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横断歩道の停止線を越えた後の注意義務。

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以前挙げたこちらの判例ですが、

 

横断歩道判例のお返事。
こちらで書いた件について、いくつか質問を頂いていたので。 横断歩道上で停止するのでは? これですね。 イメージとしては、対向車線が渋滞のため横断歩道右側が視認できない状況です(横断歩道上に車体後部を乗せて停止する車と、横断歩道上に車体前部を...

 

読者様
読者様
38条1項前段は横断歩道に「接近」するときの義務であり、停止線又は横断歩道の直前で一時停止義務を定めているのだから、前段の減速接近義務や一時停止義務は停止線を越えたか横断歩道に車両が乗ったときには既に義務はないはずだ。
今の時代なら歩行者の過失になるだろう。
管理人
管理人
何を寝惚けたことを語るのやら。

38条1項の義務

上の判例は横断歩道が対向車によって塞がれていた状態ですが、最徐行接近義務を怠った過失としています。

 

一応最近の判例ですが、「車両等が横断歩道等を通過中に、その車両等の進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等が現れた場合であっても、例えば歩行者等が急に飛び出してきたなど車両等運転者が注視していても歩行者等の通行を妨げない行動に出ることが困難な場合を除き、車両等運転者は、同項に基づき歩行者等の通行を妨げないようにする義務を負うものというべき」としている判例はあります。
この判例は行政事件で、運転免許取消処分取消請求事件。
つまりは38条1項の違反が成立するかの判例。

横断歩道等における歩行者等の優先に関する車両等運転者の義務等を定めているのは、道交法が、歩行者等の横断の用に共するための場所として横断歩道等を設け(同法2条1項4号、4号の2)、歩行者等に対しては、横断歩道等がある場所の付近においては、当該横断歩道等によって進路を横断しなければならない義務を課していること(同法12条1項、63条の6)との関係で、歩行者等が横断歩道等を横断するときには歩行者等の通行を優先してその通行の安全を図るべきものとし、その横断歩道等に接近する車両等に対して、歩行者等の通行を妨げないようにしなければならない義務を課したものと解される。このような道交法の規定及びその趣旨に照らせば、同法38条1項にいう「横断し、又は横断しようとする歩行者」とは、横断歩道上を現に横断している歩行者等であるか、あるいは、横断歩道等がある場所の付近において、当該横断歩道等によって道路を横断しようとしていることが車両等運転者にとって明らかである場合の歩行者等、すなわち、動作その他から見て、その者が横断歩道等によって進路を横断しようとする意思のあることが外見上明らかである歩行者等のことをいうと解するのが相当である。

 

(中略)

 

原告は、道交法38条1項は、横断歩道等に「接近する」車両等に適用される規定であって、横断歩道上を既に進行中の車両等に適用される規定ではないから、原告車両が本件横断歩道上の進行を開始した後に本件車道の横断を開始した本件被害者は、「横断し、又は横断しようとする歩行者」に当たらないと主張する。
しかしながら、前記(2)で説示したとおり、原告車両と本件被害者は、本件横断歩道上か、又は本件横断歩道に極めて近接した地点で衝突しているのであるから、原告車両が本件横断歩道に接近した時点では、本件被害者は既に本件車道の横断を開始していたか、又は横断しようとしていることが明らかな状態にあったことが推認され、これを覆すに足りる証拠はない。また、仮に、上記のような推認が及ばないとしても、横断歩道等によって道路を横断する歩行者等の安全を図るという道交法38条1項の趣旨に照らせば、車両等が横断歩道等を通過中に、その車両等の進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等が現れた場合であっても、例えば歩行者等が急に飛び出してきたなど車両等運転者が注視していても歩行者等の通行を妨げない行動に出ることが困難な場合を除き、車両等運転者は、同項に基づき歩行者等の通行を妨げないようにする義務を負うものというべきである。

 

東京地裁 令和元年12月19日

原告の<道交法38条1項は、横断歩道等に「接近する」車両等に適用される規定であって、横断歩道上を既に進行中の車両等に適用される規定ではない>とする主張を一蹴していますが、横断歩道が塞がれている状態では横断歩道を通過中や通過後にも高度な注意義務を認めた判例は普通にあります(例 東京高裁昭和50年9月5日)。
横断歩道が塞がれて正常な機能を発揮していない以上、最徐行など注意義務が課されるのは当然ですし、停止線で一時停止してもこんな状況なら見えないでしょ。

横断歩行者が子供だとか、横断歩道を塞いでいるのがトラックやバスなら、見えない。
その場合、仮に停止線を越えてから停止したとしても歩行者の妨害をしなければ違反にはならないかと。

 

だって、停止線で一時停止しても見えないわけだから。
法律は不可能を強いるわけじゃないので、正常な機能を発揮していない横断歩道であれば、仮に停止線を越えてから停止したとしても「しょうがない」でしかない。
かといって停止線で停止したまま対向車線が動いて横断歩道右側が視認できるようになるのを待つのも不合理。

 

なので、対向車によって横断歩道が機能不全を起こしている場合には停止線を越えてからも最徐行義務を免れないというのが当たり前だし、正常な機能を果たしていない以上は停止線を越えてから停止したとしても違法性があるとは言えない。

 

