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物損のみでは安全運転義務違反はほぼ成立しない。ただし条件付き。

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安易に使われる「安全運転義務違反」の認定。

(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

ちょっと質問を頂いたので。

他人に危害を及ぼさないような

物損事故で安全運転義務違反になるのか?と質問があったのですが、基本的には物損事故のみなら違反にはなりません。
(ただし、正確な説明でもありません笑)

 

こういう判例があります。

起訴状公訴事実中第二の「大型貨物自動車を運転し、大阪市(略)道路を時速30キロ乃至35キロで北進中道路上に約50センチ突出た同人所有ビニール製固定式テントが設置されてあり反対側に駐車中の乗用自動車があつたのを前方約20mに認めた。此のような場合自動車運転者としてはこれら車輛及びテントの間はきわめて狭隘であるから前方特にテント及び前記自動車との間隔に留意して之等を注視し最徐行して進行し危険の発生を未然に防止しなければならない業務上の注意義務があるのにこれを怠り前記自動車のみに気をとられ漫然同一速度で前記自動車とテントの間を通過しようとしたため自車運転台上部右前を同テントに接触させて之を破損し、以て道路交通の状況に応じて他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなかつた」という点は事故が物的損害を発生させたのみであり、当時通行人もなかつたようで他人に危害を加えるような虞れはなかつたから道路交通法第70条に該当しない、従つて同法第119条第1項第9号によつて処罰することは出来ない。右第70条は他人に危害を及ぼさないような云々と規定されているので人の生命身体に対して危害を加える場合にのみ限定すべきである。因に同条は他人に危害云々といつており之は人を対象とする言葉であつて物を損壊した場合を含ませることは無理である。物の損壊の場合は損害と規定すべきで、人及び物の双方を対象とするときは損傷という字句がある。しかるに同条は其の表現を採用していないのは他人を人に限り他人の物を含ませない趣旨だからであると思う。

 

大津地裁彦根支部 昭和41年7月20日

ただし、70条が規定する内容は「他人に危害を及ぼさないような」なので、実際に人に危害を及ぼした事実までは要件ではなく、「ような速度と方法」。
なので上の認定事実にある、「約50センチ突出た同人所有ビニール製固定式テントが設置されてあり反対側に駐車中の乗用自動車があつたのを前方約20mに認めた」という中で、付近に通行人がいたりすれば「テントに接触→吹っ飛んだテントが通行人に当たる→他人に危害を及ぼすおそれがある運転方法」という理屈は成り立つため、物損事故のみなら安全運転義務違反に必ずならないという話ではありません。

 

ポイントになるのはここ。

当時通行人もなかつたようで他人に危害を加えるような虞れはなかつたから

 

他の判例。

法70条は現実の具体的な状況が一つの構成要件要素となつていることを考えなければならない。すくなくとも、右70条にいういわゆる安全運転義務に反したというためには、道路交通及び当該車両等の具体的な状況からみて、他人の生命、身体に危害を及ぼすような虞れが、現に存在した場合でなければならない。従つて、まつたく人車の往来のない道路で、いかに乱暴な危険な運転をしたとしても、それだけでは本条違反とはならないのであり、他人に危害を及ぼす虞れのある客観的な状況を必要とするのである。もつとも本条は、現実に他人に危害を及ぼしたことも、具体的な危険が発生したことも必要としない。このような意味で本条は抽象的危険犯ということができる。

 

遠軽簡裁 昭和40年11月27日

客観的に他人に危害を及ぼす状況も構成要件なので、誰も通行人がいない状況でウイリー走行していようと安全運転義務違反にはなりません。

 

ちなみにこの人。

判例文によると、故意の安全運転義務違反と妨害運転罪の安全運転義務違反になってます。
車に接近したら怪我したり死ぬのは自転車だから「他人に危害を及ぼすおそれ」ではないのでは?と考える人もいるみたいですが、要は車のドライバーが急ブレーキや急旋回などを強いられる可能性がある以上、ドライバーに対し危害を及ぼすおそれがあるわけなので、安全運転義務違反となります。
まあ、当たり前です。

安全運転義務の目的

安全運転義務の目的はこちらにもありますが、具体的規定ではまかないきれない部分の補完目的です。

ところで安全運転義務は具体的義務規定でまかないきれないところを補充する意味で設けられたものであるが、その規定の仕方はきわめて抽象的で明確を欠き(特に同法第70条後段についてその感が強い)、それ故に拡大して解釈されるおそれも大きい。(道路交通法立法の際に衆参両院の各地方行政委員会は安全運転の一般原則に関する規準の設定を付帯決議をして要望している。)従つてその解釈にあたつては罪刑法定主義の趣旨に則り、厳格に解釈すべきであり、拡大して解釈、適用することを厳に慎しまなければならない。右のような趣旨から、同法第70条後段により可罰的とされるのは、道路、交通、当該車両等の具体的状況のもとで、一般的にみて事故に結びつく蓋然性の強い危険な速度方法による運転行為に限られるものと考える。(具体的に物件事故が起きたからといつて常に安全運転義務違反があるといえないことはいうまでもない。)

 

昭和42年1月15日 いわき簡裁

本来、事故が起きた「結果」に対しての規定ではなく、「運転方法や速度」に対する規定。
簡単に言えば、前方左右を確認しながら事故を起こさないようにしなさいという規定です。

 

違反として成立するには具体的な状況において危険性があるかないかが問われるため、出前の片持ち運転についても、必ずしも安全運転義務違反になるわけではありません。
自転車の片手運転も基本的には安全運転義務違反とはならないので、だから公安委員会遵守事項で規定しているわけですし。

 

自転車の片手運転と安全運転義務違反。
まあまあどうでもいい話を。 自転車の片手運転が安全運転義務違反になるのか?という比較的どうでもいい話があります。 ちょっと前に「おにぎり食べながら運転すると安全運転義務違反」というネット記事もありましたが、それに関係して というビミョーな質...

 

ただまあ、違反として成立するしないは別として、安全運転義務って車両運転者の基本中の基本になるわけで、これに問われる時点でまあまあビミョーなんですけどね。

 

基本的には前方左右を注視し、適宜速度を調整しながら事故を起こさないように自転車に乗るなら、安全運転義務違反になる可能性はまずありません。





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