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自転車が二段階右折する際は37条の対象になる?

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ビミョーな質問を頂きました。

読者様
読者様
自転車は交差点で二段階右折ですが、37条では「交差点で右折する場合において」となっています。
二段階右折のために直進している段階も「右折中」と捉えると37条の対象として直進車と左折車を進行妨害しちゃいけないことになりますが、どうなのですか?
また37条の対象だと考えると、対向右折車との関係性がよくわかりません。

 

うーん、ビミョーです。

二段階右折は37条でいう「交差点で右折する場合において」?

自転車が二段階右折する根拠はこちら。

(左折又は右折)
第三十四条
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

37条はこうなります。

第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

確かに二段階右折中(直進)を右折中と考えると、対向右折車との関係性は意味がわかりません。

これなんですが、宮崎注解では以下のように説明しています。

なお、本項の規定は、すべての車両が右折する場合に適用されることになるわけであるが、実際には、右小回りをすべき車両について適用されることになろう。

 

宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966

執務資料だと「右折する場合において」を車体の向きが直進から右に変わり始めて右折完了までとしてますが、この定義だとト型T字路で不具合を起こす気がする。
どちらにせよ、二段階右折中(直進中)の軽車両や原付については、37条でいうところの交差点で「右折する場合において」に含まれないと解釈しないと、以下のように双方右折の場合には意味がわからなくなります。

 

そもそもなんですが、二段階右折するには右折合図を出しながら直進することになります。
実態として自転車については手信号で右折合図しながら交差点に進入する自転車なんてまず見かけません。

 

そうなった場合、対向車からすれば対向にいる自転車が右折中なのか直進中なのかすらわかりませんし、「二段階右折中の直進」と「単なる直進」を分ける理由もないのでは。

 

ただまあ、信号がない交差点では、37条でいうところの「直進しようとする車両」は以下の全てになります。

道路交通法37条1項にいう「当該交差点において直進し………ようとする車両等」とは、右折しようとする車両等が右折開始まで進行して来た道路の進行方向、その反対方向およびこれと交差する道路の左右いずれかの方向へ直進する車両等をいうものと解すべきであるから、本件のトの字型の三叉路交差点を右折しようとする被告人運転の自動車と、それが進行して来た直路と交差する道路を、被告人運転の自動車が右折後に進行すべき方向と同一の方向へ交差点を直進すようとするA運転の自動車との間に、同条項の適用があり、A運転の自動車の進行を妨げた被告人に同条項違反の罪が成立するとした原判断は、正当である。

 

最高裁判所第三小法廷 昭和46年7月20日

そういう意味では、自転車が二段階右折のために直進する段階では交差道路の直進車を進行妨害しちゃいけないようにも思えなくはないです。

小回り右折と二段階右折で、左右の交差道路を直進する車両との関係性はほとんど同じですし。
法解釈上は、36条1項1号(左方優先)と37条では、37条を優先して適用することになっています。

相手車両が左方道路からの右折車である場合には、いわゆる左方車優先の原則(法36条1項1号)との関係が問題になるのであるが、法36条1項は、同条2項が適用される場合を除きながら、法37条が適用される場合を除外していないので、条文の文言上、交通整理の行なわれていない交差点における直進車と左方道路からの右折車との通行順位につき、法36条1項1号と37条のいずれを優先的に適用すべきであるかが必ずしも明らかではない。しかしながら、右折車は右折のために当然に減速する必要があるのであるから、直進車と右折車を比較すれば、一般的に右折車の方が危険回避措置をとることが容易なのであつて、右折車はたとえ自車が左方車であつても右方直進車の進行妨害をしてはならないと解することが相当であり、そのように解することが道路交通の安全と円滑を図る法の目的にかなうところであると考えられる。したがつて、右のような場合には、法36条1項1号を排して法37条が適用されなければならない。そして、直進車が徐行しなかつたとしても、右折車が法37条を遵守する以上は、両車の間に衝突事故が発生する危険性がないことは明らかである。

