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意味は変わってない。

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先日の記事について質問を頂きました。

 

対向車線と38条2項。なぜ対向車線に停止車両があるときに適用されない?
道路交通法38条2項は、横断歩道手前に停止車両があるときには、一時停止して確認してから進行せよというルールです。 2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等...

 

管理人
管理人
38条2が改正されたとする件について。

「交通整理の行なわれていない横断歩道」から「横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)」に改正された理由は何か理由があるのでしょうか?

これ、意味としては同じなんですよ。

意味は変わっていない

◯昭和42年

2 車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、当該横断歩道の直前で一時停止しなければならない。

◯現行法

2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

この改正は昭和46年です。
当時は自転車横断帯がないので「横断歩道等」ではありませんが。

 

「交通整理の行なわれていない横断歩道」と「横断歩道(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く)」は、意味としては同じなんですよ。
分かりにくいけど。

「交通整理の行なわれていない横断歩道」というのは、車両等からみて、その車両等が通過するときに歩行者が通行できるようになっている横断歩道のことである。信号機の信号または手信号等によって、その車両等が通過するときには、歩行者の通行が禁止され、歩行者が通行するときは、その車両等の通過が禁止されている場合は、「交通整理が行われている横断歩道」の場合あって、今回の改正によるこれらの規定の適用がない。したがって、信号機の設けられていない(もちろん警察官の手信号等も行われていない)横断歩道の場合はすべて「交通整理の行なわれていない横断歩道」ということになるが、信号機が設けられていても車両等が左折または右折するときに、歩行者が通行できるようになっている横断歩道を通過する場合には、「交通整理の行なわれていない横断歩道」として今回の改正によるこれらの規定の適用があるのである。(注3)

 

(注3)この場合には、交差点そのものは「交通整理の行われている交差点」になるのであるが(第35条、第36条等)、横断歩道は、左折または右折する車両等からみた場合は、「交通整理の行われていない横断歩道」になるのである。

 

警察学論集、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

なので単に分かりにくいものから表現を変えただけです。
交通整理が行われている交差点だけど、右左折する車両の先にある横断歩道は「交通整理が行われていない横断歩道」になるなんてトンチ合戦みたいな条文ですから笑。

 

このような状況について、昭和42年に38条2項を新設したときから義務の対象。
だけど誤解を招くから昭和46年に変更です。
中身は変わってません。

基本的に分かりにくい

法律って基本的に、道路交通法に限らず分かりにくいものです。
分かりにくいものを分かりやすく変えていく必要があると思うのですが、令和4年改正で「特定小型原動機付自転車」まで登場したのでなおさら混乱する可能性があります。

 

令和4年改正によると、今まで「軽車両」と書いてあったところについて、「特定小型原動機付自転車等」に置き換えられてます。
なおさら混乱するかと。

 

相変わらず「歩道逆走」を違反扱いする人はいるし、違反だから反対側に行けと注意するYouTuberまで現れるし。
どちらの国の道路交通法の話なのやら。

 

だから、歩道には正も逆もない。
なかなか衝撃的な自転車事故が起きた模様。 既にひき逃げ(道路交通法違反)と重過失傷害の容疑で逮捕されています。 歩道に向きはない 歩道上で自転車同士が対向事故なわけですが、ちょっと前にも書いた件。 どちらかが逆走だと指摘する声はなぜか多い。...

 

とりあえず前回記事の話。

 

対向車線と38条2項。なぜ対向車線に停止車両があるときに適用されない?
道路交通法38条2項は、横断歩道手前に停止車両があるときには、一時停止して確認してから進行せよというルールです。 2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等...

 

対向車の一時停止について38条2項の対象にしてない理由は、単にその時代、そのように決めたからという理由しか無さそうです。
2項と3項って本質的には同じような概念で、先行車が停止しているか動いているかの違いみたいなもの。

これ、自転車も適用されるルールなので、先行車が横断歩道前で停止していたら、自転車も一時停止義務があります。
知らん顔して左側からすり抜けすると危険なので、自転車も知らないとまずいルール。

 

あと、対向車の一時停止については38条2項の対象外ですが、この手の事故、判例ではまあまあ見かけます。

このような状況の場合、事実上徐行や一時停止して確認しないといけない。

 

横断歩道を横断した自転車と、優先道路の判例。
以前こちらで挙げた福岡高裁の判例ですが、横断歩道を横断した自転車を優先道路の進行妨害(36条2項)としています。 一応、似たような判例はあります。 横断歩道と優先道路 判例は大阪地裁、平成25年6月27日。 イメージ図です(正確性は保証しま...

 

自転車には横断歩道の優先権はないにせよ、だからといって事故を起こしてもいいわけではない。
たぶんですが、「対向車が横断歩道前に停止している場合には徐行」みたいな明文規定を置いたほうが良さそうな気もしますが、ただでさえ分かりにくい法律なので1項の義務を果たせば問題ないというスタンスなのかもしれません。





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