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サイクリングロードと、共存共栄。

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こんなのが話題になっている模様。

まあ、一部のアホがメチャクチャするからでしょうね。

最近思うこと

最近思うのですが、ダメな走り方をしている人ほど自分のダメさ加減に気づいていないことが多いような。
あと、「マナー違反」ではなくて「道路交通法違反」であることにすら気づいていないサイクリストも。

 

ルール違反がマナー違反に格下げになると、ろくなことがない。

読者様
読者様
サイクリングロードって自転車専用?
管理人
管理人
ほとんどのサイクリングロードは道路法でいうところの「歩行者自転車専用道路」で、道路交通法上は道路(歩道と車道の区別がない道路。法2条1項1号)。
自転車専用ではありません。
中には「サイクリングロード」と呼ばれながらも私有地(緊急用河川敷道路)のことも。
読者様
読者様
サイクリングロードで自転車が守る義務がある条文を教えて?
管理人
管理人
道路交通法全てだけど、代表的なところを挙げておくね。
条文 内容 備考
18条1項 左側端通行義務
18条2項 安全側方通過義務 歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない
19条 並走禁止
26条 車間距離保持義務 トレイン禁止
54条 ベルの不正使用禁止
70条 安全運転義務

 

読者様
読者様
この中で最も気を付けたいのはどれ?
管理人
管理人
18条2項。
「歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない」と定めているけど、歩行者が「ロードバイクが怖い!危ない!」という原因がこれ。
お前が歩いているすぐ横を、車が時速40キロで通過したら思わず声出るでしょ。
1.5mは間隔を空け、減速するのがお約束。
小さな子供の横については、安全側方間隔+徐行くらいじゃないと。
いろんな人
いろんな人
そんな堅苦しいルールとかよりも、ロードバイクらしい走りを楽しみたい。
管理人
管理人
でしたら道幅が広い一般道へどうぞ。
道路はたくさんありますから

サイクリングロードって道幅が広いわけじゃないし、歩行者の横を通過する際に18条2項が課されていることを考えれば、スピード出せるわけがないんだよね。
歩行者が見える度に事実上減速しないといけないのだから。

 

なぜスピード出したい派の人は、歩道と車道が区別された「一般道」に行かないのだろう?

 

ルールを守っていないサイクリストって、そもそもルールを守っていない自覚がないケースもあるし、そういう人に限って「サイクリストの権利ガー!」とか語り出すのでややこしい。
ルールを守ってこその権利だけど、ルールを守っていない自覚すらないとなると難しい。

結局のところ

いわゆるサイクリングロードは設計速度が30キロなので(場所によっては10キロ)、そもそもロードバイクのような高速度通行する自転車とは親和性が低い。
ガンガン走りたい人はわざわざサイクリングロードにはいかない。

 

例えばこれは多摩川の狭いところですが、

歩行者が歩いていたら安全側方間隔を保持することは無理なので、ルール上は自転車が徐行して通過しないといけないけど、時速35キロとかで通過するロードバイクもいる。
歩行者が「危ない」と感じるのは当然なんだけど、ルール守れない自転車が悪いし、そもそもスピード出したいなら下にある一般道を通行すれば済む話でしかない。

 

スピード出す自転車とは親和性が低いサイクリングロードに、スピードを出したいロードバイクが集まれば問題が起こりやすいのは目に見えているとしか。

 

結局のところ、サイクリングロードで警察官が取り締まりするわけでもないのだから、サイクリストの良心に委ねられていることになるけど、

 

「そもそも違反だとは自覚していない」

 

「どうせ取り締まりされない」

 

こういうところから締め出す方向性になるのは自業自得としか。
ちゃんとしているサイクリストまで締め出されることになるのはビミョーですが。

 

自転車専用コースを作るしかないのよ。
ガンガン走りたい人に関しては。
違反している自覚がなく権利ばかり主張するような人は、ちょっと厳しい。

 

ちょっと話は変わりますが、以前「歩道でベルを鳴らすのは違反」という内容について、以下のような意見をしてきた方がいますが、

読者様
読者様
歩行者に対してベルを鳴らせないというのもおかしい。こちらも減速するけど、向こうにも気がついて欲しいと思う。双方が注意できれば事故も減るのではないでしょうか。ベルを鳴らさなければ「邪魔、どけっ」なら違反にならないのか?と言いたい。

ホント不思議なんですが、「邪魔、どけっ」は人としてアウト。
なんで「すみません、通ってもいいですか?」とか「右から通ります!」などと言えないのですかね。

 

見知らぬ人に喧嘩腰でいけばトラブルにしかならないでしょうに。
歩道と道路(サイクリングロード)は違うとは言え、事実上として遊歩道的な扱いなのでね。

第十八条
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。






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