自転車のスマホ使用についてこのような記事が出てました。
単に法律の解説をしているだけの記事だけど、この記事に悪意を感じる人もいるらしい。
感想は人それぞれだろうけど。
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単なる法律の解説
1ミリの悪意も感じないけど、単なる事実の羅列、法律の解説に悪意を感じる心理はよーわからん。
「車のほうが…」とか「オートバイのほうが…」みたいに感じるらしく。
車やオートバイって当たり前だけど運転中の携帯使用や注視は違反じゃないですか。
免許制の乗り物はこのあたりしっかり教育されているわけで、まさか違反になることを知らないドライバーがいるとも思えない。
まあ、行き過ぎた結果として、耳を掻いただけのドライバーを「運転中の携帯使用」として違反切符を切った事例すらあるが。
問題なのは自転車で、そもそも違反になることを理解してない人ってそこそこいるんだよね。
歩行者同等と勘違いしている人もいるから。
ちょっと前に「電動キックボードの飲酒運転が違反と知ってるか?」というアンケートを見ましたが、知らない人がかなりいてビックリ。
知らない人が多い=まずはルールの啓蒙だよね。
自転車のスマホ使用についても違反だとわかって無さそうな人が普通にいるし、ルールの啓蒙は必要。
なので、自転車「でも」携帯使用や携帯注視は違反になるんですよというだけの記事に悪意を感じるというのは、もう少しフラットな視点で見たほうがよい。
ちなみにですが、道路交通法に詳しくない人が道路交通法を調べだした場合、間違うリスクがあります。
理由はこちら。
第七十一条
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
道路交通法本文だけ見ると、軽車両が対象外と誤解するおそれがあります。
実際は71条6号→各都道府県の公安委員会遵守事項の中で自転車の携帯使用や携帯注視が規定されているのですが、道路交通法本文だけ見る軽車両が対象外かと勘違いするので。
自転車のルールなんてほとんど浸透してない中、単に法律解釈を羅列しただけの記事に悪意を感じる心理は全く理解出来ない。
ところで
自転車のスマホ注視について結構困っているのですが、自転車って歩道を通行できるじゃないですか。
歩道を通行しながらスマホ注視している某食品配送個人事業主さんとか、平気でぶつかってくるのですよ。
先日、前後に子供を載せた女性が、片手運転で携帯通話しながら歩道を爆走されてましてね。
出会い頭でぶつかりそうになりましたが、電動アシスト自転車に衝突されると痛いだけで済まない可能性が上がる。
しかもさ、仮に衝突したとして、子供載せ自転車だから子供も無事では済まない可能性があるわけで…何ら悪くないはずの歩行者が罪の意識すら感じちゃうのよ。
最近不思議に思うのですが、自転車の違反についての記事がネット上に出た時。
「車だって・・・」とか話を逸らして批判の矛先を変えたがる人って何をしたいのだろう?
車が違反しているから自転車も違反していいんだ!みたいな幼稚な考え方なのか?
違反した奴が悪いのであって、車全体に矛先向けたところで何が起きるのだろう?
「悪いこと」は誰がやろうと「悪い」なんだよ。
そこを「車と比べて…」とか言い訳する必要がない。
とりあえず、歩道は歩行者の聖域であるはずなので、スマホ注視して自転車に乗ったり、ベル連打してみたり、爆走したりするのは勘弁してもらえないですかね。
普通に怖いし、普通に人死ぬよ?
最近さ、やたらと独自道路交通法の話をしてくる人がいるので困惑します。
一例。
全車両は交差点で徐行義務があるそうです。
頑張ってください。
こんな意見も。
自動車、バイク、原付バイクとは扱いが違います。
軽車両とは、手押し車と自転車のことを指します。
なお、軽車両は左端車線内の「左端しか通行してはいけない」ので、車線内右側から車両を追い越すのは道交法違反です。
バイクや車は車線内左側ですが、軽車両は「左端車線内左端」です。
ここ勘違いしてるチャリダー多すぎです。
当然、追い抜きでも右車線に入るのはNGです。
路肩側に車両が停車してる場合でも、車線の右側は走れないから、追い越す場合はいったん歩道に乗り上げて自転車を降りてから、手で押して車両を抜いてから、また車道に戻らなければいけません。
自転車は路上駐車している車両を追い越す場合には歩道に上がり自転車を押して歩かないとダメなんだそうです。
大変ですね。
歩道がない道路では路上駐車の車両が動くまで待つしかないのかな?笑
法定外の手信号を出すと安全運転義務違反だという珍論も見たことがあるし、警察官は「歩道逆走違反(17条4項)」だとして指導警告票を切るし、この国は独自道路交通法違反が横行しすぎ。
そもそも片手運転が安全運転義務違反になるというのもやや都市伝説で、片手運転が安全運転義務違反として成立しないから公安委員会遵守事項に定めた(71条6号)。
某食品配送個人事業主さんの中にもルールを勉強して講習に参加している方もいるわけで、クソミソ一括りに評価すべきではないと思うけど、自転車乗りながらスマホ注視するのが違反だと理解してない人もいそう。
なので単なる法律解釈の羅列記事として評価していたが、「車のほうが…」とか「車だって…」みたいな低レベルの比較論ではなく、ダメなものはダメと認識することが大切。
どうでもいい話なんだけど、うちの近くにある押しボタン式横断歩道。
車道が赤信号(横断歩道が青信号)でちゃんと停止する自転車はウーバーの人だけです笑。
もちろん、これを以てウーバーは素晴らしいなんて結論にはなりません。
きちんと停止する自転車がたまたまウーバーだったというだけだし、より厳密にいうと「よく見かけるウーバーの2名」でしかない。
けど世間的にはウーバー=ルール無視みたいに評価されるのだろうね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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