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横断歩道を横断する自転車に38条1項後段の義務を認めた判例。

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すごくしつこい人がいらっしゃるので、念のため書いておきます。
横断歩道を横断する自転車には38条の優先権はないというのが法律解釈ですが、こちらにも示したように、あると言えばあります。

 

横断歩道の自転車通行と、38条の関係性。
こちらにまとめ直しました。 以後、追加は下記にしていきます。 先日このような記事を書いたのですが、 記事でも書いたように、横断歩道=歩行者のためのもの、自転車横断帯=自転車のものなので、基本的には横断歩道を通行する自転車に対しては適用外です...

 

これね、他にも普通に存在します。
けど、無能さんが多いので書かないだけ。

例えば

あえて判決年月日も裁判所名も書きませんが、横断歩道を横断した自転車と左折車が衝突した事故について、38条1項の義務を怠った過失として0:100にしている判例(一審)もあります。
夜間で、自転車は無灯火が疑われてます。
無灯火については「証拠がない(立証不足)」ことと「仮に無灯火であったとしても交差点付近は明るいから」という理由により自転車には一切の過失をつけていません。

 

平成20年代の判例ですし、自転車横断帯はありません。

 

さて、なぜこのような判例を取り上げないのかについて。
理由は2つ。

 

①控訴したことになっているけど、控訴審の判決文が見つからないから。
②たぶん「違う要素」があるから。

 

念のため書きますと、普通に争ってます。
ただし争点はやや曖昧な気もする。

 

「違う要素」について書いておきます。
判決文から読み取れる状況はこんな感じ。

 

車の左折先方向は三車線です。
それ以外の細部はよくわからないので割愛。
自転車も左折車も青信号です。

これで38条1項の義務を怠った過失としてますし、判決文には前段も後段も含め全部引用されてます。
過失割合は先ほども書いたように0:100。

 

「違う要素」って何よ?となりますよね。
知りたいですか?
知りたくないですか?
え?うざい?
そういうことを言う人は大好きです(笑)

 

もっと言ってください。
もえるので。
早く書け?
そういうドライなセリフは嫌いだな笑

 

もうね、絶対に説明なんてしませんよ。
今回はこれで終了します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このパターンは評判良くないので書きますが、判決文を見る限り、対向右折車がいたことになっている。

この対向右折車の位置関係がよくわからないので、ほぼ右折完了的に横断歩道の前にいたのか、それとも交差点中心付近で右折待ちしてたのかも不明。

左折車は対向右折車を気にしながら一時停止することなく第二車線に入ろうと左折したことになっています。
仮にこの状況なら、横断歩道を横断した自転車に38条1項で優先されるかどうかなんて関係ないじゃないですか。

理由はもちろんこれ。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

判決文には38条1項の義務を怠ったと書いてあるけど、そもそもこの状況なら38条2項により一時停止義務がある。

 

この位置関係が不明なので評価不可能なのと、控訴審の判決文が見つからないので確定判決ではないことから取り上げないだけ。

 

私には理解不能なんですが、何がなんでも横断歩道を横断しようとする自転車が38条の優先権があると思い込んでいる人もいらっしゃる。
私がなぜこれについて判例を挙げて否定するかというと、自転車は歩行者よりもスピードが速いし、歩道での徐行義務は守らない。
車が完璧レベルで注意義務を果たしても、防げない事故は起こりうる。

 

自転車が優先だと勘違いしていると、過失割合でも痛い目に遭うし、この手の刑事事件も無罪判決は普通にある。

 

自転車は優先ではないことは知っておくべきと考えるからです。
極端な例になるけど、歩道を時速40キロで通行してそのまま横断歩道を横断した場合、かなりしっかり確認していても無理な可能性はある。

 

車が道路外→車道に進入する際の、歩道に対する注意義務。時速40キロ弱で歩道通行する自転車を予見せよ。
車が道路外の施設から歩道を横切って車道に進入する際は、歩行者を妨げてはならない義務があります。 自転車は一応、歩道を通行することが可能です。 ただし自転車が歩道を通行する際には原則として徐行義務があります(63条の4第2項)。 しかも歩道の...

 

頭がおかしい人が沸いてくることは容易に予見可能なので、回避するために上の判例についても判決年月日も裁判所名も書きません。
知りたい方はメールください。

38条だけしかないんか?

この人の時も思ったけどさ、

 

言ったけど言ってない。
正直、本当に意味がわかりません。 200mから義務ありとは言ってないと言い出すけどさ、 例えば200m先に老人が信号無視して横断歩道を歩いています。 70条、38条両方の義務はある。 「例えば」という具体例として「200m先に見える状況」を...

 

横断歩道には38条しかないの?
38条の義務がないことは、減速義務がないこととイコールではない。
38条の義務がないことは、一時停止義務がないこととイコールではない。

 

過失=予見可能なことを回避しなかったことなんだから、自転車の横断が予見可能なら減速して様子を見る義務はあるし、事故が起きる蓋然性があるなら一時停止義務がある。

 

その義務の発生源が38条ではないだけ。

 

赤信号で横断開始した歩行者がいたら、事故回避義務があるでしょ。
普段から赤信号無視する横断歩道を知っているなら、減速して様子を見て進行する義務がある。
過失運転致死傷罪の判例って、かなり細かいとこまで注意義務違反を検討してます。

 

例えば上で挙げた事例。
仮にですが、左折車が38条2項により一時停止したとする。

一時停止して確認した結果、歩行者じゃなくて自転車が見えたとして、「38条1項の義務はない!」と言って突っ込む奴がいるか?
相当ヤベー奴でしょ。
1項の義務はなくても事故を起こしていい理由にはならん。

 

ちなみに本当に後ろめたいところがある人って、道路交通法は厳守するらしい。
理由は、余計なことして車の中を見られたりしたくないから。

 

とりあえず判例の中身だけ書いておきますが、判決年月日や裁判所名はナイショです。






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