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秘技!?論点ゴロゴロ。

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まだご理解頂けない様子。

 

横断歩道が赤信号なら、「原則として」38条は関係ありません。
先日もチラっと書きましたが、 すみませんが、ちょっと無茶苦茶な想定としか思えません。 あり得ない 「例えば200m先に老人が信号無視して横断歩道を歩いています。」という例え話をされてますが、 (横断歩道等における歩行者等の優先) 第三十八条...

 

以前から負け惜しみが酷い人だなと思っていたけど、論点をどんどん変えるのですな。

かわいそうな

遠く離れた位置から、信号無視して横断している歩行者を発見したならば、安全運転義務(70条)に基づいて速度を調節しながら様子を見ながら接近し、事故回避のために一時停止が必要であれば一時停止すればよろしい。
以上、70条の義務でした。

 

(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない

「義務を想定しているわけではない」、というなら、もはや法律論ですらありませんな。

 

話がコロコロ変わる人のようで、「例えば200m先に(中略)70条、38条両方の義務はある」とご主張されてきたので、

38条の前提は「横断歩道等に接近する場合」であって、では接近とはどの程度を指すのか?を検討した場合、200m手前は38条でいうところの接近には当たらないでしょ?と指摘したら、

義務を想定しているのではない、などと言い出すけど、いやいや、200m手前で38条の義務があると断言したのはどこの誰なんでしょう?

 

コロコロ主張を変えたり、コロコロ論点を変えるならお話になりませんな。

 

だいたいにして、200m手前で発見したとして、こんな雑な設定だと「当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者」なのかわからんじゃん笑。
脳内設定がどうなっているのか知りませんが、「横断歩道に接近」したときに「当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者」なのかが問題なので。
200m手前で義務があると言ってみたり、義務を想定してないと逃げてみたり、ビックリですよ。

 

道路交通法の具体的規定というのは、誰に、いつ、どのような義務を課すのかが明らかになっていて、除外規定があるケースもある。
200m手前で38条の義務があると断言しながら、今度は「義務を想定してない」などとお逃げになられましても。

 

道路交通法は、誰に、いつ、どのような義務を課し、除外事由はなんなのかを規定してますが、200m手前は同条がいうところの「接近」とは到底思えませんから、この時点では安全運転義務しかありませんな。

 

ただし、そもそもこの人の例示は「横断歩道が赤信号にも関わらず横断した歩行者に対して、38条の義務があるかないか」を立証する例示にはなり得ないので、どちらにしても関係ありません。
なので、「この例示は何を立証するの?」となるだけ。

 

この人の論理の組み立ては、本当に謎。
この人が致命的に理解していないのは、以下の点。

・前段の義務は、「横断している歩行者がいる場合に減速徐行」ではなくて、「横断しようとする歩行者がいないことが明らかな場合以外は全て減速徐行」。
・後段の義務は、前段の義務が発生する場合に限定している。
・前段の義務が免除されるなら、後段の義務も発生しない。
・同一条件では、等しく義務が発生する。
・条文の規定に沿って検証しないと無意味。
・信頼の原則は注意義務の範囲に制限をかけるものですが、除外規定が明文化されている38条にはそもそも適用されない(赤信号が除外規定に含まれるかの問題)。

信頼の原則が働くのは38条に対してではないので、「信頼が裏切られたとき」とか何を言っているのやら。

 

この人の主張、「横断歩道が赤信号なら減速徐行義務はなくなり、横断歩行者が現にいる場合は一時停止義務が発生する」みたいなことを語っているけどさ、その時点で条文に反する。
38条は「横断歩行者がいるときに減速徐行開始」じゃなくて、「横断しようとする歩行者が明らかにいない場合以外は全て減速徐行」。

 

ついでにいえば38条1項後段は、一時停止義務と妨害禁止義務の両方を課しているから、一時停止しても歩行者の動きを妨害したら違反。
赤信号無視の歩行者の妨害禁止なんてバカな法律があるわけなくて、だから安全運転義務(他人に危害を加えないような速度と方法)しか課せないんだよなあ。
38条の除外規定の中に「横断歩道が赤信号の場合を含む」と解釈するのか、考えて見りゃわかりそうな話だけど、わからんのか。

 

まあ、理解できないことを前提に。

 

この人、以下のような問題提起をまず行ってます。
「歩行者信号が赤なのに横断中の歩行者に対して38条の義務が発生するのか?」という疑義ですね。

そもそも38条の義務ってなにで、どういう時に発生するのか理解してないと話が変わるのね。

 

38条1項の義務は、速度調節義務(減速徐行義務)がまず先行する。
前段の速度調節義務は、除外事由として「横断しようとする歩行者がいないことが明らかな場合」のみを掲げているので、横断歩道が赤信号でも義務があると解釈するなら、除外事由に該当する以外は全て減速徐行しなければ違反が成立する。

