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自転車と言えど、進路変更時には後方確認義務がある。

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ロードバイクに乗っているときに、何らかの理由により進路変更する際には後方確認義務があります

 

今さらなんで当たり前の話をするんだ?と思う人もいるでしょう。
後方確認せずに進路変更したら、事故が起きますから。

進路変更と後方確認義務

ちなみに進路変更というのは、車線変更のみならず進行方向に向かって鋭角をつけるプレイ全般を意味します。

以下の判例があります。

「進路」とは、当該車両の幅に相当する道路の部分であり、車両(自転車を含む。)は、他の車両通行帯に進行方向を変える場合のみならず、同一車両通行帯内であっても、みだりに進路を変更することは禁止されている(道路交通法26条の2第1項)。

 

福岡高裁 令和2年12月8日

さて今回の判例ですが、前方に駐車している自動車を迂回するため自転車が右に進路を転じたことにより後続車と衝突した事例です。
ちょっと気になる主張を自転車側がしています。
(控訴人=自転車)

 

<自転車側の主張>

本件事故当時控訴人は、自転車に乗つていたのであり、道路交通法18条1項但書によれば、自転車は、道路の左側端に寄つて道路を通行しなければならないが、道路の状況その他の事情により、この限りでないものとされているので、同控訴人が前方に駐車している自動車を迂回するため右に進路を転じたことは何ら過失ではない。自転車は、自動車と異なり、バックミラー等後方を確認するための機器を具えておらず、道路左側に駐車中の前記自動車の右側を進行するため進路をかえる場合、後方を確認する義務はないものというべきである。本件において控訴人には過失はない。

対する後続車側の主張。

被控訴人は、本件道路(片側幅員4.8m)の市電軌道敷寄りを、時速40キロメートルで南進中、衝突地点の手前17、8mに差しかかつた際、自車左斜前方12.9mに、自転車に乗つた控訴人を発見し、一回クラクションを鳴らし、警告した。ところが、約11.1m走行し、衝突地点の手前約6.4mの地点に至つたとき、自車左前方約5.4mにハンドルを右に切り自己の進路上に出ようとしている同控訴人を発見し、衝突の危険を感じ、進路を右に転じ急ブレーキをかけたが間に合わず、本件事故発生に至つたものである。以上の事故状況により、被控訴人と控訴人が衝突するまでの時間的・距離的相関関係を判断すれば、危険の予知からクラクションの吹鳴、危険の認知を経て事故発生にいたるまで瞬時の間のことであり、被控訴人にとつて回避可能であつたか否か極めて疑問である。むしろ、被控訴人が、クラクションを吹鳴して警告を与えたにも拘らず、その直後控訴人が何ら後方を確認することなく時速40キロメートル(制動距離15m以上)で走行中の同被控訴人の車両の前方である道路中央に出てきたこと、客観的に見て控訴人にとつてその進路上の駐車車両を避けるためにこれ程急激な進路変更をすることは必要でなく、従つて被控訴人にとつては意外な行動であつたこと等を考慮すれば、被控訴人において本件事故を回避することは、不可能事であつたといわなければならない。仮に、百歩譲つて同被控訴人に何らかの過失ありとしても、その過失割合は、控訴人の60%に対し被控訴人40%にすぎないものというべきである。

自転車側が後方確認義務はないと主張した部分についての裁判所の判示です。

控訴人らは、控訴人には、注意義務違反がないと主張するが、自転車(軽車両)を含めて車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれのあるときは、進路を変更してはならない(道路交通法26条の2、2項)のであつて、従つて進路を変更するには、当然まず後方を確認する注意義務がある。前認定の事実によれば控訴人がこの義務を怠つたことは明らかであり同控訴人に何らの過失がないということはできない

 

