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横断歩道手前で停止している車両がいたら、前に出るときは一時停止義務(38条2項)。

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ちょっと前に書いた判例について。

 

判例、ちょっと見直し。
先日も書いた件。 ご指摘頂いたので見直しをしてますが、確かに終盤力尽きて流し読みした判例については、読み方間違えていたものがありました。 本当にすみません。 こちらで挙げた、東京地裁の判例についても、ちょっと意味合いが違うため番外編に移動し...

 

横断歩道手前に停止車両があるとき

道路交通法38条2項には、このような規定があります。

2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない

このルールの原型が出来たのは、昭和42年道路交通法改正です。
なぜこのルールがあるのか?という話。

 

これの理由はシンプルで、停止車両の影にいる横断歩行者を見逃す可能性が高いから。

本来、38条1項は「横断しようとする歩行者がいないことが明らかになるまで」減速徐行義務(速度調整義務)を課してます。
なのでこのような停止車両がいる場合、「横断しようとする歩行者がいないことが明らか」と言えるまでは
最徐行すべきでしょうけど、昭和30年代や40年代初頭に、このように隠れた位置から横断する歩行者との事故が多かったために、道路交通法に明文化されました。

 

当時の国会議事録にはこのように書いてあります。

現行規定におきましても、車両等は、横断歩道を歩行者が通行し、または通行しようとしているときは、一時停止してその通行を妨げないようにしなければならないこととなっており、また、横断歩道の手前の三十メートル以内の部分は、追い越し禁止場所となっているのでありますが、歩行者の通行を妨げないようにするため横断歩道の直前で一時停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、あるいは、いわゆる追い抜き等追い越し禁止に触れない形態で進行中の前車の側方を通過してその前方に出たため、前車の陰になっていた歩行者の発見がおくれ、横断歩道上で交通事故を起こす車両が少なくないことにかんがみまして、さらに横断歩道における歩行者の保護の徹底をはかろうとするものであります。

 

第55回国会 衆議院 地方行政委員会 第25号 昭和42年6月22日

問題なのは、対向車線に停止している車両がいる場合でも一時停止義務があるかないか?

対向車線に停止している車両の場合、38条2項の一時停止義務はありません。
イラストは大失敗して、歩行者が横断開始しているので、1項の一時停止義務があります(汗)。

 

対向車が一時停止しているにも関わらず義務が発生しない理由ですが、

2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

「その」というのは横断歩道手前で停止している車両のことを指しますが、対向車に対して「前方に出る」という状況が定義できないから義務がないのではないかと。
対向車とは「すれ違う」ならわかりますが、対向車の「前に出る」というのはちょっと無理がある。
なので同一進行方向で停止している先行車がある場合に一時停止義務と解釈されます。

 

先行車が停止している理由は問いません。
違法駐車や故障による停車だろうと、理由を問わず先行車が停止していたら問答無用。

 

なお、横断歩道が赤信号の場合にはこの義務はありません
1項についても、横断歩道が赤信号であれば義務はありませんので、仮に「当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く」という文言を置かないと、このような珍事が勃発します。

第一通行帯で左折待ちして停止している車両がいたら、規定に引っ掛かる。
右折分離信号機だったら、右折待ち車両のせいでもう珍事どころの騒ぎではないため、横断歩道が赤信号の場合には一時停止義務はありません。

ちょっと想像してしまったのですが、仮に「横断歩道が赤信号の場合」を除外せずに対向車の停止状態でも一時停止義務ありにしたら、右折待ち車両の停止状態によって、全車両が一時停止義務が発生して全然進めない珍事が勃発します。

対向車が渋滞でも?

さて先日の判例。

 

判例、ちょっと見直し。
先日も書いた件。 ご指摘頂いたので見直しをしてますが、確かに終盤力尽きて流し読みした判例については、読み方間違えていたものがありました。 本当にすみません。 こちらで挙げた、東京地裁の判例についても、ちょっと意味合いが違うため番外編に移動し...

 

加害者が左に気を取られていたとはあるものの、同一進行方向に停止車両があったとの記載はなく、大雑把にするとこんなイメージです。

対向車線が渋滞していたことは書いてありますが、判示の中にこのような一節があります。

認定した事故態様によれば、被告の前方注視義務違反及び横断歩道での一時停止等義務違反(道路交通法38条1項、同2項)違反の程度は著しく、被告の過失は重大である。

 

東京地裁 平成29年7月5日

どう考えても、対向車線の渋滞と、対向車線で横断歩道手前で一時停止した車両に向けて38条2項の違反としてます。

 

38条2項が規制したかったのは、要は車に隠れた見逃し。
趣旨からすると、こっちも義務の対象にした方が良い気もする。

けど本来、「横断しようとする歩行者がいないことが明らかと言えるまでは」減速徐行義務を果たさないといけないわけで、こういう見えない位置関係になる場合、1項の趣旨からすると横断歩道手前では「最徐行レベル」で右側を確認してからじゃないと進めない。

 

なので、1項をしっかり守れば本来は2項も不要ですが、ルールとしてしっかり決めた方がより間違いが減らせるために、昭和42年に新設されたのが2項以下です。

 

