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MTBやグラベルロードが山を走るときの道路交通法。

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ちょっと前に読者様から質問を受けていたのですが、タイムリーに思うことがありましたので記事にしておきます。

 

読者様
読者様
MTBやグラベルロードで山道を走るときに道路交通法は適用されますか?
適用されるなら、どの規定を主に頭に入れておくべきかもありましたら。

山と道路交通法

まず最初の質問から。

読者様
読者様
MTBやグラベルロードで山道を走るときに道路交通法は適用されますか?
管理人
管理人
基本的には適用されます。
会員制とか有料制で入場制限がある場合なら適用されない可能性があります。

 

道路交通法の適用がある「道路」とはこのように定義されています。

一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

道路法に規定する道路は、国道、都道府県道、市町村道。
山道については、「一般交通の用に共するその他の場所」と考えられます。

 

不特定多数が自由に通行可能な場所なら、道路交通法の適用があると考えていいです。

道路交通法は、2条1号で「道路」の定義として、道路法に規定する道路等のほか、「一般交通の用に供するその他の場所」を掲げており、たとえ、私有地であっても、不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場所は、同法上の道路であると解すべきであるから、右部分は、同法上の道路であったと認めるべきである。

 

最高裁判所第二小法廷 昭和44年7月11日

次の質問。

読者様
読者様

適用されるなら、どの規定を主に頭に入れておくべきかもありましたら。

山の中には車両通行帯なんてないし、歩道も車道もありません。
主に関係するのは、おそらくこの二点。

 

まず一点目は歩行者安全側方間隔等。

(左側寄り通行等)
第十八条
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない

山の中は「その他の場合」と考えることが妥当かと思います。
歩行者の横を通過する際は、安全側方間隔として1.5m程度空けるか、又は徐行義務があります。

道路交通法上は具体的間隔を数字として挙げていないし、非舗装路の不安定性を考えると1.5mでは足りない場合もあるかと思います。
なので事実上は、安全側方間隔「かつ」徐行になるケースが多い。
現実的には降りて歩行者とすれ違うことになるケースも多いでしょう。

二点目は一般的注意義務。

(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

山の中は舗装路とは違い見通しも良くない。
「道路の状況(見通しが悪くて不安定な道)に応じて他人に危害を及ぼさないような速度と方法」で乗る義務があります。

 

甘く見て「うぇーい!」とスピードを上げて見逃していた登山者にぶつかれば安全運転義務違反だし、ギリギリ事故を回避したとしても18条2項には抵触するかと。

 

ただまあ、山の中に警察がいるわけでもないので、事実上は事故が起きない限りは法的な問題とはなりません。
登山者からすれば「マナー悪い自転車だな」と思われることになりますが、正確にいうなら「道路交通法違反」の可能性が高い。

 

そのほか細かい点でいうと、このあたりも関係します。

(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

権利と義務

冒頭で「タイムリーな」と書きましたが、もちろんヒット放って得点上げたほうのタイムリーではありません。

 

いやね、山をMTBに乗り猛スピード出すことを「権利」だと捉える人もいるらしい。

 

猛スピードとはどのくらいなのかにもよるけど、安全運転義務がある以上は権利じゃなくて規制なのね。
「権利を行使すべきではない」ではなくて、ルールの範囲で遊べと。

 

✕「猛スピード出す権利があるけど、事故って他人を怪我させることもあるから権利を行使すべきではない」

 

○「ルールとして安全運転義務がある以上、ルールを逸脱した速度や方法は認められていない。具体的な速度はその場の状況による」

 

権利として捉えること自体が間違いで、法律を理解していないから権利と規制すら理解してないのかな。

 

マナーとして捉えれば、人それぞれ価値観の違いで逃げる余地が残ってしまうけと、ルールなのね。
本来は。

サイクリングロードで歩行者から暴走ロードバイクに対する苦情が出るのも、より正確に書くならマナー以外のルールに抵触している。
歩行者のすぐ横を高速度で通過してみたり(18条2項)、トレイン組んで走行したり(26条)。
ルールの違反なのに、権利だと勘違いするバカがいることのほうが問題なのかもしれません。





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