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うーん、浅いわ。

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ホントこの人の意見はゴロゴロだなあ。

秘技!?論点ゴロゴロ。
まだご理解頂けない様子。 以前から負け惜しみが酷い人だなと思っていたけど、論点をどんどん変えるのですな。 かわいそうな 遠く離れた位置から、信号無視して横断している歩行者を発見したならば、安全運転義務(70条)に基づいて速度を調節しながら様...

 

しょーじき意味がわからん。
先日の記事について、一言付言しておく。 信頼の原則 この人、信頼の原則を理解してないのが明らかなのがこれ。 ところが 私が話してるのは 信頼を裏切られたとき 信頼の原則が適用されない場合の話 信頼の原則というのは、他の交通関与者が交通ルール...

 

何を言い出すのやら

例えば200m先に老人が信号無視して横断歩道を歩いています。
70条、38条両方の義務はある。

このように200m先に信号無視しているジジイがいたら38条の義務があると「断言」してますけど?
断言した後に、「義務を想定しているわけではない」と濁すのは、日本語で言うところの「逃げ」としか思いませんな。

器が大きいのか小さいのかは私が判断すべきものとは思いませんので、この方の意見としては、私は器もチ○コも小さいクソ野郎みたいです笑。
反骨精神笑。
この人が反骨精神に溢れた人なのか知りませんが、あいにくこちらは間違いを平然と流す人が好かないだけですから。

さて、これ。

まだわからないのかと、ある意味では衝撃を受けてます。
こんな状況なのは当然理解していますが、こちらでも書いたように、

 

しょーじき意味がわからん。
先日の記事について、一言付言しておく。 信頼の原則 この人、信頼の原則を理解してないのが明らかなのがこれ。 ところが 私が話してるのは 信頼を裏切られたとき 信頼の原則が適用されない場合の話 信頼の原則というのは、他の交通関与者が交通ルール...

 

遠くに赤信号無視の横断歩行者が見えているという話と、38条1項前段の除外事由(横断しようとする歩行者が明らかにいない場合)に該当しないという話をされてます。
除外事由に該当しない=前段の義務が生じるという解釈のようですな。

 

まだわからんのか、と衝撃を受けました笑。

 

法律というのは、同じ行為に対して等しく義務を課すもの。
前段が、どういう行為に対する義務付け規定なのか考えればわかるじゃん。

第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。

分かりにくいので、自転車横断帯と括弧書きを外します。

第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。

除外事由を外します。

第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。

除外事由に該当しないから、という理由付けをしてますが、前段の義務の対象となる行為は「横断歩道に接近すること」。
「横断歩道に接近する」という行為に対して義務付けしているのね。

 

遠くで赤信号無視飛び出ししていて見えてるから除外事由に該当しない(いないことが明らかな場合に該当しない)とか、直近で飛び出しだとなんちゃらとか、そもそも関係ないのよ。
横断歩道に車両が接近することに対する義務付け規定なのだから。

 

赤信号で交通整理された横断歩道が、38条1項前段の対象となるのかどうかだけなのね。
前段の義務となる行為は「横断歩道に接近すること」なのたから。

 

この人の考え方だと、遠くから赤信号無視飛び出しが見えていたとか、直近飛び出しだからとか、明確な線引きが出来ない曖昧な要素によって義務が発生したりしなかったりしちゃうでしょ。
その時点で罪刑法定主義の観点からも、無いのよ。
横断歩行者をみつけたら義務発生じゃないのな。

 

誰がどうやって、客観的な線引きをするの?
「この場合は遠くから見えていた」とか、「いやこのケースは直近の飛び出しとみなすべきだ!」とか。
昼夜天候その他の理由により変化しまくりな上に、客観的な線引きもない。

 

曖昧な要素に左右されるのは、過失運転致死傷罪のように、過失(注意義務違反)と結果(死亡や怪我)の因果関係があるような犯罪の場合。
そのせいでなかなか起訴に踏み切らない問題もあるけど。

 

しかも38条1項前段の規定は、デフォルトが速度調整義務(減速徐行)。
除外規定により解除される仕組み。

 

