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赤切符でも99%は不起訴です。

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先日書いた内容で、自転車の赤切符のうち98~99%は不起訴だと書きましたが、

 

自転車赤切符の話の続き。
警視庁は自転車の「悪質な」違反に対し、「積極的に」赤切符を切る運用を始めるそうですが、これについて。悪質な違反何を以て悪質な違反とみなすのかはケースバイケースでしょうけど、昨年でしたっけ。これが話題になっていたのは。車道から交差点に進入し、...

 

まあまあ面倒な方がいまして、「証拠を出せ」と笑。
証拠というほどのものではありませんが、こんなところでご満足頂けますかね?

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/mobility/interim-houkoku.pdf

 

16ページ

② 自転車事故と取締りの状況について

 

自転車事故について、近年、死亡・重傷事故全体に占める割合が増加傾向にある。
また、自転車事故と法令違反の関係を見ると、対自動車の死亡・重傷事故のうち、約7割には自転車側にも法令違反が認められる。
さらに、歩道上での疾走、よそ見運転等、自転車による危険な歩道通行も大きな問題となっている。
次に、自転車による交通違反に対する指導取締り状況について見ると、近年、悪質・危険な自転車運転者の検挙を積極的に推進していることから、検挙件数は増加傾向にある。
ただし、警察庁の調査によると、検挙された自転車による道路交通法違反のうち、起訴されたものは1~2%にすぎず、現状、自転車の違反に対する責任追及は不十分であると考えられる。

最近ちょっと思うのですが、「証拠を出せ」の前に「自分で調べる」ことはしないのでしょうか。
「自分で調べたが根拠が見つからない。教えて」ならわかる。
判例についても同様。
広く一般に公開されているのに、「URLを教えろ!出せないならガセネタだろ」などと迫ってくる人がいますからね笑。
URLって笑。

起訴の基準

クルマの違反のほとんどは反則金制度なのですが、反則金制度は反則金を支払うことで刑事責任を問われないことにする簡便な手続きです。
なので反則金を支払わなければ書類送検され、自転車の赤切符と同様に検察で取り調べになります。

 

ただまあ、クルマの「反則金払わず争う事例」でも、きちんと検察に出頭している事案って不起訴が多いとも言われます。

 

実際のところ、何度も違反を繰り返すとかじゃないと不起訴(起訴猶予)だと思いますが、中には「赤信号無視(道路交通法違反)」で最高裁まで争った事例すらあるので、基準はさっぱりわかりません。

 

ちなみに赤信号無視で最高裁まで争った判例は、昭和の時代ではなく令和です笑。
まあ、大阪高裁が画期的な判決を出してしまうから最高裁が判決を出したんでしょうけど。

 

この件は以前、記事にもしています。
判例は最高裁判所 令和元年6月3日。

 

交通取締が変わったかもしれない判例。
判例を調べている段階でちょっと面白いのを見つけました。車の交通違反は、原則として切符を切り反則金を支払えば刑事訴追されないシステム。赤信号無視で違反切符を切ろうとしたけど、本人は黄色で通過したと思っているので拒否し、パトカーの車載カメラを見...

 

概略だけ書いておきます。

 

信号を「黄色灯火」で通過したと思っている人が、赤信号無視だとして警察に止められた。
・容疑者は「絶対に黄色!ドラレコがあるなら見せて」と警察官に言ったものの、「ドラレコはない」として切符を切られた。
・違反に納得がいかないので反則金を払わず、検察に出頭した。
検察官から初めて「ドラレコ映像」を見せられる。明らかな赤信号無視が映っていたのでその場で違反を認め、「すみません、反則金払うから」とお願いしたもののサクっと起訴。
・一審は赤信号無視として有罪判決。
・ところが大阪高裁は「ドラレコを見せなかった警察官にも責任がある」として公訴棄却w

 

2 原判決は,被告人が交通反則告知書の受領を拒んだのは,本件車載カメラ映像が存在するにもかかわらず,そのようなものはないと言って提示を拒否した警察官らの不誠実な対応が一因を成しているというべきであるからそのことを棚に上げ,一旦交通反則告知書の受領を拒んだ以上その効果は覆せないなどとして,道路交通法130条2号に当たると解するのは,信義に反するものであり,被告人が本件車載カメラ映像を見せられた後,速やかに交通反則告知書受領の意思を示した本件のような場合は,被告人が一旦交通反則告知書の受領を拒むという事態があったとしても,同号に当たらないと解するのが相当であるとする。

