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道路交通法38条は全国一律で解釈は同じ。

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まあ、今さら何の話だw

 

とんでもない誹謗中傷されたので、仕方なくいくつかの都道府県警察本部に確認しました。

今さらどうした?

道路交通法の解釈は、全国一律送料無料…おっと送料は関係ないか。
国の法律、しかも刑法の根本的な解釈が全国一律なのは当たり前ですよね。

 

ただまあ、以前も

読者様
読者様
自転車の二段階右折は、都道府県によりルールが違う。

というクソデマに振り回されたことがありまして。

 

今回の質問は、

管理人
管理人
横断歩道(自転車横断帯なし)を横断しようとする自転車がいた場合、道路交通法38条の義務が生じるか?
一時停止義務があるか?

確認したのは佐賀、山口、長野、福岡県警

なお、確認した警察本部は佐賀、山口、長野、福岡県警の交通企画課になります。
なぜこの4県なのかについては特段の説明はしません。

 

答えは言うまでもないですが、

いろんな人
いろんな人
自転車横断帯がない横断歩道を渡ろうとしている自転車がいても、一時停止義務はありません
道路交通法38条は横断歩道を横断しようとする歩行者と、自転車横断帯を横断しようとする自転車を保護する規定になります。

当たり前の回答になります。

 

なお、佐賀県警交通企画課の方から言われましたが

 

「全国一律の解釈ですから、他県で扱いが変わることはありません。」

 

過去に警視庁(東京都)にも聞いたことがありますが、警視庁も同じ回答でした。
なお、ここからが大切。

 

管理人
管理人
横断歩道を横断しようとする自転車がいても一時停止義務はないが、事故を起こした場合には安全運転義務違反や過失運転致死傷罪に問われます。
横断歩道付近の見通しが悪ければ「横断しようとする歩行者がいないことが明らかとは言えない」ため、38条1項前段の減速義務があり、38条1項前段の減速義務は結果的に横断しようとする歩行者がいなくても違反が成立します。
また、未就学児が乗る自転車は「小児用の車」として道路交通法上は歩行者になりますから、一時停止義務があります。
押して歩く自転車も歩行者です。

未就学児が乗る自転車は、道路交通法上は歩行者です。

 

このあたりの詳しい解説については、こちらをどうぞ。

 

未就学児が乗る自転車=小児用の車=歩行者。
こちらの記事ですが、 ちょっと質問の意味がわからないのですが、未就学児(6歳より下)が乗る自転車は道路交通法上では小児用の車となり、歩行者になります。 ただし、絶対的な基準はありません。 警察庁の通達だとこんな感じです。 ○小学校入学前まで...

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

ほとんどの横断歩道は見通しが完璧にいいわけではないため、減速義務は免れないものと考えたほうが良さそうです。
例えばこちらの横断歩道は左側が石垣で見えない以上、歩行者の有無にかかわらず減速義務がある。

減速接近義務は横断しようとする歩行者がいなくても違反になるため、見かけ上として自転車が横断歩道の前にいたことについて違反を取る可能性もあります。
違反事実としては、「歩行者がいないことが明らかとは言えないのに減速接近義務を怠った」(38条1項前段)であり、「横断しようとする自転車がいたのに一時停止を怠った」ではありません。

 

「横断歩道を横断しようとしている自転車をスルーしたら捕まった」
「横断歩道を横断しようとしている自転車をスルーしたら捕まった」という過去の話を読者様から頂いたのですが、実はこれ、場合によっては38条1項の違反になります。 横断歩道を横断しようとしている自転車 以前も書いたように、横断歩道を横断しようとし...

 

全国一律送料無料!

道路交通法の解釈は全国一律送料無料!
当たり前ですよね。
東京都は自転車が小回り右折、神奈川は二段階右折とかそんなことがないのは皆さんご存知の通り。

 

なお、警察庁の解釈はこのようになっています。

自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。

 

法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれまれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。

 

道路交通法ハンドブック、警察庁交通企画課、ぎょうせい

横断歩道を横断しようとする自転車が38条の対象にならない理由はこちらをどうぞ。

 

なぜ?横断歩道で自転車が優先にならない理由。
先日の記事についてなんですが、 と何名かの声を頂きました。 どこかに書いた気がしますが、きちんと理解しようと思うとかなり話が長くなるので、読む気しないと思いますよ。 とりあえず書きます。 結論から 先に結論から。 法解釈上、どちらも成り立ち...

