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信頼の原則。

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この人の間違いの元凶と思わしき判例について説明しておきます。

前提

この人の理論では、横断歩道が赤信号だろうと、信号無視して横断開始された場合には道路交通法38条1項の義務があるというスタンスのようです。
上のイラストでも明らかなように、横断歩道と車両の距離が遠い場合には義務があり、横断歩道近くで飛び出しされた場合には義務がないと説明しています。

まずは正しい解釈から。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

前段は速度調節義務(減速徐行義務)、後段は一時停止と妨害禁止の義務。
「この場合において」とあるので、前段の義務が発生しない場合には後段の義務も発生しません。

 

義務 義務の発生点 義務の除外規定
前段 横断歩道の手前で停止できるような速度 横断歩道手前のひし形 横断歩道を横断しようとする歩行者がいないことが明らかになったら
後段 一時停止と妨害禁止 横断しようとする歩行者がいる時

前段の除外事由には、以下があります。

④横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合

 

横断歩道等およびその周辺が十分見渡せる場合で横断しようとする歩行者及び自転車か見当たらないとき、歩行者等に向けられた信号機の信号が赤であって、その赤の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過することが明らかな場合等である。

 

道路交通法ハンドブック、p2102、警察庁交通局交通企画課、株式会社ぎょうせい

横断歩道が赤信号であれば前段の除外事由になるため速度調節義務が発生せず、結果的に後段の一時停止義務も発生しません。

 

以上がおさらい。

信頼の原則

この方、やたらと「信頼の原則により義務がなくなる」みたいなことを書いてますが、恐らくは執務資料に掲載されている大阪高裁昭和63年7月7日判決を見ての話かと。

根本的に勘違いしているようですので、ちょっと解説。
この判例は業務上過失致死容疑で、一審(大津簡裁)は有罪判決。
不服を訴え控訴した事案です。

 

業務上過失致死傷(今だと過失運転致死傷)の場合、どのような注意義務違反があったを明らかにして(公訴事実)、検察が注意義務違反を立証していく流れ。
この事件で設定された注意義務違反は「前方不注視」、道路交通法でいうところの安全運転義務(70条)。

 

まずは控訴趣意から。

控訴趣意の論旨は、まず、原判決が被告人の過失を判示するにあたり「自車左前方約45.6mの地点に、自車進路前方を左から右へ横断しようとしているA(当時80歳)を認めたのであるから、前方注視を厳にし進路の安全を確認しつつ進行すべき注意義務がある」としている点について、被告人は右地点においては横断歩道の方に向っている歩行者を認めたにすぎないのであるから、右Aが80歳であり同女が横断しようとしているのを認めたとしているのは事実を誤認したものであり、また、原判示の交差点を前方青信号に従って直進通過しようとしていた被告人としては、右歩行者が横断歩道前方の赤信号に従い自車の通過を待つものと考えるのは当然であって、右歩行者を認めたことによっても自動車運転者に通常要求される程度を超える高度の注意義務を負担するに至るものではないのであるから、被害者の年令についての認識がどうであれ、同女が横断しようとしているものと認識していたとの誤認の事実を前提にして、「横断しようとしているAを認めたのであるから、前方注視を厳にし進路の安全を確認しつつ進行すべき注意義務がある」として、あたかも自動車運転者に通常要求される程度を超えた高度の注意義務があるかのようにしているのは法令の解釈適用を誤ったものであって、右各誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかであるというものであり、次に被告人に科せられる注意義務に関する右判示にもかかわらず、原判決の「罪となるべき事実」及び「弁護人の主張」(原判決は「弁護人の主張」としているが「弁護人の主張に対する判断」とでもするのが相当であろう)における判示及び説示を総合すると、原判決は、右通常要求される程度を超える高度の注意義務違反の有無を問題にしているのではなく、結局のところ自動車運転者に通常要求される前方注視義務を被告人が欠いたために赤信号を無視して横断を開始した被害者の発見が遅れたことに被告人の過失を認めるもので、もし被害者が歩道と車道の境界をなす縁石線から10センチメートル車道上に進出した時点で被告人においてこれを発見し衝突を回避する措置を講じていたら本件結果を回避できたのに被告人は前方注視を怠ったため横断しようとしている被害者を右時点で発見することができず本件を惹起したとする趣旨にも解し得る点について、前同様青信号に従って通過しようとしていた被告人としては、右時点でもなお被害者が赤信号に従って停止し自車の通過を待つものと考えるのが当然であって、被害者が赤信号を無視して自車前方を横断するものと予想してこれとの衝突を未然に回避するための措置を講ずべき義務を未だ負担するものではなく、被告人に右のような予見義務が発生するのは被害者が更に1.2m程度車道内へ前進した時点というべきであるが、その時点では被告人運転車の速度との関係で既に結果回避の可能性が存しないのであって、結局被告人に注意義務違反は存しないということになり過失は認められないというべきであるから、右の点においても原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな法令解釈適用の誤りが存するというものである。