 

札幌高裁 昭和50年11月27日

事実上信号がない交差点では、自転車の二段階右折と車の小回り右折について、交差道路を直進する車両との関係性は大差ないようにも思えますが、

 

○車小回り右折、車直進→37条により直進車優先
○自転車二段階右折、車直進→36条1項1号により左方優先

 

こうなるのかね。
若干の疑問はありますが、軽車両が二段階右折する際は37条の対象にはならないと解釈することになります。
なのでこちら。

対向右折車は、二段階右折のために直進しようとする自転車の進行妨害はダメです。

強いていうなら

二段階右折のために進行方向を右に変える際。

後続直進車の進行妨害になるような右折をすれば、37条の違反になる可能性はありそうな気もしないではない。
ただまあ、37条って元々は2項もありまして(昭和46年に削除)、

2 車両等は、交差点で直進し、 又は左折しようとするときは、当該交差点において既に右折している車両等の進行を妨げてはならない。

「既に右折している車両等」(37条2項)との対比により、1項の「右折する場合」の範囲が決まっていた面もあります。
とりあえず、法の趣旨からすると37条は小回り右折する場合のルールと解釈するのが妥当かと。
なので軽車両については関係なしと考えていいです。

37条における「右折する場合」には、二段階右折のために直進するプレイを含んでいないと思われます。
強いていうなら直進後、右に向きを変える瞬間だけは対象になりうるが、現実的には無視していいレベルかと。

※ただし若干の疑問は残るので、異論がありましたらどうぞ。

ちなみになんか判例でもないか探してみましたが、見つかりませんでした。
そもそも論なんですが、ほとんどの自転車は歩道を通行していたのがジャパン。
歩道からなら二段階右折ではなくて「横断」になるので、車道を通行する自転車の判例自体が少ないのかも。

直進車優先

ちょっと前に時速200キロ弱で直進した加害車両と、右折した被害車両の件が危険運転致死にならないのはおかしい!という趣旨の報道がありました。
あれ、「直進車優先だから」などと語る人がまあまあいることに驚きます。

 

危険運転の件。
先日の「高速度危険運転」の件ですが、 判決文は一審、二審ともに裁判所ホームページにあります。 一審は津地裁 令和2年6月16日、 二審は名古屋高裁 令和3年2月12日。 一審のほうには事故現場の見取り図もあります。 興味があるなら全文どうぞ...

 

直進車優先とは交差点に「適法に進入した場合」のみです。
判例ではこうなります。

道路交通法第37条第1項所定の交差点における直進車の右折車に対する優先は、直進車が交差点に適法に入ったときだけに限るのであって、信号を無視して不法に交差点に入った場合には認められない。

 

昭和38年11月20日 東京高裁

原判決が認定したところによると、被告人は、午後11時55分ころ、普通乗用自動車を運転し、原判示交差点を東から北へ右折しようとして青信号に従って同交差点に進入し、同交差点で一時停止し、直進車の通行が途切れたとき西方を見たところ、被告人車より約53メートル西方に、青信号に従い同交差点に向って進行中の対向車を認めたが、同車の通過に先だって右折することができるものと判断し、低速度で発進進行したところ、右直進対向車が指定最高速度(時速40キロメートル)を時速10ないし20キロメートル超過する時速50ないし60キロメートルの速度で進行してきたため、被告人車と直進対向車が衝突し、被告人車の乗客に原判示傷害を負わせたというのであり、右のような原判示の事実関係のもとでは、被告人には直進対向車が指定最高速度を時速10ないし20キロメートル程度超過して走行していることを予測したうえで、右折の際の安全を確認すべき注意義務があるとした原判断は、相当である。

 