だから、赤信号無視して横断する歩行者に対して38条の義務が発生するか否かを検討するには、横断歩行者の有無に関わらず赤信号で規制された横断歩道に対して38条の義務が発生するか否か?を検討しないと、なんにも証明出来ないのね。
デフォルト設定が「減速徐行」。
この人の理論だと、横断歩行者が赤信号無視して飛び出してきたとき限定で義務が発生しちゃってるから。その時点でおかしいの。

 

「飛び出し」って、この人がいう200m手前ガー!というのもそうだし、赤信号無視全般の話な。

 

200m手前飛び出しみたいな明らかなケースは義務が発生して、直近飛び出しだと義務が発生しないの?
もうこの時点で38条に反するでしょ。
デフォルト設定は「横断歩道に接近するときに速度調整義務(減速徐行)」。
横断歩行者が見えたら義務を負うわけじゃなくて、横断歩道に接近する行為に対して義務付けしているのよ。

 

「除外事由に該当しないから」という観点で考える時点で理解していないんだろうなとわかるけどさ、前段の義務発生行為は「横断歩道に接近すること」。
だから赤信号で規制された横断歩道が義務発生対象になるかならないかの問題なのね。

 

道路交通法の具体的取締規定が、そんな曖昧な要素によって左右されることはなくて、条文に書いてあるように除外事由に含まれない全ての状況に対して一律で規制しているという前提を理解していないのでは?

 

前段の義務発生要件は、「人の存在」ではないの。
横断歩道に接近する「行為」なの。

 

除外事由に「人」が含まれてるからわかんなくなっているんだろうけど、横断歩道に接近するという一律の行為に対して義務付けしてるのだから、赤信号で規制された横断歩道が前段の対象かどうかで考えるしかないのよ。
前段の注意義務の対象は、人ではなく横断歩道の存在。

 

この人はね、「除外事由に含まれないと自分自身が考えるワンシーン」について検討しだすのが好きなようだけど、除外規定は義務を除外するものでしかなくて、そもそもの義務発生要件とは別。
義務を課す要件は「横断歩道に接近する行為」。
反対解釈から導こうとするのがお好きなようだけど、この人の考え方に沿って検討するとさ、結局は遠くから見えていたなら止まれてセーフとか、近づいてから横断歩行者を発見して止まれなかったらアウトとか、事故発生の結果論に左右されちゃうのよ。
ちなみにまだ理解していないようだけど、信頼の原則が38条に作用することはないです。

 

しかもどんどん話が変わって来てますけど。

前段を読めば明らかなように、義務発生要件は「横断歩道の存在自体」。
横断歩道に接近する行為自体に規制を掛けているので、人が実際にいるかいないは関係ないということが理解できないのかな?
だから赤信号の横断歩道については、除外事由として一律で考えられているのですが。

 

繰り返してあげましょうか?
義務の発生要件は「人の存在」ではなく「横断歩道の存在」。
義務の発生要件は「人の存在」ではなく「横断歩道の存在」。
義務の発生要件は「人の存在」ではなく「横断歩道の存在」。

 

そんでもってさ、信号による交通整理は最上位にある優先交通権であって、信号による交通整理を越えられないのがわかんないのかな?

 

以上の理由から、こうなる。

検察官は、その趣旨は必ずしも判然としないものの、論告において、被告人又は被告人車両には、道路交通法38条1項が適用されることを前提として、先に述べた以上に特に高度の注意義務が課されるかのような主張をしているため、この点について念のため付言しておく。
道路交通法38条1項は、「当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合」を除外しているところ、この「歩行者等が無いことが明らかな場合」には、歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示しており、その赤色の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過し終わることが明らかな場合が含まれると解される。本件における被告人車両は、この除外事由に該当するといえるから、道路交通法38条1項が適用はない。仮に、検察官の主張するように、被告人車両について道路交通法38条1項が適用されるとしたならば、信号機により交通整理が行われている交差点において、自車の対面信号機が青色を表示しており、横断歩道等の歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示している場合であっても、特にその道路幅が広ければ広いほど、自動車の運転者は、常に横断歩道等の直前で停止できるような速度、すなわち、横断歩道等に接近しながら徐々に速度を落とし、横断歩道等の至近のところでは徐行に近い状態の速度で進行しなければならないことになるが、このことが結論において不合理であることは明らかである

