速開始」ではない。

 

昭和46年以前の38条や判例を検討したほうが理解しやすいかも。
なお、「減速徐行義務がなくなる除外理由に当てはまるのに突如横断歩道に歩行者が現れた」みたいな言い訳は、そもそも前段がいうところの「横断しようとする歩行者がいないことが明らかな場合」には該当しないため、単なる前段の義務違反です。
後段の一時停止義務が発生する場面では、必ずその前から前段の減速徐行義務が発生している。

減速なくして停止なし

昭和46年までの38条1項は、そもそも減速徐行義務を明記していませんでした。

(横断歩道における歩行者の優先)
第三十八条 車両等は、歩行者が横断歩道により道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

これが昭和46年道路交通法改正によりこうなります。
(自転車横断帯は昭和53年)

車両等は、横断歩道に接近 する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前(道路標識等に よる停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

昭和46年以前の旧38条1項には、今で言うところの前段(減速徐行義務)がありません。
けど、当たり前の話として、一時停止するには減速しないとできない
これについても、判例があります。

道路交通法38条1項は、「車両等は、歩行者が横断歩道により道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と規定している。この規定は、直接には、そこに定められた一定の状況が存在する場合に横断歩道の直前で一時停止することを車両等の運転者に義務づけているだけで、横断歩道の直前に至る以前の地点における減速ないし徐行についてはなんら触れていないが、考えてみると、右の一時停止を必要とする状況の存在は初めから明らかであるとは限らず、車両等が横断歩道に接近した段階において発生することも多いのであるから、車両等の運転者がこの一時停止義務を守るためには、そのような状況の発生する蓋然性があるかぎり、あらかじめこれに備えて、ある程度速度を調節して進行することが要請されるといわなければならない。この速度調節の義務は、道路交通法が明文をもつて規定するものではないけれども、それにもかかわらず前記38条1項の一時停止義務から派生する義務であることは明らかであつて、この義務を守らず減速しないまま横断歩道に近づいたため同条項の規定する状況が発生したのを発見しても間に合わず横断歩道直前の一時停止が不可能となつたような場合には、事前に未必的にもせよ故意が認められるかぎり、運転者としては同条項違反の罪責を負うことを免れず、また、それによつて横断歩道上で人身事故を惹起したような場合には、この義務が結局は横断歩道上における人身事故防止のためのものであることにかんがみれば、この速度調節義務違反が過失致死傷罪の注意義務違反として論ぜられることにならざるをえないのである。
では、このような場合、車両等の運転者はどのような状況があれば右の速度調節義務を負うものであろうか。それは、その際の道路およびその周辺ないし車両通行の状況、道路付近にいる歩行者の状況等により具体的、個々的に考えられるべきものであるけれども、一般的にいうならば、交通整理の行なわれていない横断歩道においては歩行者は強い優先権を有し、たとえ車両等がその横断歩道に近づいてきていてもこれを横断して差支えないものであり、これを車両等の運転者の側からみれば、一時停止しなければならぬ状況の発生をあらかじめ明確に予知することは困難な関係にあるわけであるから、車両等の運転者としては、一時停止を必要とする状況の発生がいやしくも予想されうる状態のもとにおいては、その状況がいつ発生するかわからないことを念頭に置いてこれに備え速度を調節すべきであり、いいかえるならば、速度調節を必要としないのは、そのような状況発生の蓋然性が認められない場合すなわち自車が横断歩道の手前に接近した際にその横断歩道の進路左側部分を横断し、又は横断しようとする歩行者のないであろうことが明らかな場合に限るというべきである。このことは、横断歩道直前における一時停止義務の場合とを区別して考うべきであつて、右の一時停止義務は歩行者が現に「横断し、又は横断しようとしているとき」に発生すると解すべきこと道路交通法38条1項の規定上明らかであるのに対し(検察官の控訴趣意中に、横断歩行者の有無が明確でない場合にも一時停止義務があると主張する部分があるが、この点は採用しがたい。)、この速度調節義務は事前のことであり将来発生するかもしれない状況に対処するためのものであるから、その状況の発生しないであろうことが明確な場合に限つてその義務がないとされるのである。この点に関し、原判決は、車両は歩行者が現に左側部分を横断しまたは横断しようとしているときに限つて一時停止または徐行の義務を負うと説示しているけれども、これは横断歩道直前における一時停止義務とその以前の段階における減速義務とを混同する誤りを犯したもので、横断歩道の直前における一時停止についてはそのいうとおりであるが、右のような状況の存する以上は必ず一時停止すべきものであり、徐行といえども進行することの許されないことは道路交通法38条1項の規定上明らかである反面、右のような状況の生ずる以前の段階においても減速すべき義務(しかしそれは必ずしも徐行である必要はない。)のあることは右に説示したとおりである。従つて、横断歩道直前に至る以前の段階における問題として、現に歩行者が道路左側部分を横断しまたは横断しようとしていない限り一時停止のための徐行などの措置を執る義務を負わないとした原判決の解釈は当裁判所として賛同することができない。

