PVアクセスランキング にほんブログ村 当サイトはAmazonアソシエイト等各種アフィリエイトプログラムに参加しています。
スポンサーリンク

自転車ヘルメットは努力義務に。

blog
スポンサーリンク

うーむ。

平然と述べてますが、今時点では一部地域か、特定層にしか努力義務はありません。

努力義務

現状、一部自治体では独自の条例により、自転車ヘルメットの努力義務が明記されていますが、道路交通法上は児童と幼児にのみ、努力義務となっています。

(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
第六十三条の十一 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

意味合いとしては、保護者に課した努力義務。

 

ちなみに今年国会に提出される改正道路交通法案では、全年齢に自転車ヘルメットの努力義務を課す予定。

(自転車の運転者等の遵守事項)
第六十三条の十一
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

ちなみにですが、現行63条の11と、改正63条の11第3項はビミョーに違いがあります。
現行条文は「児童又は幼児を自転車に乗車させるときは」、改正条文は「児童又は幼児が自転車を運転するときは」。

 

努力義務なので大きな意味合いは無さそうですが、改正条文3項は児童や幼児が自転車に乗る行為も「運転」なんだと意識付けでもしたいのか、改正の意図についてはよくわかりません。
現行法でいうところの「乗車させるとき」には、いわゆる子供載せ自転車(運転者は保護者)と、子供が主体になり運転する行為の両方の意味があるようにも取れますし。
ただまあ、努力義務の解釈を厳密に分析したところで何か変わるわけではないので、このあたりの趣旨についてはわかりません。

 

とりあえず、現行では自転車ヘルメットの努力義務は、自治体の独自条例か、道路交通法上は児童や幼児に限定されてます。

 

ただちょっと気になる表現をされているのですが、事故が起きたときに「そういう行動」と受け取られるというのは意味不明で、ヘルメットを被っていないことが法的な過失になることはありません。
少なくとも、判例ではヘルメットを被っていなかったことにより過失が増えることは否定されてます。
単なる感情面として、「ヘルメットを被らないような安全意識が低い人」みたいな目で見る人はいるかもしれませんが、仮に事故が起きたときにそのような目で見てくる人がいたとしても、本来は「事故の原因」について非難されるべき点があるなら非難されるべき話であって、論点をズラしていることが多い気がする。

 

ヤフコメなんかは、こういうの多いですよね。

 

先日の判例についてちょっと補足。
先日挙げた判例なんですが、 ちょっと補足。 なぜ車道ロードバイクにも5割の過失が付いたか まず、事故の前提から。 ・原告(ロードバイク)は車道を通行していた。 ・被告(自転車)は歩道を通行していた。 ・歩道には配電ボックスがあり、被告の身長...

 

この判例ではヘルメットについて最後に触れてますが、ヘルメットの有無が過失に影響しないこととしてます。
この判例、イマイチ意味不明なところもあり、なぜか被害者がヘルメットを被っていたかどうかは「不明」扱い。
警察の現場検証調書の不備かなんかで、ヘルメットの有無を立証出来なかっただけかもしれないので不明である理由はわかりませんが。
この判例については様々な感想を持った人が多いようですが、歩道から車道に飛び出して逆走斜め横断した自転車と、車道を普通に通行していたロードバイクが過失50:50じゃ、なかなか納得いかないかと。

 

ちなみに改正2項。

2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

「自転車の運転者は、当該自転車に」なので、いわゆる同乗(乳幼児やタンデム車?)の話だと思いますが、拡大解釈してヘルメットを被らない他人(見知らぬ人など)に対して、ヘルメットを被らせるように努力してもいいようにも取れなくはない笑。
見知らぬジジイが、見知らぬ他人に「ヘルメット被れ!俺様は道路交通法63条の11第2項により、お前にヘルメットを被せるように努力する!」みたいな珍事はさすがに発生しないかな?笑

 

現行63条の11を、改正63条の11では2項と3項に分離して、さらに2項では年齢の縛りを解除したようにも取れる。
まあ、努力義務なので法的拘束力はありません。

 


ちなみに以前、別件ですが努力義務なんて無意味だと主張してきた方がいました。
罰則がない条文、つまり法的拘束力がない条文が社会秩序の形成に寄与しないというご意見です。

 

自転車保険についても、現状では道路交通法など国法による規定ではなく、一部自治体において努力義務もしくは訓示規定になっています。
努力義務は「◯✕するように努めなければならない」、訓示規定は義務付けしながらも罰則規定がないものなので意味合いは違いますが、罰則がないという点で見れば同じです。

 

努力義務が全く無意味なのか?というとそうは思いません。
行政等が「◯✕しましょう」とアナウンスしやすくする裏付けみたいなものというか、社会秩序の方向性の指針みたいなものなのかなと。
罰則がないから無意味なのかどうかは、それぞれの人の内面にあるのではないでしょうか?

 

罰則がないから従わない自由もあるし、罰則の有無は関係なく、必要性を感じた人は自らの意思でヘルメットを被る。
どちらの選択をしようと、結果については自らが負うしかありませんから。

何のためのヘルメットか?

