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読者様に感謝。

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先日の指導警告票の取消ですが、

 

間違って「歩道逆走違反」で切符を切る警察。違反は取消に。
ちょっと前に読者様からこんなお話を頂きました。 奥様が警察から「自転車の歩道逆走違反」としてイエローカード(指導警告票)を受けたとか。 当たり前ですが抗議した結果、取消になったそうです。 自転車の歩道逆走違反は取消に 下記の一件ですが一応解...

 

何名かの読者様からメール頂きまして、その後が気になっていた方がいたようでした。
改めて、クレーム→取消までしっかりしていただいた読者様に感謝します。

警察に期待し過ぎない

現場レベルの警察官にあまり期待しないほうがいいというか、条文上の要件を理解しないまま取り締まりしている実態の方が問題です。
先日の歩行者が先に行けと促した件もそうですが、

 

歩行者が横断歩道で譲る。
なんか物凄く話題になってますよね、コレ。 歩行者が「先に行け」とした場合にどう判断されるのかについては、判例を見たことがありません。 そもそも、仮に争うにしてもどうせ不起訴がオチなので争えないという問題はありますが。 「横断しようとする歩行...

 

そういやコレを見ていて思うこと。
先日のコレ。 法律論 対 感情論としか思っておらず。 法律論 対 感情論 違反否定派(法律論) 対 違反肯定派(感情論)の醜い争いとしか。 後段のみ抜粋するとこうなります。 横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者...

 

歩行者が先に行くよう促して先に行くことを妨害と捉えるセンスは理解に苦しむけど、取り締まりした警察官はそもそも、条文上の要件すら理解していない。

よくこんなレベルで他人を取り締まりする気になるよなと呆れるばかり。

 

警察官が「歩道逆走違反」として切符を切るとはさすがに想定外でしたが、読者様から撤回通知書も頂いたので、マジ&リアルに珍事が起きていたのですよ。

 

歩道逆走自転車を取り締まるというのは当然違法です。
歩道に逆走はないのだから。

なかなかな

こんな珍事に遭遇することはないと思いますが、仮に歩道逆走だと言われたら、

管理人
管理人
17条4項を読み上げて頂けますか?

以上でOK。
これ、イエローカードなので行政処分には該当せず、「処分取消請求訴訟」の対象外になってしまいます。
いくら正しいことを主張しても、裁判上は請求棄却ではなく「却下」になる。
これは行政訴訟法上の問題なのでしょうがない。
抗議して撤回しないと言われてしまうと、撤回させる手段がありません。

 

イエローカードは放置しても何ら不利益はありませんが、気分的には良くないです。

 

けどうらやましい。
私も話し合いで解決出来たなら・・・

 

けど結構不思議なのは、この手の取り締まりって複数の警察官がセットでやるはず。
警察官は何人いたのか知らないけど、誰か気付かないのかな?

 

以前取り上げましたが、運転中に耳を掻いたところ、携帯使用だとして切符切られた事例すらあるし、

 

耳を搔いていた⇒運転中の携帯使用だ!というバカバカしい報道。
なかなか凄い訴訟だなと思う事例がありました。 原告席には、ロン毛を後ろで縛ってラフな服装の男性(40歳)が1人いた。代理人弁護士なしの本人訴訟だ。訴えは要するに「無実の携帯電話使用違反で点数(1点)を登録され、免許更新でゴールド免許となるは...

 

補聴器をつけて自転車に乗っていた人が、イヤホンと紛らわしいから外せと言われた事例すらある。

 

補聴器と自転車問題。それはイヤホンではない。無能警察24時。
何度か取り上げている、ロードバイクに乗るときのイヤホンやヘッドホンの使用問題。 こちらに、全都道府県の条例などをまとめてあります。 今のところ私の調べでは、イヤホンやヘッドホンを使いながら自転車に乗ることが禁止されているのは、京都府と千葉県...

 

前者はその場で通話履歴を確認すれば解決する話。
後者は法の運用として大問題。
補聴器を外したほうが危険だろうよと。

 

一般常識レベルでの検討が出来ないのだろうかと疑問に思いますが、取り締まり機関が法律を理解していなければ一般人はなおわからなくても当然なのかもしれません。

 

警察官にもいろいろいますから勉強熱心な方もきっといるのでしょうけど、過去に駐輪場で自転車にぶつかられたときなんて、「駐輪場内は道路交通法が適用されない」と断言した警察官がいました。
即座に違う警察官から「いや、駐輪場内も道路交通法は適用されます」とダメ出しされてました。

 

確かに道路交通法は分かりにくい面がありますが、きちんとして欲しいものです。





コメント

  1. カモがネギしょってる より:

    >過去に駐輪場で自転車にぶつかられたときなんて、「駐輪場内は道路交通法が適用されない」と断言した警察官がいました。
    即座に違う警察官から「いや、駐輪場内も道路交通法は適用されます」とダメ出しされてました。

    これも駐輪場によってケースバイケースなので、微妙な場合は揉めるんですよね。スーパーマーケットの職員専用(通路の中央に札が付いたカラーコーンがあるが、横から普通には入れる)に客が入って事故ったケースとか。自動車だとサーキットの観客用じゃなくて、走行客用の駐車場で事故った場合とか。公共性のある場所の明確な線引きはあるのでしょうか?

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      基本的には不特定多数が自由に通行可能な場所なら道路交通法上は道路になります。
      駐輪場のような公共の場所なら道路交通法が適用されます。

      • カモがネギしょってる より:

        以前、社員専用の駐輪場や駐車場は決まった人しか入らないことから、不特定多数には当たらず公共性は無いとどこかで見たのですが。でも入ろうと思えば入れるような場所ですし、どういう判断になるのかなと。

        • roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          確か、月極駐車場は道路交通法運転の道路に当たらないとする判例があるのですが、職員専用で囲いがあるなら道路交通法上は道路にならないと思います。
          囲いがなく事実上誰でも通行可能な場所なら、変わりうるのです。
          実態として、不特定多数がショートカット目的で通行しているような構造だと判断が変わる可能性があります。

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