 

東京高裁 昭和45年(う)第1257号

旧38条には減速徐行義務は明文化されていませんが、歩行者が横断するのに対して一時停止するには減速してないと無理だろドアホ!と判示しています。
けど、みんな速度調節義務を果たさないので、分かりやすくするために46年道路交通法改正により今の形になりました。

 

旧38条には減速徐行義務がないのではなくて、義務自体はあるけど明文化されていなかった。
現行38条は明文化されてますが、便宜上前段と後段が分かれているように見えて、一体なんです。
後段の義務が発生するときは、当然前段の義務も発生する。
というよりも、本来の流れだと、38条はこのパターンしかない。

 

①「横断しようとする歩行者がいないことが明らかとは言えない」から減速徐行義務が発生し、横断しようとする歩行者が明らかになれば一時停止義務が発生する。

 

②「横断しようとする歩行者がいないことが明らかとは言えない」から減速徐行義務が発生し、慎重に横断歩道に接近したものの、横断しようとする歩行者がいないことが明らかになったから減速義務が解除され、一時停止義務も発生しない。

 

③異常に見通しがいいなどの理由から「横断しようとする歩行者がいないことが明らか」なので、減速徐行義務は発生しないし、一時停止義務も当然発生しない。
(急に歩行者が飛び出してきたというなら、「横断しようとする歩行者がいないことが明らかな場合」に該当してないから、前段の除外理由に該当せず、減速徐行義務違反の結果、一時停止義務違反になる)

 

基本的にこの3パターン以外はあり得なくて、減速徐行義務はないけど、赤信号の横断歩道から歩行者が飛び出してきたから突如38条1項後段の一時停止義務が発生というのは、38条の条文から「あり得ない」。
突如飛び出し→後段の義務が発生、という考え方がおかしくて、それはそもそも前段の義務違反でしょ?となってしまう。

 

現行38条の後段に、「この場合において」とおいているのも、一時停止するには減速徐行しないと無理なわけで、減速徐行義務が発生しない状況において一時停止義務を課すのは不合理な上に、不可能な場合すら発生する。
減速徐行義務を否定しながらも、一時停止せよなんて人類の可能な範囲を越えているわけです。
仮に信頼の原則で前段の義務を否定したら、後段の義務まで消滅します。

 

この方がいうところの「横断歩道が赤信号であるから歩行者が横断開始しないことを信頼して」前段の減速徐行義務が発生しないのであれば、後段の一時停止義務についても発生し得ない。

 

徳島地裁の判例では、38条に基づく高度な注意義務を否定しつつ、70条等の注意義務として予見可能性を信頼の原則により否定しています。
冒頭のTwitterの方、こういう背景から、徳島地裁は38条の適用を否定しているわけです。
赤信号無視して横断歩道に突入する歩行者がいた場合、38条が適用になるなら減速徐行義務がないと無理なわけ。
38条の適用は否定し、さらに一般的な注意義務として赤信号無視して横断する自転車を予見すべき義務があるのか?という点を信頼の原則で否定しています。

 

この方の理屈を使うと、矛盾が生じます。

・横断歩道が赤信号であるから信頼の原則により前段の減速徐行義務がなくなる

・赤信号無視して横断開始した歩行者を発見

・38条1項後段の一時停止義務が発生

・止まり切れずに衝突

・38条1項後段の違反になる

・前段の減速徐行義務を果たしていなかったから一時停止できなかったことになる

・減速徐行義務を信頼の原則で否定したんじゃないの??

