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法律を理解するって本当に大切。

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この人、いまだにこんなことを言っているご様子。

法律を理解するって本当に大切だなぁと実感します。

普通に書いてある

この方の言い分はこちらです。

別表第三
車両通行帯(109)
記号
に車両通行帯の区画線が書いてあるけど、ここに公安委員会が指定していない場合を除くとかないからな。

そもそも、車両通行帯は別表第三ではなく別表第五に規定されているという斬新な間違いをする程度に法律をきちんと読んでいないことは明らかなのですが、別表第五の誤記であるとしても、標識令と道路交通法にちゃんと書いてあることを読み取れなかったらしい。

 

この人、以前も判例の中からとんでもない部分を引用する程度にちゃんと読まない人なんだと思う。
こちらでも取り上げましたが、

 

判例の読み方と意味。
最近、判例の読み方と意味を全く理解してない人が多いのかなと思うことが多いのですが。 ちょっと前にツイッターで動画を挙げていた人。 うーん・・・【ちゃんと説明されている】はさすがに失笑。 判例の読み方と意味 判例はこちらなんですが、 確かに判...

 

「原告の主張」から引用する人がいるとはさすがに想定外。
裁判所の判示じゃなくて原告の主張ですからねぇ。
そりゃ、原告が何を言おうと勝手だしな笑。
判決文から引用するときは当たり前だけど、「裁判所が判示した部分」が意味を成すわけで、まさか原告の主張を引用して「ちゃんと説明されている」とする人がいるとは。
判例の読み方を知らない人らしい。
ちなみに同判例における「裁判所が18条1項について」判示したのはここ。

2(一) なお,被告らは,本来,原動機付自転車は,道路の左側に寄って通行しなければならないところ(道路交通法18条1項),本件消火栓は,本件道路の北行車線の中央線寄りに位置し,本件消火栓西端から道路左端まで1.575メートルの距離があったから,原告が上記交通法規を遵守して道路左側を通行していれば,本件消火栓に接触して本件事故を起こすことはなかったはずであると主張する。
しかし,道路交通法18条1項は,「車両……は,車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き,自動車及び原動機付自転車にあっては道路の左側に寄って,……当該道路を通行しなければならない。」と規定する一方,「ただし,……道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは,この限りでない。」と規定しているところ,前記一1(三)(2)認定の事実によれば,北行車線の切削されていない街渠部分(幅0.65メートル)の東端と本件消火栓の西端との距離は,1.425メートル(街渠部分の東端と本件消火栓の中心との距離1.65メートルー本件消火栓の横[東西]0.45メートルの2分の1である0.225メートル)であったが,同街渠部分と切削された路面との間に段差が生じていたのであるから,北行車線の左側に寄りすぎるとかえって危険であり,原告が北行車線の右側寄り(中央線寄り)を走行していたのは,本件道路の状況に照らし,不適切な通行方法であったということはできないのであって,この点を捉えて過失相殺を基礎づける原告の過失とすることはできない。

 

京都地裁 平成13年12月4日

この判例は道路工事についての判例だけど、原告が18条1項のキープレフトを遵守していれば事故は防げたという主張に対して、工事現場の状況からキープレフトしなかったことは18条1項但し書きの除外理由に当てはまると裁判所が判示したわけで、この人が引用したところなんて何ら関係ない。
全部読まずに語り出すと間違える典型例かと。

 

おっと、話がそれました。
ちゃんと読まないのが持ち味なのか知らないけど、車両通行帯は公安委員会の意思決定が必要だと法律に書いてあることを読み取れないらしい。

 

これ、単純な話です。
標識令別表第五は同法8~10条による道路標示であり、車両通行帯について書いてある別表第5、6ともに「規制標示」と書いてある。
道路交通法上、交通規制をする権限は公安委員会にしかありませんので、「規制標示」と書いてあるだけで「公安委員会の意思決定が必要なもの」という意味なんだよなあ。