一審は事実認定を間違えているとしています。
原判決は「自車左前方約45.6mの地点に、自車進路前方を左から右へ横断しようとしているA(当時80歳)を認めたのであるから、前方注視を厳にし進路の安全を確認しつつ進行すべき注意義務がある」として注意義務を判示。
しかし45.6m先に見たのは、「横断しようとする歩行者」ではなく、「横断歩道に向かう歩行者」。

 

○一審の間違い事実認定(実際に横断開始している?)

○真実(横断歩道に向かっている)

被告人はこのように主張している。

誤認の事実を前提にして、「横断しようとしているAを認めたのであるから、前方注視を厳にし進路の安全を確認しつつ進行すべき注意義務がある」として、あたかも自動車運転者に通常要求される程度を超えた高度の注意義務があるかのようにしているのは法令の解釈適用を誤ったもの

先ほども書いたように、道路交通法38条は前段の除外事由に「横断歩道が赤信号の場合」を含めている。
仮に信号がない横断歩道なら、横断歩道に向かう歩行者がいたら減速徐行し、横断しようとするなら一時停止しますよね。
しかし、横断歩道が赤信号なので、38条の減速徐行義務が発生しない。

一審が事実認定を間違えたせいで、38条の義務がないのに義務を怠ったかのように判示されてしまったわけです。
この場合、前方を注視して進行する義務しかないのに、なぜ「横断歩道に向かう」歩行者の存在だけで道路交通法の義務にはない注意義務を課すの?という話。

38条の義務は、「横断しようとする歩行者がいないことが明らかな場合以外は減速徐行」なので、横断歩道に向かう歩行者がいるなら当然減速徐行義務があります。

 

横断歩道事故における「高度な注意義務」というのは、38条1項前段の減速徐行義務とほぼ同義。

その他、実際に事故回避義務が発生するポイントも不満があり、「予見義務が発生するのは被害者が更に1.2メートル程度車道内へ前進した時点というべき」と主張。

 

これの根拠は、車道外側線と歩道の縁石の間隔が1.3mあり、歩道から少し出た位置で信号待ちする人も普通にいるからというもの。

 

なので、存在しない義務を認定した一審判決に誤りがある上、実際に横断開始した地点では既に回避可能性がないことを主張しています。

 

長くなりすぎるので裁判官の判示から重要なところを抜粋。

原判決が被告人の過失を判示するにあたり「横断しようとしているAを認めたのであるから、前方注視を厳にし進路の安全を確認しつつ進行すべき注意義務がある」としているのは、被害者が赤信号を無視して直ちに横断しようとしているのを被告人において認識していたとの趣旨であるならば、それは事実を誤認したものといわねばならず、また自動車運転者に通常要求される程度を超える高度の注意義務を科するとの趣旨であるならば、それは過失について法令の解釈適用を誤ったものといわねばならないのは所論のとおりである。

赤ラインのところは事実認定の間違いについて。
イエローラインのところは、先ほども書いたように道路交通法38条の義務がないのに、義務違反を過失として認定したなら「過失について法令の解釈適用を間違えている」としています。

 

信頼の原則が38条の義務を消したみたいな論調にしか見えないのですが、はなから38条の義務はありません。だって除外事由に含まれるから。
けど一審の事実認定の間違いのせいで、38条に基づく高度な注意義務があり、注意義務違反にされたかのような判決になっているわけで、具体的検討に入る前に裁判官が「自動車運転者に通常要求される程度を超える高度の注意義務を科するとの趣旨であるならば、それは過失について法令の解釈適用を誤ったものといわねばならないのは所論のとおりである」と言っているわけね。

