PVアクセスランキング にほんブログ村 当サイトはAmazonアソシエイト等各種アフィリエイトプログラムに参加しています。
スポンサーリンク

まだ寝惚けた発言を繰り返す彼の実力とは。

スポンサーリンク

この人は道路交通法に疎いらしい。

とりあえず、正しい解釈を置いておきますね。

車両通行帯は、公安委員会が本条1項の規定により車両通行帯とすることの意思決定を行い、標識令に規定する規制標示「車両通行帯」(109)を設置して行わなければならない(警察署長にはこの権限がない。)。したがって、右要件を欠く単なる白色の線で区切っただけでは車両通行帯とはならない。

 

また、道路管理者が設ける車線境界線は、外観が公安委員会の設ける車両通行帯境界線と同一であるが、標識令において車両通行帯とみなすこととされていないためこの法律上これらの車線境界線のある道路は外観が車両通行帯境界線と同一であっても、法第18条の車両通行帯の設けられていない道路における通行区分(キープレフト)に従うことになる(警視庁道交法)。したがって、実際上において混乱をさけるため、道路管理者と公安委員会の事前の協議が必要であると考えられる。

 

なお、公安委員会が車両通行帯を設けるときは、令第1条の2第4項に定める次の事項を遵守しなければならないことになっている。

 

野下文生、道路交通執務研究会、執務資料道路交通法解説(2018)、p209-210、東京法令出版

これさ、警察も同じ見解なんだよね。
見た目は同一でも18条1項に従うという。
見分けがつかなくてお困りの方は、第1車線の左側端を通行するしかないよねw
両方を満たさないとまずいから。
確かこの人、能力的な問題から見分けることができなくてお困りのようだし。

 

お次は日本の司法のトップの御判断を確認してみましょう。

さいたま簡易裁判所は,平成23年4月21日,「被告人は,平成20年11月18日午後4時35分頃,埼玉県三郷市栄1丁目386番地2東京外環自動車道内回り31.7キロポスト付近道路において,普通乗用自動車(軽四)を運転して,法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行した。」旨の事実を認定した上,道路交通法120条1項3号,20条1項本文,4条1項,同法施行令1条の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金6000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,平成23年5月7日確定した。
しかしながら,一件記録によると,本件道路は,埼玉県公安委員会による車両通行帯とすることの意思決定がされておらず,道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」に該当しないしたがって,被告人が法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行したとはいえず,前記略式命令の認定事実は,罪とならなかったものといわなければならない。
そうすると,原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益であることが明らかである。

 

最高裁判所第二小法廷 平成27年6月8日

公安委員会が車両通行帯とする意思決定をしていない場合、「道路交通法20条1項」の車両通行帯ではないと最高裁判所様が御判断されております。
珍解釈扱いなのか。

 

彼、致命的に法律を読んだり判例を読む能力に欠けていらっしゃるご様子ですか、車両通行帯は標識令にて「規制標示」となっており、道路交通法4条により交通規制をする権限は公安委員会にしかない以上、道路交通法における車両通行帯とは公安委員会が意思決定した場所のみという解釈になっております。

 

まあ、バカにはわからんだろうけど。
まだこんな低レベルのことを語っていらっしゃるご様子ですが、この人は解説書や判例を読む能力に難があるので無理でしょうね。

 

法律解釈のお話でしたら、上記見解を否定する判例をどうぞ。
こういう議論って水掛け論にしかならなくなるので、判例を出し自身の主張の裏付けを示すのが大人のモラル、筋ですが、それもできない人が一体何を語るのやら。

 

ついでに別の方へ(最近何度かメール頂いた方)。

 

18条と20条の判例については、来週水曜日あたりに揃う予定です。
記事にするかもしれないし、記事にせずメールでお伝えするかもしれませんが、判例の数もそこそこある模様です。

(終了)

 

けどこの人、本当に不思議なんだよなあ。
例えば以前、大変なドヤ顔でこのような指摘をしてきましたが、

 

横断歩道の自転車通行と、38条の関係性。
こちらにまとめ直しました。 以後、追加は下記にしていきます。 先日このような記事を書いたのですが、 記事でも書いたように、横断歩道=歩行者のためのもの、自転車横断帯=自転車のものなので、基本的には横断歩道を通行する自転車に対しては適用外です...

 

そもそもの話ですが、東京高裁平成22年5月25日判決が以下のように判示してますので、この解釈を覆す内容にはなっていない。

進路前方を横断歩道により横断しようとする歩行者がないことを確認していた訳ではないから、道路交通法38条1項により、横断歩道手前にある停止線の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務があったことは明らかである。結果的に、たまたま横断歩道の周辺に歩行者がいなかったからといって、遡って前記義務を免れるものではない。もちろん、同条項による徐行義務は、本件のように自転車横断帯の設置されていない横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない。

 

東京高裁 平成22年5月25日

自転車に対する減速義務はないものの、「歩行者がいないことが明らか」と言えるまでは減速義務を負うから、自転車がどうとか関係ないんだよね。
ザルだと言われましたが、どちらがザルなのかは言及するまでもなく。

 

なぜ横浜地裁のような判決か出たり、27条が自転車にも適用されるとした判決が出るのか、考えたことないでしょ。

 

自転車に対し、27条【追いつかれた車両の譲る義務】を認めた判例。
堅苦しい話が続いていますが、一つの参考になるかと思いまして。 自転車の場合、道路交通法27条の【追いつかれた車両の義務】は適用外です。 これは刑事事件として取り締ま利される対象ではないというだけで、民事では認めた判例もあります。 事例 判例...