 

この方の理屈を使うと、横断歩道が赤灯火、車道が青灯火であっても、結局は減速徐行しないといけない矛盾を抱えてしまいます。
なので、横断歩道が赤信号なら原則として38条に
よる保護対象にはならない。
もちろん、事故回避義務は別に存在する。
ただし、青信号で横断開始した残存歩行者がいることが予見可能な場合には、横断歩道の信号機が赤灯火でも38条の保護対象になる。

 

信号機の有無を条文で規定していないのは、こういうことかと。
そして38条1項後段の一時停止義務は、前段の義務が発生しない場面では起こり得ないわけです。
「横断しようとする歩行者がいないことが明らかな場合」には、横断歩道が赤灯火である場合は当然含まれますが、札幌高裁のような状態は別です。

判例のおさらい

判例のおさらいの前に。
この方、信頼の原則により「赤灯火=横断する歩行者がいないと信頼して」とありますが、

信頼の原則が何を否定したのか、この方は明記されてないのでイマイチ何を言ってるのかよくわかりません。
例えば信頼の原則により、横断歩道の赤灯火が前段の「横断しようとする歩行者がいないことが明らかな場合」に該当するなら、減速徐行義務が無くなる。
けど、後段の要件には「この場合において」(=前段の要件)が入っている以上、前段の義務がないなら後段の義務まで否定されてしまう。

 

間違っても、歩行者が飛び出してきた瞬間に38条の義務が発生することもありません。
それが認められたら、当たり屋さんのオモチャにされます。
気に入らない奴を犯罪者に仕立てあげるには、絶好のチャンスになりますし。

 

次に信頼の原則が、後段の「横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは」を否定しているなら、やはり後段の義務はなくなる。
けど、前段の減速徐行義務は解除できない。

 

<信頼の原則が38条の何を否定した?>

「横断しようとする歩行者がいないことが明らかな場合」に該当 「横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは」を否定
前段も後段も義務が消滅する 後段の義務のみ消滅し、前段の義務は残存する

 

この方の主張が、全部おかしくなるのです。
徳島地裁の判例ですが、ざっくり書くとこうなります。

・検察官が主張する「道路交通法38条1項に基づく高度な注意義務」に対して、38条はそもそも適用外と判示
・横断歩道が赤灯火だろうと、ドライバーには安全運転義務や交差点内安全進行義務などの注意義務があるが、信頼の原則により予見義務の範囲を限定
・赤灯火で横断開始した自転車について、ドライバーが視認可能になる距離を特定
・車の速度と視認可能距離から、ドライバーに回避義務違反があったことを否定

信頼の原則が何を限定したのか、そこを理解しないと話が噛み合わなくなります。
横断歩道は赤灯火である以上、38条1項前段の「横断しようとする歩行者がいないことが明らかな場合」に該当し、前段の義務が消滅。
前段の義務が消滅したなら後段の義務も発生し得ないから38条は否定。
安全運転義務として、赤灯火の横断歩道を突破する人を予見する義務があるのか?という点で、信頼の原則から予見義務を否定したというのが徳島地裁の判例です。

徳島地裁と札幌高裁はこのように判示しています。

「歩行者等が無いことが明らかな場合」には、歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示しており、その赤色の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過し終わることが明らかな場合が含まれると解される。本件における被告人車両は、この除外事由に該当するといえるから、道路交通法38条1項が適用はない。

 

徳島地裁 令和2年1月22日

仮に、検察官の主張するように、被告人車両について道路交通法38条1項が適用されるとしたならば、信号機により交通整理が行われている交差点において、自車の対面信号機が青色を表示しており、横断歩道等の歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示している場合であっても、特にその道路幅が広ければ広いほど、自動車の運転者は、常に横断歩道等の直前で停止できるような速度、すなわち、横断歩道等に接近しながら徐々に速度を落とし、横断歩道等の至近のところでは徐行に近い状態の速度で進行しなければならないことになるが、このことが結論において不合理であることは明らかである。

 

