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横断歩行者等妨害は、歩行者がいなくても成立する。

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個人的には今さら感が強いのですが。

読者様
読者様
見通しが悪い横断歩道でたまたま横断しようとする歩行者がいなかったとしても、減速せずに通過すると38条1項前段の違反になりますか?
管理人
管理人
はい。
ていうよりも、以前書いたような。

 

「横断歩道を横断しようとしている自転車をスルーしたら捕まった」
「横断歩道を横断しようとしている自転車をスルーしたら捕まった」という過去の話を読者様から頂いたのですが、実はこれ、場合によっては38条1項の違反になります。 横断歩道を横断しようとしている自転車 以前も書いたように、横断歩道を横断しようとし...

 

38条1項前段の義務違反

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

これ、前段だけでも違反は成立します。

 

前段が規定されたのは昭和46年道路交通法改正ですが、元々業務上過失致死傷判例では当たり前のように減速接近義務が認定されてきました。

 

横断歩道判例のお返事。
こちらで書いた件について、いくつか質問を頂いていたので。 横断歩道上で停止するのでは? これですね。 イメージとしては、対向車線が渋滞のため横断歩道右側が視認できない状況です(横断歩道上に車体後部を乗せて停止する車と、横断歩道上に車体前部を...

 

なぜ46年改正で前段の義務を規定したかというと、減速接近義務違反のみでも道路交通法違反として取り締まりすることを可能にするためです。

車両等が横断歩道に接近する場合の義務に違反した場合には、それだけで第38条第1項の違反となる。また、横断歩道の直前で停止できるような速度で進行してきた車両等が、横断歩道の直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにする義務に違反した場合も同様である。

 

道路交通法の一部を改正する法律(警察庁交通企画課)、月間交通、道路交通法研究会、東京法令出版、昭和46年8月

要は見通しが悪い横断歩道の場合に、接近する段階では横断しようとする歩行者がいるかわからない。
このような状況において、

歩行者の有無はわからないのだから等しく減速接近義務を課すべきなのに、46年改正以前はこんな状況でした。

 

・歩行者が現にいたのに減速しなかった(停止できず)→違反
・結果的に歩行者がいなかったし、減速しなかった→違反にならない

 

これでは横断歩行者の保護の徹底にはならないので、減速接近義務違反のみで違反を取れるようにしたのが46年改正。

 

なので、下記のような見通しが悪い状況下では、横断しようとする歩行者の有無に関わらず、減速接近義務を果たさないだけで38条1項の違反になります。

46年改正はもう一つ、過失犯の処罰規定を作った点にあります。
故意が成立するには横断しようとする歩行者の存在を認識していることが条件になるため、

いろんな人
いろんな人
いやー、歩行者がいたなんて気がつきませんでしたよ笑

この言い訳で38条の違反は成立せず、事故が起きたときだけ業務上過失致死傷罪に問うしかできなかったようです。
そして言い訳マンが横行したため、前段のみで違反を取れるようにし、過失犯の処罰規定も作ったというのが流れです。

 

ただし、前段のみの違反ってたぶん取りにくいんだと思われます。
見通しが悪いことのほか、その速度では止まれないことを立証しないといけないので。

 

なので、実際には横断歩行者がいなくても減速接近義務違反は成立します。

横断歩道が設置されていることを以前から知っていたものの、交通が閑散であったので気を許し、ぼんやりと遠方を見ており、前方左右を十分に確認しないまま時速約55キロメートルで進行した、というのである。進路前方を横断歩道により横断しようとする歩行者がないことを確認していた訳ではないから、道路交通法38条1項により、横断歩道手前にある停止線の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務があったことは明らかである。結果的に、たまたま横断歩道の周辺に歩行者がいなかったからといって、遡って前記義務を免れるものではない。

 

東京高裁 平成22年5月25日

後段の冒頭に「この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは」とありますが、歩行者等が「無いとき」には後段の義務が発生しないだけで、前段の義務まで免除されるわけではありません。
なので前段の義務違反のみ(歩行者がいなかった)でも違反。

 

こちらの判例は、最徐行する義務があったとしてますが(東京高裁 昭和42年2月10日)

当時は前段の義務が道路交通法に規定されてなかったため、歩行者がいなかった場合には違反にならなかったわけです。
今は、仮に歩行者がいなかったとしても最徐行せずに通過すれば38条1項前段の違反として切符の対象です。

 

ただまあ、前段の違反のみ(歩行者がいなかった)で切符切られた話ってあまり聞きません。
JAFの調査についても、見通しが悪い横断歩道を選んで、歩行者がいない場合の減速義務違反の調査をしたほうが面白いような気がする。
警察官も理解しているのかはわかりませんが、46年改正の肝です。

車両等が横断歩道に接近する場合の義務に違反した場合には、それだけで第38条第1項の違反となる。また、横断歩道の直前で停止できるような速度で進行してきた車両等が、横断歩道の直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにする義務に違反した場合も同様である。

 

道路交通法の一部を改正する法律(警察庁交通企画課)、月間交通、道路交通法研究会、東京法令出版、昭和46年

減速接近義務違反それだけで違反にできるように改正したのに。

ということで

38条は若干分かりにくい表現をしていますが、趣旨を意訳するとこうなります。

横断歩道では歩行者に優先権があるため、車両は確実な安全性を確認しない限りは進行してはならない。

昭和46年道路交通法改正時の資料を見ると前段の義務違反のみで取り締まりを可能にしたかった意図を感じますが、現状として前段の義務違反のみで取り締まりしているかは怪しい。





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