 

彼が間違っているポイントはここ。
「横断歩道が赤信号なら横断開始しないと信頼して」とかこの方が言っているけど、赤信号は38条の除外事由に含まれるから最初から義務はない
あとは、事故回避義務として急ブレーキをかけた時に回避可能性があったのかの検討になっている。

 

それ以降は、被告人が前方注視義務を果たしたか、回避義務が発生するポイントはどこなのか、急ブレーキをかけた場合に事故を回避できる可能性はあったのかなどを検討し、無罪になっている。

 

彼が勘違いしているポイントはこれ。

本件交差点は信号機による交通整理の行なわれている交差点で被告人の進行方向は前方青信号を表示していたのであるから、これに従って本件交差点を直進通過しようとしていた被告人としては、特別の事情のない限り、前方の横断歩道上を横断しようとする歩行者はすべて横断歩道前方の赤信号に従って横断をさし控えるものと期待し信頼するのは当然で、自動車運転者に通常要求される前方注視義務を尽しつつ運転すれば足り、赤信号を無視して横断する歩行者があることまでも予想してこれに対処し得る運転方法を執るまでの義務はないのであって、右地点に北へ向け歩行中の本件被害者を認めたことによってもこの点は何ら影響を受けるものでない。

38条の速度調節義務については、そもそも前段の除外事由により排除されている。
ただしそもそも論で言うと、道路交通法違反容疑ではなくて業務上過失致死容疑。
過失=通常予見されるものを回避しなかったことになるので、38条の義務は無いにせよ前方注視義務の一環として、横断歩道を赤信号でも飛び出しする人を予見すべき特別な理由(注意義務)について検討はされるのね。
「特別の事情のない限り」とあるのは、例えば横断歩道に向かって全力疾走しているとか。
横断歩道じゃなくても、例えば歩道で子供が数人でサッカーボール蹴って遊んでいたら、何らかの事情でボールが車道に飛び出て子供がボールを追いかけてしまう可能性とか予見できる。
横断歩道が赤信号なのに、なぜか左右を見ながら飛び出しのタイミングを伺っているとか。
歩道でスケボーに乗っている人が見えて、見た感じ車道に飛び出しそうな危うい雰囲気があるとか。
こういう時には仮に実際に車道に飛び出しまではしてなくても、「車道に飛び出す予兆」があるわけで、普通ならちょっと減速しながら様子を見るでしょ。

 

なので38条の義務がないけど、予見可能性があるかないかは別枠で検討される。
業務上過失致死の「過失」とは、予見可能性と回避可能性に対する注意義務違反を争うのだから。

 

元々38条に基づく、横断歩道に対する高度な注意義務がないことは確認した上で、あとは前方不注視がなかったか?横断歩道が赤信号でも「歩行者の飛び出し」を予見可能な特別な理由があるか?回避義務が発生した地点で急ブレーキをかけた場合に回避可能性があったのか?という検討になる。

 

あくまでも公訴事実はこれ。

本件公訴事実は「被告人は、自動車運転の業務に従事するものであるが、昭和61年4月16日午後零時5分ころ大型貨物自動車を運転し、大阪市(略)の交通整理の行なわれている交差点を東から西に向かって進行中、自車左前方(交差点南西詰歩道上)約45.6mの地点に、自車進路前方を左から右へ横断しようとしているA(当時80歳)を認めたのであるから、前方注視を厳にし進路の安全を確認しつつ進行すべき注意義務があるのに、同人が横断することはないだろうと軽信し、右前方(交差点北西歩道上)の歩行者らを見ていて自車の前方を注視せず、時速約45キロメートルで進行した過失により、自車前方道路を左から右へ横断して来た前記Aに自車前部を衝突転倒させ、よって同人に脳挫傷等の傷害を負わせ、(略)病院において、同人を右傷害により死亡させたものである。」というものであるが、先に所論に対する判断として説示したとおり、被告人に公訴事実記載のような過失は認められないから犯罪の証明がないことに帰するので刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言い渡しをすることとし、主文のとおり判決する。

 

