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警音器の吹鳴義務違反と使用制限違反。

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警音器の使用については、道路交通法54条1項の吹鳴義務違反と2項の使用制限違反があります。

2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

ですが業務上過失致死傷罪(過失運転致死傷罪)の注意義務の中にも「警音器吹鳴義務違反」があります。

注意義務としての警音器吹鳴義務違反

54条2項をみると「危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」とあるわけですが、危険を防止するために警音器を使用しなかったことも、過失になりうる。
いくつか判例を挙げます。

 

①車が後退する際に警音器を吹鳴しなかったことを過失として有罪にした事例

被告人が本件自動車を後退させるに当つて運転者としての注意義務を果したか否かの点につき本件記録を精査して勘案するに、元来、自動車は道路上において前進するのが普通で、構造上もそのように出来ており、後退するのは特別の必要のある場合に限られるものであるから、道路上にある歩行者、佇立者、或は自動車運転者は前方に停車中の自動車が突如後退してくることは通常予想しないものである。それだから、自動車運転者が道路上で自動車を後退させるに当つては、前進させる場合に比し更に格段と後方の安全確認に意を用いるべき業務上の注意義務があると謂わなければならない。

 

本件についてこれを見るに、被告人の検察官に対する供述調書によると、被告人は被害者が停車中のライトバンの左側に立つて車内の運転手と立ち話をしていたのを目撃し乍らそのすぐ後方を数m前進して、一旦停止し、そして直ちに再び後退して来たのであるから、同女の直後を通つて後退するに当つては、同女が立話を終わり或は被告人の自動車の通過に驚いて体を移動させることのあることを当然予想すべきであるから、警音器を鳴らす等して同女の注意を喚起し、なお、絶えず同女の動静を注視しながら徐行しつゝ後退すべき業務上の注意義務があるものと解する。原判決はクラクシヨンを鳴らすことは道路交通法の定める後退の合図にはならないと判示するけれども、同法第53条第1項同法施行令第21条の定める後退の合図は自動車運転法規を学習した自動車運転者にとつては有効な合図であつても、これに無関心な一般歩行者や佇立者等には必ずしも有効な合図とはならない。およそ、自動車運転者は通常可能なあらゆる方法を以て事故発生の防止に努むべき業務上の注意義務を有するものであるから、本件のような場合、佇立者に注意を与えるためには警音器を鳴らすのが最も効果ある方法であつて、道路交通法の規定も斯る警音器の使用を禁ずる趣旨とは解せられない

 

東京高裁 昭和42年2月1日

警音器の吹鳴義務のほか、後方注視義務があることに注意(当たり前ですが)。

 

②幅7mの道路で遊ぶ子供に対し、警音器の吹鳴義務違反があるとし有罪にした判例

普通乗用自動車を運転して、本件事故現場付近道路(幅員約7m)に時速約40キロでさしかかつた際、前方約60mの地点左側に、被害者ほか1名(被害者の兄当時10才)の児童が遊んでいるのを見かけ、同兄弟の右側を通過しようとしたのであるが、このような場合、自動車運転者としては、警音器を吹鳴してこれに注意を与えるなり、同人らの不測の行動に備えて、何時でも停止あるいは避譲できる程度に減速徐行する等の適切な措置を講ずべき業務上当然の注意義務があるのにこれを怠り、同人らの動静に細心の注意を払わず、ただ時速約25キロに減速したのみで、漫然進行をつづけた過失により、僅か約5mの至近距離に迫つたとき、それまで自己の運転する車両に背を向けていて、全くこれに気付かなかつた被害者が、いきなり右斜め前方にかけ出したのを認め、急遽右にハンドルを切り、かつ、制動をかけたが間に合わず、遂に自己車両の左側前部を被害者に衝突させて同人を前方にはねとばし、本件事故を発生させたことが明瞭である。

 

東京高裁 昭和42年9月21日

当たり前ですが警音器の吹鳴義務のほか、前方注視義務や減速徐行義務があるとしています。

 

