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「キックボードに乗る人はリテラシーや倫理観がたいへんに低く、何をするかわからない」

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世の中、根拠がない話で印象操作しようとする人はいるものですが・・・

欧州では「キックボードに乗る人はリテラシーや倫理観がたいへんに低く、何をするかわからない。その人たちからは公共性も期待できないし、まともな大人の関わるものではない。」ということが常識として、共有されています。

 

[コラム] 預かっているEバイクのバッテリーから発火し、それにより自転車店が全焼した件について – サイクルショップ マティーノのブログ

こんなことを平然と発信する人の心理は全くわからん。
電動キックボードに乗る人について、あたかも犯罪者であるかの如く表現していますが、あり得ない。

 

※法改正について触れてますので、文脈上キックボード=電動キックボードと解釈します。

モノ、場所、人

これについて何人かに聞いてみたところ、全員一致で「言い過ぎ」とのこと。
そりゃそうですよね。
ヘイトスピーチと似たような類です。

 

この手の問題の度に、「キックボードに乗る人」という括りで評価することが適切なのか?と疑問に思う。
これは同じく「ロードバイク乗り」として一律に評価されることにも疑問を感じることが多々ある。
信号無視して突破するロードバイク乗りと同一カテゴリとして評価されるのは当然不愉快なんてモンじゃないし。

 

電動キックボード問題について見ていくときに、モノ自体の問題、モノを使う場所の問題(インフラ等)、使う人の倫理観、法令遵守意識の問題など様々な側面があります。

 

違法な行動について非難されることはあるでしょうけど、「電動キックボードに乗る人」という枠組(集団)で評価して「リテラシーや倫理観がたいへんに低い」「何をするかわからない」とするのは偏見でしかない。
「まともな大人の関わるものではない」というのは、電動キックボードに乗る人に失礼極まりない偏見や差別。
しかも欧州では常識?
ヨーロッパでは、電動キックボードに乗る人はヤベー奴扱いされるのが常識・・・

 

恐ろしいな、これは。

 

ただしこの人、一方ではこんなことを書いている。

これは「カーボンフレームは壊れやすい」「ディスクブレーキは面倒だ」というのと同じで、ある事柄のネガティブな面だけにフォーカスし、それを感情的に煽ることで、容易に相手の人をコントロールできるという、SNS時代によく使われる手段と同じだと思います。

確かにネガティブな面だけにフォーカスして、「電動キックボードに乗る人」全体をディスるのは許容なんだろうか。
いや、ネガティブな面にフォーカスしているというよりは、根拠がない話で「電動キックボードに乗る人全体」をディスると言った方が正解か。

まあまあ不思議

電動キックボードについては反対する人が多い印象があります。
電動キックボードについて、転倒リスクなどの「モノ自体の危険性」について反対なのか、安全に通行できる場所が少ない点について反対なのか、法律を守らずに乗る人について懸念があるから反対なのか、よくわからない。

 

全部ですかね笑。
けど結構不思議なのは、

 

・電動キックボードが転倒→車が轢く可能性
・車が追い越し、追い抜きする風圧で転倒リスク

 

こういうのって、割合的に悪いのは車ですよね?
民事も刑事も。

 

なお、自転車の判例ですが非接触事故(追い抜き)の判例では40:60。

 

自転車追い抜き時に非接触事故の判例。
自転車を追い越し、追い抜きする際には側方間隔が問題になりますが、接触してないものの事故になった判例を。 非接触事故の判例 非接触事故の判例としてますが、事故態様には争いがあります。 判例は東京地裁 平成27年10月6日。 まずは大雑把に状況...

 

言い方は悪いけど「邪魔だから」というなら理由としてはまだわかる。
わかるというのは納得するわけではなくて、ワガママな理由なんだということを理解できるという意味。

 

私としては何度も書いているように、電動キックボードに乗ろうとは全く思いません。
不安定な乗り物という認識なので。
単なる自己防衛手段として乗らない。

 

免許制だけは維持して欲しいと思ってましたが、実証実験中も、道路交通法を守って電動キックボードに乗っていた人が非難されたりと摩訶不思議な話は聞いてます。
法律通りに行動して、法律を理解していない人が存在しない法律を創造し非難するという構図自体好きになれません。

 

けどこれは、自転車でも同じこと。
謎の道路交通法を作り上げて非難してくる人なんて何ら珍しくもないし、余裕でこんなコメントも来ます。

 

貴重なご意見頂き爆笑しました。
ある記事にコメントを頂きました。 なおコメントは久々に非承認。 前提が間違ってます。自転車は車両に含まれますが、軽車両です。 自動車、バイク、原付バイクとは扱いが違います。 軽車両とは、手押し車と自転車のことを指します。 なお、軽車両は左端...