大阪高裁 昭和63年7月7日

あくまでも公訴事実は「前方注視を厳にし進路の安全を確認しつつ進行すべき注意義務違反」であって、意味合いとしては70条の義務。
38条に基づく過失を注意義務として設定する場合、横断歩道に対する注意義務みたいな書き方になります。
例えばこちら。

被告人は、昭和(中略)ころ、業務として大型貨物自動車を運転し、東京都(中略)の信号機により交通整理の行なわれている交差点を信号に従つて金魚園通り方面から浦安街道方面に向かい時速約10キロメートルで左折進行するあたり、同交差点左折方向出口に横断歩道が設けられているので同横断歩道及びその付近の横断者の有無及びその動静に留意し、安全を確認して左折進行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、同交差点入口に設けられている横断歩道の左側端に信号待ちをして佇立していた歩行者の動静、及び交差点内に浦安街道方面から新大橋通り方面に向けて停止していた大型貨物自動車等に気をとられ、前記交差点左折方向出口に設けられている横断歩道の横断者の有無及びその安全を十分確認しないまま漫然前記速度で左折進行した過失により、おりから信号に従つて同横断歩道付近を左から右へ横断していた被害者(当時50年)運転の足踏式二輪自転車に気付かず、自車前部を同自転車に衝突させて同人を路上に転倒させた上、自車右側前輪で轢過し、よつて同人を頸椎、胸腔内損傷によりそのころ死亡するに至らせたものである。

 

東京高裁 昭和57年10月12日

公訴事実は前方不注視なのね、あくまでも。
「前方注視を厳にし進路の安全を確認しつつ進行すべき注意義務」というのは、70条に相当する注意義務。

 

たぶん勘違いしているんだろうなと。
38条の義務を信頼の原則で消したみたいな話を書いているけど、それは元々排除されている。
要は「青信号に甘えて前方注視義務を怠り、回避行動が遅れた」というのが公訴事実なわけで。
横断歩道に対する高度な注意義務なんて、横断歩道が赤信号だから元々ない。
「自動車運転者に通常要求される程度を超える高度の注意義務を科するとの趣旨であるならば、それは過失について法令の解釈適用を誤ったものといわねばならない」でも明らかですな。

 

前方注視義務違反の結果、死亡に至らしめたという公訴事実なわけで、38条の義務なんて元から排除されている。
ただしこの件は、道路交通法違反容疑ではなく業務上過失致死容疑なので、「特別の事情のない限り」という前提を検証して行く必要がある。

 

彼が意味不明な義務を語り出した原因はここ。

本件交差点は信号機による交通整理の行なわれている交差点で被告人の進行方向は前方青信号を表示していたのであるから、これに従って本件交差点を直進通過しようとしていた被告人としては、特別の事情のない限り、前方の横断歩道上を横断しようとする歩行者はすべて横断歩道前方の赤信号に従って横断をさし控えるものと期待し信頼するのは当然で、自動車運転者に通常要求される前方注視義務を尽しつつ運転すれば足り、赤信号を無視して横断する歩行者があることまでも予想してこれに対処し得る運転方法を執るまでの義務はない

これの意味を勘違いしているとしか思えないけど、38条の義務はないから「赤信号を無視して横断する歩行者があることまでも予想してこれに対処し得る運転方法を執るまでの義務はない」。
けど前方注視義務(70条)はあるので、予見可能な特別な理由がある場合には予見義務と回避義務違反になりうるという意味。

 

彼、「38条には信号機の有無が書いてない」というところを出発点にしているけど、これがそもそも間違い。

だから

37条に関する2つの判例を挙げたら理解するのかな?と思ったけど、

道路交通法第37条第1項所定の交差点における直進車の右折車に対する優先は、直進車が交差点に適法に入ったときだけに限るのであって、信号を無視して不法に交差点に入った場合には認められない。

 

