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違反とは言えない。

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ちょっと前に書いた内容です。

 

第1車線を通行していると、第2車線を走らされるトラップ問題。
読者様からこのような質問を頂きました。 これはある種のバグです。 第1車線を通行すると第2車線にピットイン これ、以前書いたこれと同じです。 以前取り上げた事例だと、左側からの合流増殖車線が2車線あるので道路交通法に基づいて第一車線を通行し...

 

知らぬ間に第二車線に入ってしまい、第一車線に行くのが困難なら違反なのか?

違反とは思わないけど

左側から付加車線が現れて、車の流れの問題から左側端に行けそうにない場合には、違反なの?と質問されたのですが、違反とは思わないです。

 

車両通行帯なのかどうかで多少変わるけど、
(複数車線と車両通行帯は別物)

 

・車両通行帯ではない場合

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない

・車両通行帯の場合

(車両通行帯)
第二十条
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」というのは、基本的には道路工事や事故などイレギュラーな事態が勃発した場合を想定してます。
けど道路構造上、しょうがないものはしょうがない。

 

無理してこんなトリッキーなプレイしたら、普通に爆死します。

このようなプレイをすることが明らかに大丈夫ならすればいいけど、ほとんどの場合は無理。
そのまま真っ直ぐ進行して、安全に左側に行けそうなときまで無理しない。

 

あっ、もちろんですが最初から道路構造を知ってるなら、迂回した方がマシ。

 

こんなご意見いただきました。

読者様
読者様
皇居の東南の角、内堀通の新橋ー日比谷公園方面から祝田橋交差点がまさしくこれです。
最近はパレスサイクリングがお休みなので数は減りましたが、昼間はまだよいのですが、夜はもう最悪。幸い合流の三角地点がゼブラゾーンでプラのピラーで囲まれているのでそこで退避できます。ただ内堀通に左折で入ってくる車の信号が左折のみ、青、直線のみと変わり、直線のみを無視して左折してくるやつが多くて何度もどなってます。
皆さんお気をつけて。

夜は被視認性落ちるし、車のドライバーからすると想定外の位置に自転車がいることになるから、だいたいはいいことないです。
無理しないほうがベター。

たぶん

このように自転車に通行してもらいたいなら、合流地点に交通島など待機場所を作り、押しボタン式信号と自転車横断帯を作るしかないと思う。
けど、そんなカネが掛かることに警察が動くわけもなく。

 

現実的には、自転車を交差点で直進不可の規制かけて迂回させるしかない。
けどこういう構造のところで自転車事故多発じゃない限り、警察って動かないもんです。

 

とりあえず言えるのは、

・最初から構造を知ってるなら無理しないで迂回を検討。
・知らずに進んだなら、無理に左側に行こうとしないほうが安全なことが多い。

お気をつけて。
知らずに進むとパニックになるけど、こういうこともあるよと頭の片隅においておけばいいかと。




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