徳島地裁 令和2年1月22日

論旨は要するに、原判決は、本件事故が被告人の前方注視義務および安全確認義務懈怠の過失に基因するものである旨認定するが、被告人は、本件当時前方に対する注視および安全確認を尽していたものであつて、なんらこれに欠けるところはなく、しかも、本件の場合、被害者側の信号は、計算上同人らが横断を開始した直後青色点滅に変つたものと認められるから、同横断歩道の長さ(約31.6m)をも考慮すれば、同人らは当然右横断を断念し元の歩道上に戻るべきであつたのである。青色信号に従い発進した被告人としては、本件被害者らのように、横断開始直後青色点滅信号に変つたにもかかわらずこれを無視し、しかも飲酒酩酊していたため通常より遅い歩行速度で、あえて横断を続行する歩行者のありうることまで予測して前方を注視し低速度で運転する義務はないから、本件には信頼の原則が適用されるべきであり、したがつて、被告人に対し前記のような過失の存在を肯認した原判決には、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認、法令解釈適用の誤がある、というのである。

(中略)

まず、被告人側の信号が青色に変つた直後における本件横断歩道上の歩行者の存否の可能性についてみると、司法巡査作成の「信号の現示と事故状況について」と題する書面によれば、本件横断歩道の歩行者用信号は、青色39秒、青色点滅4秒、赤色57秒の周期でこれを表示し、被告人側の車両用信号は、右歩行者用信号が赤色に変つてから4秒後に青色を表示すること、すなわち、被害者側信号が青色点滅を表示してから8秒後に被告人側信号が青色に変ることが認められるところ、横断歩行者の通常の歩行速度を秒速約1.5mとすると(交通事件執務提要305頁参照。)、歩行者は右8秒の間に約12米歩行することになるが、本件横断歩道の長さは前記のとおり31.6mであるから、歩行者がたとえ青色信号で横断を開始しても途中で青色点滅信号に変つたとき、渡り終るまでにいまだ12m以上の距離を残している場合、当該歩行者は被告人側の信号が青色に変つた時点において、依然歩道上に残存していることになる。
道路交通法施行令2条は、歩行者用信号が青色点滅を表示したとき、横断中の歩行者は「すみやかに、その横断を終えるか、又は横断をやめて引き返さなければならない。」旨規定するが、本件横断歩道の長さに徴すると、たとえ歩行者が右規定に従つてすみやかに行動するとしても、右残存者がでることは否定し難く、とくに本件交差点付近は前記のとおり札幌市内でも有数の繁華街「すすきの」に位置し、多数の歩行者が存在するばかりか、本件当時はその時刻からいつて歩行速度の遅い酩酊者も少なくないので、右のような残存歩行者がでる蓋然性は一層高いものといわねばならない

してみると、本件のような道路、交通状況のもとにおいて、対面信号が青色に変つた直後ただちに発進する自動車運転者としては、特段の事情のないかぎり、これと交差する本件横断歩道上にいまだ歩行者が残存し、なお横断を続行している可能性があることは十分に予測できたものとみるのが相当であつて、特段の事情を認めえない本件の場合、被告人に対しても右の予測可能性を肯定するになんらの妨げはない。そして、以上のごとく、被告人が本件交差点を通過するに際し、本件横断歩道上にいまだ横断中の歩行者が残存していることが予測できる場合においては、当該横断歩道により自車の前方を横断しようとする歩行者のいないことが明らかな場合とはいいえないから、たとえ、被告人が青色信号に従つて発進し本件交差点に進入したとしても、本件横断歩道の直前で停止できるような安全な速度で進行すべきことはもとより、同横断歩道により自車の前方を横断し、または横断しようとする歩行者があるときは、その直前で一時停止してその通行を妨害しないようにして歩行者を優先させなければならない(道路交通法38条1項なお同法36条4項参照)のであつて、被告人としては、いつでもこれに対処しうるよう、本件被害者らのような横断歩行者との接触の危険性をも十分予測して前方左右を注視し、交通の安全を確認して進行すべき業務上の注意義務があつたというべきである。

 

札幌高裁 昭和50年2月13日

徳島地裁の判例は、ずっと車道が青灯火(ずっと自転車横断帯は赤灯火)。
つまり、自転車は赤灯火で横断帯に進入。
札幌高裁の判例は、車道が赤→青灯火に変わった直後。
歩行者は青灯火で横断歩道に進入し、横断途中に赤灯火になった。
しかも繁華街で酔っぱらい。
全然意味が違うんですな。