 

徳島地裁 令和2年1月22日

札幌高裁の判例も、一部だけ切り取っているくらいなので、大丈夫?と思ってしまう。

論旨は要するに、原判決は、本件事故が被告人の前方注視義務および安全確認義務懈怠の過失に基因するものである旨認定するが、被告人は、本件当時前方に対する注視および安全確認を尽していたものであつて、なんらこれに欠けるところはなく、しかも、本件の場合、被害者側の信号は、計算上同人らが横断を開始した直後青色点滅に変つたものと認められるから、同横断歩道の長さ(約31.6m)をも考慮すれば、同人らは当然右横断を断念し元の歩道上に戻るべきであつたのである。青色信号に従い発進した被告人としては、本件被害者らのように、横断開始直後青色点滅信号に変つたにもかかわらずこれを無視し、しかも飲酒酩酊していたため通常より遅い歩行速度で、あえて横断を続行する歩行者のありうることまで予測して前方を注視し低速度で運転する義務はないから、本件には信頼の原則が適用されるべきであり、したがつて、被告人に対し前記のような過失の存在を肯認した原判決には、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認、法令解釈適用の誤がある、というのである。

(中略)

まず、被告人側の信号が青色に変つた直後における本件横断歩道上の歩行者の存否の可能性についてみると、司法巡査作成の「信号の現示と事故状況について」と題する書面によれば、本件横断歩道の歩行者用信号は、青色39秒、青色点滅4秒、赤色57秒の周期でこれを表示し、被告人側の車両用信号は、右歩行者用信号が赤色に変つてから4秒後に青色を表示すること、すなわち、被害者側信号が青色点滅を表示してから8秒後に被告人側信号が青色に変ることが認められるところ、横断歩行者の通常の歩行速度を秒速約1.5mとすると(交通事件執務提要305頁参照。)、歩行者は右8秒の間に約12米歩行することになるが、本件横断歩道の長さは前記のとおり31.6mであるから、歩行者がたとえ青色信号で横断を開始しても途中で青色点滅信号に変つたとき、渡り終るまでにいまだ12m以上の距離を残している場合、当該歩行者は被告人側の信号が青色に変つた時点において、依然歩道上に残存していることになる。
道路交通法施行令2条は、歩行者用信号が青色点滅を表示したとき、横断中の歩行者は「すみやかに、その横断を終えるか、又は横断をやめて引き返さなければならない。」旨規定するが、本件横断歩道の長さに徴すると、たとえ歩行者が右規定に従つてすみやかに行動するとしても、右残存者がでることは否定し難く、とくに本件交差点付近は前記のとおり札幌市内でも有数の繁華街「すすきの」に位置し、多数の歩行者が存在するばかりか、本件当時はその時刻からいつて歩行速度の遅い酩酊者も少なくないので、右のような残存歩行者がでる蓋然性は一層高いものといわねばならない。
してみると、本件のような道路、交通状況のもとにおいて、対面信号が青色に変つた直後ただちに発進する自動車運転者としては、特段の事情のないかぎり、これと交差する本件横断歩道上にいまだ歩行者が残存し、なお横断を続行している可能性があることは十分に予測できたものとみるのが相当であつて、特段の事情を認めえない本件の場合、被告人に対しても右の予測可能性を肯定するになんらの妨げはない。そして、以上のごとく、被告人が本件交差点を通過するに際し、本件横断歩道上にいまだ横断中の歩行者が残存していることが予測できる場合においては、当該横断歩道により自車の前方を横断しようとする歩行者のいないことが明らかな場合とはいいえないから、たとえ、被告人が青色信号に従つて発進し本件交差点にしたとしても、本件横断歩道の直前で停止できるような安全な速度で進行すべきことはもとより、同横断歩道により自車の前方を横断し、または横断しようとする歩行者があるときは、その直前で一時停止してその通行を妨害しないようにして歩行者を優先させなければならない(道路交通法38条1項なお同法36条4項参照)のであつて、被告人としては、いつでもこれに対処しうるよう、本件被害者らのような横断歩行者との接触の危険性をも十分予測して前方左右を注視し、交通の安全を確認して進行すべき業務上の注意義務があつたというべきである。

