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「横断歩道を横断しようとしている自転車をスルーしたら捕まった」

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「横断歩道を横断しようとしている自転車をスルーしたら捕まった」という過去の話を読者様から頂いたのですが、実はこれ、場合によっては38条1項の違反になります。

横断歩道を横断しようとしている自転車

以前も書いたように、横断歩道を横断しようとしている自転車に対して、38条1項の義務が生じません。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

道路交通法38条1項は、「横断歩道又は自転車横断帯(以下・・・「横断歩道等」という)に接近する場合には当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下・・・「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と規定しているが、これは、自転車については、同法63条の6において、自転車の自転車横断帯による横断義務を定めていることに照応するものであって、自転車が、自転車横断帯の設けられていない交差点の横断歩道上を走行して横断する場合には当てはまらない

 

大阪地裁 平成25年6月27日

けど、場合によっては38条1項の違反として捕まります。
さて、なぜでしょうか?

 

38条1項を確認します。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

38条1項は「この場合において」を境に前段と後段に分けることが出来ますが、このようになります。

義務 義務の発生点 義務の除外規定
前段 横断歩道の手前で停止できるような速度 横断歩道に接近する時 横断歩道を横断しようとする歩行者がいないことが明らかになったら
後段 一時停止と妨害禁止 前段の義務が生じている状況で横断しようとする歩行者がいる時

前段だけでも違反が成立するからですよ。
分かりにくい部分を取っ払うと前段はこう。

車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。

「横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合以外は全て減速して警戒しろ」という規定なので、前段の義務違反って現に歩行者がいたかどうかは問わずに成立します。
なので横断歩道付近の見通しが悪いなら、「横断しようとする歩行者が明らかにいない」とは言えないため、減速しない、もしくは場合により徐行しないと違反。

 

具体例。
横断歩道左側は近くまでいかないと歩行者がいるのか見えないでしょ。
仮にこの横断歩道右側に自転車に跨がり横断待ちしている人がいたとした場合でも、考え方はこうなる。

 

・横断歩道左側は見えない

・横断しようとする歩行者が明らかにいないとは言えない

・横断歩道直前で即座に停止できるよう減速しないと38条1項前段の違反が成立

「特殊能力で石垣を透視した」という言い訳をした場合、頭がおかしいヤツだと思われるだけです。

 

他の事例。
対向車線が渋滞で横断歩道右側が視認不可能。
なので現に歩行者がいたかいなかったかは、問わない。

このように対向車線が渋滞していて視認不可能な場合、最徐行すべき注意義務があったとして有罪にしている判例もあります。

 

本件交通事故現場は前記のとおり交通整理の行われていない交差点で左右の見通しのきかないところであるから、道路交通法42条により徐行すべきことももとよりであるが、この点は公訴事実に鑑み論外とするも、この交差点の東側に接して横断歩道が設けられてある以上、歩行者がこの横断歩道によって被告人の進路前方を横切ることは当然予測すべき事柄に属し、更に対向自動車が連続して渋滞停車しその一部が横断歩道にもかかっていたという特殊な状況に加えて、それらの車両の間に完全に姿を没する程小柄な児童が、車両の間から小走りで突如現われたという状況のもとにおいても、一方において、道路交通法13条1項は歩行者に対し、車両等の直前又は直後で横断するという極めて危険発生の虞が多い横断歩道すら、横断歩道による限りは容認しているのに対し、他方において、運転者には道路交通法71条3号により、右歩行者のために横断歩道の直前で一時停止しかつその通行を妨げないようにすべきことになっているのであるから、たとえ歩行者が渋滞車両の間から飛び出して来たとしても、そしてそれが実際に往々にしてあり得ることであろうと或は偶然稀有のことであろうと、運転者にはそのような歩行者の通行を妨げないように横断歩道の直前で一時停止できるような方法と速度で運転する注意義務が要請されるといわざるをえず、もとより右の如き渋滞車両の間隙から突然に飛び出すような歩行者の横断方法が不注意として咎められることのあるのはいうまでもないが、歩行者に責められるべき過失があることを故に、運転者に右注意義務が免ぜられるものでないことは勿論である。
しからば、被告人は本件横断歩道を通過する際に、右側に渋滞して停車していた自動車の間から横断歩道によって突然にでも被告人の進路前方に現われるやもはかり難い歩行者のありうることを思に致して前方左右を注視すると共に、かかる場合に備えて横断歩道の直前において直ちに一時停止することができる程度に減速徐行すべき注意義務があることは多言を要しないところであって、原判決がこのような最徐行を義務付けることは過当であるとしたのは、判決に影響を及ぼすこと明らかな根本的且つ重大な事実誤認であって、この点において既に論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。