③フラフラ先行する自転車を追い抜くにあたり、警音器吹鳴義務を怠ったとして有罪にした判例

被告人は、所論のいう被害者の自転車が急に右方に曲つた地点までこれに近接するより以前に、これと約62メートルの距離をおいた時点において、すでに自転車に乗つた被害者を発見し、しかもその自転車が約50センチメートル幅で左右に動揺しながら走行する自転車を追尾する自動車運転者として、減速その他何らかの措置もとることなく進行を続けるときは、やがて同自転車に近接し、これを追い抜くまでの間に相手方がどのような不測の操作をとるかも知れず、そのために自車との衝突事故を招く結果も起こりうることは当然予見されるところであるから、予見可能性の存在は疑うべくもなく、また、右のような相手方における自転車の操法が不相当なものであり、時に交通法規に違反する場面を現出したとしても、すでに外形にあらわれているその現象を被告人において確認した以上は、その確認した現象を前提として、その後に発生すべき事態としての事故の結果を予見すべき義務ももとより存在したものといわなければならない。所論信頼の原則なるものは、相手方の法規違反の状態が発現するより以前の段階において、その違法状態の発現まで事前に予見すべき義務があるかどうかにかかわる問題であつて、本件のごとく、被害者の自転車による走行状態が違法なものであつたかどうかは暫くおくとして、その不安定で道路の交通に危険を生じ易い状態は、所論のいう地点まで近接するより前にすでに実現していて、しかもこれが被告人の認識するところとなつていたのであるから、それ以後の段階においては、もはや信頼の原則を論ずることによつて被告人の責任を否定する余地は全く存しないものというほかない。そして、被告人は、右のように、被害者の自転車を最初に発見し、その不安定な走行の状態を認識したさいには、これとの間に十分事故を回避するための措置をとりうるだけの距離的余裕を残していたのであるから、原判決判示にかかる減速、相手方の動静注視、警音器吹鳴等の措置をとることにより結果の回避が可能であつたことも明白であり、所論警音器吹鳴の点も、法規はむしろ本件のような場合にこそその効用を認めて許容している趣旨と解される。

 

東京高裁 昭和55年6月12日

「相手方における自転車の操法が不相当なものであり、時に交通法規に違反する場面を現出したとしても、すでに外形にあらわれているその現象を被告人において確認した以上は、その確認した現象を前提として、その後に発生すべき事態としての事故の結果を予見すべき義務ももとより存在したものといわなければならない」とありますが、要は50センチ幅でフラフラ先行する自転車を見ている以上、追い抜きする際には警音器を使用し、減速や動静注視義務を果たして慎重に追い抜きすることを求めています。

 

④具体的な危険がないことから警音器吹鳴義務違反を認めず無罪にした判例

自動車運転者が、警音器の吹鳴義務を負う場合は、法54条1項及び2項但書の場合に限られ、右各場合以外に警音器を吹鳴することは禁止されているところ、本件事故現場付近は、同法54条1項によって警音器を吹鳴すべき場所でないことは明らかである。また同2項但書によって警音器を吹鳴すべき義務を負担する場合は、危険が現実具体的に認められる状況下で、その危険を防止するため、やむを得ないときに限られ、本件におけるように先行自転車を追い抜くにあたって、常に警音器を吹鳴すべきであるとは解されず、追い抜きにあたって具体的な危険が認められる場合にのみ警音器を吹鳴すべき義務があるものと解される

 

奈良地裁葛城支部 昭和46年8月10日

⑤番外編

 

この判例は旧法(道路交通取締法)時代のものなので現行法規とはだいぶ異なる点に注意。

被告人は時速30キロにて進行中前方58mの地点に自動三輪車の運行するのを認め且つ同車に追尾する自転車を現認したので之を追い越さんとして警笛を長く一回吹鳴したるところ間もなく先行する三輪車が道路の左端に避譲し之に追従する被害者(当時67年)の乗れる自転車も又右三輪車に追尾して左方に避譲したので安全を確認し先行車の右側を同一速度にて追い越さんとしたが三輪車が速度を急に落したるため被害者はその右側に進出しようとして右三輪車に僅かに触れ道路中央寄りに倒れ込みたる為め被告人は急遽把手を右に切り次の瞬間急停車の措置を講じたが及ばず該自転車に衝突し同人を自動車の前部左側車輪で約10mひきずり因つて同人に脳底骨折等の傷害を与えその場に於て同人を即死させたことを認むることができる他に右認定を左右するに足る証拠はない。

 

