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先行自転車への追い越し・追い抜き、具体的距離を法律で規定すべき?[アンケート]

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先日書いた記事について、ご意見を頂きました。

 

くだらない妄想してみたら、ニヤニヤして眠れなくなった話。
えーと、本当にくだらない話なので読まないほうがよろしいかと。 横断歩道を渡る歩行者はお辞儀をして感謝の意思を示しましょう!という謎の呼び掛けがあります。 自主的にお辞儀する行動を止める権限はないにしろ、呼び掛けるような話なのかについては疑問...

 

読者様
読者様
自転車の横を走行する車が1メートル開けろ、という法律ができたら素晴らしいですね。
右手を真横に伸ばして触らない距離、自分の場合ならハンドルバーの外から70センチくらいでもよいので、プラス30センチはすごい。
自転車を追い抜けなくて渋滞を起こす、と言っている人たちもいますが、そんなことはないと思います。今の車の加速は良いのでちょっと広くなればスパッと抜けるでしょう。
トラックはまあちょっとの間我慢してもらいます。

先行自転車への側方通過について、自転車側として危険性と不満を感じる人は多い。
ボクたち死んじゃいますから。

側方間隔、法律で具体的数字を規定すべき?

現行の法律では、「前車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない(28条4項)」となっているだけです。
追い抜き時の70条もほぼ同じ。
判例も同様。

自動車運転者が、先行自転車を追抜く場合には、該自転車の動静に注意し、これと適当な間隔を保持しつつ、安全を確認して進行すべき義務の存することは当然であるが、どの程度の間隔をもつて適当といえるか、又更に警音器を吹鳴して自転車搭乗者に警告を与え或いは減速して追抜きにでるべき義務が存するか否かは、両車の横の間隔その他その際の具体的状況に応じて定まるもので、一律には論じえない

 

昭和43年7月19日 広島高裁

時々、こんなことをいう人もいます。

いろんな人
いろんな人
判例で具体的数字が出てるだろ!

こういう人って判例を読んだのかすら怪しいけど、「その事故の状況」で「側方間隔が違法と言えるのか?」の判例なので、条文にもあるように「状況を見極めてなるべく安全にやってくれ」とあるだけ。

 

だからこそ、謎のさじ加減が発動するし、「事故が起きなかった」という結果論になってしまう。

 

事故が起きたらアウトで、起きなかったセーフみたいな扱いは良くない。

 

今回のアンケートについては、基本的に好き放題意見を追加して構いません。
「基本的に」ですからね笑。
公序良俗に反する選択肢はダメよ。

 

自転車への追い越し・追い抜き、側方間隔は法律で定義すべき?(選択肢の追加可能、お一人様2票まで)
  • 自転車側の違反についても厳しく取り締まるべき 28%, 208 votes
    208 votes 28%
    208 votes - 28% of all votes
  • 定義するのはいいけど、ちゃんと取締って欲しい(できれば現行犯でないケースもだけど、ちょっと難しいか)。* 14%, 107 votes
    107 votes 14%
    107 votes - 14% of all votes
  • 「最低1.5m」と明記し、側方距離を保てない場合には追い越し、追い抜き禁止と謳うべき。 10%, 76 votes
    76 votes 10%
    76 votes - 10% of all votes
  • 速度により側方間隔の具体的数字を規定(時速30キロ以下で追い越し時は最低1.0m、それ以上は最低1.5mなど) 9%, 65 votes
    65 votes 9%
    65 votes - 9% of all votes
  • ナビラインの表示があるだけでもかなり大人しい運転になる。法律に具体的な数字があれば必ず抑止力になるはず。* 8%, 58 votes
    58 votes 8%
    58 votes - 8% of all votes
  • 現在の法律のまま(具体的数字なし)でよい。 7%, 51 vote
    51 vote 7%
    51 vote - 7% of all votes
  • 「最低1.0m」と明記し、側方距離を保てない場合には追い越し、追い抜き禁止と謳うべき。 7%, 50 votes
    50 votes 7%
    50 votes - 7% of all votes
  • そもそもこんな危ない道を自転車は通るべきではない* 5%, 37 votes
    37 votes 5%
    37 votes - 5% of all votes
  • 安全な追い越し方(免許取得時)/追い越され方(小学校等)の教育を義務付ける。* 3%, 26 votes
    26 votes 3%
    26 votes - 3% of all votes
  • 自転車側のフラツキも含めて、事故時の車側過失が100%になるなら数値規定なしでも良い。* 3%, 22 votes
    22 votes 3%
    22 votes - 3% of all votes
  • 自転車は追い越さなくてもいいという自動車側の意識改革が必要* 3%, 20 votes
    20 votes 3%
    20 votes - 3% of all votes
  • 先行自転車のカテゴリ別に具体的数字を規定すべき(子供、高齢者、子供載せ等) 2%, 16 votes
    16 votes 2%
    16 votes - 2% of all votes
  • 小中高では自転車に関する道路交通法を定期的に学習&テストしてもっと関心を持たせるべき* 1%, 8 votes
    8 votes 1%
    8 votes - 1% of all votes
  • 現状のインフラが自転車を安全に走らせられるようにできていないので、グレーな感じでうまくやっていくしかないのでは* 0%, 1 vote
    1 vote
    1 vote - 0% of all votes
Total Votes: 745
Voters: 435
2022年4月13日 - 2022年5月3日
* - added by visitor
Voting is closed

 

「最低○m」みたいな規定にしたほうが分かりやすくなるけどそもそもどうやって計測するのかについてはまあまあ謎です。
数字決めても実効性がない(取り締まりが困難)なら意味が薄くなるかもしれないので、分かりやすい指標が他にあるならそれでもいいし。
「マイバットの長さと同じ距離空ける」という規定だと、とんでもない至近距離通過になってしまうか、見栄を張る人が急増したりしますかね。

そもそも

「前車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない(28条4項)」とありますが、「できる限り」というのは以下の判例があります。

できる限りとは道路や交通の状況等をかんがみ支障のない範囲における可能な限度を意味すると解され、単に運転者の主観において可能な限度を持って足りると解すべきではない

 

昭和46年9月14日 名古屋簡裁

まあ、これも具体的に何かを意味するものではないけど、主観で決めずに客観的限度までやれという話。
ちなみに海外では、自転車への側方通過時の具体的数字を規定しているところもありますが、国によっては法定最高速度がやたら高いことも。

 

 

本来、法律の条文に従ってプレイすれば問題ないはずだけど、段々と「主観的限度」になっていたり、「事故が起きなかった」という結果論で済まされたりする。
具体的数字の規定があるほうが分かりやすいと思う。

 

最高速度にしても、具体的数字の規定がなくて「できる限り安全に」なんてことになっていたら、もうメチャクチャですよね笑。

 

ちなみにこれ。

片側二車線以上の道路でも、一般道のほとんどは車両通行帯ではないため、20条3項の義務がない。
隣の車線に移動して追い越す義務はなく、「できる限り安全」であれば何ら違法性はありません。

 

おっくん @okkun_oosakaの車両通行帯理論について検討する。
この記事は以前書いたものを全面的にリニューアルしてます。 以前、片側2車線道路において、自転車で第1車線の真ん中を通行して大騒動を起こした方がいましたが、 この方については、道路交通法上、問題がある走行位置であることが確定しています。 これ...

 

18訂版 執務資料 道路交通法解説
道路交通執務研究会(編集), 野下 文生 原著(その他)




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