名古屋高裁 昭和47(ネ)第593号

進路変更時には後方確認義務を負うのは当たり前の話。
この場合、以下の義務が課されています。

先行自転車 後続車
義務 後続車の進路や速度を急に変える恐れがあるときには進路変更禁止(26条の2第2項) 前方注視義務及び速度調整義務(70条)

ただこれ、ロードバイクに乗る人なら当たり前に後方確認する・・・と言いたいけど、手信号をビシッと出しただけで後方確認してないと思わしきロードバイクも見かけるし、ママチャリについてはお察しレベルで確認してないのはよく見かける。

 

 

よくそれで死なないよなと不思議に思う。
目視、ミラーなどを使い後方確認してから進路変更するのは義務だし当たり前。

 

ですがこのタイプの事故の場合、基本過失割合は自転車:車=10:90です。

理由はシンプルです。
民事の過失とは予見可能なことを回避しなかったことを意味します。
道路交通法違反が過失だという法律もありません。
後続車から見れば、①駐車車両がいること、②先行する自転車がいることの2点から、自転車が右に進路変更することが容易に予見可能。
予見可能なことを回避するために減速等の措置を取らなかったことが事故の原因と見なされるから。

 

まあ、自転車が後方確認しないまま進路変更したら、後続車と衝突リスクが高まることも容易に予見可能なんですが、後方確認よりも前方注視のほうが簡単という判断も働いていると思う。

 

優者危険負担の原則からみても、どうしてもこうなる。
自転車側がそれに甘えて後方確認義務を怠るのは全く賛同出来ませんが。

 

(進路の変更の禁止)
第二十六条の二
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。

仮に障害物がなく自転車が進路変更したら

上の判例では駐車車両がある→自転車が右側に進路変更することは容易に予見可能です。
仮に駐車車両などの障害物がなく、先行自転車が突如進路変更したとします。

こちらの判例では、先行自転車が路側帯を通行していたのに対して、後続オートバイはセンターライン付近まで寄って時速20キロくらいで追い抜き。
自転車:オートバイ=30:70です。

 

自転車に対する追越しは、側方距離を取っていても過失が大きくなる判例。
自転車を追い越すときには、十分な側方間隔を取り、減速するというのが本来の法律(28条4項)。 今回は十分な側方距離を取っていたのでは?と思う判例です。 自転車を追い越す際に衝突事故 事故の前提です。 ・道路は片側1車線、左右に路側帯あり ・...

 

センターライン付近まで寄って側方間隔をかなり取っても、後続車のほうが過失が大きくなる傾向にあります。
こういう部分に納得いかないドライバーは多いでしょうけど。

 

だからといって自転車が後方確認しなくてもいい理由にはなりませんし、自転車側はきちんと確認することが大事。
ミラーでも目視でも、ドラレコなどの映像をハンドルで見れるようにするでもよい。

ロードバイクに乗っていて怖いのは、歩道からノールックで車道に降りてくる自転車。
車両全般に言えることですが、「見て確認してからプレイする」のがお約束。

 

見ないでとりあえずプレイするのはご法度です。
見て確認してから行動するという当たり前のことが疎かになれば事故リスクが高まります。

 

あと、優先関係はきちんと把握することが大事。
これについてもそうだけど、

 

法律解釈を間違うと、優先順位を間違う事例。
まあまあどうでもいい話なんですが、ちょっとこれは酷いなと思うことがありまして。 ええと、これは完全に間違い。 道路外に出る方法 左の画像ですが、見たところ、車道と歩道の区別がなく、中央線があるだけの道路ですね。 それに対し、自転車はこういう...

 

手信号出したら自転車が優先と勘違いしているようだけど、自転車は道路外に右折出来ないため横断するしかない。
なので手信号を出しても、優先権は後続車にある。

 

こういうところを混同していると、事故の元。
なお、走行しながら後方確認することが怖いなら、一時停止して確認しても問題ありません。
ただし停止状態から発進するとしたら、自転車の再発進は速度ゼロなので、後続車との速度や距離に注意。





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