 

札幌高裁 昭和50年2月13日

これは青信号の状況で横断開始した歩行者の判例でせが、要は酔っぱらいが渡りきれなかった判例。
しかも赤信号で停止していた車両からすれば、見てりゃわかるだろというだけの判例です。
一応このケースは、歩行者は正規の青信号で横断開始しているわけで、信号無視とも話が違う事例。
この判例、一部を切り取って考えたら拡大解釈しちゃうから気を付けないとね。

 

以下、ご苦労様でした。
何に対して義務付けしているか理解していないから、こんなトンチンカンな回答しかできないのでしょうな。

「いるのにいない」と語ってますが、これがこの方の理解力を如実に現しているのかと。
前段は、横断歩道に接近するという一律の行為に対して義務付けしてるのですよ。
除外事由に人が含まれてるからわかんなくなっているんだろうけど。

よーわからんわ

200m先で38条の義務があると断言したと思ったら今度は義務を想定していないと語り出してみたり、信頼の原則ガー!といいながら信頼の原則を理解していないとか。

これについては、何をいってるのかよーわからん。
信頼の原則って、信頼していたけど裏切られたときに発動する話なわけで、「信頼が裏切られたとき」と「信頼の原則が働かないとき」は真逆の話にしか思えないけど。

えーと、義務は「接近」する際の話ではないのですか?
200m手前で38条が義務付けしているようには思いませんので、安全運転義務として事故を起こさないような速度と方法で通行して頂ければ。

 

なので、答えとしては、以下の通り。

管理人
管理人
お答えします。
道路交通法38条1項は、横断歩道に「接近」するに当たって義務を課しています。
信号機がない横断歩道の予告標示が50m手前であることを考えれば、予告標示を視認できるせいぜい60-70m手前が「接近」の範囲と考えられますので、200m手前は義務が発生しません。
発生しない義務の解釈についてグダグダ検討するのは無意味です。

なお、車両の運転者には、状況に応じて他人に危害を及ぼさないような速度と方法が必須ですから、正体不明のものが進行方向にあるなら、減速して様子を見るしかありません。

そもそも「接近」とは思えないケースについて答えよという時点でお話にならないし、横断歩道が赤信号の場合には札幌高裁の判例のような状況以外は、38条の適用は一律で対象外の規定と解釈することになってます。

 

この人、結局何を言いたいのかさっぱりわからんのよね。
以前絡んできたときもそうだけど、

前段の義務発生要件は、人が対象ではなく横断歩道の存在自体が対象なんで、除外事由に含まれない全ての状況に対して一律で規定しているわけよ。
個別の謎状況を検討すること自体がナンセンスなのは、条文見りゃわかるじゃん。

 

ちなみにこの人が法律家なのかは知りませんが、信頼の原則を理解しているとは思えませんが、いくつかの警察本部にワザワザ確認してあげました。
「横断歩道が赤信号の場合には、一律で対象外。ただし横断歩行者が青信号で渡りきれなかった場合には別。この人の状況については安全運転義務もしくは交差点内安全進行義務(36条4項)で考えることになる」だそうな。

 

まあ、ド素人と思わしきこの人と、警察庁、警察本部、裁判所の見解のどちらが信用性が高いかについては、私が言及するまでもないかと。

 

「除外事由に含まれないと思う一例」を検討するのではなくて、「義務発生要件」について検討するものですよ。
前段の義務発生要件は「横断歩道に接近する行為」。

第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。

義務発生要件のどこに、「人」の要素があるのですか?
横断歩道が有効かどうかで考えるしかないのよ。

 

普通に考えてさ、赤信号を無視して横断開始した歩行者は、車道の通行を妨害しているわけで、妨害している奴を妨害すると違反なんて発想がどこにあるのやら。

 

間違っている法律解釈を垂れ流して、なんかいいことあるのですかね?
ついでなので、こういう意見もありますよという紹介。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