 

※分かりにくいので、カッコ書きや自転車横断帯を省略します。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、①横断歩道に接近する場合には③当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、②当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。④この場合において⑥横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは⑤当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない

条文には全て意味があるので、この通りに解釈しないといけませんな。

 

<前段>
①義務の発生点(横断歩道に接近)
②義務(速度調節義務)
③除外規定(横断しようとする歩行者がいないことが明らかな場合)
<後段>
④義務の条件(前段の速度調節義務が発生しているとき)
⑤義務(一時停止と妨害禁止)
⑥義務の発生点(横断歩行者がいるか、横断しようとする歩行者がいるとき)

 

義務が発生するかしないかを検討するには、この条文に従って検証しないと意味がありません。
前段はそもそも「横断しようとする歩行者がいないことが明らかな場合以外は全て減速徐行しろ」という規定なので、「横断歩行者が現にいる場合」を検討しても意味がなくて、「横断歩行者がいないことが明らかではない場合の、赤信号で規制された横断歩道に対して前段の義務が発生するか」について検討しないと、「歩行者信号が赤なのに横断中の歩行者に対して38条の義務が発生するのか?」という疑義に対する答えになりません。
そりゃそうですよね。
38条1項は常に前段の義務が先行するから、赤信号の横断歩道が38条1項前段の義務の対象なのか?を検証しないと意味がない。

 

この人の謎理論を使うなら、横断歩道が赤信号でも、車両は「横断しようとする歩行者がいないことが明らかになるまで」減速徐行しないと違反になるのは明らか。
それで切符切られた人なんていないと思うけど?

 

矛盾が絶賛発生中ですな。
さらにいうと、信頼の原則は注意義務の範囲に制限をかける理論。
除外規定が明確にされてる条文に、なぜさらに信頼の原則が働く余地があるの?
それは除外事由に当てはまるかの問題でしょ。

 

38条1項後段は、冒頭に「この場合において」と前提条件をつけているので、前段の義務が発生しない状況では後段の一時停止義務も発生しないのは「明らか」。

 

で、今度は謎の例え話を始める。

200m手前は38条1項がいうところの「接近」とは到底思えないので、雑な例え話を始める人だなと呆れてましたが、横断歩道が赤信号でも38条1項の義務が発生すると考えるなら、実際に横断歩行者がいる、いないを問わず、前段の速度調節義務が発生しないと辻褄が合わないのね。
いないことが明らかになるまでは速度調節義務を負うので。

 

この人、根本的な法律の考え方がおかしいというか、法律は条件に当てはまるときには等しく義務を課すわけ。
「200m先に信号無視した横断歩行者がいたら義務があるだろ!」というのはそもそも自身が立てた疑義を立証していない。
38条は、「横断歩道に接近するとき」に等しく義務を課す規定なのだから。
当初立てた疑義は、「歩行者信号が赤なのに横断中の歩行者に対して38条の義務が発生するのか?」。

 

この人が法律を無視した解釈をしたがる理由を考えると、「この場合において」を理解してないことが原因なのかと。
38条1項は、前段の義務が発生した後に後段の義務が発生するシステム。

 

つまりこの人の立てた疑義に答えを出そうとすると、「赤信号で規制された横断歩道に接近する場合に、38条1項の義務が発生するかしないか?」を検討するしかないのよ。
現に横断している歩行者の有無にかかわらず。
たぶん、理解できないのは法律構造を理解してないからですな。

 

38条1項前段は、このようになっている。

当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。

これ、解釈を間違っている人もいます。

 

✕「横断歩行者等がいるときに速度調節しろ」

 

○「横断歩行者等がいないことが明らかな場合以外は全て減速徐行(速度調節)しろ」

 

なので「実際に赤信号無視して横断している歩行者がいた場合」を検討する時点で間違っていて、条文に則り、「赤信号で規制された横断歩道が、横断歩行者の有無にかかわず前段の速度調節義務の対象になるのか?」を検討することになる。
そりゃそうですよね。
前段の義務は「横断歩道に接近するときには、横断歩行者がいないことが明らかになるまで減速徐行しろ」ですし、後段の義務は前段の義務が発生する場合に限定しているのだから。

 

この人の謎理論を使うなら、赤無視横断歩行者が出てきたのが、横断歩道200m手前だろうと、30m手前だろうと、15m手前だろうと、一時停止義務が発生しないと辻褄が合わないことになりますが、一時停止義務が発生するには前段の速度調節義務が発生する場合限定。
まず、「いないことが明らかになるまで減速徐行しろ」という義務が先行しているのだから。

 

典型的に法律を理解してない人の発想です。

 