個人的には、ロードバイクに乗るならヘルメットはもはや「常識レベル」のことだと考えてますが、湘南のほうにいくと、ノーヘルでお馴染みの有名人を見かけることは何度かありました。
本当にノーヘルなんだと、ある意味ビックリします。

 

脱線しますが、その有名人、最近あまり話を聞かなくなった気がします。
最近自転車雑誌を買ってないからよくわからないけど、雑誌だとまだ出てるのですかね。

 

脱線しました。
ロードバイクを始める人には、ヘルメットを被ったほうがいいよと伝えることにしてますが、結局のところ日本は自己責任が大原則なので、ヘルメットを被らない選択をした結果についても自己責任。
その結果は自分で受け入れて何とかするしかありません。

 

上の判例の被害者さんは、なぜかヘルメットの有無については不明になってますが、不明である理由はわかりません。
上の判例のように、死角になる位置からノールックで歩道から車道に降りて、逆走斜め横断開始されたら、事故不可避になるロード乗りはそこそこいるかと。

 

無法者アタック系とか、ちょっとした不注意で落車転倒したときにヘルメットがあるかないかで怪我の程度は軽減出来る可能性はあるわけで、万が一に備えるのがヘルメット。

 

自転車道など道路インフラを整備すればヘルメットが要らなくなるみたいな説を唱える人もいるけど、

 

ページが見つかりません : 中京テレビ

 

自転車道の中で逆走して事故も起きているわけで、あんまり説得力はないかな。
確率論を持ち出して数字の比較をする人もいるけど、たとえ可能性が低いとしても、実際に事故で頭部を打ち付けた人からすれば、確率が低いという数字は意味を成さない。

 

たぶんヘルメットって、自分の努力では防ぎようがないトラブルとか、自分のミスに対して備える最終兵器みたいなもん。
被らない選択をする人について、それも自由の範疇なので自らが選んだことの結果は自分で受け入れるしかないですが、当サイトでは、

 

いろんな人
いろんな人
そんな事故、あるのか?

と絶句するような判例を探して紹介しようかなと思ってます。
ロードバイクが関係する判例って多くはないですが、

読者様
読者様
その角度からママチャリがアタックしてくるの?
無理だよ防げないし。

こういう判例見ていると、自分の努力には限界があるし、限界を知った上で最終兵器を身に付けることの意義が分かりやすいかなと。
まあ、逆走自転車を撲滅するほうが先な気もしますが、撲滅活動には限界があることは理解してますし。
インフラ整備ガー!というのは、いつになったら完成するのか見通しすらないし。

 

世の中にはいろんな人がいて、義務だと言えば反発し、被るべきだと語れば反発する人もいるし、「ヘルメットを被っていると神を感じ取れない」などと言い出す人もいます。
人間って衝撃的な体験をしたり、衝撃的な話を耳にするとコロっと変わるケースもあるわけで、他人に響くことって何だろうなと考えてしまう。
ヘルメットで遮断される神なんて、信仰心が足りないだけなんじゃないか?と煽ってみると、修行に励むだけなのかもしれません。笑。

 

あとになってから後悔する余地があるなら、最初から被っておけばいいんじゃないかな。
絶対に後悔しないし、自分がした選択について自己責任だと理解していて、信念を持って被らないというなら、それはそれ。

 

けど、選択をする上ではリスクを知った上で選択すべきなわけで、どのようなリスクがあるのかを伝えることが大切なのかなと。
ヘルメットを被ると感じ取れなくなる神というのがどんな宗教なのかは知りませんが、信仰心を否定するつもりはないので、仮に自転車ヘルメットを被ることを禁ずる戒律があるならしょうがない。

 

世の中にはいろんな情報が溢れてますが、法的拘束力がないことについて強制するつもりはありません。
けど私としては正しい情報と、リスクとしての実例をひたすら伝えていくだけです。

 

こういうのって何でもそうだと思ってまして、例えばチェーン洗浄にアルカリ洗剤を使ってもいいのか?という議論についても似ていると思うんです。
実例として、このようなこともある。

 

マジックリンでチェーン洗浄するとか・・・
ずいぶん前に、マジックリンでチェーン洗浄している人がいて。 まあ、嬉しそうに動画でやっていたわけですよ。 バッカジャネーノと思ってましたw チェーン屋さんが全否定しているんですよね。 酸性やアルカリ性はダメあるよ シマノの説明書でも、チェー...

 

一方、「何ら問題ない」と断言する人もいるわけじゃないですか。

 

リスクファクターと実例を知った上で、「自分自身には問題が起きたことないから関係ない」と考えるのは自由。
けど、情報発信者としては安易だと思う。

 

自分自身に問題が起きなかったことと、他人にも問題が起きない可能性はイコールではないので、情報は情報として伝えた上で、あとはそれぞれ個人がどう判断するかでしかない。

 

ヘルメットについても、被りたくない人がいるなら、私が強制する権限もありませんから、様々な情報を伝えることしか出来ませんし。
様々な事故事例について、稀な出来事だとして切り捨てる人がいたとしても、自分の意思で選んだ行動の結果については自分自身が受け入れるしかありませんから。





コメント

タイトルとURLをコピーしました