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自転車が従う信号機と「歩行者自転車専用」。

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ちょっと前の記事にコメントを頂きました。

「車道の信号機は車道のみ、横断歩道の信号機は横断歩道のみにしか拘束力がない」という解釈が正しいのではありませんか?
あなたが別の記事で引用している神奈川県警のホームページに次のとおり記載されていますよ。

 

〜〜以下、引用〜〜
「信号機」・「歩行者用信号機」がある場合は、車道を通行している自転車は、「信号機」に従って交差点を進行できます。
歩道を通行している自転車は、「歩行者用信号機」に従って横断歩道を進行できます。

404 - ファイルまたはディレクトリが見つかりません。

これ、一種のバグなのです。

歩行者自転車専用

車道を通行する自転車は車道の信号機、歩道を通行する自転車は横断歩道の信号機に…というなら簡単なんですが、そうはなっていません。
理由は道路交通法施行令。

(信号の意味等)
第二条
5 特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする

これがどういう意味かというと、横断歩道の信号機にこれがある場合。

同時に表示される「車道用信号機」から自転車の意味が消失してしまうのです。
なので車道用信号機は自転車に対する効力がない。

 

なぜこんなことが起きるかというと、元々は自転車横断帯とセットが前提だからです。

近年自転車横断帯が撤去されていますが、なぜか横断歩道の信号機にある「自転車専用」が撤去されずに残っている事例がそれなりにある。

 

その結果、こうなります。

 

①「歩行者自転車専用」の信号に従って進行(合法)

②「歩行者自転車専用」の信号を無視(違反)

「自転車専用」が書いてある以上、車道用信号機から自転車の意味が消失してしまうのです。

なんか施行規則の改正ガー!とか言う人もいましたが、全く関係ありません。
何の根拠にもなっていない。

 

神奈川県警の説明には、「歩行者自転車専用」があるけど自転車横断帯がないケースの説明がありません。

 

そもそもこれ、歩車分離式信号でたまに見かけますが、歩車分離式信号で「歩行者自転車専用」の場合、危ないと思うのですが。

横断歩行者妨害が起きる。
なので、これを考えた人たちはよっぽど自転車に乗らないのだろうと思うけど、そもそもは

 

「自転車は歩道走ってろ」

 

こういう背景も見え隠れします。
参っちゃうよね。
クソ法律は。

 

ただまあ、車道を進行する車両は、遠くの時点で車道用信号機を見ながら速度を調整してますよね。
「歩行者自転車専用」が付いているかどうかを確かめるには交差点よりも左側を注視しないとわからない。

 

管理人
管理人
目の前の交差点の状況を注視して、対向右折車などの状況を確認しながら進行した方が安全じゃね?
「歩行者自転車専用」を探しながらだと、単なる前方不注視だよ。

 

安全を考えるなら、少なくとも交差点の50m手前で「どの信号に従うか」がわからないと、危険なんですよ。
夜間かつ広い交差点なら、こんな看板見えます?

なので私の解釈としては、

管理人
管理人
車道を進行する自転車が容易に判断できないため、信号機の看板自体が無効。

 

このように解釈しています。
ただし、たまにこれで切符切られた話も聞くし、信号無視(道路交通法7条)は過失犯の処罰規定があるのがややこしい。
過失犯の処罰規定もあるため、言い訳無用で違反が成立しますから。

 