よつて事故発生原因が被告人の業務上の注意義務懈怠による過失に基くものか否かの点を検討するに道路交通取締法施行令第24条第1項によれば「前車を追い越そうとする場合においてはやむを得ない場合の外後車は前車の右側を通行しなければならない」と規定し同条第2項に「前項の場合においては警音器、掛声その他の合図をして前者に警戒させ交通の安全を確認して追い越さなければならない」と規定し更に同条第3項に「前項の合図があつたことを知つた場合において前車は後車に進路を譲るために道路の左側によらなければならない」と規定している。よつて被告人の本件追い越し行為が妥当であつたかどうかについて考えてみるに事故発生現場の道路は巾員7.40mにして畑地を貫通する舗装せらるる直線道路で何等視界を遮ぎるものなく且つ当時他に車馬、歩行者を現認しなかつたのであるが被告人は前方58mの地点に先行する三輪車竝びに之に追従する自転車を認めたので警音器を一回長く約3秒位吹鳴し前車に警告しその搭乗者に危険を生ずべき行為をなさざるよう注意したる結果前車は法令に従い追越承認の合図として道路の左端に避譲の上徐行し之に追尾する自転車も又先行の三輪車にならい道路の左端に避譲したので被告人としては右側に裕に通行できる余地があり追い越しに危険なきを確認したる結果進行したことは被告人の供述竝びに証人の尋問調書及び検証の結果明かなるところであつて運転者として当然の措置を執つたものと謂うことができる。

 

よつて被告人の右の確認が正しかつたか否かにつき検討するに、安全確認とは運転者の主観と客観的事実とが相俟つて絶対に交通事故発生の虞がない場合を指すものであると解せらるるが被告人としては追い越しの合図をし前車がその合図を確認したるが為めに追い越し承諾の意思表示として避譲し追従する自転車も又之にならつたので両車とも後方より追い越さんとする車馬のあることを気付いていたものと推認したことは当然である。

 

行橋簡裁 昭和33年6月21日

旧法(道路交通取締法)では、追い越し時に警音器や掛け声で合図し(旧法24条2項)、合図を受けた先行車は左側端に寄り譲る義務がありました(同3項)。
なので被告人が事故を起こしたことに対して、これらの義務を果たしたか?の検討があり無罪になっています。

 

「安全確認とは運転者の主観と客観的事実とが相俟つて絶対に交通事故発生の虞がない場合を指すものであると解せらるる」としてますが、要は所定の義務を果たしたけどイレギュラーな事態が発生し回避できなかったとの判断ですが、「絶対に交通事故発生の虞がない場合を指す」とかなり強い表現を使うわりには「絶対」の重みが薄いように感じるというか。

 

なお旧法が廃止され昭和35年に道路交通法が制定された際には、追い越し時のクラクション吹鳴義務も廃止されています。
理由はうるさいから。
古い判例をみると、追い越しだったのか追い抜きだったのかを争っているものもありますが、要は追い抜きなら警音器吹鳴義務がないからでした。

 

警音器のほか、「掛け声」が許されていた時代です。

管理人
管理人
追い越し行くよ!(旧法24条2項)
読者様
読者様
あいよ。
左側端に寄るわ!(旧法24条3項)

変な時代ですが、ある意味では合理的とも言えます。
後続車の「追い越し意思」を示す一方、意思を受け取った先行車は左側端に寄ることで「アンサー返し」している。
なので当事者間では合意が形成されてますから。

54条2項と過失の関係性

道路交通法54条2項では「危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」として警音器の使用に制限を掛けていますが、それと同時に具体的危険があるときには、事故を起こした場合には「警音器吹鳴義務」の過失(注意義務違反)に問われうる。

 

これの境目がどこなのか?はかなり曖昧なので、単発ホーンで道路交通法違反が成立することはあまりあらません。

 

これについて、以下の説明があります。

警音器の使用のみでは事故防止のための注意義務として充分ではないことは言うまでもない。特に警音器の不使用が直接或いは重大な事故の原因となることは、あまりないのではないかと思う。

 

判例タイムズ284号211号

具体的危険があるときにはクラクションを鳴らすことは義務にもなるけど、だからといって前方注視義務や減速徐行義務がなくなるわけではないし、むしろ前方注視や動静注視、減速徐行が優先すべきこと。

 

注意義務って道路交通法上で具体的に記述がないことまでありますが、要は嫌な予感がする、見通しが悪い、先行車の動静がおかしい、歩行者が飛び出すような雰囲気があるときには動静注視、減速徐行など「より警戒せよ」というだけの当たり前の話。

 

昔、ある遊園地にお化け屋敷がありました。
お化け屋敷は見通しが悪く、いつ謎の仕掛けが繰り出されるかわからないから、慎重に歩いて(=減速徐行)、動静確認し前方左右を注視しながら前進する。
車両の運転も似たようなところがあって、いつどこから謎物体が飛び出しするか不明なら気をつけて進行せよというだけのこと。

サイクリングロードなんて、小さい子どもが歩いているすぐ横を時速35キロとかでかっ飛ばすバカが普通にいますが。。。
動静注視とか不測の事態に備えるという感覚もないまま、気付きベルで威嚇して突破する人もいるわけで、よくあれで事故らないよなと不思議に思う。

 

 




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