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自転車道手前の歩道部分、歩道に入る直前に一時停止義務がある?

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読者様から質問をいただきました。

読者様
読者様
国道16号相模原の自転車道ですが、車道から自転車道に上がる部分に歩道があります。
この歩道に上がるときは、17条2項の一時停止義務があると解釈するのでしょうか?

 

凄く微妙な質問ですな笑。

自転車道手前の歩道

国道16号相模原の自転車道ですが、確かに自転車道の手前は歩道になっています(自転車通行可)。

(通行区分)
第十七条
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

前項ただし書きはこちら。

ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、(中略)、この限りでない。

これの解釈ですが、車道、自転車道、歩道を含めて「道路」なので「道路外」に当たらないと解釈してよいです。
「歩道等を横断」の「横断」にも当たらないと解釈する余地もありますが、交差道路側の歩道だと見なせば横断なので微妙。

 

ただし、歩道である部分は「歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない(63条の4第2項)」なので、交差点付近の歩行者の状況次第では一時停止しなければならない場合もあります。

相模原の自転車道

ロードバイクに乗る人にとっては、車が進入しない構造というだけで走りにくいですし、控え目に言ってもクソ構造。
実際のところ、車道を通行しているロードバイクはかなりいます。

 

問題なのはあそこ、車道を通行すると通行区分違反になること。
あんまりいい判例はないですが、通行禁止部分を通行していて事故に遭うと大幅に過失がつきます。
(双方の主張次第な面はあるけど)
なので我慢して通行するしかない。

 

どうでもいいのですが、以前も少し取り上げた内容。

 

逆走自転車と衝突したのに、順走自転車が過失100%??
ちょっと前に取り上げた件。 この記事で取り上げたブログさん、ほかにも判例について解説(?)をしているようなのですが、逆走自転車と順走自転車が衝突した事故で、順走側に過失100%を付けている判例を紹介していました。 古い記事のようですし、何か...

 

この記事で引用したブログさん、裁判とはなんなのかを全く理解していないようなので的外れな見解を次々と書いていらっしゃる。
こちらも自転車道かどうかについて判決文に噛みついているようですが、

 

『自転車事故過失相殺の分析』の感想 (6)
『過失相殺』感想文シリーズ 6回目です。 今回はこまごまとした問題点を拾っていきます。

 

弁論主義を理解していない人が判例を読むと、ここまで支離滅裂な論評になるのかと。
自転車道なのか歩道なのかは、当事者がどう主張して反論があったかどうかの問題。

 

例えばなんですが、相模原の自転車道。

仮にですよ。
双方がこんな主張をしたとする。

○原告の主張

 

歩道には自転車レーンがあったが、自転車は原則として車道を通行する義務があり(17条1項)、歩道を通行できるのはあくまでも例外に過ぎない(63条の4)。
したがって原告が歩道を通行せずに車道を通行したことは何ら過失ではない。

○被告の主張

 

原告の主張のうち、「歩道には~63条の4。」までは認めるが、その余は否認する。
事故現場は交通量が多い幹線道路であり、事故防止のために歩道には自転車レーンがあるのだから、原告には歩道の自転車レーンを通行すべき注意義務があったとみなすべきであり、注意義務を怠ったと評価すべきである。

こんなやり取りしたら、双方が「歩道の中に自転車レーンがある」ということに争いがないので、自転車道かどうかなんて関係なくなります。
これが弁論主義。
これを理解しないまま判例を読むと、的外れになる。

 

仮にこんな反論したら、争点が変わるでしょ。

○被告の主張

 

原告の主張のうち、「歩道には~過失ではない」について否認する。
原告は「歩道の中にある自転車レーン」と主張するが、現場には「自転車道」を示す道路標識があり、自転車の通行のために工作物で区分された車道の部分になる(道路交通法2条1項3号の3)。
自転車は自転車道があるときには自転車道を通行する義務があり(道路交通法63条の3)、自転車道は何ら通行する上での障害もなかったのであるから、原告は自転車道があるにも関わらず車道を通行し通行区分違反があったのだから重過失と評価すべきである。

主張と反論次第で事実認定も争点も変わるでしょ。
これを理解してないと、書籍の論評の意味を完全に取り違えて的外れになる。

 

自転車道なのに「歩道の中にある普通自転車通行指定部分」だと相手が主張してきたら、あえてそれに乗っかり話を進めることもできるわけね。

 

そして以上の理由から、こんな意見を語る人は全く理解していないと理解出来るわけ。

実際に存在したかどうかと、判決文の事実認定に差が出る理由を理解していない。
立証責任は当事者にあるし、双方に争いがなければその通りにしかならない。

 

判例の中に住所が書いてあるものでも、私が最新のGoogleマップを載せないことが多い理由はこれ。
わかってない人って本当に恐ろしいというか、こちらが非難される理由は全くないのに誹謗中傷してくる人がいるのは本当にあり得ないこと。

 

自ら判例の読み方を「わかってない」と語っているのと同じなので、自爆系なんですかね?笑




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