(公安委員会の交通規制)
第四条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。
2 前項の規定による交通の規制は、区域、道路の区間又は場所を定めて行なう。この場合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行なうことができる。
5 道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。

標識令にきちんと「規制標示」と書いてあるところを見逃したのですかね。
道路交通法関係は一文だけ見ても理解することは困難ですが、まだこんな低レベルの主張なのかと思うとさすがに失笑。

 

たぶんこの人、うちが取り上げた判例について語っているのでしょうけど、

18条1項に罰則はありませんので、18条1項の違反として処罰された件を争った判例なんてあるわけもない。
そもそもどれだけの数の判例を読んだ人なのかすらわからんけど、「原告の主張」から引用する程度なのでお察しかと。

 

結局さ、「18条1項に罰則がないから好き勝手にやってます」というだけなんだよね。
要約すると。

 

けど、本当に不思議なんだよなあ。
まずさ、最高裁判例が示しているように、「公安委員会の意思決定がないものは車両通行帯ではない」。

さいたま簡易裁判所は,平成23年4月21日,「被告人は,平成20年11月18日午後4時35分頃,埼玉県三郷市栄1丁目386番地2東京外環自動車道内回り31.7キロポスト付近道路において,普通乗用自動車(軽四)を運転して,法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行した。」旨の事実を認定した上,道路交通法120条1項3号,20条1項本文,4条1項,同法施行令1条の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金6000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,平成23年5月7日確定した。
しかしながら,一件記録によると,本件道路は,埼玉県公安委員会による車両通行帯とすることの意思決定がされておらず,道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」に該当しない。したがって,被告人が法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行したとはいえず,前記略式命令の認定事実は,罪とならなかったものといわなければならない。
そうすると,原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益であることが明らかである。

 

最高裁判所第二小法廷 平成27年6月8日

道路交通法や標識令を「正しく読み取れば」、車両通行帯は公安委員会の意思決定が必要なのはわかるし、そりゃ最高裁判所様がこんな低レベルな間違いをするわけもない。
あれ?
車両通行帯がない場合はどうする規定だっけ?

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない

車両通行帯がない場合には、軽車両は「道路の左側端に寄って」ですね。
この場合の道路とは、車道と読み替える規定(17条4項)。
車道外側線は道路交通法上、単なるお絵描きで何ら規制効力を持たないしね。

 

どこまでが車道なのか?という判例を検討する。
ウィキペディアの【車道外側線】のページをみると、車道外側線の外側は車道であるとした判例と、車道ではないとした判例で見解が割れていることになってます。 まあ、このようなことがなぜ起こるのか?という話。 車道外側線の外側は車道ではない? 車道外...

 

18条1項には罰則がないから民事の判例しかないけど、複数車線あるけど車両通行帯ではない場合、「第一車線の左側端」だと判示している。

本件事故現場は道路左側が2車線になっており、そのうち、少なくとも事故直前の時点にあっては、道路中央線から遠い車線、即ち道路左側から数えて1番目の車線(以下便宜「第1車線」という)上を被告のトラックが、道路中央線に近い車線、即ち道路左側から数えて2番目の車線(以下便宜「第2車線」という)の梢第1車線寄りの部分を原告が、いずれも同一方向に、殆ど近接した状態で併進したこと、被告は第1車線上の他車輛を追越すため後方を確認したが、その確認状態が杜撰で不十分であったため原告に気付かず、事故現場直前約13.8mの地点で第2車線に進路変更のための方向指示器を挙げて追越にかかり車体が約半分第2車線に出たところで直進してきた原告に接触したこと、しかし右の第1、第2車線は道路交通法第20条所定の車両通行帯ではないこと、即ち、右両車線の中央を仕切る境界線は道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第四(区画線の様式)(102)所定の車線境界線であって、道路管理者である建設省において便宜表示した記号にすぎず、之と若干まぎらわしい記号ではあるが、同命令別表第六(道路標示の様式)(109)1(1)所定の、公安委員会が危険防止のため設定表示した車両通行帯境界線ではないこと