 

昭和42年2月10日 東京高裁

38条1項は横断歩道を横断する歩行者と、自転車横断帯を横断する自転車を優先する規定。
前段の義務は「横断しようとする歩行者が明らかにいない場合以外は全て減速」という規定なので、最終的に歩行者がいなくても減速義務違反は成立します。

 

以下も横断歩道を横断した自転車との事故判例。

進行道路の制限速度が時速約40キロメートルであることや本件交差点に横断歩道が設置されていることを以前から知っていたものの、交通が閑散であったので気を許し、ぼんやりと遠方を見ており、前方左右を十分に確認しないまま時速約55キロメートルで進行した、というのである。進路前方を横断歩道により横断しようとする歩行者がないことを確認していた訳ではないから、道路交通法38条1項により、横断歩道手前にある停止線の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務があったことは明らかである。結果的に、たまたま横断歩道の周辺に歩行者がいなかったからといって、遡って前記義務を免れるものではない

 

東京高裁 平成22年5月25日

減速義務違反(38条1項前段)で切符を切られている可能性があるため、必ずしも警察官が間違っているとも言えません。

 

あと、未就学児が乗る自転車については道路交通法上では「小児用の車」として歩行者になる点も注意。

とはいえ

たぶん、警察官が間違って切符を切った可能性は高そうです。笑。
先日も弁護士さんの事例が話題になってましたが、警察官は法の要件を理解していませんし。

 

昭和46年道路交通法改正時に誕生した前段の義務ですが、当時の資料をみても、前段の違反のみで成立するとあります。
なので、優秀な警察官が前段の違反を取った可能性もあれば、アホな警察官が後段の違反を取った可能性もあります。

 

時々、「横断歩道に歩行者がいたら止まりましょう」などと言われますが、不正確。
「いるかいないかわからないときはひたすら減速して警戒せよ」という基本があり、「警戒している段階で横断しようとする歩行者が見えたら静かにブレーキングして停止」。
「いたら止まる」じゃなくて、「いるかいないかわからないなら即座に止まれる体制にしましょう」なのでね。

 

なので、冒頭の件。

 

読者様
読者様
横断歩道を横断しようとしている自転車をスルーしたら捕まった

前段の違反を取った可能性もあるので、間違っているのかはわかりません。
「自転車には止まらなくても違反にならない」のは正解なんだけど、そもそも多くの横断歩道は素晴らしく見通しがいいわけじゃないので、止まる以前の減速義務違反を取ることは可能。

 

減速義務違反(38条1項前段)を過失として業務上過失致死や過失運転致死で有罪にしている判例は普通にあります。
自転車に対して直接減速義務違反が成立するわけじゃなくて、横断歩道の見通しその他について減速義務違反が成立する。
なので、減速義務違反を取られたなら、根本的に考え方を改めたほうがよろしいかと。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

けど警察官はあんまり理解してないような気もする。
ぶっちゃけた話、前段の違反を取りまくるほうが停止率が上がると思うけど、前段の違反はたぶん立証しにくいのかな。
裁判になったら具体的な速度まで検察官が挙げて止まれない速度だったことを立証しないといけないから。

 

管理人
管理人
あと、違反を取られた際には「理由」をきちんと聞いたほうが。
何の違反なのかわかんないままだと、反省して次に活かすことができないし。

 

けど、かなりの割合で間違って後段の違反にしたと思われます。
それについては抗議すれば取消になります。




コメント

  1. マサ より:

    未就学児、小学生以外の自転車は軽車両扱いなのでわ?

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      明確な基準はありませんが、未就学児が乗る自転車については道路交通法上では小児用の車になることがあり(法2条1項11号、令1条1号、法2条3項1号)、小児用の車であれば歩行者になります。
      明確な基準はないため、小学生の場合は判断が難しいです。
      概ね16インチ以下なら小児用の車とみなす傾向にはあります。

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