この人の謎理論を使い、信頼の原則により赤信号で規制された横断歩道には前段の義務が免除されるなら、「この場合において」がある以上、後段の義務が発生しない。
シンプルにこれだけなんだよなあ笑。
前段の義務なくして後段の義務が発生しないことを理解していない。

 

例えば、これ。

 

横断しないと信頼して減速する義務がなくなるなら、38条1項後段の「この場合において」があるので、後段の義務も発生し得ない。
この人は「この場合において」とわざわざ条件付けしている意味を全く理解してないので、こんな珍論を語り出す。
前段の義務が免除されるなら、後段の義務も発生しないのは、「条文を読めば」明らか。

 

そもそも前段の除外事由の中に、以下が含まれるという解釈だから、信頼の原則じゃないけど笑。

「歩行者等が無いことが明らかな場合」には、歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示しており、その赤色の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過し終わることが明らかな場合が含まれると解される。本件における被告人車両は、この除外事由に該当するといえるから、道路交通法38条1項が適用はない。

 

徳島地裁 令和2年1月22日

④横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合

 

横断歩道等およびその周辺が十分見渡せる場合で横断しようとする歩行者及び自転車か見当たらないとき、歩行者等に向けられた信号機の信号が赤であって、その赤の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過することが明らかな場合等である。

 

道路交通法ハンドブック、p2102、警察庁交通局交通企画課、株式会社ぎょうせい

右道路交通法三八条の規定は歩行者用信号に従い横断歩道付近を横断する歩行者や自転車の安全を確保するための規定であるから

 

東京高裁 昭和57年10月12日

「実際に赤信号無視している横断歩行者がいるならば」と検討する時点で、全然法律の条文を理解してない証拠。
検証するのが苦手な人なんかな?
法律の条文に則り検証しないと意味がないことを理解してないと、議論する以前の問題。

 

以上の理由から、横断歩道が赤信号の場合には「原則として」38条の義務はありませんが、青信号で渡りきれなかった残存歩行者がいる場合は別(昭和50年札幌高裁)。

 

赤信号無視して横断する歩行者に対しては、70条安全運転義務により事故を全力で回避してください。

 

論点ガー!という以前の問題で、法律の条文に則らない論理を発揮されたら、そりゃ噛み合わないわ。

 

そもそも38条は優先規定なわけですが、優先という概念は、双方が進行可能な状況で働く順位付け。
その上に信号機による交通整理があるのだから、片方が進行不可(赤灯火)であれば優先規定の論理が働くことはない。

 

赤信号を無視して横断歩道を横断する歩行者がいた場合に、この人の考え方って38条が信号機の意味を越えちゃうんだよね。
その歩行者を保護(怪我をさせない、死亡に至らしめない)する義務は当然あるから70条で考えるというのが道路交通法ですな。

 

うーむ。

 

まあ、こんな程度のことを書いているくらいなので、

この時点で大丈夫なの?とは思っていたけど。
これ、判例の全部を読んでのご感想ですか?
それともうちで取り上げた一部のみを見て語りました?
38条の構成要件は、信頼の原則により変化するのですか?
除外規定がある条文に、さらに信頼の原則が働くのですか?
それは除外事由ですよね。

そもそも、信頼の原則は38条に作用しません。
除外事由に該当するケース以外は全て等しく義務を課す規定です。
ですのでこの人の謎理論を使うなら200m先だろうと10m先だろうと、歩行者が赤信号無視して横断したら一時停止し妨害しないようにしないと違反が成立し、それに備えて横断歩道が赤信号だろうと、常に減速徐行義務を負わないと辻褄が合わないのね。
信頼の原則の意味、理解していないのかな?

 

「回避不可能な状況なら無罪」とか語っていたけど、それは過失運転致死傷罪の話で、38条は「回避不可能という時点で前段の義務違反の結果」でしかないのよ。
38条に、「回避不可能な場合を除く」なんて書いてないので、条文にあるがままに解釈するしかないわな。
ドライバーからすれば理不尽で不可避な状況が発生する可能性があるので、「横断歩道が赤信号=38条1項前段の除外事由になる」という解釈になっていて、安全運転義務の範囲で守れという話なんだけど、200m手前で義務があると言ってみたり、義務は想定してないとかゴロゴロ主張を変える人には理解できないと思いますよ笑。

 

そもそも赤信号の横断歩道は、横断歩道としての効力がない状態という見方も成り立つわな。

 

そりゃ、条文に合致してないケースを持ち出してみたり、条文に則らない検討をする人の意見を理解するのは無理ですよ笑。
当たり前じゃん。
条文規定に則り、誰に、いつ、どのようなと一つ一つ検討しなければ噛み合うわけないでしょ。
根本的に38条の意味を理解していない上に、信頼の原則の意味も理解してない人とは噛み合う要素がない。

 

義務があると断言した後に、義務を想定しているわけではないなどと言う人については、話が噛み合う要素がないのです。
一体何を言い出すのやらと。

 