(中略)

各種車両の交通頻繁な箇所では、最高速度時速30キロメートルの原動機付自転車は、同法18条の立法趣旨を尊重し、軽車両同様できるだけ第一車線上の道路左側端を通行して事故の発生を未然に防止すべきである。

 

昭和48年1月19日 福岡地裁小倉支部

原付は左側端寄り通行ではなく左側寄り通行ですが、速度が遅い原付については「軽車両と同じ第一車線の左側端」をできるだけ通行すべきとしている。

 

ちなみに東京地裁平成23年7月19日に、進行方向別通行区分の道路標示が適法かどうか争った判例がありますが、単に適法な道路標示なのかどうかの判例であって、それ以上のことを判示したようには思えないけど、別の判例なのかな?

一部抜粋します。

(原告の主張)
ア 本件5車線区間には車両通行帯は設けられておらず、また、本件車線が左折通行帯である旨の道路標識も設置されていないから、原告の本件直進進行は、何ら道交法に違反するものではない。

イ 規制標示である道路標示の「車両通行帯(109)」は、色彩が白色で、破線(線部の長さは3~10m、線部と線部の長さはその1.0~2.0倍)とされている(標識令8条から10条まで、同別表5、同別表6)。
しかるに、本件5車線区間における車線の境界線は、黄色であって白色ではないし、その手前の4車線である区間における車線の境界線は、白色破線ではあるけれども、長さが上記規定と異なるから、いずれも車両通行帯境界線ではない。したがって、本件5車線区間には車両通行帯は設けられていない。
ウ 進行方向別通行区分の指定には、道交法4条、道交法施行令1条の2、標識令4条2項1号により、公安委員会が設置する規制標識である道路標識及び規制標示のいずれもが必要である。規制標示は、道路が未舗装の場合や雪で見えない場合など道路状況によって省略できる場合もあるが、規制標識は省略することができない。
しかるに、本件車線が左折通行帯である旨の規制標示は設置されていないから、本件車線に関する進行方向別通行区分の規定は、有効に行われていない。

当裁判所の判断

(1)証拠及び弁論の全趣旨によれば、東京都公安委員会は、昭和45年12月18日、本件5車線区間について進行方向別通行区分及び進路変更禁止の規制をする旨の決定を行い、これに基づき、本件5車線区間に車両通行帯を設け、本件車両通行帯には、左折通行帯である旨の規制標示「進行方向別通行区分(110)」を設置していたものと認められる。

(2)これに対し、原告は、前記記載のとおり主張する。
しかしながら、、前記(1)のとおり、本件5車線区間については、進行方向別通行区分の指定と併せて進路変更の禁止の規制が行われていることが認められるのであり、道交法26条の2第3項、標識令別表第6によれば、「進路変更禁止(102の2)」は、車両通行帯が設けられていることを前提にして行われる規制であり、ある車両通行帯境界線で区画された両側の車両通行帯の一方から他方への進路の変更を両方向とも禁止する場合には、当該車両通行帯境界線を黄色とすることとされていることが認められるのであり、その限りにおいて、車両通行帯を設ける場合における車両通行帯境界線を白色の実線又は破線とする旨の「車両通行帯(109)」の特則を定めたものであることが明らかである。
したがって、本件5車線区間における車両通行帯境界線が黄色実線であることをもって、本件5車線区間に車両通行帯が設置されていないとする原告の主張は、採用することができない。
なお、本件5車線区間の手前の4車線である区間における車線の境界線についての原告の主張は、本件5車線区間とは異なる区間に関するものであって、本件5車線区間に車両通行帯が設置されている旨の判断を左右するものとは認められない。

