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ワロタ。

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ちょっと追記。

 

うーむ。
この人の意見ゴロゴロ変化は凄まじいなあ。 「原則通り除外規定」??? 前はこんなこと言ってましたけど??? 「裁判長がおかしい」??? 裁判長がおかしいと言っていたのに、今度は「原則通り除外規定が採用された」??? おかしいのに原則通りとか...

 

横断しようとする歩行者等がいないことが明らかな場合

あまりにもバカバカしい話だけど、「横断しようとする歩行者等がいないことが明らかな場合」の解釈。

 

まずは道路交通法ハンドブック(警察庁)。

④横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合

 

横断歩道等およびその周辺が十分見渡せる場合で横断しようとする歩行者及び自転車か見当たらないとき、歩行者等に向けられた信号機の信号が赤であって、その赤の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過することが明らかな場合等である。

 

道路交通法ハンドブック、p2102、警察庁交通局交通企画課、株式会社ぎょうせい

月間交通1971の「道路交通法の一部を改正する法律」の解説も警察庁交通企画課が著者なので、ほぼ内容は同じなので割愛。

 

次に執務資料道路交通法解説。

当該車両等の進路前方の横断歩道等及びその周辺が十分見渡せる場合で、横断しようとする歩行者等がいないことが一見明瞭な場合、歩行者等に向けられた信号機又は警察官等の手信号等が赤色の灯火であって、そのため当該横断歩道等を横断しようとする歩行者等がいないことが明らかに認められ、しかも当該車両等がその間に横断歩道等を通過することができることが明らかな場合等を除くという意味である。したがって、右のような場合には、車両等には、本項前段の義務は生じないことになる。

 

執務資料道路交通法解説(2018)、p368、野下文生、東京法令出版

これらをどう捉えるのか?

A、「横断しようとする歩行者等がいないことが一見明瞭」、もしくは「横断歩道の信号機が赤色の場合」のどちらかだけで除外事由になる
B、「横断しようとする歩行者等がいないことが一見明瞭」、かつ「横断歩道の信号機が赤色の場合」の両方が成立したときに除外事由になる

この人の考えって横断歩道の信号機が赤でも「現に」横断歩行者が遠くに見えるから義務が発生すると語っているわけでしょ。
つまりはBのように、赤信号の場合には両方が成立して初めて除外事由になるという考え方。

B説を採用すると何が起こるかというと、横断歩道が赤信号でも、結局は「横断歩行者がいないことが明らかと言えるまで」減速徐行義務(速度調整義務)が発生せざるを得なくなるの。
そしてそれが不合理なのは明白。
だから38条1項は横断歩道が赤信号であれば、現に横断歩行者がいようとも関係なくて、義務が発生しない。
だから横断歩道が赤信号のときに、「実際にいるかいないか」のケースを考える時点で全然理解してない証拠。

 

執務資料に書いてある内容をちゃんと読めてないだけじゃん。
だから200m手前から「現に横断歩行者が見えてるから」とか関係ないのですよ笑。
法律解釈上の「いないことが明らか」は、赤信号の場合には実際にいるかいないかは関係無いという解釈。

 

38条の義務があるかないかと、事故回避義務は別問題。
38条の義務がないから事故になってもいいわけじゃないから。

 

この人、遠くから横断歩行者を発見していたら義務があって、横断歩道に近づいてから横断歩行者が飛び出したら義務がないとか無茶苦茶なこと言い出すけどさ、その転換点はどこになるかすら示せない上に「距離と速度から検討」とか言い出す。
条文に書いてないことを勝手に創造するなって笑。
脳内道路交通法を創造する人の心理はよくわからん。
自分で支離滅裂なことを語っている自覚はないのかな?

 

ちなみに「距離と速度から検討する」のは、過失運転致死傷容疑の場合であって、38条の義務とは無関係。
過失運転致死傷容疑の注意義務って、38条だけじゃないよ?
そこをわかっていないから、理解できないのでしょうな。
この人が書いている内容は38条の義務じゃなくて、業務上過失致死や過失運転致死の話に置き換わっているから。
通常予定されている注意義務を果たした上で、回避可能性がない場合に無罪になるのは業務上過失致死や過失運転致死。
道路交通法38条は、除外規定以外のケースで横断歩行者の妨害をしたら違反。
38条に加罰的違法性とか語っている時点で、終わってるなと思う。
全然成立要件が違うものを混同するから、ワケわからないケースを創造して「義務がある」とか的外れなことを言い出すことに気がついたほうがいいよ。
以上の理由から、このようなケース。

そもそも200m手前では38条でいうところの「接近」とは思えないけど、横断歩道が赤信号のままの状態で車両が横断歩道を通過することが明らかなら、現に横断歩行者の有無は問わず、道路交通法38条の義務は発生しませんな。
けど事故を起こしてもいいわけじゃないので、事故回避義務は当然あります。

 

執務資料に書いてある意味を理解できなかった実力は理解しましたが、この人は疑問を解消するために調べることをしないのだろうか?
疑義があるなら他の資料を調べるとか判例を調べるとか、いくらでも手段はあるよね。

 

横断歩道上の事故だと、業務上過失致死や過失運転致死の公訴事実は全部「道路交通法38条の過失」だと思ってんの?