 

元々38条は12条1項(歩行者は付近に横断歩道があるときには横断歩道を使う義務)に照応させたもの。
歩行者に横断歩道を使えと言ったのに、優先されないなら誰も使わなくなり乱横断の嵐でしょ。

 

昭和53年に自転車横断帯を新設したときに、63条の6(付近に自転車横断帯があるときは自転車横断帯を使う義務)を定めたことに照応させて38条を改正し、今の形になりました。

 

なお、横断歩道を横断した自転車と車が衝突した場合にはドライバーが「過失運転致死傷」に問われます。
有罪に持ち込むロジックはこんな感じ。

○横断歩道付近の視認性が悪い

歩行者が明らかにいない」とは言えないため、38条1項前段の減速義務がある

○減速義務を果たしていれば、自転車が横断歩道を横断開始してもブレーキで対処して事故を防げた

○歩行者に向けた減速義務違反の結果、自転車の飛び出しに対処出来ずに有罪

実例です。
まずは東京高裁 平成22年5月25日。

進行道路の制限速度が時速約40キロメートルであることや本件交差点に横断歩道が設置されていることを以前から知っていたものの、交通が閑散であったので気を許し、ぼんやりと遠方を見ており、前方左右を十分に確認しないまま時速約55キロメートルで進行した、というのである。進路前方を横断歩道により横断しようとする歩行者がないことを確認していた訳ではないから、道路交通法38条1項により、横断歩道手前にある停止線の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務があったことは明らかである。結果的に、たまたま横断歩道の周辺に歩行者がいなかったからといって、遡って前記義務を免れるものではない。もちろん、同条項による徐行義務は、本件のように自転車横断帯の設置されていない横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない。しかし、だからといって、このような自転車に対しておよそその安全を配慮する必要がないということにはならない。

 

東京高裁 平成22年5月25日

あくまでも自転車に対する減速義務ではなくて、「横断歩道付近が見えにくいのに歩行者に向けた減速義務を果たさず、時速55キロで横断歩道に接近した過失の結果、自転車の飛び出しに対処出来ず」として有罪。

 

次の事例。
こちらは「石垣で横断歩道付近が見えにくいのに減速せず横断歩道に接近した過失の結果、自転車の飛び出しに対処出来ずに有罪」。

前記2で認定した事実を前提として,被告人の過失の有無を検討する。車両等の運転者は,「横断歩道等に接近する場合には,当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者や自転車がないことが明らかな場合を除き,当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。」(道路交通法38条1項)ところ,前認定のとおり,本件交差点は前記石垣のため見通しも悪かったのであるから,被告人に本件横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない注意義務があったのにこれを怠った判示の過失の認められることは明らかというべきである。

 

神戸地裁 平成16年4月16日

全国一律の解釈なのに、都道府県により解釈が違うみたいな謎主張をする人もいます。
もちろんそんな事実はありません。
東京都は赤信号は停止だけど、神奈川は赤信号で進めるなんてバカな話もありません。

 

なお、横断歩行者等妨害の「等」に自転車を含むか?と言う人もいますが、そりゃ含みます。
歩行者等=歩行者又は自転車ですから。
横断歩道を横断する歩行者と、自転車横断帯を横断する自転車を妨害することを横断歩行者等妨害といいます。

 

普段からうちを見ていただいている方には「今さらなんだよ」感が強いとは思いますが、いろいろ事情があるので侵害からの回復目的にまとめておきます。





コメント

  1. upmoon より:

    あの記事改稿されてましたけど、地域によって法の判断が違うというびっくりなこと書いてましたね
    なんか質問の仕方があやふやだったんじゃないかという気がしますが

    警察があんな答えをしていたのなら、むしろ資料を以って指摘するくらいの姿勢でいて欲しいですよね

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      質問の仕方が悪いのもそうですが、そもそもそれなりに知識がある人が質問しないと意味を理解できないのかなと思います。

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