札幌高裁 徳島地裁
状況 横断歩行者は、青信号で横断歩道に進入し、途中で赤信号になり、車道が青信号になっても横断歩道上に残存した。 自転車は赤信号で自転車横断帯に進入した。
横断歩道等の長さ 31.6m 約30m
38条1項の義務(裁判所の判断) あり なし
加害車両の状況 赤信号で停止しており、青信号に切り替わり発車 時速72キロで通行中

 

札幌高裁の判例と、徳島地裁の判例は前提が違いますが、38条は基本的に横断歩道が赤灯火なら義務は発生しません。
しかし、車道が青になった直後には、残存歩行者があることが容易に予見できるため、「横断しようとする歩行者がいないことが明らか」には該当しないため、義務が発生する。。

 

38条1項後段の義務が発生する場合は、「この場合において」として38条1項前段の義務が発生する場面に限定している。
たぶんここを理解されてないのかなと。

 

横断歩道が赤灯火のときでも、「歩行者等がいないことが明らかな場合」に当てはまらないと解釈すると、前段の義務が発生するので、交差点や横断歩道を通過する車両は減速徐行義務を負ってしまうのは明らかなこと。
そして仮に、「歩行者等がいないことが明らかな場合」を信頼の原則で打ち消したなら、後段の義務も発生し得ない。

 

例えばこれ。

歩車分離式信号ですが、横断歩道は赤灯火。
横断歩道の近くに歩行者がたくさんいますが、「横断歩道の赤灯火=横断しようとする歩行者が明らかにいない場合」には該当しないなら、車は全部38条1項前段の違反です。
横断待ちしている歩行者が「赤灯火のまま横断開始する可能性あり=横断しようとする歩行者がいないことが明らかとは言えない」となってしまい、何のための信号なのかすらわからなくなる。

 

赤灯火の歩行者が、飛び出す可能性(=横断しようとする歩行者が明らかにいない場合には当てはまらない)に備えて減速徐行し、赤灯火の歩行者の意思を確認してからじゃないと進めなくなる。

 

法律は、条件に当てはまるときには等しく義務を課すもの。
何のために信号があるのか、わかんなくなりますし。

 

だから横断歩道の赤灯火=38条1項前段の「横断しようとする歩行者が明らかにいない場合」になるのは当然。
前段の義務が発生しない場合には、「この場合において」があるので、後段の義務も発生しない。

信頼の原則

信頼の原則というのは、注意義務の範囲を限定的にする役目があります。
上の判例は過失運転致死傷ですが、要は過失の範囲を限定するのが信頼の原則。

 

過失=予見義務と回避義務の違反です。

 

信頼の原則は、予見義務を限定するのか、回避義務を限定するのかについては、一般的には予見可能性を限定的にする効果になります。
あくまでも注意義務を限定化するのが信頼の原則。

 

道路上の信頼の原則。
法理の一つなんですが、信頼の原則というものがあります。 信頼の原則を表現すると、このようになります。 交通関与者は、ほかの交通関与者が交通規則その他の交通秩序を守るであろうことを信頼するのが相当な場合には、たとえほかの交通関与者の不適切な行...

 

信頼の原則は、38条の範囲を限定的にする効果はありませんし。
たぶんこの方、「この場合において」を理解していないのかと。

 

仮に赤灯火の横断歩道に歩行者が飛び出してきた場合には、車が事故を回避できなかった場合には、過失運転致死傷か、70条安全運転義務違反か、36条4項の交差点内安全進行義務違反になるだけで、38条はそもそも対象ではありません。

 

たぶんこの方、後段の義務が発生する場面では、必ず前段の義務も発生するという点を見逃しているのだと思いますが、前段だけでも義務違反は成立するので、この方の理論を使うと動画の場面では車は全て違反になってしまいます。

信頼の原則が作用し、信頼の原則が限定化した注意義務が何なのか?を理解できないとおかしな話になりますが、

 

・38条は信号機の有無には触れていない
・車道が赤→青灯火になってしばらくの間は、横断歩道上に残存歩行者がいる可能性があるから、「横断しようとする歩行者が明らかにいない場合」には該当しない。
・例えば車道の青灯火が50秒(横断歩道の赤灯火も同様)の場面で、赤→青灯火に変わり30秒経過しているようなタイミングなら、「横断しようとする歩行者が明らかにいない場合」に該当し、38条の保護対象ではない。
・38条の保護対象ではなくても、安全運転義務はある。

