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未就学児の自転車と法律上の区分。

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まあまあ不思議な意見だよなぁと思うのは私だけ?

未就学児の自転車と法律上の区分

この意見、どっちの意味で語っているのか謎。

未就学児が自転車に乗る時、「サイクリストとしてのマナーがなっていない」と憤る社会が正しい自転車の地位向上の姿ではない。

未就学児が乗る自転車って、道路交通法上ではそもそも自転車じゃないんだよね。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 身体障害者用の車椅子又は歩行補助車等を通行させている者
(歩行補助車等)
第一条 道路交通法(以下「法」という。)第二条第一項第九号の歩行補助車等は、次に掲げるもの(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)とする。
一 歩行補助車、小児用の車及びショッピング・カート

小児用の車って明確な基準があるわけではないけど、6歳以下、16インチ以下の自転車は道路交通法上では歩行者なので、「サイクリストとしてのマナーガー!」という人がいたら、単なる無能戦士でしかない。
法律上は歩行者ですから。

 

歩行者なので、堂々と歩道にいていただいて構わないし。
むしろ車道だと法律上は違反ですから。

 

ただまあ唯一不可思議な状況に陥るとしたら、サイクリングロード。
サイクリングロードは道路交通法上、車道と歩道の区別がない道路(2条1項1号)なので、歩行者は右端、自転車は左端。
まあ、歩行者が左端でも違反ではないからいいんだけど、親とサイクリングするときにはまあまあ不思議な状況になる。

 

いや、サイクリングじゃないんだよね。
未就学児の自転車は、ウォーキングなのか笑。

 

ちなみに、小児用の車でも、歩行者の小走りより速い速度だと自転車扱いされることがあります。

グダグダ言わない

以前、サイクリングロードで自転車の練習をする子供について、「親の管理がなってない!危ないだろ!」と言ってきた人がいたのですが、未就学児の自転車は法律上は歩行者様ですから、当たり前のようにロードバイクに乗る車両の運転者は18条2項の義務を果たしてくださいな。

(左側寄り通行等)
第十八条
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない

歩行者様との間に安全な側方間隔を保ち、または徐行。
子供という性質を考慮したら、最低でも2m以上側方間隔を開けて、かつ徐行じゃないと私の中では安全確保できませんな。

 

ただまあ、自転車の議論に対して、未就学児の自転車を持ち出すのは根本的に理解してない証拠。
未就学児の自転車は法律上は歩行者様ですから、サイクリストのマナーは当然不要だし。
歩行者様だから、車両運転者は全力で守れよドアホ!と叫ぶべきでは?

 

ただまあ、小児用の車って明確な基準があるわけではないし、歩行者扱いされたら自転車道(2条1項3号の3)は通行出来なくなるし(サイクリングロードではない)、どちらかというと法律がガバガバなんですけどね。

 

小児用の車なのか自転車なのかわからないとかは本来どうでもいいように感じてまして、子供は大人が守ろうよとしか思っていない。
多摩川サイクリングロードとか、子供のすぐ横を時速35キロ以上とかでロードバイクをかっ飛ばす大人がいますが、誰か説教したほうがいいと思う。




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