 

探すと他にも、自転車に対し27条を検討した判例はあります。
当然把握してますよね?
なぜそのような判示が出るのかも考えた?

 

まあ、無理だろうな笑。

 

最近よくわかった事実として書きますと、

 

・「個人のホームページだから」
・「免許持ってるのかな」

 

このフレーズを使う人ってさ、結局のところ根拠がある話をできないからそういうフレーズを使うんだよね。
まともな人だと、だいたいは判例を提示して反論してくる。
判例なり、解説書の記述なり、国会議事録なり信頼性が高いものを提示して主張するけど、それをする能力がない人ほどこういうフレーズしか使えない。
判例や解説書についても、必ずしも正しいわけではないから、多数の資料から合理的に回答を導くのが大人。

 

なお、教習所がどうのこうのというのも、とっくに説明しております。
けどこの人の持ち味って、全部読まずにわかったフリするだけだし。

 

以前このような記事を書きましたが、タイトルをみればわかるように「実態論」。

 

実態として車両通行帯がある場所の話。
何度かシリーズ(?)で書いている、車両通行帯の話。 実態としてですが、一般道では車両通行帯になっている道路は、交差点付近以外はほぼ無いと思っていいです。 交差点以外だと、確実に車両通行帯と言えるのはコレです。 確実に車両通行帯と言える場所 ...

 

けど、文章の読解力がないらしく、これですよ。

法律に基づいて「実態として」どのように運用されているのかの話をしていることすら読み取れないらしい。
脊髄反射する芸風みたいだけど、読む能力がないなら結果は変わらないのかもね。
あっ、警察庁の記述についても確認してあります。
警察庁が自転車のルールとして書いている「車両通行帯」というのは、道路交通法上の車両通行帯を指しているそうです。

 

そりゃそうだよね。
車両通行帯は車両通行帯でしかないのだから。
法定外の車両通行帯なんて無いし。

 

でも本当に不思議。
判例の一つでも挙げて反論することも出来ないのかな。
能力的に無理だろうけど。
今回もきっちりツイートして拡散して頂けると、当サイトとしては正しい解釈の啓蒙になるので大変ありがたく思います。
結局、読んだ人が中身を見て判断するしかないよね。
彼が間違いだらけで絡んできて、しかたなく判例を多数提示するという流れについては、多方面から感謝メール来るんだよね。

 

知りたかった判例に出会えたということで。
これもそうか。

本件事故現場は道路左側が2車線になっており、そのうち、少なくとも事故直前の時点にあっては、道路中央線から遠い車線、即ち道路左側から数えて1番目の車線(以下便宜「第1車線」という)上を被告のトラックが、道路中央線に近い車線、即ち道路左側から数えて2番目の車線(以下便宜「第2車線」という)の梢第1車線寄りの部分を原告が、いずれも同一方向に、殆ど近接した状態で併進したこと、被告は第1車線上の他車輛を追越すため後方を確認したが、その確認状態が杜撰で不十分であったため原告に気付かず、事故現場直前約13.8mの地点で第2車線に進路変更のための方向指示器を挙げて追越にかかり車体が約半分第2車線に出たところで直進してきた原告に接触したこと、しかし右の第1、第2車線は道路交通法第20条所定の車両通行帯ではないこと、即ち、右両車線の中央を仕切る境界線は道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第四(区画線の様式)(102)所定の車線境界線であって、道路管理者である建設省において便宜表示した記号にすぎず、之と若干まぎらわしい記号ではあるが、同命令別表第六(道路標示の様式)(109)1(1)所定の、公安委員会が危険防止のため設定表示した車両通行帯境界線ではないこと

 

各種車両の交通頻繁な箇所では、最高速度時速30キロメートルの原動機付自転車は、同法18条の立法趣旨を尊重し、軽車両同様できるだけ第一車線上の道路左側端を通行して事故の発生を未然に防止すべきである。

 

福岡地裁小倉支部 昭和48年1月19日

この判例、執務資料にも最後の部分だけ掲載されてるけど、車両通行帯ではない複数車線道路の判例。
「第一車線上の」とあるから気になっていたけど、調べてみて納得。
こういうのも調べようと思うきっかけがないと調べないから、そういう意味では彼の功績なんですかね笑。

 

けど、おかしいな?
彼の理屈だと「教習所でも習わない」車両通行帯と車線境界線の区別について、一般人でも見分けて走るようにと裁判所が語っている。
教習所が全てじゃないから、そうなるわな。
教習所で習わないから、という言い訳が成立するなら、のちに法改正した部分は「習ってない」になっちゃうし。

 

ちなみに上の判例については、判タに掲載されてます。
「個人のホームページだから」などという人って、結局のところ「まともな根拠を示して反論する能力に欠ける」から、そんなことを突っ込むのでしょうね。
ついでに不思議に思うことがあるのですが、どうやって「個人のホームページ」と決めつけるのですかね。
理屈の上では法人格を持ってる可能性はあるわけで、結局のところ根拠がないまま語り出す程度の実力と判断することになるけど。
確率50%か。

 

あと、こちらの記事についてですが、

 

横断歩道の自転車通行と、38条の関係性。
こちらにまとめ直しました。 以後、追加は下記にしていきます。 先日このような記事を書いたのですが、 記事でも書いたように、横断歩道=歩行者のためのもの、自転車横断帯=自転車のものなので、基本的には横断歩道を通行する自転車に対しては適用外です...

 

そもそもはこの人の無意味な絡みに対するものなので、別記事にしてまとめ直します。
この記事、名無しさんがコメント欄荒らしまくったせいでクソ重いのです。




コメント

タイトルとURLをコピーしました