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暇なん?

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以前、「横断歩道が赤信号でも道路交通法38条が適用される」などと珍奇なる理論を掲げ散っていったしょーもない人がいましたが、

 

言ったけど言ってない。
正直、本当に意味がわかりません。 200mから義務ありとは言ってないと言い出すけどさ、 例えば200m先に老人が信号無視して横断歩道を歩いています。 70条、38条両方の義務はある。 「例えば」という具体例として「200m先に見える状況」を...

 

久々に無意味な議論をしたと思う。
先日まで無意味な議論をして不快に感じた人もいらっしゃるかと思います。 申し訳ありません。 無意味な議論ついでに。 具体例の無意味さ そもそも38条は、横断歩道の存在に対する義務付け規定。 (横断歩道等における歩行者等の優先) 第三十八条 車...

 

信頼の原則。
この人の間違いの元凶と思わしき判例について説明しておきます。 前提 この人の理論では、横断歩道が赤信号だろうと、信号無視して横断開始された場合には道路交通法38条1項の義務があるというスタンスのようです。 上のイラストでも明らかなように、横...

 

暇なん?

おめでとうございます

えーと、上でご指摘頂きました内容は執務資料道路交通法解説(東京法令出版)に書いてありますので、おかしいと思うようなら同社にどうぞ。

 

さてこの件。
たぶんこの件を言いたいんでしょうね。

(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

17条から必要部分だけ抜粋。

(通行区分)
第十七条
歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)
4 道路歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)

つまり、34条1項における「道路の左側端」からは路側帯が排除されている。

 

どーせこのことを言いたいのだろうと思いますし、私も執務資料の記述の間違いと考えたりもしてました。
ただね、立法趣旨から検討すると実はそうも言い切れないのよ。

 

まず、交差点の定義はこれ。

五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。

交差点の定義から歩道が排除されているけど、路側帯は排除されてない。
そもそも、交差点手前で路側帯が途切れている道路も多いのですが。

 

ここまで書けば、理解するのかな?
いや、この人の実力では無理かな?
一応判例も挙げておくけど、この人は判例読むのが苦手なので期待はしませんし出来ません。
判例を読めると信頼することは、過去に否定されていますから。

道路交通法34条によつて運転者に要求されているあらかじめ左折の前からできるかぎり道路の左側に寄らなければならないということにも運転技術上の限界があるため、被告人は自車の左側が道路の左側端から約1mの地点まで車を寄せるにとどめて進行し、赤信号によつて交差点の手前で約30秒の間一時停止したものであること、この運転方法は技術的にやむをえないところであるけれども、車幅は2.46mであるから、これによつて車両はかろうじて道路の中央線内に保持できるわけであるとともに、自車の左側1mの間に軽車両や原動機付自転車が進入してくる余地を残していたものであること、右位置において左折に入る場合においても一旦ハンドルをやや右にきりついでハンドルを左にきりかえして道路一杯になつて大曲りしなければ左折できない状況であつたことを認めることができる。そして、本件の足踏自転車が何時交差点の手前に進入してきたか、被告人車両との先後関係は記録上必ずしも明確でないところであるけれども、被告人が交差点の手前で一時停止するまでには先行車両を認めていないことに徴すると足踏自転車は被告人の車両が一時<要旨>停止してから発進するまで約30秒の間に後ろから進入してきたものと推認されるところ、被告人は平素の運</要旨>転経験から自車前部の左側部分に相当大きな死角(その状況は当裁判所の事実の取調としての検証調書のとおりである。)が存することは熟知していたのであり、しかもその停止時間が約30秒に及んでいるのであるから、その間に後ろから軽車両等が被告人車両の左側に進入しその死角にかくれることは十分予想されるところで、運転助手を同乗させていない本件のような場合は、右一時停止中は絶えず左側のバツクミラーを注視するなどして後ろから進入してくる軽車両等が死角にかくれる以前においてこれを捕捉し、これとの接触・衝突を回避するため適宜の措置をとりつつ発進、左折する業務上の注意義務があるのであつて、単に方向指示器をもつて自車の進路を示し、発進直前においてバツクミラーを一瞥するだけでは足らないものと解すべきである。
なぜならば、左折の方向指示をしたからといつて、後ろから進入してくる直進車両や左折車両が交差点に進入するのを防ぐことができないばかりでなく、後進してきた軽車両等か被告人車両の左側から進めの信号に従つて直進しもしくは左折することは交通法規上なんらさまたげないところであり、この場合はむしろ被告人車両のほうでまず左側の車両に道を譲るべきものと解されるからである。

