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その義務を果たしても。

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これな。

「歩道の前で一時停止義務があるだろ!」と主張する人が多い。

その義務を果たしてもな

歩道を横切る際に一時停止義務があるのは当然のこと。

(通行区分)
第十七条
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

ただまあ、「歩道等に入る直前で」一時停止したとしても、この事故は防げないよな。
歩道の直前=歩道の縁石の直前まで進出しちゃっていたら、衝突は避けられず。

 

義務としてはまず先にこっち。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

オートバイが路肩を走行してすり抜けすることや追い抜きすることは何ら違反ではないので、「正常な交通」に該当します。
なので正常な交通を妨げるおそれがあるかないかを確認してから道路外に右折しないといけない。

 

歩道の直前で一時停止する義務があるのはもちろんですが、それを果たしたところでこの事故は防げないわけ。

 

たぶんですが、そもそも

左側端から2輪車が通行してくる

これが頭の中に全く想定されてないことが原因なんでしょうね。

 

それとは別に、死角から進行する2輪車にも注意義務があるのはもちろんのこと。
このタイプの事故は自転車に多いので、だからあんまりすり抜け進行は推奨してません。

 

どうでもいい話なんですが、ある有名な坂を下っていたときのこと。
長い下り坂で、かつ、車道はまあまあ広め。
車は慢性的に渋滞気味の場所です。

 

この坂をロードバイクで下っていたら、なぜか左端に何台もオートバイや原付が停止していたんですね。

 

なんだ??と思って先のほうを見たら、白バイがすり抜けしないで停止してまして。

 

たぶん、すり抜けしないで待機していた多数の2輪車様たちは、すり抜けが違反だと考えて警戒していたのだと思います。
シュールな光景で笑いました。

左側からの追い抜き

歩道がある場合、車道外側線と歩道の縁石の間も車道です。

所論は、車道外側線から歩道までの幅約1.2mの部分は、総理府・建設省令第三号「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」第5条、第6条、別表第三、第四により、車道ではなく、単車の通行は許されないから、被害車の通行可能な部分は約0.5mしかないのに、原判決が、車体幅約0.58mの原動機付自転車の通行には支障のない状態であったと認定しているのは誤りである、と主張する。
しかし、車道外側線は、道路構造令(昭和45年政令第320号)でいう車道と路肩とを区分するために両者の境界に引かれた区画線であり、その線の外側、すなわち車道外側線と歩道との間の部分も道路交通法上は車道にほかならないから、車両がそこを通行することは何ら違法ではない。

 

大阪高裁 平成3年11月7日

※最高裁平成5年10月12日上告棄却で確定。

 

左側端は軽車両限定ではないので、オートバイがすり抜けや追い抜きすることは何ら違反ではない。
なぜか違反だと勘違いする人もいるけど。

もっとも、厳密に述べるならば、「道路の左側」は「道路の左側端」を含むので、「道路の左側端に寄って通行する」ことは、「道路の左側に寄って通行する」こととなる。したがって、当該道路を軽車両が通行していない場合、自動車及び原動機付自転車は、道路の左側端に寄って通行することも差し支えない(もっとも、自動車や原動機付自転車は、軽車両に比べて走行速度も速いので、あまり左側端に寄り過ぎると交通安全上適切とはいえない)。

 

道路交通法研究会 注解道路交通法【第5版】、立花書房

ただまあ、適法な行動が必ずしも適切とは限らないののも事実。
ルール上問題ないことが即ち安全というわけではないのでね。

 

そういう意味では全くオススメしません。

 

ただまあ、対向右折車の頭の中に、左側端を通行してくる2輪車(自転車含む)があることがキレイさっぱり抜け落ちているところに問題があるわけね。
頭の中に全く想定してないというドライバーが多いところに怖さがあります。

 

ちなみに以前も書いた判例。

オレンジの大型車が右折車両に進路を譲ったところ、路側帯を時速50キロで通行してきたオートバイと衝突。
この場合、路側帯を時速50キロで進行してきたオートバイには37条による直進車優先は適用されないとしていますが、右折車が無罪になった理由はこれ。

右通行余地を自転車、自動二輪車等が進行してくるに備えブレーキペダルに右足をのせ左方を注視しながら時速5、6キロメートルで進行したところ、左斜め前方約12mの地点を対向して進行してくる自動二輪車(以下、被害車両という)を認めて急制動し、被告人車の先端がわずかに路側帯内に入った地点で停止したことが認められるのであって、被告人としては右通行余地を対向して進行してくる車両に対して相当の注意を払っていたものと認められる。そして右の程度の注意を払っていれば、路側帯内を適法に進行してくる歩行者や軽車両は勿論、原動機付自転車や自動二輪車が進行してくる場合であってもそれらが適宜速度を調節して進行してくる限り、それらとの衝突を回避することが十分可能であったと認められる。もっとも、右の程度の注意では被害車両の如く路側帯内を時速50キロメートルもの速度で進行してくる車両との衝突を回避できないけれども、これを以て被告人の過失とみることは相当ではない。すなわち、前説示どおり路側帯は主として歩行者の通行の用に共するために設けられているのであり、例外的に自転車等の軽車両が歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行することが許されているにすぎないのであって、本来高速の車両の通行を全く予定していないのである(以下略)

 

東京高裁 昭和60年3月18日

この右折車のドライバーは、路側帯を通行してくる2輪車を警戒して最徐行し確認しながら進行していたことが無罪になった最大の理由です。
つまり、やるべきことはしっかりやったという評価なわけ。
路側帯は高速度の2輪車の進行を予定してないとした上、路側帯を時速50キロで進行してくるオートバイには優先がないとし、被告人が最大限の注意を払ったけど回避不可能という判断。

 

路側帯を通行する自転車は、どの程度の速度まで認められているのか?
自転車は路側帯を通行可能ですが、ちょっと前の記事についていろいろ質問を受けていたので。 路側帯の定義と自転車 路側帯と路肩を混同すると話がおかしくなるので、まずは定義から確認します。 三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を...

 

冒頭の件とは全く事案が違いますが(車道と路側帯の違い、交差点と交差点以外の違い)、最大限の注意を払ったけど回避不可能だったことと、ノーマークで進行した結果事故が起きることは全く違います。

 

まあ、死角を進行するのはデメリットが多いので、あまりオススメしません。
適法な行動が必ずしも安全とは限らないので。





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