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ゴミ袋輪行で裁判?

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正直なところ、私にはさっぱり意味がわからないのです。
以下のメールを頂きました。

読者様
読者様
ゴミ袋輪行が違反かどうかは裁判しないとわからないだろう。
市販の輪行袋にしてもユーザーが適切な使用方法を守ったにもかかわらず事故が起きた場合、判例ではメーカーの過失となる。
つまり専用の袋とは認められない可能性があるのだ。

 

よくわからんのですが、返信しても届かないようなので。

意味がわからない

まず、読んでいても何の話なのかさっぱりわからないのです。
裁判?
誰と誰が何について争うの?

 

前提の確認から。
鉄道の場合、切符を購入した時点で鉄道会社が定める「旅客営業規則」に従う合意が成立した契約とみなされます(民法548条の2)。
あくまでも企業が定めたルールについて従うという契約。

 

旅客営業規則に「専用の袋」と書いてあるわけです。

 

ここまでが大前提。
そもそも、「専用の袋」か否かを争うという裁判の意味がよくわからないのです。

 

裁判って、何らかの不利益を被ったことについて金銭で賠償しろみたいなのが主流。
そんでもって、民事の判決の効力は当事者間にしかない。
分かりにくいのでいくつかパターン挙げてみます。

 

①「専用品ではない」と乗車拒否されて旅行が出来ずに宿泊のキャンセル代など不利益を被ったことについて賠償を求める

 

→このケースなら「専用品かどうか」の争いになる可能性はあるけど、そもそも乗車拒否された事例を聞いたことがない。
「次回からやめてね」程度の注意止まりなら、何ら不利益もないし。

 

②市販の輪行袋を適切に使ったにもかかわらず、落下してロードバイクが壊れた

 

→メーカーを訴えることはできるけど、争いの内容は「製品が欠陥かどうか」であって、鉄道会社のルールとは何ら関係ない。
適切に使ったかどうかの立証責任はユーザーですけど。
輪行袋が欠陥だったことと、鉄道会社のルールである「専用の袋」は別問題。

 

③市販の輪行袋を適切に使ったけど破れてしまい、乗客に怪我をさせた

 

→乗客が輪行者を訴える形になるので、鉄道会社のルール解釈の話は関係ない。

 

鉄道会社のルール解釈について争うなら、鉄道会社を訴える形以外では意味がないですよね。
乗客が輪行者を訴えたとして、なんで訴外の鉄道会社にまで判決の効力が及ぶんだ??

 

どんな裁判を想定しているのか、さっぱりわからないのですよ。

どーでもいいけど

ゴミ袋を材料にして「専用品を作る」という話をしてくる人は過去にもいたのですが、

 

そんなにゴミ袋輪行・・・したいんですかね?人間性に問題があると言われてしまいましたが・・・
ずいぶん前に書いた記事について、メールを頂いたのですが。 メールについてはいわゆる誹謗中傷の内容も含まれているので、一部のみ抜粋します。 これはゴミ袋は輪行袋に当たるかどうかについての話ですよね?話があっちにいったりこっちにいったりでとても...

 

ゴミ袋輪行と「専用の袋」。
まあまあどうでもいいのですが、いまだにゴミ袋輪行の記事について謎のクレームが入ります。 そんなにごみ袋輪行をしたいんですかね? ゴミ袋輪行NGの根拠 純粋にこれです。 「一枚の袋に収めてもビニール袋は不可」とある。 これはJR四国の資料です...

 

過去にメールしてきた人なんて、あまりに支離滅裂な話だったのですが、一度返信来ただけで終了。
噛み合わない話ばかりで、「判例があるなら事件番号や裁判所名など提示して」と伝えても「反例」と読み替えてきたり。
判例と反例。。。

 

そもそも、なんでゴミ袋にこだわるのかわからないのですよ。
市販品買えば済む話だし、ちゃんとした生地から専用品を自作することまで否定する話でもない。

 

生地とゴミ袋の違いはさ、ゴミ袋ってちょっと裂けただけで全部ズルムケになるような危うさがありますよね。
理由はわからんけど、JRは「ビニール袋は不可」と書いてるし。

以上、ですよね???
なんでここから、「ビニール袋を材料に専用品を作るのは問題なし」になるのか、さっぱりわからない。

 

他にもいろいろ理由は過去にも書いているので割愛します。

 

ところでちょっと意味合いは違うけど、ルールの盲点とか裏技を作りたがる人って今も昔も変わらないのかなと思いまして。
ちょっと前にも挙げた判例。
道路交通取締法違反で起訴された事例ですが、転回禁止の標識がある道路にて、スイッチバック式転回が違法なのか争ったものがあります。

 

道路交通取締法時代は、現行の25条の2に相当する規定はこうなってました。

第十二条 車馬は、他の交通を妨害する虞のある場合においては、併進し又は後退し若しくは転回してはならない。
2 公安委員会は、危険防止及びその他の交通の安全のために特に必要があると認めるときは、区域を限り併進、後退又は転回について、必要な制限を定めることができる。

