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轢かれそうになりました(我は歩行者なり)。

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先日のこと。

轢かれそうになりましたが。

歩道と車道の区別がない、狭い生活道路です。
自販機でコーヒーを買い飲んでいたときのこと。

いきなり車がこっちに向けてハンドル切ったのね。
まあまあのスピードですよ。

びっくりしたのだけど、私の前で車が急停車。
距離は1mあるかないかくらいか。
即座にバックしていわゆる「スイッチバック式転回」ですよ。
ちなみに交差道路側の歩行者もびっくりしていました。

普通に危険なんで、おもいっきり言ってやったんですよ。

管理人
管理人
あぶねーだろが!!
バカかよお前!

これにドライバーが激オコしたようで、車から降りて詰め寄ってくる。

読者様
読者様
当たってねーだろ!!
なんか文句あるのか?

ため息しか出ないのだけど、結局のところこういう輩は「事故が起きてないという結果論=合法」くらいの感覚しかないわけね。
推定40代、チンピラ風、やたらと顔を近づけてくる。

読者様
読者様
何も違反してねーだろ!!
なんか文句あるのか?
管理人
管理人
道路交通法70条か18条2項違反の嫌疑があるので違反ですね。
危険だったことを認めて悔い改めるなら不問にしますが、どうする?

いろいろ言ってやったところ、睨みながら「すまない」と言ってくるw
しょうもないバカだよな~。

 

逃げるように車に乗り込み急発進して逃げて行ったけど、こんな狭い道路で急発進する時点で反省の態度は全くないw
ただまあ、バカと付き合うほど暇でもない。

 

お年寄りとかなら、びっくりしてひっくり返るよ?
マジで。
どちらにせよ、何ら映像証拠がない状況で警察呼んだところで注意止まりになるのも目に見えている。

 

世の中結果論として事故が起きてなければセーフくらいにしか思わない人って一定数いますが、これって歩道を爆走する自転車だったり、サイクリングロードで歩行者の横を無減速でビュンビュン通過するロードバイクも同じ。
けどそういうプレイをする奴って、車道を通行しているときに車が至近距離で側方通過したら激オコする。

 

やっているプレイ、同じですわ笑。

 

自分がするのはOKだけど自分がされるのはNGだなんて、思考自体ジャイアンですわ。
車間距離詰められて激オコする割には、車間距離を詰める奴とかも同類なんですよね。

ところで

先日、やたらとメールでいろいろ主張してきた方がいるのですが、上の件とは多少関係するので。

 

38条の解釈。

横断歩道等によりその進路の前方を横断し又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない

福岡高裁昭和52年9月14日判決にいうところの5mの解釈は、車体幅を含めて5mだとか、18条2項が歩行者の側方間隔1~1.5mなんだとか言ってくる人がいまして。

管理人
管理人
全くあり得ないですよ。

右趣旨、目的及び右規定の改正経過並びに同法1条に照らして解釈すれば、右に規定されている「その進路の前方」とは、車両等が当該横断歩道の直前に到着してからその最後尾が横断歩道を通過し終るまでの間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲をいうものと解するのが相当であり、右38条1項後段の規定は、車両等の運転者に対して、当該横断歩道により右の範囲を横断し又は横断しようとする歩行者があるときは、その直前で一時停止するなどの義務を課しているものと解される。そして、右の範囲すなわち歩行者との間に必要な安全間隔であるか否かは、これを固定的、一義的に決定することは困難であり、具体的場合における当該横断歩道付近の道路の状況、幅員、車両等の種類、大きさ、形状及び速度、歩行者の年齢、進行速度などを勘案し、横断歩行者をして危険を感じて横断を躊躇させたり、その進行速度を変えさせたり、あるいは立ち止まらせたりなど、その通行を妨げるおそれがあるかどうかを基準として合理的に判断されるべきである。原審において検察官は「進路の前方」の範囲を約5メートルと陳述しているが、これは、この程度の距離を置かなければ横断歩行者の通行を妨げることが明らかであるとして福岡県警察がその取締り目的のため一応の基準として右の間隔を定めていることを釈明したものと解され、必ずしも「進路前方」の範囲が5メートル以内に限定されるものではないのであつて、この範囲は具体的状況のもとで合理的に判断されるべき事柄である。

