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横断しようとする歩行者がいなくても、違反?

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うーむ。

情報が足りなすぎてさっぱりわからない。

可能性として

この情報だけで検討すると、可能性としては以下の5点。

 

①38条1項後段の違反を取った(見えてないけど横断しようとする歩行者がいた)
②38条1項前段の減速接近義務違反を取った(横断しようとする歩行者がいなくても成立)
③38条2項の一時停止義務違反を取った(駐停車車両があった。横断しようとする歩行者がいなくても成立)
④38条3項の追い抜き禁止違反を取った(横断しようとする歩行者がいなくても成立)
⑤警察の勘違い

 

問題になりやすいのは②と③。
②は「横断しようとする歩行者が明らかにいない場合以外は全て減速」なので、横断歩道の見通しが悪いなら問答無用に成立します。

これらは最終的に横断しようとする歩行者がいなくても違反になります。

 

③は横断歩道手前に駐停車車両があれば、横断歩行者の有無を問わずに一時停止義務があります。

これらは全て「横断歩行者等妨害」なのです。

 

ドラレコに歩行者が写ってないとすると、1項前段の違反か2項の違反なんじゃないかと思うけど、警察官もそれくらいは説明しそうな気もする。

違反のでっち上げ?

さすがに違反のでっち上げはないとしても、勘違いから間違いを認めない警察官もいますし。

 

歩行者がドラレコに写ってないなら、前段の違反か2項の違反を取った可能性かなと思うけど、これらは横断しようとする歩行者がいなくても違反として成立します。

 

横断歩道を横断する歩行者と38条の関係。判例を元に。
前回、横断歩道を横断する自転車についての判例をまとめましたが、歩行者についてもまとめておきます。 道路交通法38条1項とは 道路交通法では、横断歩道を横断する歩行者について極めて強い優先権を与えています。 (横断歩道等における歩行者等の優先...

 

進行道路の制限速度が時速約40キロメートルであることや本件交差点に横断歩道が設置されていることを以前から知っていたものの、交通が閑散であったので気を許し、ぼんやりと遠方を見ており、前方左右を十分に確認しないまま時速約55キロメートルで進行した、というのである。進路前方を横断歩道により横断しようとする歩行者がないことを確認していた訳ではないから、道路交通法38条1項により、横断歩道手前にある停止線の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務があったことは明らかである。結果的に、たまたま横断歩道の周辺に歩行者がいなかったからといって、遡って前記義務を免れるものではない

 

東京高裁 平成22年5月25日

前記2で認定した事実を前提として,被告人の過失の有無を検討する。車両等の運転者は,「横断歩道等に接近する場合には,当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者や自転車がないことが明らかな場合を除き,当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。」(道路交通法38条1項)ところ,前認定のとおり,本件交差点は前記石垣のため見通しも悪かったのであるから,被告人に本件横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない注意義務があったのにこれを怠った判示の過失の認められることは明らかというべきである。
なお,被告人は,被害者が飛び出してきた旨主張するが,被害者が本件交差点の南側道路から一時停止することなく交差点に進入してきた旨の主張であるとすれば,本件事故の直前,一時停止の白線付近で自転車にまたがって止まっている被害者の姿を目撃した旨の信用性の十分な前記証人Cの証言に照らし理由のないものであるし,前認定のとおり,被告人車両が②地点から衝突地点(③地点)までの約13.5メートルを進行する間に被害者は自転車で約1.5メートル進行しているに過ぎないから,被害者の自転車が急な飛び出しといえるような速度で本件交差点に進入したものでないこともまた明らかである。

 

神戸地裁 平成16年4月16日

さて、違反はあったのかなかったのか?
どうなんでしょう?






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