38条は「横断している状況」と、「横断しようとする状況」を分けている。
赤信号を無視して「横断しようとする」状況は、本来法律的にはあってはならないこと。
だから「横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合」の中に「歩行者等に向けられた信号機の信号が赤であって、その赤の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過することが明らかな場合」を含めると解釈すれば、それで足りるんじゃないですか?
そもそも、道路交通法では70条のような抽象的規定を除けば、交通違反している交通関与者に対してどう対処すべきか?なんて発想があるとは思いませんけど。

 

現に横断している歩行者を遠くに見つけたなら、安全運転義務として保護すれば足りる話だし。

 

謎の信号無視ジジイを登場させて、義務が発生するのかすら怪しい200m手前について検討せよと言い出してみたり、義務があると断言したと思ったら、義務は想定していないなどと言ってみたり、信頼の原則を理解しているとは到底思えない人が、支離滅裂で負け惜しみには当たらないというなら、ちょっと私の実力ではこの人の誤りを改心させることは難しいでしょうね。

 

いくらでも付き合ってあげますけど警察も裁判所も同様の見解な上、解釈に合理性があることに対して、まだ見解を変えないとしたら、過去の発言等も考慮すれば単にゴネている人としか感じませんけど。

「歩行者等が無いことが明らかな場合」には、歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示しており、その赤色の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過し終わることが明らかな場合が含まれると解される。本件における被告人車両は、この除外事由に該当するといえるから、道路交通法38条1項が適用はない。

 

徳島地裁 令和2年1月22日

④横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合

 

横断歩道等およびその周辺が十分見渡せる場合で横断しようとする歩行者及び自転車か見当たらないとき、歩行者等に向けられた信号機の信号が赤であって、その赤の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過することが明らかな場合等である。

 

道路交通法ハンドブック、p2102、警察庁交通局交通企画課、株式会社ぎょうせい

右道路交通法三八条の規定は歩行者用信号に従い横断歩道付近を横断する歩行者や自転車の安全を確保するための規定であるから

 

東京高裁 昭和57年10月12日

とりあえず、グダグダ言う暇があるなら、判例をどうぞ。
「歩行者等に向けられた信号機の信号が赤であって、その赤の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過することが明らかな場合」については除外するという解釈が定着してますし、古い解説書なども同様の見解に立ってますから、そこまで強硬に主張するなら判例しか説得力ないかと。
こちらはこの通り、どこの誰だかわからない私の意見のみで信用が得られるとは1mmも思いませんので、主張の裏付けをいくつか提示してますから。
「歩行者等に向けられた信号機の信号が赤であって、その赤の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過することが明らかな場合」を一律除外するという解釈は、最も合理的だと思いますし、実運用上でも矛盾が生じない。

 

あなたの解釈は「遠くで飛び出しを発見したら義務がある」というようですが、それが38条の規定に反するのは理解しているのですか?
38条はデフォルト設定が「横断歩道に接近するときに速度調節義務」であり、「歩行者見つけたら速度調節義務」ではないのよ。
直近飛び出しに備えて、横断歩道に接近するときに速度調節義務を課されてるけど、あなたの謎理論だと「遠くで発見したら義務があり、直近飛び出しは義務がない」などと意味不明な話ばかりするけどさ、それは横断歩道に接近するときに速度調節義務を果たさなかっただけにしかならないの。

 

赤信号の横断歩道は、38条の義務がないと解釈する以外、矛盾ばかりですよ。
信頼の原則は38条には作用しないし。

 

あっ、判例出すなら、民事の判例は法律解釈を厳格に扱わないものもあるので、刑事でお願いします。

 

民事は、こういうのが普通にありますから。

 

自転車に対し、27条【追いつかれた車両の譲る義務】を認めた判例。
堅苦しい話が続いていますが、一つの参考になるかと思いまして。 自転車の場合、道路交通法27条の【追いつかれた車両の義務】は適用外です。 これは刑事事件として取り締ま利される対象ではないというだけで、民事では認めた判例もあります。 事例 判例...

 

すみません、横断歩道と自転車の判例、一部訂正。
ずいぶん前に、道路交通法38条と自転車についての判例を書いてますが、 重大なミスがあり一部訂正します。 訂正 上の記事の中で、名古屋地裁平成23年10月7日について、自転車に対して38条の義務を認めた!みたいに概略を書いていたのですが、すみ...

 




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