 

福岡高裁 昭和52年9月14日

あり得ない理由ですが、車体幅を含めて5mだとしたら大型車ほど側方間隔が短くてもOKという謎事態に陥り、不合理なのは明らかですが。
「歩行者との間に必要な安全間隔」なのに、車体幅込みなら意味不明になる。

2輪車は側方間隔を多めに、大型車は側方間隔が少な目という極めて不合理な取り締まり基準にしかならない。

警視庁道交法はこのことについて、「歩行者が自動車の前方の左右いずれかの側に5メートル位の距離で接近してくれば、それは進路の前方を横断しようとする歩行者である」としているので参考とされたい。

 

野下文生、執務資料道路交通法解説(18訂版)、東京法令出版

38条1項後段は、

①横断歩道によりその進路の前方を横断している歩行者
②横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者

①又は②があるときには一時停止かつ妨害禁止。
警察の基準は、車体の横から5mの距離を②「横断しようとする歩行者」とみなして一時停止かつ妨害禁止としてます。

 

ただまあ、福岡高裁判決にもあるように、

必ずしも「進路前方」の範囲が5メートル以内に限定されるものではないのであつて、この範囲は具体的状況のもとで合理的に判断されるべき事柄である。

 

福岡高裁 昭和52年9月14日

状況次第では5m以上でも違反になりうる。
車体幅含め5mだと、大型車ほど側方間隔が少な目でOKという不合理な事態にしかならないわけで、なんでこんな解釈に陥るのやら。

 

18条2項を根拠だと言うのですが、

2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。

確かに歩行者の横を通過する際には1~1.5m開けるというのが18条2項の解釈。
歩行者と同方向またはすれ違う際に1~1.5mというのはわかるけど、横断歩行者の場合は「歩行者の側方を通過」ではなく「歩行者の前方を通過」なわけで、

同じく1~1.5mという解釈は疑問です。
側方通過は歩行者も車両も同一方向ですが、前方通過と危険度は違うのでは?

 

福岡高裁判決で「右の範囲すなわち歩行者との間に必要な安全間隔であるか否かは、これを固定的、一義的に決定することは困難」としてますが、要は子供ならいつ駆け出すかわからない程度に予測不可能な動きをするわけだし、杖をついているお年寄りや松葉杖でヒョコヒョコ歩く人が急に駆け出すことは一般的にあり得ない。
それこそ、歩行者用信号が点滅しだしたら慌てて駆け出す歩行者もいるだろうし、だからこそこのようにしている。

当該横断歩道付近の道路の状況、幅員、車両等の種類、大きさ、形状及び速度、歩行者の年齢、進行速度などを勘案し、横断歩行者をして危険を感じて横断を躊躇させたり、その進行速度を変えさせたり、あるいは立ち止まらせたりなど、その通行を妨げるおそれがあるかどうかを基準として合理的に判断されるべきである。

 

福岡高裁 昭和52年9月14日

なので、車体幅含めて5mというのは「あり得ません」。
車体幅に左右される基準を警察が設定するわけもない。

話は逸れましたが

「結果論として事故が起きてなければセーフ」というクソ解釈をする輩が一定数いますが、そんなこと言い出したら高速道路で車両距離を1mまで詰めても事故さえ起きなければセーフなんかな?

 

お前が歩行者として歩いているときに、側方20センチを時速50キロで通過する車がいても、事故さえ起きなければセーフなんかな?

 

事故が起きうる蓋然性があるプレイを予め禁止することで安全と円滑のバランスを取るのだと思うけど。

 

こんないきなりハンドル切って向かってきたらさ、

「アッー!」と声が出ちゃうのは当たり前だろが。
ビックリするわ。





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