読者様から質問を頂きました。
読者様
デイライトは点滅でも違反にならないのでしょうか?
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デイライトについて規制はない
そもそもですが、ライトについては夜間、トンネル内などしか規定がありません。
(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
施行令
(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
第十九条 法第五十二条第一項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
第十九条 法第五十二条第一項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
なのでそもそも、デイライトについては何ら規制はないと言えます。
唯一、幻惑灯火ならアウトになりますが(道路交通法76条4項7号、公安委員会禁止事項違反)、デイライトで幻惑させるほどの強い光なんて存在しますかね?
マナー的にデイライトだろうと照射角度はやや下向きだと思いますが、自転車のデイライトについては特に規制はありません。
そもそも
夜間でも点滅ライトは必ずしも違反ではないという解釈なんですが…
自転車ライトの【点滅だけ】は必ずしも違反ではありません。ただし、必ずしも推奨はしません。
長らくですが、自転車のライトの【点滅】は違反であるとされていますが、実は点滅は違反ではないことをご存知でしょうか? これ、知らない人のほうが多いのではないかと思いますし、道交法では【点灯】を義務付けているから、点滅は違反だ!ということが一般...
幻惑させるおそれがある点滅なら違反になりますが、要はモードと角度の問題。
リアライトの点滅、違反ではないけど違反の恐れ。
ロードバイクなど自転車リアライトの点滅、違反ではないのか?という話が話題になっているようなのですが、これについては2つの条文から考える必要があります。 道路交通法52条及び公安委員会規則 これについてはこちらでも説明していますが、 交通法5...
点滅だから違反とか違反ではないという解釈ではなくて、公安委員会禁止事項違反に該当する「幻惑させるおそれがある灯火」かどうかの問題。
車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
道路上に投射することが違反になるので、幻惑灯火なら対向車の有無に関係なく違反です。
明確な基準はないので、個別に検討するしかありませんが、ハイパーフラッシュみたいなのはアウトかなと。
みだらな灯火はダメなんですよ。
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