 

昭和46年2月8日 東京高裁

わかるかな?
わかんねーだろうな笑。

 

さらに言えば、自転車の大半は手による合図を履行していない現実まで含めると、34条1項で軽車両に求めている「できる限り道路の左側端」は場合によっては路側帯を含めていると解釈できる余地があってね。
より正確に書くと、34条の趣旨に基づく注意義務と捉えるほうが適切か。
もちろん歩行者の妨害したらダメよ。
こういうのってある種法律上の不備でもあるのですが、立法趣旨から考えると執務資料の記述が完全な間違いとも言い切れなくなる。
結局のところ、適法に路側帯を進行して交差点を直進する自転車と、適法に車道を進行して交差点を左折する自転車が競合した場合、優先順位が曖昧になるのね。
そんでもって、ミラー装備義務がない自転車の後方確認義務がどの程度求められているのかという問題も出てくる。

 

もちろん路側帯まで進入しなくても34条違反とすることはできないわけだけど、場合によっては34条の趣旨から過失になりうるし、執務資料の著者は交差点の定義その他まで検討してこのように書いたのか、単に勘違いしたのかはわからんけど、あながち間違いとも言い切れなくなる。

 

わかるかな?
わかんねーだろうな笑。
この人が真意を理解できるかについては期待してないですが、34条の趣旨に基づく注意義務まで検討するとあながち間違いとも言い切れなくなる。
わかんねーだろうな笑。

頑張って

この人は横断歩道が赤信号、車道が青信号でも道路交通法38条が適用されるとお考えのようなので、横断歩行者がいなくても横断歩道に接近する場合には減速して頂くことになります。
除外規定を置いている条文に信頼の原則が働く余地はありませんので、もちろん横断歩道を見つけ接近する際には減速し、赤信号待ちしている歩行者が横断開始しても対応できるように徐行しないと「単なる嘘つき&矛盾を抱えるクソデマさん」になってしまいます。
信頼の原則はその後ちゃんと勉強しましたか?
多数の方からあなたについてメールでご意見頂いてますが、皆さん共通の認識としては「ヤベー奴」ですよ。

 

この人が判例をまともに読めないのは、こういうあたりにも現れている。

裁判ってさ「事実認定」が先行して行われ、認定された事実の下でどのように判示されたかなのよ。
間違った事実認定されたら、ちゃんと主張しない当事者にも責任がある。
なので文字から判断するしかないのは当たり前だぞ笑。
何のために事実認定があるのかわかってないから、こんなレベルのことしか書けない。

 

ちなみに法律用語としては、事実と真実は意味が違います。

 

絡みたくないという見解を発表しながらも絡んできてますけど?
絡みたくないとしたご自身の意思は尊重した方がいいのでは?
そんなんだから主張がゴロゴロ変わるんだろうな。
絡みたいなら、まずは絡みたくないとした意思の撤回(意思ゴロゴロ)からどうぞ。

 

そもそも、平成の初期に自転車横断帯があったのかについてどうやって調べたのかも怪しいけど、どーせGoogleマップで「最近の状況」を確認した程度でしょ。
だから無能なんすよ笑。

 

執務資料の記載が常に正しいとは思ってないけど、よくよく考えるとこの部分は間違いとも取れるし、様々な他の要素を含めて検討すると間違いとも言い切れなくなる。
深いのか著書の勘違いなのかはわからんけど、どちらにせよ執務資料の著者の見解ですから苦情は出版社にどうぞ。
著者が深いところまで検討して書いたのか、単に見逃しただけなのかは私にはわかりませんから。

 

まあ、赤信号の横断歩道に38条が適用されるとお考えの人には永久に理解できないと思いますよ。
横断歩道には38条しかないの?
バカなん?






コメント

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