・最高裁判所が破棄自判し、有罪確定。

しかしながら,上記の事実経過のとおり,被告人は,警察官らが交通反則告知書の記載内容及び交通反則通告制度について説明をした際,赤色の灯火信号を看過した事実を否認して交通反則告知書の受領を拒否したのであるから,道路交通法130条2号に該当する事由があることは明らかである。なお,被告人が赤色の灯火信号を看過したことを示す証拠である本件車載カメラ映像の提示を求めたことに対し,それが存在するにもかかわらず,警察官らがそのようなものはないと述べたことがあったとしても,交通反則通告制度においては,同号該当性を否定する事情とはならないというべきである。したがって,第1審裁判所が不法に公訴を受理したものということはできない。

 

最高裁判所 令和元年6月3日

赤信号無視で上告し最高裁が判決するなんてレアケースですが、大阪高裁が画期的な判決を出してしまうからこうなる。

大阪高裁「ドラレコを見せない警察官らの不誠実な対応が一因を成している」。
最高裁「いやいや、いちいちドラレコ見せる必要なくね?」。

赤信号無視として罰金9000円とした一審判決が確定するのに最高裁まで行くという珍しい事件ですが、一応日本は三審制なのでしょうがない。

 

ただまあ、起訴不起訴を分けている基準はよくわかりません。
自転車の赤切符についても、赤信号無視は通常は不起訴です。
短期間に繰り返し赤信号無視したなら別。

 

加罰的違法性から不起訴にするのか、単に面倒なのかもよくわかりません。
信号無視で控訴、上告をされまくったら裁判所は崩壊しそうですが。

そもそも違反しなけりゃ問題ないし

自転車への赤切符運用になぜか反対する人もいるみたいですが、悪質な違反のみを対象にしてますし、法律を守ることについて高度な専門的知識も必要ないし、特殊な技術すら求めてない。
こちらで挙げた事例も、従うべき信号機を間違えたことが赤切符なんじゃなくて、横断歩行者妨害が加わったことにより赤切符。
従うべき信号機を間違えたくらいで赤切符を切るほどの悪質性があるとは考えませんよ笑。

 

自転車赤切符の話の続き。
警視庁は自転車の「悪質な」違反に対し、「積極的に」赤切符を切る運用を始めるそうですが、これについて。悪質な違反何を以て悪質な違反とみなすのかはケースバイケースでしょうけど、昨年でしたっけ。これが話題になっていたのは。車道から交差点に進入し、...

 

信号守るとか、「止まれ」と書いてあれば止まるとか、何かモノを持ちながら自転車に乗るなとか、左側走れとか、夜はライトつけろとか、歩道で爆走するなとか。

 

何か難しいのかな?
これすら守れないならヤベー奴としか。

 

なんかよくわからないご意見があるのですが、

「自転車を不便にしたら」というのは、赤切符運用の話?
わざわざ赤切符運用の記事を引用して頂いたみたいだけど、言葉足らずでよくわからん。

 

たださ、こういう意見ってどこか短絡的というか、

 

「自転車が不便」→「クルマを使うようになる」

 

これが仮に真実だとしましょうか。
自転車が不便だからクルマに切り替えるなんて思考がよくわからんけど。

 

仮に真実だとして、みんなクルマに乗ったら渋滞しまくりでクルマが不便になり、結局は自転車に回帰するか、小回りが効く違うモビリティを求めるんじゃね?
仮に真実だとしても一過性に過ぎないわけだ。
そもそも、いちいちクルマに乗る人が増えるとは思えないけど。
費用面とか考えたら。

 

自転車インフラ整備についてはまた別に書いてもいいんだけど、どこか思考が短絡的にしか思えない。

 

「自転車が不便になる」というのが何を指しているのかわからないけど、赤切符運用のことを指しているなら法律を甘く見すぎなのでは。
「不便になる」だから、これから起きること、赤切符運用を意味するとしか思えないし、既存の自転車インフラを破壊して不便にする計画なんて聞いたこともないから赤切符運用を指してるよね。

 

赤切符と言っても初犯はほぼ確実に不起訴です。
なので検察に出頭するというプロセスをある種の刑罰とみなして反省を促しているのかもしれません。

 

ちなみに以前、「カネを払うから違反者講習受けさせて欲しい」とお願いしましたが、盛大に断られました。
任意受講はダメらしいけど、任意受講を認めてもいいのでは?
県警本部前で悪質な違反を二回かますから、しっかり見て赤切符二枚プリーズと言ってみましたが、さすがに苦笑いされました。
冗談なのはわかるわな笑。

 

自転車運転者講習を受講したい!と聞いてみたら、やっぱり断られた話。
何年か前から、自転車の指定違反を繰り返すと自転車講習行きになるというルールが出来てます。自転車講習はほぼ強制なので、逃げると罰金です。ところでこの自転車講習、そもそも受講者数自体がかなり少ないこともあるのか、体験談などもほぼありません。受け...

 

 




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