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ライトの件その他。

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先日のライトの件ですが、

 

誰か、ライト欲しいなら。
以前紹介したこちらのライト。 ぶっちゃけた話 身体の調子があまり芳しくなく、いつになったら自転車に乗れるようになるのかわからないため、欲しい方がいましたらあげます。 「出来れば」何らかのレビューを書いて送って頂ける人。 正直なところ、なんで...

 

一週間程度で当選の方にのみメールします。
今回は完全に抽選です。

 

ついでなので、全然違う話題を。

全然違う話題を

香川県のゲーム条例の違憲訴訟、一審判決が出ました。
当時高校生だった方が原告で、クラファンで資金を集めて行政訴訟ということもあり個人的に期待してましたが、結果は報道の通り。

 

原告代理人弁護士が辞任したり、原告から訴訟取り下げが提出されたり(香川県が不同意)、いろいろみると最終口頭弁論には原告が出廷してないとか。
結審した時点で原告敗訴が濃厚でしたから、判決自体は驚きもありません。

 

いろいろあるんでしょうけど、行政訴訟って変な話、自分だけの問題ではなくなるんですよね。
判決次第では多数に影響する可能性があるのが行政訴訟。

 

私も行政訴訟を提起したとき、唯一懸念したのはそこです。
おかしな判決が出たときには、正直なところかなりの人に影響する可能性があり、責任は重大。

 

責任重大だからこそ、かなりヒッソリと訴訟してました。
マスコミから取材申し込みが来たときも、

管理人
管理人
出来れば報道しないでもらいたい。
穏やかに暮らしたいんですよね…

10分以上掛けて電話口で理由を説明したら、全社引き下がりました笑。

 

あれだけ大々的に公表して、クラファンで資金を集めて、プレッシャーに耐えられるのかな?と心配してたんですよ。

 

裁判って、何をどのように主張して、裁判官を説得するかみたいな話です。
私の訴訟でも、負けたら「弁護士立てないからだ」と叩かれる可能性もあるわけで。
だからこそヒッソリとやることにこだわった。
ゲーム条例訴訟の原告も、あれだけ大々的に注目されて、クラファンの資金提供者に対する責任もあるわけでいろいろ大変だっただろうなと同情する面もありますが、結果が全てですし。

民事の話

民事の判例をいくつか紹介してますが、明らかにおかしな過失割合になったり、中身がおかしいものは普通にあります。
例えばこれ。

 

先日の判例についてちょっと補足。
先日挙げた判例なんですが、 ちょっと補足。 なぜ車道ロードバイクにも5割の過失が付いたか まず、事故の前提から。 ・原告(ロードバイク)は車道を通行していた。 ・被告(自転車)は歩道を通行していた。 ・歩道には配電ボックスがあり、被告の身長...

 

車道を適法に通行するロードバイクに、歩道からノールックで逆走斜め横断した自転車が衝突。
これで過失割合50:50はさすがにドン引きする。

ただまあ、ロードバイク側の主張は正論。
相手の主張がうまかったというべきなのかな。
私には歩道の死角から車道に飛び出る自転車は「予見不可能」としか思えないけど。

 

こちらの判例なんかは、

 

自転車に対し、27条【追いつかれた車両の譲る義務】を認めた判例。
堅苦しい話が続いていますが、一つの参考になるかと思いまして。 自転車の場合、道路交通法27条の【追いつかれた車両の義務】は適用外です。 これは刑事事件として取り締ま利される対象ではないというだけで、民事では認めた判例もあります。 事例 判例...

 

一審が35:65。
控訴審で10:90になりましたが、法解釈としてはおかしいものの主張自体は成功していると言えます。
ある意味興味深い判例です。

 

結局、何をどのように主張して裁判官を説得できたかみたいな話なんですよ。
裁判は。
おかしな事故に巻き込まれ裁判せざるを得ない事態になったときに、きちんと主張しないと有利にはならない。
弁護士任せで納得できるならいいけど、判例を見るときも「自分ならこう主張するな」みたいな視点で考えたほうがタメになると思う。

 

まあ、事故に遭わないようにすることが一番です笑。
事故に遭わなければ揉め事にはならないし、裁判にもなりませんから。
なので事故判例については、「どこを注意すべきだったか?」で見たほうがいいかな。
正直なところ、摩訶不思議なもらい事故みたいな判例もあるわけで、摩訶不思議なことを予見して注意する必要まであるのかはいつも疑問ですが。

 

歩道から車道にノールックで突撃する自転車は「予見可能」なんて判決が出ているのを見ると、

 

「いやいや裁判官さんさ、お前ホントに回避できたそれ?お前ホントに歩道からノールックアタックする自転車に備えて運転してる?」

 

と思うことはあります笑。
けどそんなもんです。

 

ゲーム条例訴訟についてはいろいろ思うところはありますが、行政訴訟は原告勝訴率10%以下の狭き門なのです。
行政側は弁護士費用もジャンジャン使えますしね。

 




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