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やはり、公安委員会の意思決定ミスか?

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またこれ系ですかね。

鹿児島市の「法文学部前交差点」で、2段階右折をせずに右折したミニバイクの運転手に、県警が交通違反に当たるとして誤って摘発していたことが12日までに分かった。

 

現場は片側3車線の交差点。道交法は片側3車線以上でミニバイクの2段階右折を義務付け、本来は2段階右折が必要な道路になる。だが、県警の手続きに不備があったとみられ、交通違反が成立せず、「誤摘発」になった。現在は2段階右折しないと違反になる。

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たぶん

もはやお決まりのネタじゃないかと思われますが、通行帯の意思決定を怠っていたか、通行帯指定の際の車線数の間違いかじゃないでしょうか?

三車線あっても、公安委員会がした車両通行帯の意思決定が二車線になっていると、法律上は二車線しかないことになり違反が成立しません。

さいたま簡易裁判所は,平成23年4月21日,「被告人は,平成20年11月18日午後4時35分頃,埼玉県三郷市栄1丁目386番地2東京外環自動車道内回り31.7キロポスト付近道路において,普通乗用自動車(軽四)を運転して,法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行した。」旨の事実を認定した上,道路交通法120条1項3号,20条1項本文,4条1項,同法施行令1条の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金6000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,平成23年5月7日確定した。
しかしながら,一件記録によると,本件道路は,埼玉県公安委員会による車両通行帯とすることの意思決定がされておらず,道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」に該当しない。したがって,被告人が法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行したとはいえず,前記略式命令の認定事実は,罪とならなかったものといわなければならない。
そうすると,原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益であることが明らかである。

 

最高裁判所第二小法廷 平成27年6月8日

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/koukaihou/fukuikenpou/kenpour0303_d/fil/006.pdf

ちなみに先日あった青森県の横断歩道の件も似ていて、あれは横断歩道として道路交通法上成立するために必要な標識が足りなかったこと。
標識が不足→道路交通法上は横断歩道がない→違反不成立という流れ。

たぶんですが

ぶっちゃけた話、この手の問題って第三者のチェック機構が全くないことに問題があるのでは?
全交通規制のリストは、基本的に公表されていません。
なので警察内部でチェックが働かない場合にはノーチェックでフィニッシュします。

 

かといって法定要件をきちんと決めてないと、違う問題が勃発しかねない。

 

まあ、原付はそろそろ二段階右折じゃなくてもいいような気もするけど、うちの近くの国道には「原付の二段階右折禁止」の規制があります。
道路状況次第とはいえ、そもそも原付の二段階右折はジュネーブ条約上では若干の問題もあります。

 

ダブル左折レーンでも二段階右折とか無理があると思うけど、ダブル左折レーンで自転車が直進するのと、原付が二段階右折することは難易度高め。

 

自転車は第1車線からしか直進できないことを知らないドライバーも多い。
これは昔からアルアル話なのかもしれませんが、多車線交差点において、自転車は最左車線からしか直進できないことを知らないドライバーはそれなりにいる。 最も左端の車線が左折専用レーンだったとしても、自転車は左折レーンから直進するしかない規定です。...

 





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