この人がちゃんと読めなかったのだなと思うのは、赤信号と青信号の関係性を優先規定でひっくり返せるわけがないという原則を理解していないこと。
まあ、これだけゴロゴロと意見を変えつつも、変えてないと強弁するだけのことはありますな。
青が可能表現、赤は禁止表現だからなあ。
禁止人が可能人よりも優先権を持つ日が来るのか。
「進行していい人」と「進行することが許されてない人」、両者の間で信号機の交通整理を越えた優先規定があると思い込む時点で爆笑。
的外れなところに着目するから、結論まで的外れになる典型例。

 

以前、徳島地裁の判例については信頼の原則が38条の義務を消したとか無茶苦茶な解釈して、裁判官がおかしいと語ってますが、

今度は「原則通り除外規定」?

凄まじい意見の変遷が見て取れる笑。
そもそも38条違反の成立と、過失運転致死罪の注意義務違反は別問題だけどね。
だから判決文全部読んで語ってるの?と疑問点を持つわけよ。
まあ義務があると断言した直後に義務は想定してないなどと逃げまくりな人だから、理解してないのは明らかなんですが笑。

 

執務資料に昭和63年7月7日大阪高裁判決が載ってます。
いわゆる信頼の原則が記された判例です。
全文読んだのか知らないけど、この判決には「道路交通法38条」という言葉は一度も出てこない。
業務上過失致死容疑の判例だけどさ、38条違反の可能性なんて全く検討してないのね。
公訴事実に38条違反の過失は含まれてなくて、執務資料掲載文は単に注意義務の一つとして、赤信号の横断歩道から渡ろうとする人を予見すべき注意義務があるかないかを検討した一節に過ぎない。
たぶんこの人、執務資料に載っているこの判例の一節だけみて勘違いしちゃったのでしょうか。

 

単に横断歩道で起こった事故というだけ。
というよりもこの判例、原審の事実認定に重大な誤りがあるので、だいぶ酷い。
一審は「横断歩道に向かって歩いている歩行者を被告人が見つけた地点」を「信号無視して横断開始した地点」と間違って事実認定した結果、「横断しようとしている被害者を認めたのであるから、前方注視を厳にし進路の安全を確認しつつ進行すべき注意義務がある」として注意義務違反を認定し、業務上過失致死罪を有罪にした。
一審の有罪認定も、38条の義務違反とは読めないじゃん。

 

公訴事実を見ても明らかなように38条の義務がなくても、それとは別に注意義務違反の可能性は検討されますから。
判例、全文読んでないんでしょ。
大丈夫ですよ、読んでないのはバレてるから笑。

 

道路交通法38条違反は、前段の速度調整義務違反か、後段の一時停止&妨害禁止義務に反すれば犯罪が成立する。
つまりは妨害行為を違反とする。

 

業務上過失致死は、業務に必要な注意義務に違反した結果、他人を死亡に至らしめれば犯罪になる。
注意義務違反の中に道路交通法38条違反を入れることはできるけどさ、そもそも全く検討されてない。
38条違反を過失の要素にしているのは、例えば東京高裁昭和昭和57年10月12日とか、東京高裁昭和46年5月31日とか。

 

所論は、原判決は被告人に対する業務上過失致死の公訴事実に対し道路交通法38条1項の規定の趣旨を根拠として注意義務を設定し、本件の場合に被告人は同条項に定める一時停止ないし徐行義務を怠つたとはいえないとして無罪の言渡をしたが、右は同条項を誤解し、ひいては刑法211条の過失についての解釈適用を誤つたものであり、かつ本件のような状況のもとにおいて被害者がとび出すことの蓋然性がないと認めた点およびこれを被告人において認識予見しうる状況ではなかつたとした点において判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認がある、というのである。

東京高裁 昭和46年5月31日

 

構成要件も成立要件もまるで違う犯罪なのに、この人はこれを同一視しているとしか思えんわ笑。

 

ちょっと事例は違うけど、交差点左折時の横断歩道巻き込み。
両者ともに信号機は青の場合に横断歩行者(自転車横断帯の自転車を含む)の妨害をしたら、道路交通法38条の違反は成立する。
事故になっている時点で妨害したのは明らかだけど、業務上過失傷害容疑は無罪になっている判例は普通にある(平成15年12月15日東京地裁等)。