 

徳島地裁の判例は、こんな感じ。

・検察官が主張する「道路交通法38条1項に基づく高度な注意義務」に対して、38条はそもそも適用外と判示
・横断歩道が赤灯火だろうと、ドライバーには安全運転義務や交差点内安全進行義務などの注意義務があるが、信頼の原則により予見義務の範囲を限定
・赤灯火で横断開始した自転車について、ドライバーが視認可能になる距離を特定
・車の速度と視認可能距離から、ドライバーに回避義務違反があったことを否定

38条の義務はなくても、一般的な注意義務までは消せないので、一般的注意義務の範囲を信頼の原則で限定化している判例です。
信頼の原則は、38条の対象範囲を限定化するような効果はなくて、元々38条の対象ではないということ。

 

これ、そんなに難しい問題とは思わないのですが、さっきのこれ。

信頼の原則で38条1項における「横断しようとする歩行者が明らかにいない場合」に該当するというなら、前段の義務を打ち消しているので、後段も対象外になってしまいます。
後段の義務が発生するには、前段の義務も発生している環境に限定されているのは明らかなこと。

 

それなら最初から、赤灯火=横断しようとする歩行者が明らかにいない場合、と解釈し、それだけでは不十分なので、残存歩行者がいることが明らかな場合には38条の適用範囲と考えるほうが自然です。

 

条文が信号の有無に触れてないのは、こういうことかと。

なぜ38条?

38条は、「横断歩道等における歩行者等の優先」とタイトルにもあるように、横断歩道における歩行者と、自転車横断帯における自転車を優先させ保護する規定です。
横断歩道が赤灯火なのに、歩行者が優先されるなんて話はあり得ない。

 

38条は信号機の有無には触れていないですが、信号機による一律判断を定めてしまうと札幌高裁判決のように不合理な訳ですし、そもそも、38条は適用外でも70条安全運転義務があるわけで、38条にこだわらないといけない理由がわかりません。
「横断しようとする歩行者がいないことが明らかな場合」には、横断歩道が赤灯火の場合が含まれるのは当然。
ただし、赤灯火でも、残存歩行者がいる可能性があるような「横断歩道が青→赤灯火になってからしばらくの間」を含む。

 

たぶんなんですが、そもそも判例は何の罪について起訴されているのかを理解していないのではないでしょうか?
これについても、

前提条件を理解してないと、判示した意味を拡大解釈してしまうことになりますが、かなり長い横断歩道が目の前にあり、車は赤灯火に従って停止していた。
青灯火に変わったから発車したけど、これだけ長い横断歩道だから、残存歩行者がいることは容易に予見可能だし、停車して見ている目の前の横断歩道の話。

 

38条を読めば明らかなように、後段の義務が発生するには、前段の義務が発生している場合に限定される。
信号機による交通整理がある横断歩道に差し掛かった時に、横断歩道が赤だろうと常に減速徐行義務があるとお考えなら頑張ってくださいですが。
横断歩道に対する注意義務って、38条だけじゃないですよ。

 

ちなみに徳島地裁の判例については、明らかに検察官のミス。
そもそも、車は時速72キロで走行していたと認定されていて、速度超過の件は不問です。
「法定速度内なら、事故を回避できた」と立証出来れば過失運転致死が成立する可能性があるにも関わらず、それについては訴因変更しないと宣言している。

 

たぶん、法定速度内でも回避不可能なことは計算してわかっていて、無理矢理38条をこじつけて大失敗したのかと思いますが、検察は控訴せずに確定していることからも、最初から起訴すべき事件ではなかったのではないかと思われます。
ご遺族の気持ちを考えると複雑ですが。

ということで、38条は横断歩道が赤灯火の場合には原則として義務は発生しません。
ただし横断歩道が赤灯火になりしばらくの間は、残存歩行者がいる可能性があるため、義務が発生します。
ただし安全運転義務があるので、38条の義務がなくても止まらなくていいわけではない。

別に何条の義務だろうと、事故を起こさないように注意すればそれで十分ですが、徳島地裁の判例については検察官の主張がお粗末過ぎて、ちょっと無いなというだけの話です。




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