先日の記事についてご意見を頂いたのですが。
きちんと書いてください。
意味が変わります。
意味は同じです
63条の4第1項3号は確かに「やむを得ないと認められるとき」であって、「やむを得ない場合」ではありません。
第六十三条の四
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
これ、「認められる」の意味はなんです?
「自転車運転者により…認められる」ではないし、「警察官により…認められる」でもない。
客観的に認められるかどうかなのね。
社会通念上、客観的にみて「車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ない」と認定できる場合の話。
ところで、他の条文でも「やむを得ない」は使われています。
第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
この場合の「やむを得ないとき」は、やはり意味合いとしては「客観的にやむを得ないと認められる場合」を意味します。
他の条文でも同じで、24条の急ブレーキでいえば、意味としては「危険を防止するために客観的にやむを得ないと認められる場合」となる。
第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
国会議事録の説明も挙げましたが、意味は変わりません。
「やむを得ない場合」=「客観的にやむを得ないと認められる場合」=「やむを得ないと認められるとき」。
こんなどうでもいいところに言葉遊びしても無意味だと思いません?
どちらにせよ、この条文自体には大きな意味はなくて違反として取ることもできませんし。
だから警察官の指示権でカバーしてるわけ。
事実上「徐行して歩行者の妨害さえしなければ文句のつけようがない」。
深い意味はない
自転車の歩道通行の要件ですが、ぶっちゃけた話ほとんど意味はありません。
なので徐行と歩行者妨害さえしなければ、文句のつけようがない。
よほどのケース以外は警察官の指示権も発動させにくいし。
ただまあ、
実質が同じなので、分けて考える理由がないのですよ。
他の条文にある「やむを得ない」にしても、運転者の主観ではなく客観的にやむを得ないと認められるかどうかになるわけなので、何ら変わりない。
無意味な観点だと思いません?
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