 

前提が間違ってます。自転車は車両に含まれますが、軽車両です。
自動車、バイク、原付バイクとは扱いが違います。
軽車両とは、手押し車と自転車のことを指します。
なお、軽車両は左端車線内の「左端しか通行してはいけない」ので、
車線内右側から車両を追い越すのは道交法違反です。
バイクや車は車線内左側ですが、軽車両は「左端車線内左端」です。
ここ勘違いしてるチャリダー多すぎです。
当然、追い抜きでも右車線に入るのはNGです。
路肩側に車両が停車してる場合でも、車線の右側は走れないから、
追い越す場合はいったん歩道に乗り上げて自転車を降りてから、
手で押して車両を抜いてから、また車道に戻らなければいけません

停止車両があるときには、自転車は左端しか走れないから歩道に乗り上げて手で自転車を押してまた車道に戻るのがこの方の道路交通法だそうな。

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならないただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない

停止車両については「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」に該当するとされてますから、安全確認をしてから右に進路変更して側方通過して問題ありません。

 

いったいどちらの国の道路交通法について語っていらっしゃるのか知りませんが、この方の独自道路交通法の場合、歩道がない道路ではどうしたらいいんですかね。

 

電動キックボードの件ですが、法律を守って乗る人に対しては、「まともな人であれば」何ら非難しません。
というよりも法律を守って乗る人に対して非難する要素すらない。

 

法律に反した乗り方をする人に対しては平然と非難しますが、違反であれば自転車だろうと車だろうと電動キックボードだろうと、差別することなく違反事実を指摘することにしていますので、この方針自体は何ら変わりません。

 

法律を守って乗る人の中には、今後「独自脳内道路交通法違反」の容疑で非難されるんだろうなと予想できますが、本当にそれが正しいことなんですかね。
何ら根拠もなく批判する?

 

ちなみにですが、特定小型原動機付自転車については、恐らく政令11条に最高速度が規定されると思われます。
その結果何が起こるかというと、法27条「追い付かれた車両の義務」の対象になる可能性があります(政令の改正案は出てないので詳細不明)。

 

自転車は除外されているんですけどね。

 

【警察庁回答】道路交通法27条(追い付かれた車両の義務)は、自転車には適用外で確定。
まあまあ今更感はある内容ですが、以前書いた記事。 回答が来ましたので。 自転車には道路交通法27条は適用外 道路交通法27条は追い付かれた車両の義務と言われる条項です。 (他の車両に追いつかれた車両の義務) 第二十七条 車両(道路運送法第九...

 

使いたい人がきちんと法規を勉強しておかないと、要らぬトラブルになる可能性はありますが、「電動キックボードに乗る人」という括りで評価し、

欧州では「キックボードに乗る人はリテラシーや倫理観がたいへんに低く、何をするかわからない。その人たちからは公共性も期待できないし、まともな大人の関わるものではない。」ということが常識として、共有されています。

 

[コラム] 預かっているEバイクのバッテリーから発火し、それにより自転車店が全焼した件について – サイクルショップ マティーノのブログ

こういうのは単なる偏見や差別。
こんな括りで評価されたら、真面目に法令遵守して乗っている人はキレるというよりも「呆れる」のではないでしょうか。
ヨーロッパの常識だとしていますが、常識って時に「その人の主観に過ぎない」こともあるので、気をつけなければならない。
発信に責任を持つ人ならば。

 

今後、「道路の左側端」は自転車も電動キックボードも共用していくわけですが、法令遵守して電動キックボードに乗る人から見て、自転車界全体がこういう意見なんだと思われても。
法令遵守して乗る人たちに対して「電動キックボード乗りだから」などという視点で一括りに評価しないことが大切だと思う。
大切というよりも、当たり前のこと。

 

なお、改正道路交通法の一部はこちらにて解説しています。

 

「まとめ」電動キックボード法案、可決。
免許不要で乗れる電動キックボードについて、改正道路交通法が可決されました。 わかるようでわかりづらい改正についてまとめておきます。 既存の電動キックボードとのすみわけ 新しく道路交通法に規定された電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車...

 

法律守って乗るなら、非難されるものじゃない。
信号守るとか、左側端通行するとか、当たり前のことを当たり前に守ってもらえば。
けどこれは、自転車界もある意味同じこと。
信号無視するロード乗りと同じカテゴリーにまとめられて評価されても不本意だけど、自転車界は必ずしも法令遵守意識が高いとは言えないし。
当たり前のことを当たり前にできないことが問題。

 

電動キックボードの件って、普通自転車専用通行帯の新設などを加速させる可能性もあるわけですが、自転車道新設の方向にはいきづらいかもね。
何せ、特定小型の人たちは「自転車道を通行可能」ではあるけど、通行義務はないし。
あと、ついでなので別件。

自転車の逆走なんてまあまあ見かけるけどさ、白線(車道外側線)と歩道の縁石の間。
ここ、「歩道」だと勘違いしている層が一定数いるということを知りました。
ここは道路交通法上「車道」。

こういうのを発信し続けて行くのも逆走撲滅の一助になる。。。のかな?
ちなみにこの話は免許持ちの人から聞いたので、免許の有無と道路交通法の理解度にどれだけ相関性があるのか知りたいところだけど、一つ一つ勘違いを正すしかないのかな。

 

知らないのが悪いというよりも、知ろうと努力しないほうが問題。




コメント

  1. 早川治伸 より:

    キックボードに関する立法に関して随分と素早く可決成立まで行きましたね
    どれだけ強力で上手なロビーイングが繰り広げられたかと思うと
    「自転車業界もちっとロビーイング頑張ってよ」と思ってしまいます

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      まあ、谷垣さんがああなってしまいましたから。。。

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