(3)ア また、原告は前記第2の3(1)ウ記載のとおり主張する。
そこで検討するに、道交法35条1項は、進行方向別通行区分の指定は道路標識等によってすることを定めているところ、道交法においては道路標識等とは、道路標識又は道路標示を意味すると定められているのであるから(2条1項4号)、道路標識又は道路標示(規制標識又は規制標示)のいずれかを設置すれば、道交法35条1項所定の要件を満たすものと解される。
そして、本件車両通行帯に左折通行帯である旨の規制標示「進行方向別通行区分(110)」が設置されていたことは前記(1)で認定した通りであるから、本件車両通行帯を左折通行帯とする進行方向別通行区分の指定は、適法であり、有効に行われているものと認められる。

 

平成23年7月19日 東京地裁

この判例は、車両通行帯の上乗せ規制が適法なのかを争っただけなんだよね。
それ以上でもそれ以下でもない。

 

とりあえず、標識令で車両通行帯(109)と車線境界線(102)が別に存在する以上、見分けがつかない人は両者を満たす通行位置になる「第一車線の左側端」を通行するしかないわな。

種類 番号 設置場所・意味
車線境界線

別表第3(区画線)102 四車線以上の車道の区間内の車線の境界線を示す必要がある区間の車線の境界
車両通行帯

別表第5(規制標示)109 交通法第二条第一項第七号に規定する車両通行帯であること。車両通行帯を設ける道路の区間

※四車線以上というのは道路全体の話なので、片側2車線以上と同義。

 

車両通行帯なら20条1項、車線境界線なら18条1項の通行位置になるけど、道路標示に「従う義務」があるし。
車線境界線なら「車両通行帯の道路標示がない状態」だから、18条1項に従う。
車両通行帯なら「車両通行帯の道路標示がある状態」だから、20条1項に従う。

 

見分けがつかない人は道路交通法上、両者を満たす第一車線の左側端しか通行できないよね。
もし「車両通行帯とみなしていいんだ!だから第一車線の真ん中でもいいんだ」なんて自分勝手なことを言うなら、結局たどり着くのはこれだしね。

 

「18条1項には罰則がないから、好き勝手にやってます」

 

なんてまあ、自分勝手な。

ところで

よく「判例がある」と言う人がいますが、大人の世界での常識として、判決年月日と裁判所名を書くのが当たり前。
これはなぜかというと、要は第三者が判例を読んで検証し、主張が正しいのかを検討出来るようにするため。

 

以前、自転車横断帯について「昭和55年東京高裁に判例がある」と書いてあるサイトがあったけど、理由はよくわからないけど滅亡しました。
判決年月日も答えられない判例というのは、要は証拠を示せていない人としか評価されない。

 

車両通行帯の件って実はシンプルな話でして、要は法律解釈を間違っていたなら、正しい知識にアップデートすれば済む。
例えばこの人が以前動画を挙げた道路については、交通規制課に確認して車両通行帯ではないと確定しています。
法的事実が優先するのは法治国家として当たり前なので、今まで車両通行帯と勘違いしていたなら正しい知識に置き換えて通行方法を改めれば済む。

 

正しい知識を得ても改めないというなら、結局は「18条1項には罰則がないから、好き勝手やります」というだけのこと。

 

18条1項に罰則がないのて、同条項の違反について争った判例があるはずもない。
存在しないことが明らかな判例を出さないと納得しないという時点でお察しなんですが、ごく一部の人を除けば多くの人に正しく理解して頂いたようですし、私としては最低限の役目は果たせたかと。

 

一応、他の判例もこちらに挙げてあります。

 

車両通行帯=複数車線道路ではないの??ええ、違います・・・
メールで質問を頂いていた件なのですが、 確かにいろんな記事にとっ散らかっているのも事実なので、全部まとめます。 用語の確認 ・「法」 ⇒ 道路交通法 ・「令」 ⇒ 道路交通法施行令 ・標識令 ⇒ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 複...

