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自転車の並走と違反。それ本当に違反ですか?

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日本の道路交通法では、自転車が並走することは禁止されています。

(軽車両の並進の禁止)
第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。

このルール、やや誤解を生んでいます。

この自転車は違反?

いきなりですがクイズです。
この自転車は道路交通法19条(並進禁止)の違反になりますか?

さて答え。

管理人
管理人
並進禁止違反には当たりません。

 

もちろん理由としては「信号待ちで停止しているから」ではありません。
道路交通法19条は「第三章 車両及び路面電車の交通方法」の中に規定されていますが、17条4項に

道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)

とあることから、車道での並走を禁止する趣旨と解釈されます。
動画は歩道がない道路なので、路側帯を通行する自転車と、車道を通行する自転車が並んでいる形。
車道で並走していない以上、19条違反は成立しません。
以上の理由から、以下の動画の冒頭についても路側帯通行自転車と車道通行自転車が並んでいる形になります。

こちらは歩道での並走なので、同じく19条違反は成立しません。

強いていうなら歩道の中央から車道寄り通行の違反にはなりますが、現実的には歩行者の通行を妨げない限りは問題にはなりにくい。

(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

こちらについては、歩道内の並走なので19条違反には問われない上、歩道の中央から車道寄りを徐行しているので、歩行者を妨げない限りは問題にはなりません。

こちらは車道の並走なので19条違反になります。

並進禁止の規定は昭和39年道路交通法改正により新設された規定ですが、そもそもこの時代は自転車が歩道を通行すること自体が禁止されていました。
自転車の歩道通行は昭和45年道路交通法改正時に新設され、「押して歩けば歩行者」の規定が新設されたのは昭和46年。

 

並進禁止は自転車が歩道通行すること自体違反の時代に出来た規定なので、だから第三章(車道のルール)の中に残っているわけです。

並走と追い付かれた車両の義務

昭和39年以前は、自転車の並走は問題なく、さらに自転車にも追い付かれた車両の義務が課されてました。
改正時に並走禁止になり、追い付かれた車両の義務から自転車が除外されたと考えられます。

ジュネーブ条約上、自転車であろうと「追い付かれた車両の義務」を免除していないのですが、並進禁止にしたことと、道路交通法18条1項により左側端通行義務がある以上は自転車には「追い付かれた車両の義務」が不要になったのかなと推測します。

 

たまに

いろんな人
いろんな人
自転車の並走を認めるべき!

と主張し、例え話として「子供の自転車の安全確保」を挙げる人もいます。
親が並走することにより安全を確保するという話。

 

そもそもなんだけど、

○おおよそ6歳以下が乗る自転車は、道路交通法上は小児用の車として歩行者扱い(2条3項)。
歩行者(6歳以下の自転車)と親が乗る自転車が並進したところで何の違反にもならない。
歩道では並進を禁止する規定はないし、13歳未満ならむしろ歩道を通行すればよい。
○歩道と車道間の並走、路側帯と車道間の並走は何ら規制対象ではない。

子供と親の自転車の並走を全面的に禁止していないと解釈できるわけで、いったい何を寝ぼけた発言するのだろう?

 

なお、並走を法律で認めるならば、昭和39年改正とジュネーブ条約を考えると、道路交通法27条(追い付かれた車両の義務)の対象にすることはセットになります。
今までみたいに「18条1項に罰則がないから後続車をブロックするぜ!」みたいなキチガイ自転車様を駆逐するチャンスになるので、むしろ並走を認めたほうがいいのかもしれませんね。笑。

 

なぜ並走禁止と追い付かれた車両の義務の免除が同時に出来たのか理由を考えればわかりそうな話だけど、19条を削除するには27条もセットになるわけですから。

 

ジュネーブ条約

11条
2 運転者は、車両又は付添人のいる動物と接近する場合には、次のことを守らなければならない。
(b)追い越されるときは、自己が進行する方向に適応した側の車道の端にできる限り寄り、加速しないでいること。

※運転者には自転車を含むと規定あり(4条)。

16条(b)
自転車の運転者は状況により必要な場合は一列で通行しなければならず、また、国内の規則で定めた特別な場合を除くほか、車道では3台以上並列させて車道を進行してはならない。

追い付かれた車両の義務の対象にすると、左側端に逃譲しない自転車に対するクラクション使用は何ら問題なくなってしまい、以下のような判例が正当化されることになりますが、