なお、昭和42年2月10日東京高裁には、同じく対向車線が渋滞の状況で起きた事故について、業務上過失傷害罪の判例があります。

本件交通事故現場は前記のとおり交通整理の行われていない交差点で左右の見通しのきかないところであるから、道路交通法42条により徐行すべきことももとよりであるが、この点は公訴事実に鑑み論外とするも、この交差点の東側に接して横断歩道が設けられてある以上、歩行者がこの横断歩道によって被告人の進路前方を横切ることは当然予測すべき事柄に属し、更に対向自動車が連続して渋滞停車しその一部が横断歩道にもかかっていたという特殊な状況に加えて、それらの車両の間に完全に姿を没する程小柄な児童が、車両の間から小走りで突如現われたという状況のもとにおいても、一方において、道路交通法13条1項は歩行者に対し、車両等の直前又は直後で横断するという極めて危険発生の虞が多い横断歩道すら、横断歩道による限りは容認しているのに対し、他方において、運転者には道路交通法71条3号により、右歩行者のために横断歩道の直前で一時停止しかつその通行を妨げないようにすべきことになっているのであるから、たとえ歩行者が渋滞車両の間から飛び出して来たとしても、そしてそれが実際に往々にしてあり得ることであろうと或は偶然稀有のことであろうと、運転者にはそのような歩行者の通行を妨げないように横断歩道の直前で直ちに一時停止できるような方法と速度で運転する注意義務が要請されるといわざるをえず、もとより右の如き渋滞車両の間隙から突然に飛び出すような歩行者の横断方法が不注意として咎められることのあるのはいうまでもないが、歩行者に責められるべき過失があることを故に、運転者に右注意義務が免ぜられるものでないことは勿論である。
しからば、被告人は本件横断歩道を通過する際に、右側に渋滞して停車していた自動車の間から横断歩道によって突然にでも被告人の進路前方に現われるやもはかり難い歩行者のありうることを思に致して前方左右を注視すると共に、かかる場合に備えて横断歩道の直前において一時停止することができる程度に減速徐行すべき注意義務があることは多言を要しないところであって、原判決がこのような最徐行を義務付けることは過当であるとしたのは、判決に影響を及ぼすこと明らかな根本的且つ重大な事実誤認であって、この点において既に論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。

 

昭和42年2月10日 東京高裁

ちなみに一審は簡易裁判所ですが、「最徐行を義務付けることは過当」と判示したそうな。
二審は全否定してます。

 

現行の38条2項ができる前の判例とはいえ、今でも対向車線の渋滞停車は2項の義務の対象外。
対向車線の停車も義務発生要件に含めたほうが良さそうな。

 

これは刑事事件ですが、先ほどのこっちは民事です。

 

判例、ちょっと見直し。
先日も書いた件。 ご指摘頂いたので見直しをしてますが、確かに終盤力尽きて流し読みした判例については、読み方間違えていたものがありました。 本当にすみません。 こちらで挙げた、東京地裁の判例についても、ちょっと意味合いが違うため番外編に移動し...

 

 

民事の場合は注意義務の範囲はかなり広いこともありますが、38条2項の概念を「流用」したみたいなイメージだと思えばいいかと。

 

実際のところ、原告(自転車)の主張の一部はこちら。

「原告らの主張」

 

被告は、被告車を運転して東西道路を東から西に走行させていたところ、本件交差点手前の横断歩道上の右側部分等の見通しが困難であったことに加え、西日が眩しくて前方が見えにくい状況において、一時停止しなければならないことをわかっていたにもかかわらず、左方のみに気を留め、漠然と仕事のことを考えるなど、極めて注意散漫な状態で、被告車を減速させることなく、時速48.413キロもの高速走行のまま被告車を走行させたことにより、本件事故を起こした。

たぶんイエローマーカーを引いたところの主張が通ったのかと。
被告はスピードについては否認。
自転車の過失を主張しているようですが、「当事者の主張」の項目があっさりしすぎなのでどこまで否認していたのかよくわかりません笑。

 

犯罪の成否を争うわけじゃないので、ここにツッコミ入れたところで注意義務違反には変わりませんから。
なので、おそらくは対向車線の渋滞に対して38条2項の義務違反としているのかと。

何条だろうと

ぶっちゃけた話、これが何条の違反なのかはマニア以外はどうでもよくて、

横断しようとする歩行者がいないことが明らかと言えるまでは減速徐行義務があり、上2つの判例のように対向車線が渋滞していたら、「横断しようとする歩行者がいないかの確認のため」最徐行するのがお約束だし、最徐行の結果として一時停止して確認しても何ら問題ない。

一時停止しちゃダメなんてことはないので、義務以上の確認をするほうがベターでしょうね。

 

38条1項は勘違いしている人もいますが、

 

✕ 「横断しようとする歩行者が見えたら減速開始」

 

◯ 「横断しようとする歩行者がいないことが明らかだと胸を張って言い切れる程度に確認するまでは減速徐行義務がある」

 

デフォルト設定は、横断歩道が見えたら減速徐行(速度調節義務)。
横断しようとする歩行者がいないと、自信満々に言い切れるなら減速徐行義務解除。

 

なので本来は、横断歩道の存在を察知したら脊髄反射の如く減速するのが正解。
がっつくような漢は嫌われるんですよ。
横断歩道を察知したら興奮するんじゃなくて、むしろ沈静化して様子を伺う。

 

当たり前ですが、この義務はロードバイクでも同じです。
横断歩道に向かってダンシングアタックとか、どこのアホだよと。
横断歩道が見えたらシッティングで控え目に接近するタイミングなのに、興奮して立ち上がるのはご法度プレイです。
本番行為は禁止だよと説明されたのに、ご法度プレイをしたら怖いオニーサンがやってきて罰金ですよ。

 

どの世界でも、禁止プレイは罰金の対象ですから。
免許証出せと言われて本人確認される点も全く同じですな。




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