 

もうすぐ他の判例も入手する予定なので、何かあったら記事にするかもしれないし、以前から興味があるとしてメールしていた方だけに流すかもしれません。
個人的には諸事情から、後者のほうが楽なのです。

 

法律解釈ってさ、正しい解答がどうなっているのかという「知の欲求」みたいなものであって、ゴネるためにあるわけじゃない。
いまだにこんな低レベルの主張をしているのかと思うとガッカリします。

 

ついでなので書きますが、ほとんどの民事訴訟において、「車両通行帯が公安委員会により意思決定されたものか?」は判示されていません。
理由はシンプルです。
「当事者が主張していないから」。

 

原告が「車両通行帯だ」と主張し、被告がそれについて「認める」と答弁したら、車両通行帯である前提で裁判が進行するのは当たり前。
裁判所って、当事者が主張してないことを勝手に認定する権限なんてないのね。
例えばこれもそう。

 

誰だって間違いはあるけど、警察はちゃんとしたほうがいいよね。
判例をみていると、時々不思議なものは正直あります。 今回はなかなかの事例ですが、普通自転車専用通行帯を原付で通行した人に対し、【自転車道を通行した】として違反を取ったことが問題になった事例です。 保土ケ谷簡易裁判所は,平成23年12月19日...

 

原付が普通自転車専用通行帯を通行した件について、間違って「自転車道を通行した」という容疑で書類送検しそのまま起訴。
有罪確定後に間違いに気がついて非常上告した事件です。

保土ケ谷簡易裁判所は,平成23年12月19日,「被告人は,平成23年1月23日午後3時57分頃,自転車道の設けられている神奈川県茅ヶ崎市矢畑1392付近道路において,原動機付自転車を運転して自転車道を通行した。」旨の事実を認定した上,道路交通法17条3項,119条1項2号の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金6000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,平成24年1月5日確定した。
しかしながら,一件記録によると,本件道路の部分は,道路交通法2条1項3号の3に規定する自転車道に当たらず,神奈川県公安委員会の意思決定により,自転車専用との道路標示がなされ,その旨の道路標識が設置された,同法20条2項,2条1項7号,4条1項により自転車のみが通行することができる自転車専用通行帯であり,被告人が本件車両を運転して自転車道を通行したとはいえないから,前記略式命令の認定事実は罪とならなかったものといわなければならない。

 

最高裁判所第二小法廷 平成27年4月20日

裁判所は検察官が提出した容疑について検討するだけだから、自転車道じゃなくて普通自転車専用通行帯だろ!なんて調べない。
システム的にダメなの。

 

当事者双方が「車両通行帯だ」というなら、裁判所は車両通行帯であることに争いがないと見なして進めるしかない。
こういうことを理解してないと、判例の意味を読み間違えるだけ。

 

路肩走行の是非、判例を検討する。
前に自転車で、片側2車線道路の第1車線の真ん中を通行していた方の件。 この方、裁判所の認定ではなく原告の主張を引用するなど根本的に判例の読み方がわかっていないことや、道交法にも詳しくないのかなと思うのですが、 こんな主張もされているようです...

 

この判例、控訴審の控訴人(被告)の主張を見る限り、車両通行帯であることは当事者間で争いがない。
控訴人の主張の一部。

また、被控訴人は、本件事故発生前に第一通行帯を走行していたというのであるが、路肩部分への進路変更の具体的必要性
について何ら述べていないことからすると、特に必要がないにもかかわらず、漫然と本件路肩に進路変更をしたとみるほかない。

被控訴人(原告)が第一通行帯だと主張していて、争いがないならそのまま車両通行帯として裁判が進行するのは当たり前。
それをこんな読み方するようじゃ、論外です。

書いてないことを妄想することは、判例を読む上ではご法度プレイ。

 

法律をねじ曲げて解釈するとさ、必ずどこかに矛盾が発生する。
それを淡々と指摘して正しい解釈を広めないとね。
けどさ、こういう人がいる間は、自転車への追い越し、追い抜きに側方間隔を法で規定する日は永久に来ないでしょう。
法がキープレフトを規定している意味を理解してないのだから。

 




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