PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

横断歩道と自転車問題。

blog
スポンサーリンク

判例関係は既にまとめた通り。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

過失割合については基本的に書かないことにしてますが(割合よりも解釈の話なので)、ちょっとだけ。

優先道路の判例

横断歩道を横断した自転車が、優先道路(36条の2)を妨害したように解釈されている判例はいくつかあります(特に珍しい話ではない)。

福岡高裁 H30.1.18 大阪地裁 H25.6.27 名古屋地裁 H28.8.10
自転車の過失 30 15 50(40?)
車の速度 30~35キロ(制限速度40キロ) 50キロ以上(制限速度40キロ) 40キロを上回らない程度
年齢 高齢者 児童 高齢者
備考 横断歩道から少し外れた位置

福岡高裁のイメージ(イメージの正確性は保証しません、以下同じ)。

大阪地裁のイメージ。

 

横断歩道を横断した自転車と、優先道路の判例。
以前こちらで挙げた福岡高裁の判例ですが、横断歩道を横断した自転車を優先道路の進行妨害(36条2項)としています。 一応、似たような判例はあります。 横断歩道と優先道路 判例は大阪地裁、平成25年6月27日。 イメージ図です(正確性は保証しま...

 

名古屋地裁のイメージ。
横断開始地点は横断歩道に接近したあたりです。

 

自転車による優先道路進行妨害。
以前、横断歩道を横断した自転車を「優先道路進行妨害(36条2項)」とした判例は紹介していますが、他に似たような判例を。 自転車による優先道路進行妨害 判例は平成28年8月10日、名古屋地裁。 交差点の状況はこんな感じで、東西道路は優先道路。...

 

福岡高裁と大阪地裁はどちらも横断歩道上を自転車に乗ったまま横断した判例ですが、両者で差が出る理由は、大阪地裁のイメージだと対向車線が渋滞で停止していたにもかかわらず、「横断歩道を横断しようとする歩行者が明らかにいないと確認してない」。
確認できるはずないんです。
死角なので。

 

死角で確認できないにも関わらず制限速度すら越えている部分が車の過失と見なされるわけで差が出てます。

 

これらの事故、全部「児童、高齢者修正込み」。
なので児童・高齢者以外なら自転車に10%程度加算されます。

 

結構重い過失と見なされるわけで、こういう現実は自転車側が知っておいたほうがいいと考えます。

一方、車の責任

車の場合、過失により死傷させれば過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法違反)になります。
結局のところ、自転車に優先権がなくても事故を起こせば罪に問われます。

 

過失=「予見可能なことを回避しなかったこと」。
そりゃ、杖ついて歩いている高齢者が実は100m10秒の俊足の持ち主で、自慢の俊足を活かして横断するとかまで予見するのは無理があるけど、自転車が横断歩道を横断するのは日常的だし予見可能。

 

また、民事責任についても基本的には車の過失が大きい。
このようなケース。

過失割合でいうなら、自転車:車=20:80、10:90あたりが相場です。
ただし、事故のほとんどって裁判ではなく示談。
自転車側が0:100を主張してくることはあって、裁判になるよりは0:100で示談した方が良いと考えるケースもそれなりにあるみたい。

 

優者危険負担の原則があるので、車の過失が大きいのは当たり前。
ただし、自転車側に全責任があるとした判例もあるにはあります。

 

結局のところ、横断歩道を横断しようとする自転車には優先権がなくても、横断しようとする歩行者が明らかにいないと確認するまでは減速義務を負う。
なので減速義務を果たしていれば、高速度進行する自転車以外は事故を回避できる確率が高いわけですよ。

 

こんな感じで横断歩道の左側が隠れている場合、自転車の存在は関係なく「歩行者が明らかにいない」と言い切れるまでは減速。

※理屈の上では前段の義務違反のみも処罰の対象です。
なので減速義務を果たさず、結果的に歩行者がいなかったとしても違反になります。

 

仮に自転車が飛び出してきても、38条1項前段の減速義務を果たしていれば事故を回避できる可能性が高い。
また、自転車が横断歩道の前にいたら、自転車が横断開始することは「予見可能」。
予見可能なことを回避しなかった場合には過失運転致死傷罪で有罪になります。

 

優先権が自転車に無くても、事実上はケアしないと有罪になり、民事責任もそれなりに負う。
ここまでを理解しておくのが大切。
優先権が自転車にないからと言って車が事故を起こしてもいい理由にはならない。

 

自転車についても、過失40%とか50%は重い部類です。
双方が理解していないとダメだと思う。

 

ここまで考えると、横断歩道を横断しようとする自転車には左右の確認義務が課されていて、必要に応じ一時停止義務もあると考えられますが、例えばですよ。
こちらの判例のように、歩道を時速40キロで通行していたとする。

 

車が道路外→車道に進入する際の、歩道に対する注意義務。時速40キロ弱で歩道通行する自転車を予見せよ。
車が道路外の施設から歩道を横切って車道に進入する際は、歩行者を妨げてはならない義務があります。 自転車は一応、歩道を通行することが可能です。 ただし自転車が歩道を通行する際には原則として徐行義務があります(63条の4第2項)。 しかも歩道の...

 

仮にですか、時速40キロのまま横断歩道を横断されたらかなり厳しい。
自転車は歩道を通行するときに徐行義務があるわけだし。

 

いろいろご意見を頂くのですが、判例で示された事実をどう捉えるかはおまかせします。
こちらが伝えたいのは「事実」ですから。
38条1項前段の減速義務についても、「歩行者が見えたら減速」と勘違いしている人が多いところに問題があるわけだし。
「横断しようとする歩行者がいないことが明らかと胸を張って言い切れるまでは、減速して一時停止に備えよ」というのが正しいルール。

 

自転車も横断歩道では優先権がない以上、自転車も左右の確認や一時停止をしないと。






コメント

タイトルとURLをコピーしました