一応、私の根拠はこれ。
判例は最高裁判所第二小法廷 昭和41年4月15日。
道路交通法違反被告事件。

 ところで、道路交通法施行令七条三項には、公安委員会が道路標識を設置するときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように設置しなければならない旨を規定しており、このことに鑑みても、道路標識は、ただ見えさえすればよいというものではなく、歩行者、車両等の運転者が、いかなる通行を規制するのか容易に判別できる方法で設置すべきものであることはいうまでもないしかるに本件道路標識は、前示のように、本件交差点の南東角にある元A銀行建物の角からfを約四・七米も南に入つた場所に設置されていたばかりでなく、その標識(矢印をもつて一方通行の方向を示しているもの)は、正確に西を指示しておらず、約四〇度も西南方を指示していたというのである。そのうえ本件記録によれば、本件当時、fも北から南への一方通行と指定されていたこと、本件標識のすぐ前(交差点寄り)にはfの駐車禁止をも示すものと認められる道路標識があつて、本件標識はその背後に一部重なり合うようにして設置されていたことが明らかであるから、その設置場所、設置状況にてらし、本件標識か、eの東から西への一方通行を明らかに指示するものとはとうてい認められず、むしろfの北から南への一方通行を指示するもののように見られるのである。このような標識の設置方法は、道路交通法施行令の前記法条に違反するものであり、右標識によつては、fを南下して本件交差点を左折し、eを東行しょうとする車両等の運転者に対し、eの東行を禁止する旨の通行規制が、適法かつ有効になされているものということはできないといわなければならない。したがつて、被告人が、本件道路標識を見落して、eが東から西への一方通行と指定されていることに気付かず、右道路を東に向けて前記原動機付自転車を運転通行したとしても、なんら過失による車両等の通行禁止、制限違反の罪は成立しないものというべきである。それにもかかわらず、本件道路標識が、右eの東から西への一方通行のみを指示しているものであることは疑いを容れないところであるとし、その設置が違法でないことを前提として、右の罪が成立するものとした原判決および同判決の維持した第一審判決は、事実誤認、ないし法令の解釈を誤つて被告事件が罪とならないのにこれを有罪とした違法があり、判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、刑訴法四一一条一号、三号により、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。

 

最高裁判所第二小法廷 昭和41年4月15日

道路交通法施行規則

(信号の表示)
第三条の二
2 令第二条第四項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の二の二の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者及び自転車がその前方から見やすいように、信号機の灯器に接して設けて行うものとする。

車道を進行しながら横断歩道左側を注視する時点で「前方不注視」だし、見えにくいどころか「見えない」に等しい。
なので、仮に警察官が違反だと騒ぐようなら、

管理人
管理人
あんな位置に小さく「自転車専用」と書いてあっても見えません。
最高裁判例昭和41年4月15日から違法な取り締まりになりますから、切符を切るなら公安委員会に苦情入れます。
いいですか?(笑顔)
管理人
管理人
最高裁は見えにくい標識で違反にしたことを「破棄しなければ著しく正義に反する」と言ってますが、違反を取り消しにしないと著しく正義に反しますよね(笑顔)。

グダグダ言うなら、裁判所ホームページに判決文があるしその場で見せるしかないですかね。
「公安委員会にクレーム入れるっす。違法な取り締まりっす」でほとんどの警察官は引き下がると思うけど。
もちろん、笑顔を大切に。
警察官もよくわかってないし、お互いに笑顔で健闘を称えることが夫婦円満の秘訣ですよ。

法律改正して

横断歩行者妨害になるリスクを全く考えてないのも、

マヌケな法律としか。

 

まあ、この手の最高裁判例っていくつかあるんですよ。

 ところで、道路交通法施行令七条三項は、公安委員会が道路標識を設置するときは、歩行者、車両または路面電車がその前方から見やすいように設置しなければならない旨を規定しており、このことにかんがみても、道路標識は、ただ見えさえすればよいというものではなく、歩行者、車両等の運転者が、いかなる車両のいかなる通行を規制するのかが容易に判別できる方法で設置すべきものであることはいうまでもない

 

最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月17日

けど原則論としては「歩行者自転車専用」の信号機に従う義務があることになります。
容易に見えるのに「最高裁判例ガー!」と言っても無意味。

 

違反を黙認しろという話ではなく、ルール自体が著しく不合理なのです。
「公安委員会に申し立てする」と笑顔で説明することが大切。
ラブ&ピースですから。


コメント

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