転回禁止の標識があるからこれは違法。

しかしこのように、スイッチバックすれば転回ではないという主張です。

後退と右折だろ!という話。
控訴審での被告人の主張がこれ。

第一点本件は東京都特別区公安委員会が「転回禁止No. U Turn」と表示した場所で「一旦小路にスイッチバツクしてから転回」したことが道路交通取締法第12条第2項の転回運転に該当するか否かというテストケースなのである。而して現在東京都に於ては直接のUターンは右法条に該当するが右のような方向転換は該法条に触れず禁止ないものと多くの運転手から解釈せられ現に本件実地検証の際にも僅か10分間位の間に判検事弁護士の眼の前で官庁用自動車である二台が相次いで併し何の連絡もなくその通り実演してスマシタ顔で平然と過ぎ去つたことが示す通り行われている点にテストケースたる所以があるのである。
形式的に之を論ずるならばその禁止の表示が「No. Uターン」となつていてとはなつていないこと同法第12条が「併進し又は後退し若くは転回」となつているので、ここに所謂「転回」とは「一度でやる∩型転回行為」を意味するのであるから何等違反しないといつて差支ない更に実質的に之を論ずるならば一旦車が停車して後続の車のいないことを確めてからスイッチバックして車の尻を小路につき込み、交通の安全を確めてから方向転換をするのである。この場合停車することも後退することも「他の交通の妨害にはならぬ限り」(同法12条第1項)差支ないのである。然るにスイッチバックは右にいう後退ではないので傾後方に尻を突込ことであるから「交通を妨害する虞」なき限り固より差支ない、運転手はスイッチバックの時、後続車の無いのを確めてからやるから固より何の交通上の危険もない。ここで車がスイッチバックして尻を小路に入れた時の状態から「転回」する時の状態を見れば車がその小路の奥から出て来て新に右転回をしようと思つて車の先を小路の先にノゾカセタ状態と少しも違いはないのである。右のように小路の奥から進行して来た車がその小路を出て右転回することが禁止されていないのに本件のようなスイッチバックの後に転回することを禁するという理由は毫も存在しないのである。交通安全を実質的に何等妨害するものでない点に於て両者差異はない。警視庁が之を変型的転回と称して運転手の教養講習に用いることは良い併しながら断じて違反事件として処罰することはできないのである。

 

昭和27年6月13日 東京高裁

当時は反則金制度もなくこのように犯罪だとして起訴されたにもかかわらず、テストケース呼ばわりしていたり、現場検証時に官庁の車2台が同じことしてたよ!という主張です。
これ、結論は転回禁止道路で転回したことにより有罪です。

道路交通取締法が禁じて居る転回行為とは車馬が従来の進行方向とは逆の方向に進行する目的を以て為す同一路上に於ける方向転換の行為を汎称するものであつて、型に為す所謂ユー・ターンを最も其の典型的なものとし、之を一回の操作により短時間内に完了するのを通常とするけれども、該方向転換の途上-主として前後左右の交通状況等を確認し其の安全を図る等のため-一旦停止、改めて進行を開始して方向転換行為を終るが如きものも之を其の目的から観察して一の転回行為と解するのを相当とするのみならず、更に、従来の進行方向の路上に於て一旦停止し附近の小路の出口等に後退の上改めて直進横断して右折し、其の進行方向を転換して逆方向に進行するが如きものも亦、其の目的の「転回」せんがためのみである以上之を転回行為と謂うに妨げなく、況んや其の路面の転回禁止区域内なることを知り乍ら敢て該地点に於て転回せんとし、右の後退、横断右折等合法的方法によつて右禁止を回避せんとするが如きは同法所定の転回禁止に触れる行為であると謂わねばならない。
而も同法第12条第2項による転回禁止区域内に於ては同法条第1項に於ける場合と異り、該区域内に於ける転回行為を絶対に禁止する趣意であり、該行為当時具体的に他の交通を妨害する虞れがあつたか否か、之に対応する措置が講ぜられたか否か等は毫も右違反罪の成立に影響を及ぼすものではないと解するのを妥当とする。

 

昭和27年6月13日 東京高裁

暇な争いだよね笑。
直接の転回は禁止でも、スイッチバック式転回なら転回じゃない!との主張は無惨に散りました。

 

おもいっきり話は逸れたけど、ビニール袋はダメと書いてあることで全て終了なのでは?

 






コメント

  1. カモがネギしょってる より:

    輪行袋のナイロン生地より丈夫なビニール袋はいくらでもありますし、薄いナイロン生地で自作だとビニール袋に大幅に劣る防御力の専用品が誕生してしまう。市販品のみにしないと収拾がつかなくなるのはよくあります。専用で材質も同じだろとか向こうが透けるような生地で作る人が出てきそう。レギュレーションの隙間をつくのが格好良いと思っている人もいるので…

    あと、JRでは自転車はスポーツ用品なのでしょうか?スポーツ用品に限り、専用の袋に納めて立てられるなら、サイズの上限が緩和されるようなことが書いてあります。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      結局のところ、何でもアリになるのは避けたい意向が働いているのかと思います。
      自転車はスポーツ用品扱いではなく自転車です。
      そこでいうところのスポーツ用品とは、例えばナギナタとかスキー板とかを指すようです。

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