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カネの問題なのか?

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うーむ。

あえて一つ言いますと、「左折前の左側端寄せ」と「嫌がらせ目的の幅寄せ」を混同したまま話が拡散しているような。

カネの問題?

嫌がらせ目的による幅寄せの話なんだろうなと思うのですが、この表現は誤解生みやすい。
高い、安いという経済的視点から幅寄せがダメなんだと誤解生むけど、危険だからダメ。
おかしな経済的視点を持ち出すから炎上するわけで、単純に「危険だから幅寄せはダメ」。

 

左折前幅寄せの件は、こちらに判例をいくつか挙げておきました。

 

ドライバーにも自転車乗りにも理解してもらいたい自転車のルール。僕たちは左折レーンから直進します。
自転車のルールって、正直なところあまり理解されていません。 自転車乗りが理解していないことも多いので余計混乱を招いている原因だと思いますが・・・ 自転車は第一通行帯以外は走れない 何度も引用して申し訳ないが、これ。 自転車は交差点を直進する...

 

基本的にはこのような概念です。

道路交通法は、本件被告人車のように、交差点等で左折しようとする車両の運転者に対し、左折の合図をすること及びあらかじめその前からできる限り道路の左側に寄り、かつ、徐行することを要求している(道交法34条1項、53条、同法施行令21条)。これは、直進しようとする後続車両がその右側を追い抜けるようにするとともに、できる限りその左側に車両が入りこんでくる余地をなくしておくことにより、円滑に左折できるようにするためであると思われる。したがつて、左折しようとする車両が十分に道路の左側に寄らないため、他の車両が自己の車両と道路左端との中間に入り込むおそれがある場合には、前示道路交通法所定の注意義務のほか、さらに左後方の安全を確認すべき注意義務があるが、十分に道路左端に寄り、通常自車の左側に車両が入りこむ余地がないと考えられるような場合には、あえて左後方の安全を確認すべき注意義務があるものとは解せられない。

 

昭和45年6月16日 名古屋高裁

 しかしながら、交差点で左折しようとする車両の運転者は、その時の道路および交通の状態その他の具体的状況に応じた適切な左折準備態勢に入つたのちは、特別な事情がないかぎり、後進車があつても、その運転者が交通法規を守り追突等の事故を回避するよう適切な行動に出ることを信頼して運転すれば足り、それ以上に、あえて法規に違反し自車の左方を強引に突破しようとする車両のありうることまでも予想した上での周到な後方安全確認をなすべき注意義務はないものと解するのが相当であり、後進車が足踏自転車であつてもこれを例外とすべき理由はない。

 

昭和46年6月25日 最高裁判所第二小法廷

「適切な左折準備態勢」なので、交差点直前で自転車を追い抜きしながら左折するような話はダメ。

そんなに幅寄せに遭うの?

ぶっちゃけた話、そんなに幅寄せに遭うの?という疑問がありまして。
ちなみにですが、「幅寄せ」と「至近距離の側方通過(追い抜き、追い越し)」もビミョーに意味が違います。

 

自転車への側方間隔はどれくらい空けるべき?判例を検討。
先行する自転車を追い越し、追い抜きするときに、側方間隔が近すぎて怖いという問題があります。 これについて、法律上は側方間隔の具体的規定はありません。 (追越しの方法) 第二十八条 4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条に...

 

いろいろ思う点はありますが、「当てたら賠償金が高いから」幅寄せは良くないみたいに誤解を生むだけだし、「幅寄せ」と「左折前左側端寄せ」がぐちゃぐちゃになっているし、炎上するのも納得のツイートのような。
高くつくといってもたかが知れてる上、払うのは保険屋。
高くつくからダメなんじゃなくて、危険だからダメ。

ついでに

信号待ちのときにわざわざすり抜けて前に出ても、どうせ速度差で追い抜きされる運命。
追い抜きや追い越しされるときに、側方間隔が近すぎるとして激オコしている自転車乗りを時々見かけますが、だったら信号待ちで無理して前に出ないという選択肢を思い付かないのだろうか?

 

<ケース1>
○信号待ちですり抜けて前に出る

○信号が青になる

○車に追い抜きされる

○近すぎるとして激オコ

 

<ケース2>
○赤信号ですり抜けて前に出ないで、後方待機

○青信号になり順番に出発

○以上。

 

すり抜けにムカついたから至近距離で追い抜きしてもいい理由にはならないとはいえ、後ろで待機して順番に出発すれば何も起きない。
まあ、さらに後ろにいる車の挙動までは知らんけど。

 

後ろから大型車が来たら、先に行かせちゃうけど。
あんまり信用してないので。

※間違えて信号が赤になってるけど、間違い。青になってからの話ね。

 

わざとブロックして追い越しさせないみたいな奴もいるけど、

 

こういう奴がいる限り、自転車が認められることはない。
まあ、こういう奴がいる限り、自転車が認められることはないんだろうなと。 車道の真ん中より左側を通行し(17条4項)、車道の左側端を通行する(18条1項)が「ルール」ですからな。 車道の真ん中近くを通行することを推奨するかのような人がいるうち...

 

そんな発想で相互理解する関係になれるワケもないし、こういうしょーもない発想で自転車に乗る人がいる限り、トラブルも減らない。

 

高くつくから幅寄せしないほうがいい、みたいな論調で一体どんな共感を得られると考えたのか、どのように理解されると考えたのかはわからないけど、Twitterの限界ってこういうところにあるというか、文字数制限がある環境は誤解を生みやすいと思う。

 





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