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なぜ?横断歩道を横断する自転車が38条の対象にならない理由。

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過去にも書いているので今更なんですが、38条は横断歩道を横断する歩行者と、自転車横断帯を横断する自転車のみを対象にしてます。
判例を挙げても納得しないという謎の方々がいて、記事を書き直せと迫ってくる人すらいるのですが。

 

こちらにまとめてあります。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

単なる飴と鞭

ざっと、38条に関わる歴史をまとめておきます。

71条3号 38条
昭和35年 横断歩道で横断歩行者がいるときは一時停止又は徐行 横断歩道がない交差点で横断歩行者を妨害禁止
昭和38年 一時停止かつ妨害禁止
昭和42年 旧71条3号を38条1項にし、旧38条を整理して38条の2に。38条2項と3項を新設。
昭和46年 38条1項に前段の減速義務を明記。
昭和53年 自転車横断帯を新設し、38条にも規定。

そもそも昭和35年に横断歩行者の保護(旧71条3号)を作ったかに理由があります。
注解道路交通法(1966年)にはこのように説明があります。

「横断歩道」とは、元来、歩行者の安全を図るための施設であり、また、それゆえこそ、歩行者は第12条第2項により、横断歩道のある場所の附近においては、その横断について道路を横断すべきことが義務づけられるわけであるから、これに対しては、車両等の運転者に対しても、歩行者が横断歩道により道路の左側部分を横断し、または横断しようとしているときには、その通行を妨げてはならない義務を課しておかないと、横断歩道を設置した意味が失われてしまうことになる。

 

注解道路交通法、宮崎清文、立花書房、1966

※当時の第12条第2項は現在の12条1項。

 

横断歩道を作って、歩行者に横断歩道を使う義務(付近にある場合)を定めた。
歩行者に横断歩道を使う義務を定めたのに、何ら優先保護されないなら誰も使わなくなる。
そうすると歩行者は好き勝手に横断し始めて横断歩道の意味がなくなります。

 

なので飴と鞭なのです。
「使うなら優先だよ!」という話。

 

こういうのって何でもそうですが、政府がマイナンバーカードを作っても、ご褒美(特典)がなければ誰も作らない。

 

昭和53年に自転車横断帯を新設し、自転車横断帯を使う義務を課した。
使う義務を課したのに何ら利用者特典がないなら誰も使わなくなる。

 

昭和53年改正時の説明はこうなってます。

自転車横断帯がある場所の付近では、自転車は自転車横断帯による通行又は横断が義務付けられたが、それとともに、この自転車横断帯を通行又は横断している自転車は、横断歩道上の歩行者と同様に保護されることとなった。
すなわち、車両等は次のように義務付けられる。

 

車両等は、自転車横断帯に接近する場合には、その自転車横断帯により横断しようとする自転車がないことが明らかな場合を除き、その自転車横断帯の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。また、自転車横断帯によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする自転車があるときは、その自転車横断帯の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

 

②車両等は、自転車横断帯及びその手前30m以内の場所では、ほかの車両等(軽車両を除く)を追い越したり追い抜いたりしてはならない。

 

③車両等は、自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

 

警察学論集、道路交通法の一部を改正する法律について、田中節夫(警察庁交通企画課)、1978年7月、立花書房

 

歩行者 自転車
義務 付近に横断歩道がある場合には横断歩道を使う義務(12条1項) 付近に自転車横断帯がある場合には自転車横断帯を使う義務(63条の6)
優先(38条) 横断歩道 自転車横断帯

自転車横断帯を作って、使う義務を課したにも関わらず優先保護されないなら誰も使わなくなる。
なので自転車横断帯を使う自転車は、優先保護にしましょうと決めて完成したのが現行38条です。

 

「又は」については法律の条文で使う際にはどちらの可能性もありますが、38条については解釈②で行きましょうと立法府が定め、裁判所も同様の見解です。

①地裁(民事)
横断義務に対応した規定だと説明されてます。

道路交通法38条1項は、「横断歩道又は自転車横断帯(以下・・・「横断歩道等」という)に接近する場合には当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下・・・「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と規定しているが、これは、自転車については、同法63条の6において、自転車の自転車横断帯による横断義務を定めていることに照応するものであって、自転車が、自転車横断帯の設けられていない交差点の横断歩道上を走行して横断する場合には当てはまらない

 

大阪地裁 平成25年6月27日

②高裁(民事)

しかし道路交通法は歩行者と軽車両である自転車を明確に区別しており、自転車を押して歩いている者は、歩行者とみなして歩行者と同様の保護を与えている。(同法2条3項)のに対し、自転車の運転者に対しては歩行者に準ずるような特別な扱いはしておらず、同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せないものの、横断歩道を自転車に乗って横断する場合と自転車を押して徒歩で横断する場合とでは道路交通法上の要保護性には明らかな差があるというべきである。
また、道路交通法38条1項は、自転車については、自転車横断帯(自転車の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号の2)を横断している場合に自転車を優先することを規定したものであって、横断歩道(歩行者の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号)を横断している場合にまで自転車に優先することを規定しているとまでは解されず

 

平成30年1月18日 福岡高裁

③最高裁(行政事件)
自転車横断帯から0.8m外れた横断歩道上を横断した自転車は、自転車横断帯を横断したものと同視すべきとした判例。
38条の引用をみれば明らかかと。

車両等は,自転車横断帯に接近する場合には,当該自転車横断帯を通過する際に当該自転車横断帯によりその進路の前方を横断しようとする自転車がないことが明らかな場合除き,当該自転車横断帯の直前で停止することができるような速度で進行しなければならず,この場合において,自転車横断帯によりその進路の前方を横断し,又は横断しようとする自転車があるときは,当該自転車横断帯の直前で一時停止し,かつ,その通行を妨げないようにしなければならない(道路交通法38条1項)。前記事実関係によれば,被害者は,本件事故の際,自転車横断帯に接する横断歩道上を自転車に乗ったまま横断していたものであるがその横断していた所は,自転車横断帯の北側表示線の中心からわずかに約0.8m離れた所で,かつ,横断歩道上であることからすれば,被上告人において被害自転車の通行を優先させて安全を確保すべき前記義務を免れるものではない

 

最高裁判所第二小法廷  平成18年7月21日

なので

38条の解釈は立法当時の説明や、判例から明らかなのですが、大切なのは優先権がない自転車相手でも事故を起こすと安全運転義務違反や過失運転致死傷に問われるということ。
また、歩行者に向けた減速義務も解除されません。

 

詳しくはこちらをどうぞ。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

横断義務に対するご褒美、特典が38条なのです。




コメント

  1. 宮川裕之 より:

    いつも拝見させていただいております。
    誠に勝手なことを申しまして恐縮ですが、ポンプのアンケート結果を知りたいなあ、と思いましてコメントさせていただきました。ちょうどポンプを買わねばならない事象がありまして皆様のお使いのポンプが何なのか参考にさせていただきたい次第です。 非常に手前勝手ですので捨て置かれても文句は申しません。(汗)  お時間がございましたら管理人さまのコメントともに結果発表をお願いいたします。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      すみません、完全に頭の中から吹っ飛んでました。
      近日中にします。

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