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ちゃんと読みましょうね。

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頭悪すぎ。

 

「事故当時」あったのかどうかだろ
事故当時も同じだったのですか?
うちが取り上げている他の判例でもそうだけど、古い判例ほど当時の状況と同じかどうかの整合性が確認できないから、ほとんどの判例ではあえて現在の状況を出さないのね。
せいぜいここ数年の判例ならあえてGoogleマップの現状を載せるけど、あくまでも「参考に」程度の扱いで判決文の事実認定を重視する。
絶対に今と同じな保証はないのだから。

 

だから、「文字だけ」で判断することが大切なのね。
仮に自転車横断帯が当時あったとしても、認定事実に対してどう判断したかの問題なの。
認定事実が真実と異なるとしても、それは適切な主張をしない当事者の責任(弁論主義)。

 

だからこういうバカが出てくるんだな笑。
判例の読み方もわからないのかよ。
判例を記事にするときに、具体的な場所をあげないようにしているのも、過去と現在の違いや、認定事実の重みを理解せずに無意味な議論が始まるのを防ぐため。
実際に知ってる場所なら別。

 

デマをアップすると評価されましたが、普段から「実際の状況との整合性は保証しません」と書いている通り。
ちなみにこの人が勝手に地図を作り直して頂いた件がありますが、こちらが省いて記載した判決文の事実認定ですから、自分が正しいと主張されましても。
あまりに面倒な上に、細部が重要ではないと判断したときは、事実認定の括弧書きを省略しております。

詳細に再現すべきというなら、ご自身で判決文を入手されたらいかがですか?笑
判決文をこのように提示する能力があるなら楽勝ですよね。
ちなみに判決文にある「進路左方の車」は位置関係が全く記されておらず、おそらくは別紙に記載されているだけなので、勝手な妄想はやめましょう。
「認定事実」を軽視し、妄想を加えたりするのがお得意のようですが。
裁判は認定事実の元で争うという、基本的な概念を理解してないのでは?
冒頭の件についても同様で、仮に自転車横断帯が当時あったとしても、裁判上は全く関係ないのです。
きちんと主張しない人の責任ですから。
こんな基本的な概念も知らずに「実は自転車横断帯があった」とか全く関係ないのよ笑。

 

法律解釈を誤っている民事の事例なんて過去散々出してきたけど、やはり理解力がない人の典型例でしたね。

 

実際の状況を確認というのは、どうやってしたのですか?
まあ、事実認定に対し裁判所がどう判断したかの問題なので、どうでもいいけど。

 

まあ、法律解釈のデマを平然と流すことに一生懸命みたいなので、こんなクソ判例を探すんでしょうね笑。

 

なお、記事で書いた内容を見ればわかるように「民事だから」というのが否定する主な理由ではないですよ?
ちゃんと読みました?
判断に至るまでの過程が無意味という話。
民事は法律解釈がテキトーになることもあるよ?というのは前提に過ぎず、実際には判決文の内容から導きますので。
そうじゃないと、過去に散々挙げてきた民事の判例、自分自身を否定しちゃいますからね()
なお、読めばわかる程度に「義務の有無」について書いてますけど?
義務がないところに義務違反が成立する余地はない。
義務の除外事由に含まれるかの話なのも理解できないのか?

 

こちらはあなたのように、何でも否定するような斬新な実力は持たないように心がけていますので、

判示に至った根拠が何か、判示に至るまでに双方がどのような主張をした結果なのかを重視し、さらに他の有力な資料や判例などの整合性を取ることにより結論を導きますので。

 

例えばこの人が挙げた名古屋地裁の判例。

二  争点
1  被告の過失の存否及び程度
原告らは、被告には前方不注視、制限速度違反等の過失があった旨主張し、被告は、これを争う。

争った内容がイマイチわからん。
例えばだけど、こういうケースも想定できるだろ。

①被害者は道路交通法38条違反を主張し、加害者は道路交通法38条は本件では適用されないと主張した。
②被害者は道路交通法38条違反を主張し、加害者は道路交通法38条の成立自体は争わず、赤信号無視して見えない位置にいる歩行者を予見できなかったと主張した。前方注視義務は果たした結果わからなかった。

「前方不注視、制限速度違反等の過失」について争ったことはわかるが、その具体的な内容がわからんので。
以前書いたように、双方認めているならそのままになるからな笑。

 

自転車に対し、27条【追いつかれた車両の譲る義務】を認めた判例。
堅苦しい話が続いていますが、一つの参考になるかと思いまして。 自転車の場合、道路交通法27条の【追いつかれた車両の義務】は適用外です。 これは刑事事件として取り締ま利される対象ではないというだけで、民事では認めた判例もあります。 事例 判例...

 

「具体的な双方の主張内容が不明の判例だから」無意味と書いている。
神戸地裁の判例も判示に至る理由付けが「2項との対比」というお粗末な理由だから無意味と書いている。

 

「民事だから」ではなくて、「民事の中でも無意味な部類だから」が理由なのね。
またちゃんと読めなかったの?
大丈夫?

 

あなたほど浅い考えでは動いてないわ笑。

また読み間違いましたね!
こんな程度の考察しかできないレベルで、よくこんな暴言吐くよな。

けど、単純な思考能力で羨ましいです。
「民事」というところで脊髄反射する実力だから、判例の価値を見誤るのでは?
あいにくこちらは、あなたほど浅い考えでは動きませんので、民事だろうと判決内容を精査した上で判示の重要度を確認しております。
あなたに「民事はやめとけ」と書いたのは、あなたに判例を精査する能力がないと判断していたからですよ。
このレベルでは無理だろうと容易に推測出来ましたので。
結果はご覧の通り。

 

車道が青信号だろうと38条1項の注意義務が変わらないという判例を信じていらっしゃるようなので、これからは大変ですね。
「義務」の話であって、実際に取り締まりにあうかは別問題だけど、義務は果たさないとな()

これより長い判決文なんていくらでもありますけど()
逃げるのはご自由にどうぞ。
絡まないといけない法的根拠()はありませんから。
38条の義務と、それ以外の義務を混同しているうちは理解不可能ですよ。

ていうか、全部読まないうちに脊髄反射して批判したと自ら語っているわけで、議論以前の問題ですな。

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