みんな、「自転車の歩道逆走違反」(脳内道路交通法違反)が大好きだよね。
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何度も言うが「歩道逆走違反」は成立しない
道路交通法を読めばわかるように、歩道には逆走という概念はないのですよ…
逆走(右側通行)を禁じる規定は17条4項。
第十七条
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
「道路の中央から左側を通行しろ」とありますが、道路とは「歩道等と車道の区別がある場合は車道」とあります。
つまり、17条4項は「車道の中央から左側を通行しろ」という条文。
綾人サロンの動画を見ると車道ではなく歩道を通行しているので、通行位置については事故当事者たる双方の自転車ともに問題はありません。
(自転車通行可の道路標識の有無も関係なし)
けどさ、道路交通法を理解していないYouTuberが「歩道逆走は違反!反対側にいけ!」と義務がないことを強要しまくってみたり、
警察が「歩道逆走違反」として指導警告票を切ってみたり(後日抗議により取消)、
警察官が乗る自転車に対し(歩道通行)、執拗に「逆走は違反」と絡んだ上、動画をアップするTwitter民がいたり(業務妨害が疑われます)、
ついには綾人サロンも歩道逆走違反を認定ですかね。
断言します。
存在しない法律を駆使するのはやめよう。
動画では詳しい事故原因は映っていませんが、双方には安全運転義務(70条)、歩道徐行義務(63条の4第2項)、夜間の灯火義務くらいしかないので、過失割合は50:50です。
ながらスマホなどがあれば別。
なお、63条の4第1項3号にいう、これ。
まあまあ広い概念で解釈されているため、徐行義務を果たし歩行者の通行を妨害しない限りは問題になることはまずありません。
歩道逆走違反はみんな大好きなネタですが、違反にならないのよ。
左側通行義務があるのは車道、路側帯、道路(車道と歩道等の区別がない場合)。
自転車の並走についても、歩道上の並走は違反にはなりません。
不思議
綾人サロンってちょっと前には38条の解釈について動画を出してましたが、
弁護士ドットコムの内容と全く同じ。
違いは埼玉県警と千葉県警だけで、あとは全く同じというのもどうなのかな。
自分で調べることはあまりしない人なのだろうか?
歩道には逆走という概念がない以上、対向関係では双方が注意して事故を回避するしかありません。
歩道には逆走がない理由を考えたときに、そもそも徐行義務が課されていることから「容易に事故を回避可能」という判断なのかもしれないし、歩道上を逆走扱いにするのは実態からみれば無理があるという判断なのかもしれません。
路側帯の左側通行義務が出来たのも、平成25年ですしね。
それ以前は双方に通行可能でした。
けどさ、YouTuberで歩道逆走違反を認定するのは流行りなんですかね?
綾人サロンでも、車道に投げ出され転倒した自転車の過失だと言い切ってるけど、この場合は双方の自転車に「事故回避義務違反(安全運転義務違反)」があるので、基本過失割合は50:50。
なお、車道での左側通行義務を守っていて逆走自転車と事故を起こした場合でも、順走自転車が「過失傷害罪」(刑法209条1項)で書類送検されたり、略式起訴されてる事例はあることに注意。
こちらの事例は、順走自転車、逆走自転車ともに重過失傷害罪(刑法211条後段)、安全運転義務違反(道路交通法70条)で書類送検。
こちらの事例は路側帯逆走が違反になる前の判例ですが、順走自転車が過失傷害罪(刑法209条1項)で刑事告訴され略式起訴で有罪確定とあります。
歩道逆走違反を認定する謎ムード、そろそろなんとかならないのでしょうか。
歩道を自転車が通行する以上、双方が注意して進行するしかないのよね。
当たり前ですが、歩行者を妨害したら一発アウトです。
歩道逆走違反を認定する謎ムードもさ、先日の警察官に詰め寄る奴なんてだいぶまずいと思うし、反対側にいけと強要するYouTuberもだいぶまずいと思うし、警察官が切符切るのはもっとヤバいよね笑。
電動キックボード(特定小型原付)も一部の歩道を通行可能になりますが(条件つき)、歩道逆走違反(脳路交通法違反)を認定されまくる未来しかみえません。
法に反したなら非難すべきと思うけど、違反ではないのに脳路交通法違反を認定することは厳に慎むべき。
ただまあ、誰でも間違いはあるので、気付いて正せるかどうかなんでしょうね。
特定小型原付についても、自転車と同じ脳路交通法違反認定はやめよう。
車止めのせいにするのではなく、酩酊状態が問題やで?
ただでさえ分かりにくい道路交通法、きちんと勉強した上での解説を望みます。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
珍しくCHAPTAが表示されたので書き込んでみます。
該当の動画に、「解釈に一部誤解があるようですが訂正する様な動画をアップロードされるのでしょうか?」という意図の書き込みをしたところ、同様の書き込みを含め投稿者側から削除されました(笑)。
場末のYouTuberならまだしもチャンネル登録者数も多く再生回数も多い人がこの様な動画を出して広まっちゃうと、やむを得ず道路交通法に基づいて歩道を走行してる時に善意の一般人から「歩道逆走!ソースはYouTube!」って絡まれそうで怖いですね。
コメントありがとうございます。
動画はブログと違い直せませんし、「聞かなかったこと」にして無視したほうが楽なのかもしれません笑
少々古い記事にコメント失礼します。
(おそらく)同じ映像を基にした動画を新しく投稿しています。
https://www.youtube.com/watch?v=tO2uB5sDsYk
古い動画は削除されているようで同一か確認は出来ませんが。
古い動画を一字一句覚えているわけではないので何とも言えませんが、聞いている限り「歩道を逆走」という言葉は無くなっていますね。
4:24から「逆走状態」と言っていますが
コメントありがとうございます。
以前も「歩道逆走」とは言ってなかった記憶がありますが、この人は定期的に古い動画を消してはアップするのですかね?