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自転車の「道路外への右折」②。

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先日の記事について。

 

自転車の「道路外への右折」。
まあまあどうでもいい話。 自転車の「道路外への右折」 手信号(合図)をしながらも一切後方確認しないで横断歩道を横断してますが、 ○自転車が横断歩道を横断する際には38条による優先はない。 ○自転車が道路外に右折する際は、手信号を出しても後続...

 

読者様
読者様
25条では軽車両が道路外に右折する方法は書いてない。
道路交通法上、軽車両が道路外に右折する方法は示されてない。

たまにこういうことを言う人がいるんだけど、歴史から見ていかないとわかんないと思う。

道路外への右折

そもそも道路交通法が制定された昭和35年には、「道路外への右折」という言葉はありません。
全ての車両は「横断」という概念でコントロールされていました。

 

○昭和35年

(横断等の禁止)
第二十五条 車両は、歩行者又は 他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、横断し、転回し、又は後退してはならない。

「道路外への右折」が登場したのは昭和39年道路交通法改正。

 

○昭和39年

第三節中第二十五条を第二十五条の二とし、同条の前に次の一条を加える
(横断の方法)
第二十五条 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、右に横断するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、徐行しなければならない。
2 右に横断しようとする車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)が、前項の規定により、道路の中央に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をしたときは、その後方にある車両は、当該合図をした車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)の進行を妨げてはならない。

昭和46年改正ではこうなります。

第二十五条の見出しを「(道路外に出る場合の方法)」に改め、同条第二項中「右に横断」を「道路外に出るため左折又は右折を」に改め、「(軽車両及びトロリーバスを除く。)」を削り、「前項」を「前 二項」に、「道路の中央」を「それぞれ道路の左側端、中央又は右側端」に、「したときは」を「した場合においては」に改め、「車両は」の下に「、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き」を加え、「進行」を「進路の変更」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「右に横断する」を「道路外に出るため右折する」に改め、「道路の中央」の下に「(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)」を加え、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加え、同 条の付記中「第一項については」を「第一項及び第二項については」に、「第二項」を「第三項」に改める。
車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。

これらの流れから読み取れる内容をまとめます。

 

○道路外への右折

軽車両
昭和35年 横断 横断
昭和39年 右に横断 横断
昭和46年 道路外に右折 横断

元々は車も軽車両も「横断」として扱われていて、「他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは横断してはならない(25条第1項。現行の25条の2第1項)」が適用されてました。

 

昭和39年改正で、軽車両以外は「右に横断」という特別規定を設けて分離させ、以下二点を明確にした。

・あらかじめ道路中央に寄る
・後続車は「右に横断」合図をした車両の妨害禁止

 

元々なんだけど、横断とは、道路進行方向に対し直角に近い角度で進行すること。
しかし、必ずしも道路の端から端まで到達しなくても直角に近い角度で進行すること全般を横断としてました。

 

「転回」や「道路外に右折」は、どちらも「横断」を伴う。
道路外に右折というのも元々は右横断とも呼ばれていたわけで、横断から派生したもの。
歴史から見れば、元々は全ての車両を「横断」でコントロールしていたのを昭和39年に軽車両以外は「右横断」として特別規定を作り独立させたような形なので、軽車両は昭和35年以来一貫して「横断」の枠組みで考えましょうというだけになります。

 

読者様
読者様
25条では軽車両が道路外に右折する方法は書いてない。
道路交通法上、軽車両が道路外に右折する方法は示されてない。
管理人
管理人
違います。
元々全ての車両は、道路外に右折することを「横断」と捉えて「正常な交通を妨げるおそれがあるとき」は禁止されてました。
昭和39年改正で軽車両以外の車両は「右横断」という特別規定で分離させ昭和46年には「道路外への右折」と表現が変わりましたが、軽車両は昭和35年以来一貫して「横断」として扱うだけです。
管理人
管理人
古い解説書を見ると、「横断とは例えば道路外のガソリンスタンドに入るような場合」とあるのですが、昭和39年以前は具体的方法の規定がなく、「正常な交通を妨げるおそれがあるときは禁止」だけでした。
昭和39年に軽車両以外は具体的方法の規定が出来たけど、軽車両は従来通りのままにしただけです。

ややこしい?

現行の25条の2にはこのような規定があります。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

「道路外への右左折」と「転回」には、要素として「横断」(道路に対し直角に近い角度で進行)を含みます。
あえて分けてある理由は過去にも書いたので割愛。
最高裁昭和46年7月2日判決や、東京高裁昭和27年6月13日判決などが関係しますが、行為の目的、未遂既遂の問題などややこしい。

 

ゴミ袋輪行で裁判?
正直なところ、私にはさっぱり意味がわからないのです。 以下のメールを頂きました。 よくわからんのですが、返信しても届かないようなので。 意味がわからない まず、読んでいても何の話なのかさっぱりわからないのです。 裁判? 誰と誰が何について争...

 

話を戻すと、そもそも全ての車両は道路外に右折進行することを「横断」と捉えていて、のちに軽車両以外を「道路外への右折」として分離して規定した経緯があります。
なので軽車両が道路外に右折することは、昭和35年以来一貫して「横断」でしかない。
この経緯を理解してないと、「自転車が道路外に右折する方法は、道路交通法上では明確ではない」などと考えてしまうのかもしれません。
元々は全て「横断」。
あとから軽車両以外の規定を独立させただけ。

 

ちなみにこちらで紹介したケースなんだけど、

いろんな人
いろんな人
ミラーで見ているかもしれないだろ!

とか、

いろんな人
いろんな人
後方カメラをモニターで確認しているかもしれないだろ!

などという人もいるみたいですが、優先を理解していたら、仮に後方確認していたとしてもこのタイミングでは横断しないなあ。

 

後方確認って、実際に顔を向けることで後続車にアピールする効果もあります。
この動画で言えるのは、これだけ。

 

「後続車からすれば先行自転車の挙動に違和感を感じたため、念のため減速して警戒したことで事故を回避した(安全運転義務)」

 

明文として一時停止が記されてなくても、「正常な交通を妨げるおそれ」の確認をしようとしたら事実上一時停止せざるを得ないことも多いし。
「絶対的一時停止規定」のほか、「それをするには事実上一時停止せざるを得ない規定」もあることを理解しないと。
もちろん、後方確認した結果「明らか」なら一時停止は不要です。

 

道路交通法ってその場しのぎの改正を繰り返してきた関係から、歴史から考えないと理解しにくいところもあるのが難点なのかもね。

 

時々「譲り合い」という単語に発狂して、

いろんな人
いろんな人
車が自転車に譲ることなんてないだろ!

という人がいますが、見りゃわかる程度に横断歩道では車が自転車に譲っています。
義務はありませんが。
優先権のみで成り立つと思っている人については理解に苦しむ。






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