昭和38年11月20日 東京高裁

本件事故につき被告人に業務上の注意義務を欠いた過失があつたかどうかの点について考察する。自動車の運転者が交差点で右折しようとする場合、単に自車を方向転換させようとする右方のみならず前方(左方)の交通状況に十分注意し、安全を確認して進行し、事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があることは原判決の指摘するとおりであつて、ことに、交差点において直進し又は左折しようとする車両があるときはその進行を妨げてはならないことは道路交通法37条1項の明規するところである。しかし、本件交差点のごとく信号機の表示する信号により交通整理が行われている場合、同所を通過するものは互いにその信号に従わなければならないのであるから、交差点で右折する車両等の運転者は、通常、他の運転者又は歩行者も信号に従って行動するだろうことを信頼し、それを前提として前記の注意義務をつくせば足り、特別の事情がない限り、信号機の表示する信号に違反して交差点に進入してくる車両等のありうることまで予見して、このような違反車両の有無にも注意を払って進行すべき義務を負うものではない

 

広島高裁 昭和43年10月25日

この2つを挙げたら意味は理解できるかなと思ったけど。

 

ずっと違和感満載だったというか、除外事由により義務がないのに、信頼の原則がどうのこうのってなんだろう?と。

 

道路交通法の義務の話と、過失運転致死で争点になる注意義務の話を混同しています。
38条は札幌高裁昭和50年2月13日のような残存歩行者の件を除き、横断歩道が赤信号であれば38条の義務の除外事由になり義務がない。
38条の義務がないことは、他の注意義務まで消すわけではないので、前方注視義務と、前方注視義務の一環で「赤信号無視する歩行者を予見すべき特別な理由があるか?」を検討する。
38条の義務がないことは、それに近い注意義務まで消しさるわけではないから。

 

ある意味分かりやすく説明しているのは、平成22年5月25日東京高裁の事例。
これは横断歩道を横断した自転車に対し車が衝突した事故ですが、弁護人の主張はこちら。

原判決は、被告人には、本件交差点の左方がフェンスや木の茂み等により、見通しが悪く、横断歩道を左方から右方へ横断する歩行者等の有無の確認が困難な状況であったから、①適宜速度を調整し、②横断歩道による横断歩行者等の有無及びその安全を確認して進行するべき自動車運転上の注意義務があるのに、これらを怠った過失があるとした。

 

被告人が控訴を申し立て、控訴審では、弁護人が、「道路交通法38条1項は、歩行者が横断歩道を利用して道路を横断する場合及び自転車が自転車横断帯を利用して道路を横断する場合の安全をそれぞれ保護したものであって、自転車が自転車横断帯のない横断歩道を利用して道路を横断する場合まで想定していないから、本件において、被告人には同条項による徐行義務及び安全確認義務は課されていない、また、横断歩道の周辺には歩行者がいなかったのに、歩行者に対して要請される前記の各義務を流用して、被害者車両が横断する予見可能性を認定するのは不当である。」などと主張した。

 

【判例】自動車対自転車〜横断歩道上での事故(平成20年6月1日道路交通法改正後の判例) | 交通事故の弁護士相談は慰謝料協会|妥当な慰謝料を。
道路交通法2条において、「横断歩道」とは「道路標識又は道路標示により歩行者の横断 …

確かに原判決が認定した注意義務違反の内容を見ると、横断歩道を横断する自転車に対し38条の義務違反を適用したように見える。
38条は横断歩道を横断する自転車には適用されないのになぜ?と控訴。

自動車運転者としては、同法70条による安全運転義務があるのはもちろん、交通の実情を踏まえた注意義務が求められるのは当然である(所論は、道路交通法上の義務と自動車運転過失致死罪における注意義務を同一のものと理解している点で相当でない。すなわち、信頼の原則が働くような場合はともかく、前者がないからといって、直ちに後者までないということにはならない。)

 

平成22年5月25日東京高裁

この人には最初から「道路交通法38条の義務と、業過等の注意義務を取り違えている」と指摘したまで。
だから噛み合わないわけですが、理解する気がない奴のようなので話になりません。
説明してもわからないこのレベルまで行くと、バカなんじゃないかと疑います。
自分で支離滅裂なことであったり、多数の矛盾があることを語っている自覚はないのか?