自動車運転者が自転車を追い越す場合には、自動車運転者は、まず、先行する自転車の右側を通過しうる十分の余裕があるかどうかを確かめるとともに、あらかじめ警笛を吹鳴するなどして、その自転車乗りに警告を与え、道路の左側に退避させ、十分な間隔を保った上、追い越すべき注意義務がある。

 

昭和40年3月26日 福岡地裁飯塚支部

※事故発生は昭和36年なので改正前。

原判決書によれば、原判決がその理由中罪となるべき事実として業務上過失致死罪の有罪事実を認定判示していることが認められる。

これに対し所論は、要するに、(一)原判決は、同一方向に向う自転車を追い越す場合被告人は警音器の吹鳴義務、自転車を進路から更に左側に避譲せしめる義務、その他交通の安全を確認する義務をすべて怠つたように認定しているが、

 

東京高裁 昭和35年(う)第1663号

並進が許可された国では、全ての国なのかは知りませんが追い付かれた車両の義務との兼ね合いで事実上並走できなかったり、並走していて追い付かれた場合にはクラクション鳴らされる結果になりますが、そういうところまで理解しての「並走を許可すべき」なのか、単なる感情論なのかは果てしなく謎です。

 

何でもそうだけど、ある一側面だけをフォーカスすれば正しいように思えて、全体像を考えるとむしろマイナスに働くことはあります。
サイクリングロードでの並走についても、「小児用の車」だと捉えれば何ら問題なかったりする。
一般道でも、車道での並進を禁止しているものの車道以外の並走は禁止されていない。

 

ある種の逃げ道が用意されている以上、「子供の安全ガー!」というのも十分カバーしうるし。

 

法律って難しいよね笑。
歴史から見ていかないと理解できないものも多数あるし。
横断歩道で歩行者が譲った場合にどうなのか?についても、「進行妨害とは書いてないから」などと語り出す人もいるけどさ、おもいっきり的外れだったりする。

 

なんでそのように規定したのか?まで見ないと理解できないだろうけど、自転車の並走については車道内での並進のみを禁止する趣旨なので、並走全てを禁止する趣旨ではない。
マナー的な問題としては別途検討する必要はあるかもしれないけど。





コメント

  1. いんちょ より:

    歩道並進不可と思っていました。19条は走行場所について書いて無いので、道交法対象の場所は並進可標識が無ければすべて不可ではないでしょうか?(ちなみに、歩道並進中の自転車警官に注意したら謝られました)

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      17条4項から第9節の2(51条の16)までは全て「道路(歩道等と車道の区別がある場合は車道)」と読み替えるため、19条についても「道路(歩道等と車道の区別がある場合は車道)において」と読み替えることになります。

      自転車のルールの大半を63条の3以降に昭和53年に移動させてますが、並進禁止を19条に残している理由はそれです。

      • いんちょ より:

        すみません、何を読み替えるのでしょうか?19条には「道路」とは書かれていませんが。あと、うろ覚えですが、並進可の標識って歩道でしか見たことないような

        • roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          ですので、19条の冒頭に「道路において」と書いてないけど「道路において」と読み替える(書いてないけど書いてある前提に読み替える)のです。

          そうしないと他条にしても辻褄が合わないのですよ。
          例えば28条1項は追い越しする際に右側から追い越しするように定めていますが、

          第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。

          28条にしても「道路において」と読み替えないと、歩道上で自転車が自転車を左側から追い越しすると違反が成立してしまいますが、「道路において」と書いてなくても17条4項から51条の16までについては「道路において」と読み替えて、さらに「道路(歩道等と車道の区別がある場合は車道)」と読み替えることになります。

          執務資料道路交通法解説(東京法令出版)にも同様に書いてありますし、確か道路交通法ハンドブック(警察庁交通企画課)も書いてあった気がします。


          • いんちょ より:

            解説していただき、ありがとうございます。
            辻褄が合わないのは理由にならない気もしますが、
            一般にそう解釈されているということですね。
            承知しました。勉強になります。

          • roadbikenavi より:

            コメントありがとうございます。

            執務資料にも同様の質疑応答が掲載されてますが、17条4項から51条の16までは、全て「道路において」と読み替えて解釈するルールだとお考えください。

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