最高裁判所第二小法廷 昭和52年12月7日

昭和46年法律第98号による改正前の道路交通法37条1項は車両等が交差点で右折する場合(以下右折車という)において直進しようとする車両等(以下直進車という)の進行を妨げてはならない旨定めているが、右規定は、いかなる場合においても直進車が右折車に優先する趣旨ではなく、右折車がそのまま進行を続けて適法に進行する直進車の進路上に進出すれば、その進行を妨げる虞れがある場合、つまり、直進車が制限速度内またはこれに近い速度で進行していることを前提としているものであり、直進車が違法、無謀な運転をする結果右のような虞れが生ずる場合をも含む趣旨ではないものと解すべきである。けだし、直進車が制限速度をはるかに越えた速度で進行するような場合に迄右折車をして右直進車の進行を妨げてはならぬものとすれば、右折し終る迄に物理的に交差点に達し得る直進車がある限り、右折車はいつ迄も右折進行することができず、かくては、交通渋滞を招く反面、暴走車の跳梁を許す結果となり、到底安全円滑な道路交通を維持することにはならないからである。
従つて、右折車としては、直進車が制限速度内またはそれに近い速度で進行することを前提に、直進車と衝突する危険のある範囲内の前方の状況を確認し、かつ、その範囲内に進行する直進車の避譲をすれば、足りるのであつて、これ以上に制限速度をはるかに越える速度で進行する車両等のあることを現認している場合は格別、これに気付かない場合に迄そのことを予想して見とおしのきく限り前方の状況を確認し、かつ、全ての直進車を避譲しなければならぬ業務上の注意義務はない。

 

富山地裁  昭和47年5月2日

「適法に進入した場合のみ」(東京高裁)、「10~20キロオーバーの直進車に対する注意義務がある」(最高裁)、「直進車が制限速度内またはこれに近い速度で進行していることを前提としているものであり、直進車が違法、無謀な運転をする結果右のような虞れが生ずる場合をも含む趣旨ではない」(富山地裁)なので、当たり前だけど100キロ以上も速度超過した直進車は37条の優先にはなりません。

 

その他、制限速度50キロ道路を時速80数キロで直進してきた車両を37条にいう直進車優先に当たらないとした判例(大阪高裁 昭和50年9月16日)や、指定最高速度を40キロオーバーの時速90キロで直進してきた自動二輪車と右折車の衝突事故について、右折車の過失は0%とした判例(浦和地裁 平成2年2月16日)などがあります。

原告は、指定速度を40キロメートルも超過する時速約90キロメートルの高速度で、しかも前方不注意のまま漫然と進行するという過失をおかしたため、本件事故を回避できなかったことは前記事実関係から明らかである。

 

ハ また、《証拠省略》を併せれば、被告は被告車の運行に関し、注意を怠っておらず、被告車には、何らの構造上の欠陥及び機能の障害はなかったことが認められる。

 

4  結論

そうすると、本件はまことに不幸な出来事であるが、被告には、自動車損害賠償保障法第三条ただし書の免責事由があることになる。

 

浦和地裁 平成2年2月16日

時速200キロ弱の直進車は37条の優先にはならないし、通常の注意義務を果たした右折車は刑事も民事も過失責任を問われることはないでしょう。

 

時速200キロ弱の直進車について、「右折車より直進車が優先!」と考える心理は全くわからない。
優先規定は「適法に進行する場合に限る」という当たり前の原則があるので、38条も不適法に赤信号無視して横断開始する歩行者を対象外にしてますが、意味を理解できない人が「赤信号無視でも38条の義務がある!」とか言ってましたよね笑。

 

他にも、路側帯を時速50キロで直進進行したオートバイについて、右折車に対する優先はないとした判例もあります。

 

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なんでもかんでも直進なら優先する規定ではなくて、適法に交差点に進入する車両を優先する規定です。
もちろん右折車の注意義務は全て免除にはならないけど、超高速度進入する車両を優先することはないです。
通常ではあり得ないプレイをしている奴を、法は優先しないのですよ。






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