 

ある意味では赤信号無視の横断歩行者の事例と、横断歩道を横断する自転車って似ている面があって、どちらのケースでも道路交通法38条による優先権はない。
しかし、優先権がないからと言って事故を起こしてもいい理由にはならないので(道路交通法70条)、予見可能なものは事故を回避する義務がある。

 

予見可能なのに事故を回避しなかった場合には、業務上過失致死や過失運転致死に問われる。

38条は横断歩道における優先権を規定しているので、優先権を侵害したら違反になる。
除外事由に「横断歩道が赤信号の場合」を含めているのは、優先権の規定だからです。
赤信号なのに優先権を持つわけもない。

 

自転車が横断歩道を横断する際にも38条による優先権はないけど、自転車に乗ったまま横断歩道を横断することは禁止されていない上に日常的に見かける行為だから「予見可能」。
横断歩道に向かっている自転車がいたら、横断歩道を横断する可能性が予見できる以上、事故を回避せずに怪我や死亡に至らしめたら、過失運転致死傷の有罪になる。

 

赤信号を横断する歩行者については道路交通法38条による優先権はないし、一般的には信号を守ることが期待されるから、歩行者が横断歩道に向かっているだけでは「信号無視する予見義務」は無い。
けど、例えば横断歩道に向かって全力疾走しているとか、未修学児と思わしき子供が一人で歩いているとか、信号無視する予見可能性がある場合にはその時点から予見義務と回避義務が発生する。
けど一般的には信号無視することまでは予見義務がないから、判決文の中でも触れている。

 

この人、38条の義務と、過失運転致死で問われる注意義務を混同しているのね。
これを見れば明らか。

38条は横断歩道の存在に対して速度調節義務があり、速度調節義務の発生条件に除外事由を置いている。
「信頼して」と書いている時点で、道路交通法の義務の話から外れている。
道路交通法の義務は、条件に当てはまるケースについて一律で義務を課すのだから、「信頼して」じゃなく「除外事由だから」なの。
後段の義務の発生要件、「この場合において」を理解していないことも一つの要因かと。

 

38条はまず、「横断歩道の存在」に対し「接近」する行為に対する義務なので、この人がいう「横断歩道が赤信号なら現に信号無視して横断歩行者が見えたら義務発生」という時点でおかしいの。
ちゃんと条文読みなよ。
条文には書いていないことを次々と創作するけど、根本的に間違っているから。

 

徳島地裁の判例はある意味明確で、無能検察官の主張に基づき38条は元から義務がないことを明確にし、さらに注意義務として何ら過失がないことや、信号を信頼して進行することについての意義を説明。
「裁判官がおかしい」などとド素人が語る前に、自分自身の理論について疑うことをおすすめします。
徳島地裁の公訴事実は「前方左右を注視し、進路の安全を確認しつつ進行すべき自動車運転上の注意義務を怠った過失」です。
なのでこれに基づいて検察が立証しようとしたけど、38条は適用されないとする判示は、判決文の事実認定の直後にあります。

 

4、被告人に課される注意義務の内容、程度

(1)自動車を運転する者は、自車が信号機により交通整理の行われている交差点を対面信号機の青色表示に従い直進する場合でも、自動車運転者として通常要求される程度に、前方左右を注視し、進路の安全を確認しつつ進行すべき自動車運転上の注意義務があるものと解すべきであり、このことは本件の被告人においても同様である。

 

(2)これに対し、検察官は、その趣旨は必ずしも判然としないものの、論告において、被告人又は被告人車両には、道路交通法38条1項が適用されることを前提として、先に述べた以上に特に高度の注意義務が課されるかのような主張をしているため、この点について念のため付言しておく。
道路交通法38条1項は、「当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合」を除外しているところ、この「歩行者等が無いことが明らかな場合」には、歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示しており、その赤色の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過し終わることが明らかな場合が含まれると解される。本件における被告人車両は、この除外事由に該当するといえるから、道路交通法38条1項が適用はない。仮に、検察官の主張するように、被告人車両について道路交通法38条1項が適用されるとしたならば、信号機により交通整理が行われている交差点において、自車の対面信号機が青色を表示しており、横断歩道等の歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示している場合であっても、特にその道路幅が広ければ広いほど、自動車の運転者は、常に横断歩道等の直前で停止できるような速度、すなわち、横断歩道等に接近しながら徐々に速度を落とし、横断歩道等の至近のところでは徐行に近い状態の速度で進行しなければならないことになるが、このことが結論において不合理であることは明らかである

 