まとめ。

1、「赤信号無視した横断歩行者が実際にいる場合」を検討しても、「歩行者信号が赤なのに横断中の歩行者に対して38条の義務が発生するのか?」という疑義に対して何ら立証できない(条文をちゃんと読みましょう。義務の発生条件は何ですか?)。
2、信頼の原則により「赤信号の横断歩道を横断する歩行者がいない」と考え前段の速度調節義務がなくなるなら、後段の義務の発生条件を満たさないため、後段の義務もありません(条文をちゃんと読みましょう。義務の発生条件は何ですか?)
3、38条は除外規定が明文化されてますが、信頼の原則は無制限になりがちな注意義務の範囲に制限をかけるもの。除外規定が明文化されている条文に対しては馴染まないし、信頼の原則が38条に制限をかけることはない。
4、横断歩道が赤信号の場合、歩行者が現に横断している場合にのみ38条の義務があるように語っているけど、38条は「横断歩行者がいる場合に速度調節義務を課す」のではなく、「横断しようとする歩行者がいないことが明らかではない時は全て速度調節義務を課す」規定なので、そもそも条文に反する(条文をちゃんとよみましょう。盛大に矛盾してますから。)。

立証になってないよ?笑

読者様
読者様
横断歩道に接近するとき
現に進路の前方を横断する歩行者がいる
成立要件を満たす

「歩行者信号が赤なのに横断中の歩行者に対して38条の義務が発生するのか?」という疑義に対して答えるなら、条文に基づいて、「横断歩道に接近する場合に、横断歩道が赤信号でも速度調節義務があるか?」について検討するべき話であって、現に横断歩行者がいる場合について検討しても何ら根拠にはならないのです。
38条の義務が発生するのは、「横断歩道に接近したときに速度調節義務があるけど、横断しようとする歩行者がいないことが明らかな場合のみ義務解除」。
現に横断している歩行者がいることが義務発生要件じゃなくて、「いないことが明らかな場合以外」が義務発生要件。

 

「横断歩行者がみえたら速度調節しろ」という規定ではなくて、「明らかにいないと言えるまでは速度調節しろ」ですよ?
「いないことが明らか」という除外事由に赤信号が含まれるかどうかの話であって、含まれるなら38条の義務は無いし、含まれないなら横断歩道が赤信号だろうと減速徐行義務が発生する。

 

そしてこの人が根本的に理解していない点は、38条1項は、横断歩道に近づく全車両に等しく義務を課していること。
個別のケースの例示をしている時点で、条文を理解していないことが「明らか」なんですが、除外事由に該当しない全車両に等しく義務を課す規定なので、200m手前ガー!成立要件満たすだろ!ということに何ら意味がない。

 

横断歩道が赤信号という前提で、横断歩道に接近する車両について、横断開始した歩行者が現にいない場合でも減速徐行義務が発生するのか?を検討しなければ意味がないことに気がつかない時点で、条文を理解していないのでしょうな。

 

条文には意味があり、条文に規定された通りに解釈して検討するもの。
条文を理解してないから、的外れなことを語っていることに気がつかないのでしょうな。

 

裁判官がおかしいらしいけど、失笑です。
大丈夫ですよ、裁判官は合ってますから。
徳島地裁がなぜあのような具体例を挙げて説明しているのか、理解できないならそもそも法律を理解していない証拠。
ちなみに200m手前ガー!のケースについても、残念ながら成立要件は満たしません。
「歩行者等に向けられた信号機の信号が赤であって、その赤の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過することが明らかな場合」は38条の除外事由なのと、歩行者が信号機に従って横断する場合の優先規定ですから(もちろん信号機がない横断歩道でも優先)。
実際に信号無視して横断している歩行者がいた場合には安全運転義務のみ課されます。

 

ちゃんと調べてから語りましょうね。

 

いやはや、凄いなこの人。

どうでもいい話

ちょっと前にも似たような話をメールでしてきた人がいるのですが、条文の前提を無視して例え話をする人には根本的に欠けている部分があると思っています。

 

法律の条文にかかる前提として、誰に、いつ、どのような義務を課すのか、除外規定の条件がなんなのかを無視して事例を検討する時点で間違い。
法律は条件に当てはまるときには、等しく義務を課すものですから。

 

そもそもの話、マニア以外はクソどうでもいい話なんでしょうね笑。
現に事故になりそうなら、回避するだけなんで。

 




コメント

  1. カモがネギしょってる より:

    論点を変えるのは、日本に代表である総理大臣やその取り巻きの得意技ですし。メディア含め、社会的にもそれを問題視しない不思議な世界。見本になるはずの代表があのレベルですからしょうがないですね。(棒読み)

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      もはや日本の伝統芸能なのかもしれませんね。

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