そのほか、対向車によって塞がれていた状態の判例はいくつかありますが、例えばこちら。

対向車線が渋滞していたため、横断歩道に向かう際に徐行していた。
横断歩道の右側から歩行者が見えたものの、立ち止まったことからそのまま進行(時速8~10キロ)。
立ち止まった歩行者の後ろから弟がスキップしながら横断したため、車と衝突した判例です(加害車両の側面に衝突)。

 

なお、横断歩道の幅員が4.6m、長さ6.8mなので、まあまあ狭い道路な上、横断歩道の右側部分に1m強~2mの間隔を空けて2台の車両が停止していたとあるので、車両が横断歩道上にいたことになります。

 

立ち止まった姉の時点で一時停止義務があるとし、さらに一時停止後にも横断歩道右側が視認できないなら最徐行して注意しながら進行する義務があるとしてます。

このように横断歩道上を横断しようとしてその中央付近手前まで歩んできた歩行者が、進行してくる被告人車をみて危険を感じ、同歩道の中央付近手前で一旦立ち止まったとしても、横断歩道における歩行者の優先を保護しようとする道路交通法38条の規定の趣旨にかんがみると、右は同条1項後段にいう「横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者」にあたるというべきである。
そして、同女が横断歩道上の前記地点で立ち止まったとしても、前記認定のような当時の状況に徴すると、同女の後方からさらに横断者のあり得ることが予想される状況にあったのであるから、自動車運転者である被告人としては、同女の姿を認めるや直ちに、右横断歩道の手前の停止線の直前で(仮に、被告人が同女の姿を最初に発見した時点が、所論のように被告人車の運転席が停止線付近まで来たときであったとしても、事理は全く同様であって、その時点で直ちに)一時停止し、横断者の通行を妨げないようにしなければならなかったのである。

 

所論は、しきりに、横断歩道上、右側への見通しがきかない状態にあった点を強調し、一時停止しても、結果は同じだった旨主張するが、そこが、歩行者優先の横断歩道である以上、前記のとおり見通しが困難であれば、一層、安全確認のため一時停止すべきであり、更に進行するに際しても、最徐行するなどして横断歩道上の右方の安全を慎重に見極めつつ進行すべき業務上の注意義務があった

 

大阪高裁 昭和54年11月22日

停止線を越えてからも最徐行義務があるとしてますし、見えないなら見えないなりの注意を求めているのは明らかかと。
38条自体は、対向車線が渋滞になり横断歩道を踏んだまま渋滞待ちする車両があることを想定していないものと思われますが、想定していない事態においては安全を確保できるなら停止線にこだわった運用をすること自体不合理。

 

例えばこのような状態で、大型車が仮に横断歩道に乗っかっていた場合、停止線で一時停止したところで横断歩道右側は視認不可能。

かといって38条の義務を免除するわけじゃないので、最徐行しながら確認し、歩行者がいたら一時停止する義務は免れない。
仮に最終的に一時停止した地点が停止線を越えてしまったとしても、正常な機能を果たしていない横断歩道である以上はしょうがない。

 

優先と安全確保の2つは必ず確保すれば、このようなイレギュラーな事態のときには停止線を越えてしまったとしても違反を取る警察官がいるとは思えませんな。
ちなみに横断歩道が塞がれていた状況で起きた事故について、歩行者にも過失をつけた判例がいくつかあるので要注意です。

 

横断歩道を横断する歩行者と38条の関係。判例を元に。
前回、横断歩道を横断する自転車についての判例をまとめましたが、歩行者についてもまとめておきます。 道路交通法38条1項とは 道路交通法では、横断歩道を横断する歩行者について極めて強い優先権を与えています。 (横断歩道等における歩行者等の優先...

 

民事上の注意義務としては、このような特殊な状況では歩行者が中央線を越える前に一度確認する義務を負うと言えます。
ただたあ、歩行者に過失があることはドライバーの過失を免除するわけじゃない。

そもそも

このような横断歩道が正常な機能を発揮していない状況では、横断歩行者にも注意義務があり過失として見られますが、だからといって車の注意義務が免除されるわけじゃない。
車両側に道路交通法違反があれば違反になるし、信頼の原則が働く場合以外は、過失運転致死傷も過失があれば成立します。
被害者に過失があったかの話ではなくて、加害者側に違反や過失があったかの話。

 

刑事事件なので、「どっちが悪い?」ではなく「被告人に法令違反があったか?」の話。
刑事訴訟では、単純に被告人の法令違反を問うわけで、被害者と対比させるわけじゃないのね。

 

法律の条文って「理想的に違反がない状況下」を想定していると思われるため、条文通りに解釈するとイマイチ意味がわからないことも起きますが、立法趣旨から何を保護し、何を規制しているのか考える必要があります。
ただまあ、対向車線が渋滞で横断歩道右側が視認不可能な状況下でこそ、ドライバーの法律の理解度と高度な注意が求められているのかわかります。
本来はこういう場面で十分減速をせずに通過した車両は、歩行者の有無に関わらず違反を取れるはずなんだけど。

車両等が横断歩道に接近する場合の義務に違反した場合には、それだけで第38条第1項の違反となる。また、横断歩道の直前で停止できるような速度で進行してきた車両等が、横断歩道の直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにする義務に違反した場合も同様である。

 

道路交通法の一部を改正する法律(警察庁交通企画課)、月間交通、道路交通法研究会、東京法令出版、昭和46年8月





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