検察官は、この主張をするに際し、札幌高裁昭和50年2月13日判決判例タイムズ325号304頁を引用するが、同裁判例は、当該事案における道路および交通の状況等から、前方の横断歩道上に横断中の歩行者がなお残存する蓋然性が高く、運転者においても対面信号機が青色表示に変わった直後に発進したため前方の横断歩道上に横断中の歩行者等が残存している可能性があることを十分予測できた事案に関するものであって、本件とは事案を異にする
以上により、被告人又は被告人車両には道路交通法38条1項は適用されず、したがって、その適用を前提として高度な注意義務が課されるかのように述べる検察官の主張は採用できない。

 

(中略)

5 被告人車両が被告人から見て衝突地点から約61.3m手前の地点を通過時点における被告人の注意義務違反の検討

(中略)

(3)注意義務違反の検討

(中略)

(イ)前記のとおり、本件交差点は信号機による交通整理が行われており、被告人車両は対面信号機の青色表示に従い直進して本件交差点に進入したものである。このような場合、当該車両の運転者は、特別な事情がない限り本件横断歩道等を横断しようとする歩行者、自転車等がその対面する信号機の赤色表示に従って横断を差し控えるものと期待して信頼するのが通常である。そして、関係証拠に照らしても、当時の被告人に対面信号機が赤色表示であるにもかかわらず本件横断歩道等を横断する歩行者、自転車等が多いといった事情を認識していたことはうかがわれず、本件において前記特別の事情があるとは認められない

 

徳島地裁 令和2年1月22日

信頼の原則について触れたのは、「前方左右を注視し安全確認しつつ進行すべき注意義務」(70条相当)の一環として、赤信号を無視して自転車横断帯を横断することを予見する義務があるのか?の話。

 

信頼の原則は予見義務の範囲に制限をかけるようなイメージだけど、赤信号を無視して横断する自転車を予見して予め減速しておく注意義務はないわけ。
38条の義務は元々ない。
70条の義務としては、「特別な事情」があるなら話は変わるけど特別な事情もない。

 

それを判示したまで。
だけどこの人の考え方って、38条の義務が元々ある前提に立っていて、信頼の原則が38条の義務を無くしたみたいな話ばかりしているわけ。
この人が勘違いしているのは、38条は横断歩道の存在自体に対する注意義務なことを理解していない点。

 

38条は横断歩道に接近する際には減速して速度を調整する義務を課している。
歩行者が見えたら減速開始じゃないので、除外事由に当てはまる時以外は歩行者の有無に関わらず減速。
これを理解してないから、的外れなケーススタディを始めてしまう。

 

この人が語る200m先ガー!というのも、赤信号の横断歩道は38条の除外事由に含まれるため38条の義務はない。
けど前方注視義務や事故回避義務はあるので、200mも手前で発見したのに何ら回避行動を取らなければ道路交通法上は70条違反、過失運転致死傷では「前方注視義務違反」を検討される。

 

何でもかんでも38条の義務があるわけじゃないのね。
一体この人は、どんだけ支離滅裂な話をするのかわからないけど。

横断歩道が赤信号なら、適法に横断開始した残存歩行者を除けば38条の義務はないという法律解釈が定着している中、存在しない義務を創設する人の気持ちはわからん。
38条の義務がないから事故を起こしてもいいわけではないことについても、法や判例上明らか。
バランスの取れた判決ではなくて、まずは正しく法律を理解することから始めたらいかがでしょうか。
電動キックボードの件をみていても、バランスが偏った議論が散見されるけど、バランスが悪い原因は「法律を理解していないこと」に尽きる。






コメント

  1. やまもとさん より:

    この人もそうですが、管理人さんにつっかかってくる人って法律の専門家でもないのにまるで自分は専門家であるかのように発言してきますねw
    管理人さんみたいに警察に電話して聞けばそれで正否がわかるのに。
    でもこの人達のおかげで自分が知らなかったことも知ることできたし、管理人さんもネタを拾うことができるし、いいことだらけ?

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      まず、私も法律の専門家ではありません笑。
      その上で法律解釈に疑問があるときには、なるべくたくさんの資料や判例を総合的にみて結論を出すようにしています。

      中にはとんでもない判例もありますから。

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