 

赤信号の横断歩道を横断する歩行者に衝突した業務上過失致死傷容疑の判例でも、道路交通法38条なんか一言も出てこないけど有罪になっている判例もある(昭和59年3月13日東京高裁等)。

 

基本的に犯罪の構成要件が違うから当たり前。
この人、ここを全く理解していないから理解できないのでしょうな。

 

横断歩道が赤信号であれば、原則として38条の義務なんてない笑。
距離によって変わることもないです。
そんなこと条文には書いてありませんし。
38条の義務がないからと言って衝突してもいい理由にはならないから、事故回避義務はあるだけのこと。

 

言っていることがメチャクチャで最初から心配してたけど、案の定でしたね。
札幌高裁判決も、一節だけ取り出してましたが、あれは「適法に横断を開始したものの渡りきれなかった」という前提の元だからあのような判示だけど、知らなかったのでしょうね。

 

義務と義務違反の違いガー!とか語ってたけど、読めばわかる程度に義務の発生要件のことを書いてるし、義務がなければ義務違反が成立するわけもない。
苦し紛れにテキトーなことを語っているのが露呈しただけなんで、自爆するタイプなんかな。

 

そもそも優先規定はなぜ必要なのか?

 

仮に全ての横断歩道に信号機があり、全ての交差点は歩車分離信号だった場合には、38条は無くていいですよね。
信号機が交通整理しているのだから、事故が起きたら信号無視か、青信号で渡りきれなかった残存歩行者に対する安全運転義務違反だけで十分。

 

だけど、全ての横断歩道に信号機をつけるのは現実的ではないし、全ての交差点を歩車分離信号にするのも現実的ではない。
だから優先規定が必要になる。

 

イチイチ書かなくても、最初から信号無視のケースは排除されてるのね。

 

一例。
判決当時の37条(当時は2項もあったけど割愛)。

第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

道路交通法第37条第1項所定の交差点における直進車の右折車に対する優先は、直進車が交差点に適法に入ったときだけに限るのであって、信号を無視して不法に交差点に入った場合には認められない。

 

昭和38年11月20日 東京高裁

本件事故につき被告人に業務上の注意義務を欠いた過失があつたかどうかの点について考察する。自動車の運転者が交差点で右折しようとする場合、単に自車を方向転換させようとする右方のみならず前方(左方)の交通状況に十分注意し、安全を確認して進行し、事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があることは原判決の指摘するとおりであつて、ことに、交差点において直進し又は左折しようとする車両があるときはその進行を妨げてはならないことは道路交通法37条1項の明規するところである。しかし、本件交差点のごとく信号機の表示する信号により交通整理が行われている場合、同所を通過するものは互いにその信号に従わなければならないのであるから、交差点で右折する車両等の運転者は、通常、他の運転者又は歩行者も信号に従って行動するだろうことを信頼し、それを前提として前記の注意義務をつくせば足り、特別の事情がない限り、信号機の表示する信号に違反して交差点に進入してくる車両等のありうることまで予見して、このような違反車両の有無にも注意を払って進行すべき義務を負うものではない

 

広島高裁 昭和43年10月25日

意味はほぼ同じ。
前者は道路交通法の義務として否定し、後者は業務上過失致死傷の注意義務として否定している。
条文に「信号機の有無」が書いてないけど、何のために規定があるのか立法趣旨から考えれば、明らかだから。
37条にしても、全ての交差点に信号機つけて、左折直進車と右折車を分離信号機にすれば、不要でしょ。
仮に事故が起きたら、単なる信号無視。

 

けどそれが現実的ではないから優先権を決めないと回らない。
信号無視する奴に優先権を与えるとか、発想がアホ過ぎて。
「青信号は可能表現だから」とか、そこに着目するセンスが凄い。
なんで赤信号突破という超危険行為をする人に、優先権が与えられるんだ?

 

けど、そこまで自説を押すなら、普通は判例を引っ張ってくるよなあ。
判例一つも示せないけど義務があります!と言われましても、議論にすらならないから。
何一つ法律の条文に則らない持論、法律の議論にすらならない。

やはり

最近ホント多いなと思うのは、独自の道路交通法を発明しちゃう人。

 

無いよねー。

 

自分が立てた仮説に対して、法律上の矛盾がでないか考えないのかな?と不思議に思うけど。

 

ちょっとかわいそうな実力をお持ちみたいだけど、さすがに救えないわ笑。
もう少しちゃんと勉強してから語ってください。
赤信号でも38条の義務があったら、大変なことになるので。
道路交通法違反と、業務上過失致死(過失運転致死)は全く違うことに気がつかないからこんなクソみたいな解釈し始めるんだよ。

 




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