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ビミョーに間違っている。

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なんかこんなのが話題らしい。

正しい知識を

この場合、進路変更禁止のイエローライン(交通法26条の2第3項、標識令102の2)があるし、優先バスレーンや「大貨等」が第三車線にあるので車両通行帯だとわかる。

 

なので「この道路においては」複数車線ある第1車線内ならどこを通行しても構わない。

 

ただね、全ての複数車線道路が同じ扱いではないので、そこは勘違いしない方がよい。
散々書いてきたので、イチイチ触れませんが。
これは車両通行帯だけど

こっちは車両通行帯じゃないです。

わかる人にはわかるし、勉強してない人にはわからんかと。

 

車両通行帯=複数車線道路ではないの??ええ、違います・・・
メールで質問を頂いていた件なのですが、 確かにいろんな記事にとっ散らかっているのも事実なので、全部まとめます。 用語の確認 ・「法」 ⇒ 道路交通法 ・「令」 ⇒ 道路交通法施行令 ・標識令 ⇒ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 複...

 

おっくん @okkun_oosakaの車両通行帯理論について検討する。
この記事は以前書いたものを全面的にリニューアルしてます。 以前、片側2車線道路において、自転車で第1車線の真ん中を通行して大騒動を起こした方がいましたが、 この方については、道路交通法上、問題がある走行位置であることが確定しています。 これ...

 

車両通行帯か?車線境界線か?の判例。
執務資料道路交通法解説の18条の項目に、このような判例が掲載されてます。 各種車両の交通頻繁な箇所では、最高速度時速30キロメートルの原動機付自転車は、本条の立法趣旨を尊重し、軽車両同様できるだけ第一車線上の道路左側端を通行して事故の発生を...

 

けど、仮に車両通行帯ではないと仮定したときに、このように車道外側線が省略された道路でこのあたりが左側端ではないと言われると、ちょっと違うと思う。
もちろん、映像みても自転車の位置はよくわからないけど、18条1項の左側端寄り通行って以下の二点を考えないといけない。

○自転車の左追い抜きを防ぐ(立法趣旨は遅い車両をなるべく左側にし、右からの追い越しを促すこと)
○左に寄りすぎると、道路構造(縁石や路肩の傾斜)による危険

今回は車両通行帯であることは明らかなので関係ないけど。

 

どうでもいいけどTwitterっていい加減だよなと思うことが多々あって、「追い越し違反」と指摘する人もいる。
そもそも、追い越しなのか追い抜きなのかは自転車の後方カメラがない限り判別不可能。

 

可能性としては、追い付く前から第1通行帯と第2通行帯を跨ぐように走行していたとか(違反事実としては20条3項の除外事由に当てはまらないにも関わらず通行帯を守らなかったとして20条1項の違反かと)も考えられるけど、どちらにせよ後方映像もないなら妄想の世界。

 

なので車の違反事実としては、進路変更禁止違反(26条の2第3項)のみかと。
なお、26条の2第3項の違反は故意と過失の両方ともに罰則がある規定なので、言い訳しても基本的に無意味です(故意:120条1項3号、過失:120条2項)。

 

けど、Twitter見ていて思うのですが、まともに道路交通法を理解している人が皆無に等しいことが問題なのでは?
理解している人が皆無に等しいけど、みんな車なり自転車なり乗るわけでしょ。

 

知らない人たちが道路で車両を運転して、トラブルが起きないわけがない。
特に道路交通法の場合、脳内特別道路交通法を発動する人は多いし。
脳内特別法同士が争った結果、何が生まれるのだろうか。

そういえば車両通行帯の謎

昭和46年道路交通法改正時に、車線境界線(区画線)を車両通行帯(規制標示)とみなすことが検討されていたことは以前にも書いたと思う。

第二条第二項、第百十条の二第三項から第七項まで等の規定は、道路法の規定に基づいて道路の管理者が設置した車道中央線、車線境界線、車道外側線等の区画線を中央線、車両通行帯、路側帯等を表示する道路標示とみなすこととするとともに、車両通行帯の設置、法定の最高速度を越える最高速度の指定等、現在も道路の管理者の意見を聞かなければならないこととされているもののほか、通行の禁止、横断歩道の設置等についても道路の管理者の意見を聞かなければならないこととし、さらに、高速自動車国道または自動車専用道路における通行の禁止、追い越しの禁止等については、道路の管理者に協議しなければならないこととする等、道路の管理者等との関係について規定を整備しようとするものであります。

 

第65回国会 参議院 地方行政委員会 第16号 昭和46年5月13日

46年6月2日にこの法案は通ってます。
それにより、道路交通法2条2項が新設されました。

2 道路法第四十五条第一項の規定により設置された区画線は、この法律の規定の適用については、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、道路標示とみなす。

で、標識令は府令なので国会の議決が不要。
ちょうど今月から国会図書館のオンライン閲覧が拡大されたので登場の本を読んでいたら、車線境界線→車両通行帯とみなす標識令改正をする予定だと書いてある。
けど、改正して出来上がったのはなぜかこれ。

(道路標示とみなす区画線)
第七条 次の表の上欄に掲げる種類の区画線は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「交通法」という。)の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の道路標示とみなす。

区画線 道路標示
「車道中央線」を表示するもの 「中央線」を表示するもの
「車道外側線」を表示するもの(歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられ、かつ、実線で表示されるものに限る。) 「路側帯」を表示するもの

中央線と路側帯表示線は区画線→道路標示とみなす改正が通ったけど、なぜか車線境界線→車両通行帯だけ見送りになっています

 

ここの理由がイマイチ不明で、それもあって警察庁の考え方もこうなる。

車両通行帯は、公安委員会が本条1項の規定により車両通行帯とすることの意思決定を行い、標識令に規定する規制標示「車両通行帯」(109)を設置して行わなければならない(警察署長にはこの権限がない。)。したがって、右要件を欠く単なる白色の線で区切っただけでは車両通行帯とはならない。

 

また、道路管理者が設ける車線境界線は、外観が公安委員会の設ける車両通行帯境界線と同一であるが、標識令において車両通行帯とみなすこととされていないためこの法律上これらの車線境界線のある道路は外観が車両通行帯境界線と同一であっても、法第18条の車両通行帯の設けられていない道路における通行区分(キープレフト)に従うことになる(警視庁道交法)。したがって、実際上において混乱をさけるため、道路管理者と公安委員会の事前の協議が必要であると考えられる。

 

なお、公安委員会が車両通行帯を設けるときは、令第1条の2第4項に定める次の事項を遵守しなければならないことになっている。

 

野下文生、道路交通執務研究会、執務資料道路交通法解説(2018)、p209-210、東京法令出版

見分けがつかない人は、18条1項と20条1項の両方を守る必要があるので「第1車線の左側端」になる。

 

なんで見送りにしたのか、そこには何か理由があるはずなんですが、もうちょい調べてみます。
あと、18条と20条の判例はそこそこ入手したのですが、知ってる判例ばかりで今さら感しかありません。

 

ダブル左折レーン問題の時も思ったけど、車のドライバーは自転車のルールに詳しくないし、かといって自転車乗りが自転車のルールを熟知しているのかというとそうでもない。

 

自転車は第1車線からしか直進できないことを知らないドライバーも多い。
これは昔からアルアル話なのかもしれませんが、多車線交差点において、自転車は最左車線からしか直進できないことを知らないドライバーはそれなりにいる。 最も左端の車線が左折専用レーンだったとしても、自転車は左折レーンから直進するしかない規定です。...

 

知らない人同士が道路上で円滑かつ安全に過ごせるわけがないと思うけど。






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